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われらは知立東高等学校に青春を託し,自らの人間的成長を図ろうとしている。われらは絶えず自己を磨き汗を惜しまず,互いに知恵と力をあわせて知立東高等学校の伝統を創造したいと願う。そのために, 本校教育活動の一環として全校生徒の協力のもとに,明朗な生徒会活動を実践する。ここに生徒会の活発にして円滑な運営のために会則を定める。
第1章
第1条 本会は,愛知県立知立東高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は,愛知県立知立東高等学校生徒をもって会員とする。
第3条 本会は,本校における生活の充実向上につとめ,ホームルーム間の生徒の活動の連絡調整をはかり学校行事に協力することを目的とする。
第4条 生徒会の活動は,前期(4月から9月まで)と後期(10月から翌年3月まで)の二期にわける。財政は一年一期とする。
第2章 生徒会役員
第5条 本会は,会長1名,副会長1名,会計2名,書記2名をおき,役員とする。
第6条 役員は合議の上,定期的,臨時的に役員会を開く。
第7条 会長は生徒会を代表し,役員会の長として,生徒会活動の運営にあたる。
第8条 副会長は会長を補佐し,会長不在または職務不能の場合はこれを代行する。
第9条 会計は本会の財務を司る。
第10条 生徒会書記は生徒会活動に関する記録の作成と保管にあたり,会員への広報連絡にあたる。
第11条 生徒会役員の選出については,本会選挙管理規則の定めるところに従う。
第12条 全会員の二分の一以上の役員不信任署名または役員からの辞任願が議長に提出され,議員の三分の二以上が賛成し,会員全員の投票により三分の二以上の賛成があった場合,役員はただちに辞任しなければならない。議会は選挙管理規則にもとづき,7日以内に後任の役員を選出する。
第3章 議会
第13条 議会は生徒会の議決機関であり,生徒会役員と各ホームルームを代表する室長と副室長によって構成される。
第14条 議員はホームルームの意見を代表すると共に,全会員の立場に立って活動しなければならない。
第15条 議員の任期は半年とし,再選を妨げない。
第16条 議会には,議長1名,副議長1名,議会書記2名をおき,議会役員と称する。
第17条 任期中の第1回議会において,議会は議会役員を選出しなければならない。
第18条 生徒会役員の選出については,本会選挙管理規則の定めるところに従う。
第19条 生徒会役員,議員,各種委員会は,互いにその職を兼ねてはならない。
第20条 議会は,次の12の専門委員会をもつ。
書記,会計,保健,体育,美化,図書,生活,学習,福祉,放送(1年),修学旅行(2年),アルバム(3年)
第21条 議会は議長が召集し,総議員数の三分の二の出席によって開会し出席議員数の過半数の賛成によって議事を可決する。
第22条 定例議会は,毎月第2および第4月曜日に開く。但し学校行事に支障がある場合および議題のない時は,開かないものとする。
第23条 特に緊急止むを得ない場合は,曜日にかかわらず臨時議会を開くことができる。
第24条 会員は議会を傍聴することができる。傍聴者は発言および採決に参加することは許されない。
第25条 議会の運営に関しては,別に細則を設ける。
第4章 財政
第26条 本会の財政は全会員の均等に負担する会費によって運営される。
第27条 予算の編成は前年度末におこない,決算報告は翌年度のはじめにおこなう。
第5章 顧問
第28条 本会の顧問は生徒会活動の担当職員とする。
第29条 本会のすべての活動は,顧問の指導助言のもとにおこなわれる。
第6章 最終決定権
第30条 本会の最終決定は校長がおこなう。
第31条 本会則の修正は書式により議会に提出され,総議員の三分の二以上の承認を経て,全会員の三分の二以上の賛成によって承認されたのち,校長の許可を得て修正施行される。
補則1 本会則は昭和63年4月1日より施行する。
補則2 本会則は平成3年4月1日より改正施行する。
補則3 本会則は平成17年4月1日より改正施行する。
補則4 本会則は平成25年2月1日より改正施行する。
補則5 本会則は令和4年4月1日より改正施行する。
第1章 議会
第1条 議員の三分の二をもって定数とする。
第2条 下校時刻になっても審議が終了しない場合,議長の発議により出席議員の過半数の賛成と顧問の許可を得て,時間を延長することができる。延長は30分を越えてはならない。
第3条 特に緊急止むを得ない場合は,臨時議会を開くことができる。会長または四分の一以上の議員の連署によって臨時議会開催の要請があった場合,議長は議会役員会を開き,同役員会が適当とめた場合,議長は5日以内に臨時議会を召集しなければならない。
第4条 議事を提出することができるのは,生徒会長,議会の委員会および議員である。
第5条 各委員会発議の議案は,事前に当該委員会の審議を経たものでなければならない。
第6条 議員の発議は,議員3名連署の草案文書をもって議長に提出しなければならない。
第7条 議案はすべて議会開催日より2日前までに議長に提出しなければならない。
第8条 議長は議会開催日の前日までに,全生徒に議題を提示しなければならない。
第9条 議会において議題となった議案を修正または徹回するには,議会の承諾を要する。
第10条 議会で否決された議案は,30日以内には再審議することができない。
第2章 議会役員
第11条 議長は議会を召集し,議会の秩序を保持し,議事録を監査し,議会を代表する。
第12条 議会において議長が欠けたときは,副議長がこれを代行する。
第13条 議会において議長,副議長ともに欠けた場合,仮議長を設け,議長の職務を代行させる。
第14条 議会書記は議事録を作成し,いつも公開できるよう保管しなければならない。
第15条 議会役員はその不信任案に関し,総議員の三分の二以上の賛成によって解任される。
第3章 議員
第16条 病気等やむを得ない事情があるとき,議員はホームルームおよび担任の承認を得て代理の議員を出すことができる。
第17条 代理議員は議会開会以前に,議長に申し出て承認を得なければならない。
第18条 議員は会議中,みだりに席を離れてはならない。また,席を離れたり,退場するときは,理由を述べ議長の承認を得なければならない。
第19条 やむを得ない理由で退場する際は,議長の承諾を得たのち,委任状を提出することができる。委任状の用紙は議会書記からうけとる。
第4章 議事の進行
第20条 議長は,出席議員の数を議会に報告したのち,開会を宣する。
第21条 議長は,議案提出者に提案理由を提出させ,質疑応答,討論,採決の順序で,議事を進行させる。
第22条 発言者はすべて議長の許可を得て発言しなければならない。
第23条 議長が採決するときは,議決する提案と採決方法を明示し,議員承諾を得なければならない。
第24条 議長を除く出席者は,採決に参加することができる。但し,委任状は票に数えない。
第25条 賛否同数の場合,議長はこれを決定することができる。
第26条 採決に不審な点がある場合,議員は議長に対して,採決数の再確認をすることができる。
第27条 議案に対する修正案は文書により,議長に提出されなければならない。
第28条 採決は,修正案,原案の順になされる。
第29条 動議は,閉会動議,休憩動議,議事進行に関する動議の3種とし動議間の優先順位は以上の順序とする。
第30条 閉会動議は開会後30分間は出すことはできない。
第31条 修正案および動議は2名以上の支持者があれば採決される。
第32条 予定された議案以外に緊急な議案がある場合,議長はすべての審議終了後議会にはかり,三分の二以上の賛成があればただちに議会役員会を開き,その承認を経て議題としてとり上げることができる。ただし,緊急議案は開会前に文書により,議長に提出されたものでなければならない。
第33条 時間内に審議未了の議案については,議会および顧問の許可を得て廃案または継続審議にすることができる。
第34条 質疑応答と討論の際は,議題の提出者およびそれまで発言しなかった者は,同一議題ですでに発言した者よりも優先して発言できる。
第35条 議長が討論の終結を宣言したあとは,議員は関連発言することができない。
第36条 議会は同時に2つ以上の問題を討論することはできない。
第37条 議員,傍聴者が騒ぎ,あるいは議事の妨害をするときには,議長はこれを退場させなければならない。
第5章 委員会
第38条 議会は,次の場合解散しなければならない。
イ 議員の任期が満了した場合。
ロ 生徒会長が解散の要請をし,総議員の三分の二以上が賛成した場合。
ハ 会員の二分の一以上の署名による解散請求が,議長に提出された場合。
第39条 解散の要請または請求があった場合,議長はすみやかに臨時議会を開かなければならない。
第40条 議会が解散された場合,各ホームルームは2週間以内に議員を選出しなければならない。
第6章 修正
第41条 この細則に関する修正は生徒会会則の修正に準ずる。
補則1 本則は生徒会会則第30条に従ったものであり,生徒会会則の下に位する。
補則2 本則は昭和63年4月1日より施行する。
補則3 本則は平成3年4月1日より改正施行する。
補則4 本則は平成17年4月1日より改正施行する。
補則5 本則は平成25年2月1日より改正施行する。
第1章 目的
第1条 この規則は,愛知県立知立東高等学校生徒会会則(以下会則と呼ぶ)にもとづき,本校生徒会役員および議会議員の選挙に関する細目を定めることを目的とする。
第2章 役員選挙
第2条 三年生(後期)に対して,会長および議長に関する被選挙権を設定しない。
第3条 候補者が役員の定員と同じ数である役職については信任投票をおこなう。
第4条 議員は,すべて投票することができる。
第5条 選挙は得票数の多い者を当選とし,信任投票は,すべて有効投票の過半数の賛成によって,信任を得たものとする。
第6条 生徒会役員の全校信任投票は,次の順序でおこなう。
1 選挙管理委員会は,生徒会役員の氏名を会員に公示する。
2 立会演説会および投票をおこなう。
3 投票は無記名一人一票とする。
4 投票は各ホームルームでおこない,一括して集め,開票の時まで選挙管理委員会が保管する。
5 開票事務は投票当日におこなう。
6 開票結果は3日以内に全会員に公表する。
第7条 全校信任投票の結果,選出された生徒会役員はただちにその職につく。
第8条 生徒会役員または議会議員に不信任者あるいは欠員ができた場合議会は当該役員を互選により決定する。
第3章 選挙管理委員会
第9条 選挙管理委員は各ホームルームより一名ずつ選出する。
第10条 選挙管理委員会は互選により委員長,副委員長,各一名を定める。
第11条 選挙管理委員会は,生徒会の全校投票に関する一切の事務を公正かつ適切におこなわなければならない。
第12条 選挙管理委員会の職務は次のとおりである。
1 選挙日程および投票方法の説明
2 投票の公示
3 投票用紙の準備,投票方法の説明
4 開票事務および結果の公表
5 その他投票に関する必要事項
第4章 修正
第13条 この規則に関する修正は,会則の修正に準ずる。
補則1 この規則は,生徒会会則第11条および第18条にもとづいて定められたもので,同会則の下に位する。
補則2 この規則は,昭和63年4月1日より施行する。
補則3 この規則は,平成17年4月1日より改正・施行する。
補則4 この規則は,平成25年2月1日より改正・施行する。