第1章 総則
第1条 本会は沖縄県立与勝高等学校生徒会(以下本会という)と称する。
第2条 本会は、与勝高等学校の全生徒をもって組織し、本校職員を顧問とする。
第3条 本会は本校教育方針に基づき、生徒会組織の下に学校当局と協力し、各人の自主的態度を養い、生徒相互の協力と団結により、良き校風の樹立と民主的にして明朗なる学園の建設に努めると共に、将来良き社会人となることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的達成のため、次の事項について努力する。
1 会員相互の理解と福祉、親睦に関すること。
2 学校内外の風紀の維持及び向上に関すること。
3 会員の文化教養に関すること。
4 部活動を活発にし、生徒の個性の伸長を図る
5 学校行事等への積極的な協力をする。
6 その他目的達成に必要なこと。
第5条 会員は本会が定める事項を行う権利とそれに従う義務を有する。
第6条 本会の活動は学校長の承認のもとに行う。関係顧問は必要に応じてその活動に助言を与える。
第7条 本会の活動時間は原則として午後5時30分までとする。
第2章 機関
第8条 本会に次の機関を置く。
1生徒総会 2中央委員会 3生徒会本部 4ホームルーム 5各専門委員会 6学年会 7選挙管理委員会 8部委員会(文化系・体育系部)
第1節 生徒総会
第9条 生徒総会(以下総会という)は本会の最高決議機関であり、毎年1回開くことを原則とする。その召集は生徒会長(以下会長)が行う。但し、次の場合は校長の承認を得て、臨時に開催することができる。
①中央委員会の要請があるとき。
②学校当局の要求があるとき。
③会員の3分の1以上の要求があるとき。
④生徒会執行委員会が必要と認めたとき。
第10条 第9条3については文書でもって行い、責任者名、年月日、目的理由を明記し会長へ提出しなければならない。
第11条 総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。議決は出席会員の過半数の賛成を必要とする。可否同数の場合は議長の決するところによる。但し、議長は表決に加わる ことはできない。
第12条 総会の正副議長は、中央委員会の正副議長がこれを務める。
第13条 生徒総会は次の事項の審議決定及び経過通告をする。
①中央委員会で必要と認められた事項
②生徒会会則の改正
③予算決算の提案
④学校当局の提案事項
⑤執行委員会の提案事項
⑥会員の3分の1以上の提案
⑦その他の必要事項
第14条 本会における協議事項は3目前までに全生徒に告示しなければならない。但し、緊急な場合はこの限りでない。
{編者注:誤字、3日前が正しい}
第15条 生徒総会の議事録は生徒会書記が担当する。
第16条 総会の会合時間は通常2時間以内とする。
第2節 中央委員会
第17条 中央委員会は総会に次ぐ決議機関である。中央委員会は次の事項を審議又は決定する。
①生徒総会で討議すべき議案の作成
②生徒会行事
③予算案及び決算の審議
④執行部及び各専門委員会より提案された事項
⑤諸規定の制定及び改正案の審議
⑥その他の必要な事項
第18条 中央委員会はHR長及び執行委員会をもって構成する。但し、執行委員は発言権は有するが、決議権は有しない。
第19条 中央委員の任期は1学期毎とする。但し、執行委員は除く。
第20条 中央委員会に委員長1名、副委員長2名、記録係2名を置く。正副委員長は執行委員を除く中央委員により互選し、記録係は委員長がこれを委嘱する。
第21条 委員長は委員会の議事の運営及び議長をなす。副委員長は委員長を補佐し、委員長事故のある時はその任務を代行する。
第22条 記録係は議事を記録し、議事録を保管する。
第23条 中央委員会の定数及び議事は、総会に準ずる。
第24条 中央委員会の決定に異議のある場合は全生徒の5分の1以上の連署をもって生徒会長に異議提議することができる。異議提議を受けた場合、生徒会長は直ちに中央委員会にかけなければならない。
第25条 中央委員会で再審議を行う場合は、出席委員の3分の2以上の賛成者を必要とする。但し、再審議は1度限りとする。
第3節 生徒会本部
第26条 本会に次の役員を置く。
①生徒会長(1名) ②副会長(男・女1名) ③書記(2名) ④会計(3名) ⑤その他の中央委員会で必要と認めた役員を置く。
第27条 生徒会長は本会を代表する。
第28条 会長は次のことを任務とする。
①生徒会及び執行委員会、中央委員会を招集し執行委員会の委員長を兼務する。
②中央委員会に出席する。但し決議権はない。
③中央委員会及び総会に議案を提出する。
④応援団長を兼務する。
⑤その他
第29条 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるとき、これを代行する。
第30条 書記は本会活動に関する書記録を担当し報告する。
第31条 会計は、本会の会計・事務を行う。
第32条 正副会長は、立候補制とし、全会員の直接無記名投票によって選出し職員会議を経て学校長が承認する。書記会計は中央委員会の承認を経て会長が委嘱する。なお、正副会長に欠員が生じた場合は3週間以内に補欠選を行う。欠員の補充で選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第33条 本会役員の任期は1ケ年とする。10月~翌年9月までとする。次年度の正副会長は、7月に選出する。但し、再選を防げない。
第34条 会長は書記会計が不適当な場合は中央委員会の承認を得て罷免し総会の報告する。
第35条 会長は書記会計及び各専門委員会の委員長に欠員が生じたとき、速やかに委員の補充を行い中央委員会の承認を受けなければならない。
第4節 ホームルーム(HRと略する)
第36条 HRは、本会及び本校を構成する基礎単位であり、望ましい集団活動を通じて豊かな充実した学校生活を経験させ、自律的、自主的な生活態度を養うと共に、民主的な社会及び 国家の形成者として必要な資質の基礎を養う事を目的とする。
第37条 HRは前条の目的の達成のための諸活動を行う。又、その自治的機関としてLHRを置き、 HR担任の指導の下に原則として週1回開催する。但し、HRで必要と認めた場合は臨時に開催する事ができる。
第38条 HRにおける議決は、多数決とする。
第39条 HRに次の役員を置く。
①HR長 ②副HR長 ③書記(2名) ④会計(2名・男女各1名) ⑤図書係 ⑥保健係 ⑦その他各HRで必要と認めた係
第40条 HR役員及び係りはHR員の全生徒の直接選挙により選出し認証する。但し、新入生の場合、1学期の役員についてはその限りでない。
第41条 HR役員の任期は1学期毎とする。但し、再選を妨げない。図書及び保健係の任期は1カ年とする。
第42条 HR長、HR活動の諸計画、諸会合を主宰し、HR役員会、企画委員会(HR長、副HR長、書記、会計、各奉仕部部長)及びホームルーム担任との連携を密にし、ホームルーム活動を活発にすることを任務とする。
第43条 副HR長は、HR長を補佐し、HR長不在の時はこれを代行する。
第44条 書記はHR会(LHR、HR役員会、企画委員会、その他HRに関すること)の議事を記録し、HRに関する調査、諸統計、諸報告等を行う。
第45条 会計は、HRに関する金銭の出納徴収にあたる。
第46条 図書及び保健係はその関係職員のもとでその任務を遂行する。
第47条 HRに次の奉仕部を置く。
①文化部 ②生活部 ③環境整備部 ④保健体育部 ⑤その他学級が必要と認める部を置くことができる。
第48条 HR役員は、必ずいずれかの奉仕部に入らなければならない。
第49条 各奉仕部に部長を置き、部長はリーダーとならなければならない。
第50条 文化部は次のことを行う。
学習効果を上げるため積極的な企画と運営及び学習環境の整備に努める。
○壁新聞の運営
○掲示物の作成
○その他の必要事項
第51条 生活部は次のことを行う。
○ホームルームの家庭的雰囲気を作り、学習時の態度の確立を図る。
○規律、生徒心得その他の徹底を図る。
○遅刻、欠課、欠席をなくし、時間厳守の徹底に努める。
○その他の必要な事項
第52条 環境整備部は次のことを行う。
勤労面、整備面、美化面の管理・計画実施に努める。
○机、腰掛け、教具、靴箱の整理整頓
○清掃用具の管理
○その他必要な事項
第53条 保健体育部は次のことを行う。
生徒の福祉厚生(保健面、安全面、相互扶助に関すること)に努める。
○レクレーション及び他のHRとの親睦等の計画及び実施
○その他必要な事項
第5節 各専門委員会
第54条 文化委員会は各HRの文化部長をもって構成し次のことを行う。
生徒会の文化的な行事及び各HRの文化部の活動の推進を図る。
第55条 生活委員会は各HRの生活部長をもって構成し次のことを行う。
本会会員の生徒心得の周知徹底を図り、各HRの生活部の活動を促進させる。
第56条 環境整備委員会は各HRの環境整備部長をもって構成し次のことを行う。
本校の環境整備に努め、各HRの環境整備部の活動を促進する。
第57条 保健体育委員会は各HRの保健体育部長をもって構成し次のことを行う。
本会会員の福祉厚生に努め、各HRの保健体育部の活動を促進する。
第58条 部委員会は各部の部長をもって構成し、部活動に関する企画委員会を行う。
第59条 各専門委員会の委員長は各専門員以外の会員より会長が任命し生徒会執行部に位置づける。
第60条 各専門委員長は必要に応じて委員会を招集し、企画運営に努める。
第6節 学年会
第61条 学年会は同学年の中央委員をもって構成し、生徒会長より課せられた問題及び学年で必要と認められた問題を協議する。
第62条 学年会は正副学年会長を互選しなければならない。
第63条 学年会は必要に応じて開催し、学年会長が召集する。学年会長は本会を代表し、議長を兼任する。学年副会長は学年会長を補佐し、学年会長が事故あるときはその任務を代行 する。各学年主任(係)は、必要に応じて指導助言をする。
第7節 選挙管理委員会
第64条 選挙管理委員会は各ホームルーム(1名)より選出された委員をもって構成し、本会の正副会長の選挙に関する一切を行う。
第65条 選挙管理委員会は、委員長(1名)、副委員長(1名)、書記(1名)を置く。各委員より互選する。
第66条 本委員会は次のことを行う。
①選挙に関する公示と諸事務 ②選挙人名簿の作成 ③候補者の受付発表
②投票及び開票の管理 ⑤選挙立会人の承認
③選挙運動の方法を定め、これを監視し並びに違反があった場合の処理
④当選人の確認及び当選者氏名の発表 ⑧その他、選挙に必要な事項
{編者注:縦横に数えたため数字に混乱、1~8が正しい}
第67条 委員の任期は1年とする。
第68条 本委員会は被選挙権を有せず、又、選挙運動をしてはならない。もし委員が正副会長に立候補する場合は委員をやめなければならない。
第69条 委員会は選挙管理委員長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立し多数決制を採用し、賛否同数の場合は委員長がこれを決める。
第70条 委員会に必要な費用は生徒会費よりあてる。
第71条 選挙に関する規程は別に定める。
第8節 部及び同好会
第72条 部及び同好会は、自主的精神に基づく活動を通して会員相互の理解を深めつつ、各自の個性の伸長及び心身の陶冶を図ることを目的とする。
第73条 全会員は各自の希望する部に加入することができる。
第74条 部は、最低10名以上の同好者をもって組織する。但し、現存する部で部員数が最低人数に達していない場合でも顧問による指導が可能な場合、活動を継続する事ができ、個人 競技の部活動は5名以下でも活動できる。
第75条 部の廃設は、中央委員会で検討し、職員会議を経て校長の承認を受けて行う。
第76条 部は次の場合に廃止する。
①原則としてクラブ員が9名以下で、登録日より4週間を経てもなお10名に満たない場合
②部自体が廃止を要求した場合
③校長が廃止を、命じた場合
④部活動をしていないと認められた場合(部の最低人数を超えているが、活動内容が著しく低調である時)
第77条 各部は、部員より正副部長及び会計を選出し、その運営にあたらせる。任期は1年とし、再選を妨げない。
第78条 部員が9名以下の場合は同好会として、中央委員会の承認を経て活動することができる。
第79条 同好会の発足は、4月の部結成時に5名以上9名以下の会員及び1名以上の顧問教師がある場合、部顧問及び職員会議にて学校長の承認を得た後、認められる。
第80条 同好会の部への昇格は、次年度、4月の部結成後、第93条及び第94条に順ずる。
第81条 同好会の役員は、会長1名、会計1名とする。但し、兼任はできない。
第82条 同好会の会計は、生徒会予算よりの補助及びその他をもってあてる。
第83条 同好会の活動については、部と同じとする。
第3章 不信任
第84条 会員は、本会の役員に不信任案を全会員の3分の1以上の連署をもって提起することができる。不信任案の提起は、生徒会長に行い生徒会長は不信任案の提起を受けた場合は直ちに生徒総会に問わなければならない。
第85条 本会の役員の不信任案は次の場合に認められる。
①生徒総会の3分の2以上の多数で不信任案が可決されたとき。
②校長が不信任を命じた場合。
第4章 会計
第86条 本会の経費は会員の会費及びその他をもってあてる。
第87条 本会の会費は、年額 円を2期(4月と10月)に分けて納入する。
{編者注:上にある通り検討中、金額は未定の様子}
第88条 本会の予算は、4月に中央委員会にかけて総会で決定する。
第89条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第90条 予算執行は、部顧問、生徒会顧問及び生徒会会計の承認を得て所定の様式により行う。
第91条 各部は、予算請求及び決算報告をしなければならない。
第92条 本会の現金保管及び管理は、職員及び生徒会顧問に委嘱する。
第93条 必要に応じて年1回の補正予算を組むことができる。補正予算は、中央委員会で審議し決定する。
第5章 帳簿
第94条 本会の次の帳簿を置く。
①生徒会会則及び諸規定綴 ②会員名簿 ③議事録 ④会計簿
②役員名簿 ⑥沿革史 ⑦行事録 ⑧備品台帳 ⑨その他必要な書類
第6章 会則の改正
第95条 本会会則の改正は、中央委員会の議決により総会の出席会員の3分の2以上の承認を必要とする。
第7章 顧問教師
第96条 生徒会の顧問教師の人選委嘱の権限は、学校長に委嘱する。
第97条 生徒会顧問は、すべての会合において指導助言のための発言はできるが議決権は有しない。
附則 本会則は、1980年5月30日より施行される。
改正 2018年(平成30年)3月2日
2020年(令和2年)3月19日
第1章 総則
第1条 この規則は、正副会長の選挙に関することを明確にし、公明かつ適正に行われ、生徒会の運営が活発で健全な発展を期することを目的とする。
第2条 選挙に関する事務の管理及び監督は選挙管理委員会(以下選管委という)がこれを行う。
第2章 選挙権及び被選挙権
第3条 本校生徒は、全員選挙権を有する。
第4条 3年生以外の本校全生徒は被選挙を有する。
第3章 選挙
第5条 選挙は、7月に行い、日時は選管委が決定する。
第6条 選挙は、無記名による単記投票とする。
第7条 1人1票制で、選挙人名簿と照合の上投票する。
第8条 やむを得ない事情の者は不在投票を認める。
第9条 投票立会人は、選管委及び立候補者推薦人とし、人数は選管委が定める。
第10条 開票の際の立会人は、選管委及び立候補者推薦人とし、人数は選管委が定める。
第11条 投票の効力は、立会人の意見を聞き12条に反しない限り選挙人の意志が明白であれば有効、又、同一氏名の候補者が2人以上の時は、氏名、氏又は名のみ記入した票は無効として、選挙委按分とする。
第12条 次の各号に該当する投票は無効とする。
①正規の用紙以外 ②候補者名を記載していない
③1票中に2人以上の候補者名を記載した者
④候補者の氏名以外の他事を記載したもの。但し、所属部署名、学年名、組、性、住所、敬称愛称の顛はこの限りではない。
⑤候補者の何人を記載したかを確認しがたいもの
第13条 届出期間は、公示から原則的に2週間とする。立候補者は届出期間内に責任者2名をもって、規定の用紙に連署し届出をしなければならない。
第14条 選挙運動は、届出と同時に行い、登校時から午後5時30分までを原則とし、投票前日までとする。但し、授業にさしつかえあってはならない。
第15条 ポスターは選官委規定のものと、又は学校当局の許可のあるポスターを使用する。選管委の印のないもの、学校当局の検印のないものは、選管委の権限によって没収することができる。ポスター、チラシ、マイク、その他選挙運動に関する器材及び枚数は選管委で定める。
第16条 届出期間内に立候補者が出ない場合は、選管委と中央委員会でその対策を講ずることができる。
第4章 当選人
第17条 最高得票者を当選人とし、当選者を決定する得票数が同じであるときは、選管委立ち会いの下で当事者の話し合いにより決定する。これでも決定しないときは、くじで決定する。
第18条 候補者が一人の場合は、信任投票を行う。
第19条 副会長の立候補者がいない場合は、会長の任命により中央委員会の承認を得る。
附則 この規則は、1980年5月30日より施行する。