第1章 総則
第1条 本会は沖縄県立北中城高学校生徒会(以下、本会という)と称する。
第2条 本会は本校に在学するすべての生徒を会員として組織する。
第3条 本会は会員相互の親睦と団結、人間性と民主的力量を高め本校教育方針に則り良き校風と健全明朗な学園の樹立に努めることを目的とする。
第4条 本会は前述の目的を達成するために次の活動を行う。
1 会員相互の理解と親睦に関すること。
2 ホームルーム、委員会、部活動等に関すること。
3 学校行事、学校環境整備等への積極的な活動に関すること。
4 その他目的達成のために必要なこと。
第5条 会員は本会の事業を行う権利とそれに従う義務を有する。
第6条 本会の活動は顧問及び学校と十分協議し指導助言を受けて行う。
第7条 本会の活動時間は原則として、午後5時30分までとする。
第2章 組織
第8条 本会は次の機関をおく。
1総会 2中央委員会 3執行委員会 4本部役員会 5各専門委員会 7会計監査委員会 8選挙管理委員会 9図書委員会 10各部
第1節 総会
第9条 総会は本会の最高決議機関であり、年1回開催することを原則とし、会長がこれを招集する。
但し次の事項に該当する場合臨時に開くことができる。
1 会員の3分の1以上の要求がある場合。
2 会長及び生徒会執行部が必要と認めた場合。
3 中央委員の2分の1以上の要求があった場合。
4 学校当局の要求がある場合。
第10条 会員の3分の1以上の提案はすべて文書でもってなされ、責任者名・目的・理由等を明記して会長に提出しなければならない。
第11条 総会は全員の3分の2以上の出席をもって成立する。議決は出席会員の過半数の賛成を必要とし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第12条 総会の正副議長は、中央委員会の正副議長がこれをつとめる。
第13条 生徒総会は次の事項を行う。
1 中央委員会で必要と認められた事項。
2 生徒会会則の改正。
3 予算決算の決議。
4 会員の3分の1以上による提案事項。
5 学校当局の提案事項。
6 その他必要な事項。
第14条 総会の会合時間は通常1時間とする。
第2節 中央委員会
第15条 中央委員会は総会に次ぐ決議機関で、下記の事項を行う。
総会の正副議長は、中央委員会の正副議長がこれをつとめる。
1 生徒総会で討議すべき議案の作成。
2 予算案及び決算の審議。
3 諸規定の制定及び改正案の審議。
4 その他必要な事項。
第16条 中央委員会はホームルーム長及び執行委員をもって構成する。但し執行委員は発言権は有するが、決議権は有しない。
第17条 中央委員の任期は1学期間とする。但し執行委員は除く。
第18条 中央委員会に委員長1名、副委員長2名(男女各1名)記録係2名おく。正副委員長はホームルーム代表より委員の互選とし、記録係は委員長がこれを委嘱する。
第19条 中央委員会は毎月1回開くことを原則とし、必要に応じて臨時に開くことができる。会の招集は会長が行う。
第20条 中央委員会の定足数及び議決は総会に準ずる。
第3節 執行委員会
第21条 執行委員会は本部役員及び各専門委員長をもって構成する。但し中央委員をかねることは出来ない。
第22条 執行委員会は毎週1回定例会を開き、必要に応じて臨時に開催することができる。
第23条 執行委員会は次の事項を行う。
1 中央委員会への提出議題の作成
2 中央委員会及び総会の議決事項の促進と実行
3 各専門委員会の年間及び月間計画の促進と実行
4 その他
第24条 執行委員会に次の専門委員会をおく。
1 本部役員会 2 文化委員会 3 生活委員会 4 美化委員会 5 保健体育委員会 6 報道委員会 7 図書委員会 8 部委員会
※各専門委員会の正副委員長は委員会で互選する。
第25条 必要に応じて臨時の委員会を設置することが出来る。
第4節 本部
第26条 本会に次の役員をおく。
1生徒会長1名 2副会長2名 3書記2名 4会計2名 5その他中央委員会で必要と認めた役員をおく。
第27条 会長は次のことを任務とする。
1 生徒総会及び執行委員会を招集し、執行委員長の委員長を兼務する。
2 中央委員会及び総会に議案を提出する。
3 その他
第28条 副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時は代行する。
第29条 書記は本会活動に関する諸記録を担当する。
第30条 会計は本会の会計事務を行う。
第31条 正副会長は立候補制とし、全会員の直接選挙によって選出し、職員会議を経て校長が認証する。書記会計は中央委員会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
第32条 本会役員の任期は1ヵ年とする。(11月より翌年10月まで)ただし再選を妨げない。
第5節 各専門委員会
第33条 文化委員会は、各ホームルームの文化委員会をもって構成し次のことを行う。
1 学習効果をあげるために積極的な企画と運営及び環境の整備に努める。
2 週末課題の運営
3 掲示物の作成
4 その他必要な事項
第34条 生活委員会は各ホームルームの生活委員長をもって構成し、次のことを行う。
1 ホームルームの家庭的雰囲気作り。
2 学習態度の確立。
3 規律、生徒心得等の徹底を図る。
4 その他必要事項。
第35条 美化委員会は各ホームルームの美化委員長をもって構成し次のことを行う。
1 整備、美化、花園等の管理と計画及び実施。
2 机・腰掛、教具等の管理。
3 清掃用具の管理
4 その他必要事項
第36条 保健体育委員会は各ホームルームの保健体育委員長をもって構成し次のことを行う。
1 福祉厚生に関すること。
2 安全に関する事項。
3 レクリエーション、親睦等の計画及び実施。
4 その他必要な事項。
第37条 報道委員会は各ホームルームの報道委員長をもって構成し、次のことを行う。
1 報道に関する一切の事項。
2 時事的事項の広報及び掲示。
3 生徒会会報の発行。
4 校内放送。
5 新聞の企画,運営
6 その他必要な事項。
第38条 図書委員会は各ホームルームの図書委員長をもって構成し、次のことを行う。
1 図書の整理及び管理。
2 読書推進。
3 図書の閲覧貸出返却及び督促事務。
4 その他必要な事項。
第39条 部委員会は各部の部長をもって構成し、部活動に関する企画運営に当る。
第40条 各専門委員会は必要に応じて専門委員会を開くことができる。
第6節 ホームルーム
第41条 ホームルームはホームルームにおける諸問題及び生徒会活動における基本的な事項を協議する。
第42条 ホームルームに次の役員をおく。
1ルーム長1名 2副ルーム長1名 3書記2名(男女1名) 4会計2名(男女1名)
その他ホームルームで必要と認めた係をおくことができる。
第43条 正副ルーム長は、ホームルーム員の直接選挙により選出し校長が認証する。
第44条 ホームルーム役員の任期は、1学期間とする。但し再選を妨げない。
第45条 ホームルームに次の専門委員会をおく。
1文化委員会 2生活委員会 3美化委員会 4保健体育委員会 5報道委員会 6図書委員会
第46条 ホームルーム員は、必ずいずれかの委員会に入らなければならない。
第47条 文化委員会は第33条に準じて活動を行う。
第48条 生活委員会は第46条に準じて活動を行う。
{編者注:誤植46→34}
第49条 美化委員会は第35条に準じて活動を行う。
第50条 保健体育委員会は第36条に準じて活動を行う。
第51条 報道委員会は第37条に準じて活動を行う。
第52条 図書委員会は、図書館との連携のもとにホームルームにおける読書活動の推進を図る。
第7節 各部
第53条 部は自主的精神に基づく活動を通して、会員相互の理解を深め、各自の個性の伸長と心身の陶冶を図ることを目的とする。
第54条 全会員は各人の希望する部に加入することができる。
第55条 部の設置は中央委員会で検討し、職員会議を経て承認を受けて行う。
1 10名以上で、同好会として1年間活動し、実績が認められた場合。ただし、10名以下であっても1年間活動し、大会出場要件を満たしている場合は、部への昇格を検討する。
第56条 部の廃止は中央委員会で検討し,職員会議を経て承認を受けて行う。
1 部自体が廃止を要求。
2 校長が廃止を命じた場合。
3 部活動してないと認められた場合。
第57条 各部は部員より正副部長及び会計を選出し、運営にあたらせる。任期は1ヶ年とする。
第8節 会計監査委員会
第58条 会計監査委員会は3人の委員で構成する。
第59条 会計監査委員は中央委員会の承認を経て生徒会長が任命する。
第60条 本委員会は、次の任務を遂行する。
1 議決機関の監査
2 執行機関の監査
3 会計監査(生徒会会計,部会計,備品監査等)
第9節 選挙管理委員会
第61条 本委員会は各ホームルームより選出された2名の委員をもって構成する。正副委員長及び書記1名は委員会で互選する。
第62条 本委員会は、選挙規定に基づき本会の生徒正副会長の選挙に関するすべての管理及び事務を行う。選挙規定は別に定める。
第3章 会計
第63条 本会の経費,その他の収入をもってあてる。
第64条 本会の1人当り年額1,800円を納入する。
第65条 本会の予算は毎年6月30日までに中央委員会の審議を経て総会で決定する。
第66条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終る。
第67条 本会の現金保管及び管理は生徒会顧問(係)に委嘱する。
第4章 帳簿
第68条 本会に次の帳簿をおく。
1生徒会会則及び諸規定綴り 2会員名簿 3議事録 4会計簿 5役員名簿 6沿革史 7行事録 6備品台帳 9その他必要な書類
{編者注:誤植「6」備品台帳→「8」}
第5章 顧問教師
第69条 顧問教師は校長が委嘱する。
第70条 顧問教師はすべての会合において指導助言のために発言はできるが議決権は有しない。
附則
本会則は昭和58年11月21日より執行施行する。
本会則は平成18年3月30日に一部改正する。
本会則は平成29年12月6日に一部改正する。
第1条 選挙管理委員会が行う選挙において選出される役員は次の通りとする。
1 会長 1名(2年生)
2 副会長 2名
ただし立候補者がいない場合は執行委員会の人選により中央委員会の承認を得て、校長が認証する。
第2条 任期を満了した役員は新たに選出された役員が就任するまで役員の権利を有する。
第3条 選挙は10月に行うこととし日時は選挙管理委員会が定める。
第4条 選挙管理委員会の行う選挙において投票得数が同数である場合は選挙管理委員会がこれを決定する。ただし選挙管理委員は選挙権を有しない。
第5条 選挙において被選挙権者は1年,2年在学生を原則とする。
第6条 選挙の日時・場所、その他必要事項は選挙管理委員会がこれを選挙1ヵ月前までに告示しなければならない。
第7条 立候補者届出は次の通りとする。
1 届出は選挙日の2週間前までにすませること。
2 立候補者は届出期間内に規定の用紙に責任者2名、推せん人10人以上の連署をもって届出なければならない。
第8条 選挙運動については次の通りとする。
1 選挙運動は投票日1週間前より行うものとする。
2 ポスターは選挙管理委員会規定のもの、または選挙管理委員会が許可したものを使用する。
3 選挙管理委員会の印のないポスターは選挙管理委員会の権限によって没収することができる。
第9条 選挙は無記名による速記投票とする。
1 正規の用紙を使用していないもの。
2 立候補者の氏名を記載していないもの。
3 立候補者の氏名以外に他の記事を記載しているもの、ただし、選挙管理委員会が認めた場合にはこの限りでない。
第10条 投票は1人1票とし選挙人名簿と照らし合わせたうえで投票させる。
第11条 開票の際の立会人は各立候補者の責任者のみとする。
第12条 選挙管理委員会は次に該当するものを無効とすることができる。
第13条 当選人については、次の通りとする。
1 最高得票者を当選人とする。
2 立候補が1人の場合は信任投票を行う。