第1章 名称
第1条 本会は愛知県立旭丘高等学校生徒会と称する。
第2章 目的
第2条 本会は教職員の協力の下に民主的な学園活動を確立することを以てその目的とする。
第3章 会員
第3条 本会会員は本校生徒とする。
第4章 組織構成
第4条 本会はH·R、議員総会、部、同好会、有志団体からなる。
第5章 役員
第5条 本会は下記役員を直く。
会長1名、副会長2名、書記長、会計各1名。
第6条 前条役員の選挙に関しては別に定める「生徒会役員選挙規定」による。
第7条 会長は下記の権限を有する。
⒈会長は生徒会の首長である。
⒉中央委員会の長となる。
⒊議員総会を召集する。
⒋各機関の報告を要求する事ができる。
第8条 副会長は会長を補佐し会長が不在あるいは執務不可能なる時はこれを代行する。
第9条⒈ 書記長は中央委員会の議事録作成を行う。
2書記長は書記の長となる。
第10条 会計は金銭出納の責任者となる。
第11条 役員が不在あるいは執務不可能なるときは、他の役員がこれを代行する。但し、会長の場合は第8条による。
第12条 役員の任期は半ヵ年とする。
第6章 議会
第13条 議会は生徒会の立法方法、議決執行機関である。
第14条 議会は会長、副会長、書記長、会計及び議員からなる。
第15条 議会は議員総会、中央委員会、常任委員会、書記局及び必要に応じて設けられる特別委員会から成る。
第16条 議員総会は正副議長を互選する。
第17条 中央委員会は役員、各常任委員長及び正副議長より成り必要に応じて会合を持ち議会の活動にその重要な生徒会活動の企画運営にあたる。
第18条 常任委員会は下記の種類により成り議員はいずれかの常任委員会に属する。但し、正副議長はこの限りでない。
総務、文化、運動、厚生、集会。
第19条 定例議員総会は毎月一回召集され臨時議員総会の召集は中央委員会が決定する。
第20条 議員総会はその議員の二分の一以上の出席を以て成立し、議事はこの会則にある特別の場合を除いては出席議員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
〔補足〕議員総会の定足数は学校行事、又はその他の明確な理由で、議員の出席が困難となった場合、議員総会の承認を得て変更できる。
第7章 書記局
第21条⒈ 書記局は生徒会活動に関わる印刷業務を行う。
⒉書記長は書記局員数名を募集・任命する。
第8章 HR
第22条 H・Rとは学級のことであり、同時にその自治組織のことでもある。
⒈各H・Rはその自治のために、2名の議員及び下記の役員を選出する。
H・R会長、副会長各1名、会計、書記、其の他。
⒉上記の役員の選出方法は各H・R毎に定めるものとする。
第9章 部・同好会
第23条 部・同好会は文化、運動、総務、厚生各常任委員会に統轄される。
第24条⒈ 部は議員 総会の、同好会は文化、運動、総務、厚生各常任会の承認を得れば活動できうる。
⒉同好会とは部になるための準備期間に於ける(原則として1年)名称であって予算を与えないことを除いて全ての権利義務を部と同等とする。
第25条 各部・同好会に下記の役員を置く。
部長、副部長、会計各1名
第26条 本会会員はどの部・同好会にも属し又やめる事もできる。但し、一、二年生は、いずれかの部あるいは同好会に属さねばならない。
第10章 財務
第27条 会費は一人月額700円とする。
第28条 財務に関してはすべて会計がこれを行う。
第29条 会計監査は各会計年度末に議会に設けられた監査委員会により行う。
第30条⒈ 予算は特別の費用を除いて各常任委員会に配分する。
⒉各常任委員会は必要な予算を会計より定められた期日以内に会計に提出するものとする。
第11章 顧問
第31条 本会には学校で定められた下記の顧問教員を置く。
イ、生徒会係 口、総務以下5常任委員会係
第12章 解任及び補充
第32条⒈ 会長、副会長、書記長、会計は議員総会において、議員及びH・R役員は各H・Rにおいて承認を得て辞任することができる。
⒉議員及びH・R役員は各H・Rにおいて不信任案が過半数を以って可決された時辞任せねばならない。
⒊会長、副会長、書記長、会計は議員総会において出席議員の3分の2以上を以て不信任案が可決された時辞任せねばならない。
第33条 役員、議員及びH・R役員の辞任あるいは執務不可能に応じて補充する。
第13章 最高決定権
第34条 最高決定権は校長がこれを有す。
第14章 修正
第35条 本会会則の修正は議員総会において出席議員の3分の2以上により、可決され更に全会員の3分の2以上の承認を得た後成立する。
第15章 補則
第36条 本会会則は昭和31年4月5日より施行する。(2004年1月29日改正)
第1章 総則
第1条 愛知県立旭丘高等学校生徒会議員総会の運営については本校生徒会会則に定める事項の外に生徒会議事運営規則(以下「本規則」とする。)によって定める。
第2条 議員総会は本規則に従い最高決議機関としての任務を果たさなければならない。
第3条 議員総会を招集する時は本校生徒会会則第6章の定めるところにより招集状を通じて日時、場所、議題その他必要な事項を原則開会前日に各議員に通達する。招集状の発行は会長がこれを行う。
第4条 議員総会は議長がこれを開閉する。ただし、第一回議員総会については生徒会長がこれを開会する。
第2章 議長
第5条 議長は本規則に従い常に公正な立場で議員総会を運営する。議長の主な任務は次の通りである。
⒈議員総会の成立を宣言する。
⒉開会時刻までに出席議員が定足数に満たない時、または会議中退席する者があって定足数を欠いた時、議長は流会を宣言しなければならない。
⒊会議の秩序をはかり、会議中にしばしば本規則に違反し議長の注意に従わない者は議長の権限によって発言の停止或いは退場を命じることができる。
⒋議員総会内での全ての発言が議員に伝わるようにする。
⒌発言を提唱する時は発言の趣旨を正確に要約し議員に明催に伝える。
⒍通常動議が提出された時、提出者に要旨を説明させたのち、議員一名以上の賛同者がいれば議案として質疑討論を行い、採決可否をはかる。
⒎緊急動議が提出された時、提出者に要旨を説明させたのち、議員一名以上の賛同者がいれば議案として、直ちに採決可否をはかる。
⒏質能応答が終わり、他に質問がなければそれを確かめたのち質問の打切を宣言し、討論の開始を許可する。
⒐質疑討論の終結と認めた時、または討論終結の動議が可決した時は速やかに討論終結を宣言する。この場合は一切の質問を許さない。
⒑採決を行う時はそのことを宣言する。
⒒採決の結果を明確に発表する。
⒓任務を行っている間に討論に参加する時は副議長に議長の任務を委任する。
⒔議長に関する動議が出された時は副識長に採決させる。
⒕全ての議事が終わっていないが、やむを得ず会議を一時中断しなければならない時、休会を宣言する。
⒖全ての事が終われば閉会を宣言する。
⒗議事運営に際し、その円滑な運営に必要だと思われる人物の招集を生徒会長に進言する。
第3章 副議長
第6条 副議長は議長を補佐し、議長に事故がある時はこれを代行する。
第4章 臨時議長
第7条 議長及び副議長ともに事故のある時、または議長団に関する動議の出された時は、生徒会長が議員の中から臨時議長を指名し、出席議員の過半数の承認を得る。
第8条 前条の場合、臨時議長は本規則の定める議長の職務を代行する。
第9条 本規則第7条に定める事故が回復した時、臨時議長はその職務を離れる。
第5章 議員
第10条 議員はHRの代表として議員総会に出席し、HRで集約した意見を発表し討論する義務を負う。
第11条 前条の定める所により、議員は指果の告示に指定された日時までに議場に参集しなければならない。
第12条 議員は、正当な理由なくして開会中に退席することはできない。ただし,正当な理由は議長の判断による。
第13条 議員が正当な理由で出席できない場合、譏長にその旨を伝えれば、代理人は議員の代わりに出席できる。ただし、代理人となる者は以下の条件をすべて満たさなければならない。
・代理人と欠席する識員の所属するHRが同じであること。
・議員及び生徒会役員でないこと。
第14条 前条に定める代理人はその会において議員と同等の権限を有する。
第6章 議長団書記
第15条 議長団は議長団書記を議員、生徒会役員以外の生徒会会員から募集・任命する。
第16条 議長団書記は議長団関係の事務を総轄する。
第17条 議長団書記は、
⒈会議における一切の議事の記録に自己の意志を加えてはならない。
⒉採決の場合、賛否を正確に数えて議長に報告する。
第7章 傍聴者
第18条 生徒会役員及び議員以外の生徒会会員は議長の許可を得て議員総会を傍聴できる。
第19条 傍聴者は議長の許可がなければ発言することができない。
第20条 傍聴者は採決に加わる権限を有しない。
第8章 動議
第21条 動議は提出者に要旨を説明させたのち、議員一名以上の賛同者がいれば議案となる。
第22条 動議は通常動議と緊急動議の2種類に分類され、この区別は議長が行う。
第23条 通常動議については次のように定める。
⒈通常動議は提出された時点での議案に対するものである。
⒉通常動議は質疑応答及び討論の間でのみ提出できる。
⒊議長は提出された動議が議案となった場合、提出された動議に対する質疑討論の開始を宣言する。
⒋議長は質疑討論の終結と認めた時、または討論終結の動議が可決した時、直ちに質疑討論の終結を宣言する。
⒌採決は本規則第10章に従い、可否の基準は議長がこれを決める。
⒍採決が終了し次第、その結果を議案に反映する。
第24条 緊急動議については次のように定める。
⒈緊急動議は議事進行に対するものである。
⒉緊急動議はいかなる時でも提出する事ができる。
⒊議長は提出された動議が議案となった場合、直ちに採決を行う。採決は本規則第10章に従い、可合の基準は議長がこれを決める。
⒋採決が終了し次第、その結果は議事運営に反映する。
第25条 動議の採決順序は議長の判断による。ただし、この判断に3名以上の異議のある時は、討議を用いないで採決順序を採決する。
第26条 議案となった議員提出動議の撤回には議員総会の承認がなければならない。
第27条 否決された議案はその会議中は再び提出することができない。ただし休会、閉会動議等の緊急動議はこの限りではない。
第9章 発言
第28条 全ての発言は、議長の許可を得た後でなければできない。
第29条 質問及び討議の場合には、発言の優先順序を次のように定める。
⒈議案の提出者は優先して発言できる。
⒉それまで発言しなかった者は、発言した者よりも優先して発言できる。
第30条 同時に、二つ以上の問題を討議することはできない。
第31条⒈ 議員の発言がまだ尽きない場合でも議員は討論または質問終結動議を提出できる。
⒉前項の場合、議長は本規則第8章に従って適切に処理する。
第32条 議長が質問及び討論の終結または採決を宣言した後は、その質問及び討論に関連する発言をすることができない。
第10章 採決及び選挙
第33条 議長が採決しようとする時は議題及び議案を会議に宣言しなければならない。
第34条 議員は表決の更正を求めることができない。
第35条 採決の方法については次の通りである。
⒈採決の方法は起立、挙手、記名及び無記名投票の四種とし、議長が適宜これを採用する。
⒉前項の場合、その方法につき3名以上の異議のある時には議長は会議にはかり討論を用いないで挙手により採決方法を採決する。
第36条 議長が必要と認めた時または議員から3名以上の要求があった時は、議長は議員中から立会人を指名して投票点検に立ち会わせることができる。
第37条 採決の順序は修正案、原案の順番で行う。修正案が多い場合には原案に最も遠いものから先に採決する。
第38条 採決が終わった時は、議長は、その結果を宣言する。
第11章 委員会
第39条 議案は原則として中央委員会の審査を経て提出しなければならない。
第40条⒈ 生徒会全体の利益に深く関わる問題について、特に審査の必要な時は会議にはかり議長が特別審査機関に付託することができる。
⒉特別審査機関は、議員総会直属の機関として成立する。
第41条 特別審査機関の委員は議長により生徒会会員より公募されたのち、議長の承認により、正式な委員となる。
第42条 中央委員会の委員の任について、
⒈議長以外の委員が辞任する場合は、議長がその理由の正当性をはかる。
⒉議長が辞任する場合は副議長がその理由の正当性をはかる。
第43条 常任委員会委員は本校生徒会会則第18条に定める所により、辞任することができない。
第44条 常任委員会、特別審査機関及び特別委員会は、委員長候補を委員から互選し、選ばれた候補者は議員総会の承認により正式な委員長となる。
第45条 常任委員会、特別番査機関及び特別委員会は委員長がこれを開閉する。ただし、第一回については次の通りである。
⒈特別番査機関は、議長がこれを開会する。
⒉特別委員会は、管轄する常任委員会の委員長がこれを開会する。
第46条 委員会で否決された意見で出席委員2人以上の賛成があったものは少数意見として保管することができる。保留した少数意見は議員総会に報告することができる。
第47条 議員総会は特別審査機関への付託事項の審査について期限をつけることができる。
第12章 修正
第48条 本規則の修正は中央委員会または議員より3名以上の要求があった場合、議長がこれを議員総会にはかり、出席議員の3分の2以上の承認を得られた場合に修正できる。
第13章 補則
第49条 本規則は2000年3月4日より実施する。(2018年2月9日改正)
第1章 選挙
第1条 選挙は原則として全会員による直接選挙とする。但し本選全規定第8草第27条に定める場合においては間接選挙とする。
第2条 選挙される役員の種類及び員数は生徒会会則第5章第5条の定めるところによ
第2章 選拳管理委員会
第3条 選挙管理委員会は各HRより1ずつ選出された選挙管理委員より成る。選挙管理委員会には顧問教諭1名を置く。
第4条 選挙管理委員が役員に立候補したり事故のあったりした場合、その委員のHRは3日以内かつ投票当日までにその欠員を補充する。
第5条 選挙管理委員会は選全管理委員長、副委員長各1名を互選する。選挙管理委員長は議会の承認を経なければならない。
第6条 選挙管理委員会は下記の事項を行う。
イ、選挙日程、投票所の決定
口、選挙告示
ハ、立候補届出用紙の受理、推鷹状の調査
二、選挙に関する諸規定(選挙運動規定等)の策定及び開示、運反行為の取締
ホ、投票用紙の準備
ヘ、立会人の人選
ト、開票及び結果報告
チ、その他選季に関する必要事項
第7条 選挙管理委員会は選挙規定の運用及びその過程で生じた問題において最高決定
権を有する。
第8条 選季管理委員会の任期は半力年とする。
第3章 選挙権及び被選挙権
第9条 選挙権
⒈直接選挙の場合、原則として全会員がこれを有するが、立候補した者はその役職についてのみこれを失う。
⒉間接選挙の場合、原則として全議員のみ有するものとするが、議員が候補者となった場合はその議員は生徒会議事運営規則第5章第13条に則って代理人を立て、これに権利を譲渡せねばならない。
第10条 被選挙権
⒈選挙管理委員はこれを有しない。
⒉同時に複数の役職に立候補することはできない。
⒊直接選挙の場合、全会員がこれを有す
⒋間接選挙の場合、原則として全会員がこれを有する。但し直接選挙で不信任となった候補者はこれを失う。また、選挙が無効となった候補者は失わないものとする。
第4章 候補者
第11条 立候補は推鷹制度とする。
第12条 立候補には一定期間に会員50名以上の署名を得た推鷹状を選挙管理委員会に提出せねばならない。
第13条 会員は同種役員について2名以上推薦署名をすることはできない。
第14条 選挙管理委員会は推薦状の署名その他を調査してその効力を決定する。
第15条 候補者には1名の責任者が必要である。
第5章 選挙運動
第16条 立候補者は正式に候補者と認められた日から投票前日まで校内授業時間外に限り 選挙運動を行うことができる。
第17条 その他選挙運動については選挙管理委員会の規定による。
第6章 選挙期日、投票場所及び投票
第18条 選挙は選挙管理委員会の指定する日時・場所・方法で行う。
第19条 選挙は原則として単記無記名投票による。但し役員定員が複数名の場合は、その役職においては定員数だけ投票する。また、棄権の選択肢はこれを設けない。
第7章 開票及び当選人
第20条 開票及び投票の調査は投票完了後直ぐに立会人立会いの上選挙管理委員会がこれを行う。
第21条 選挙管理委員会の指定にそわない投票は無効とする。
第22条 立候補者数が定員以下の場合は有効投票の過半数の信任を得た者、定員を超えている場合はより得票数の多い者を当選とする。
第23条 投票率が5割未満の場合、その選挙は無効とする。但し投票率とは全会員数に占める投票された票数の割合とし、その有効・無効は問わない。
第24条 同種役員候補者の得票数が同数で当選人の定まらない場合には開票後3日以内に決選投票を行つ。
第25条 選挙管理委員会は開票3日後の授業終了までに結果を全会員に公表する。但しこの日数に土日などの休校日は含めない。また、公表後選挙結果が覆ることはない。
第26条 公表前に選挙管理委員でない者が選挙の票数及び結果を知ることは認めない。
第8章 間接選挙
第27条 立候補なき場合若しくは定員に満たぬ場合又は立候補者が不信任となった場合にはその欠員を間接選挙とする。
第28条 間接選挙は議会にてこれを行い、出席議員の過半数の信任をもって当選とする。但しこの際選出された役員は全校投票を行い、有効投票の過半数の信任をうけねばならない。
第9章 修正
第29条 本選挙規定に関する修正は会則の修正に準じる。
第10章 補則
第30条 本選挙規定は2000年4月5日より実施する。(2019年9月6日改正)
(1963年12月19日公布)
A 同好会の成立
⑴ 同好会を希望する1、2年生が15名以上いる事が必要である。
⑵ 同好会の申請は関係常任委員会へ提出されなければならない。
⑶ 同好会設立願には下記の事項を書かねばならない。
イ 活動の目的
ロ 活動の内容
ハ 活動日及び時間
ニ 活動場所
ホ 顧間名
へ 設立希望者の名簿
卜 新設理由
ナ その他関係常任委員会の指示事項
⑷ 所属常任委員会の構成員の過半数をもって同好会として満足すべき活動ができ得ると認められた場合は新年度から同好会として活動できる。
⑸ 同好会は新年度より発足する事とする。
B 同好会の部昇格
⑴ 同好会の部昇格にあたっては部昇格願を所属常任委員会まで提出しなければならない。部昇格願の内容は同好会設立願と同様である。
⑵ 同好会が部となるには、1、2年生の同好会員が15名以上いてその内1年生が
5名以上いることが必要である。
⑶ 同好会の部昇格の判断には、調査書類提出状況、出納帳、出席簿提出状況、キャプテン会議出席率、部訪問の結果、部員の出席状況、その他同好会の特殊性も考慮する。
C 部の格下げ、
⑴ 部において調査書類、出納海等の提出状況、キャプテン会議出席率、部訪問の結果、部員の出席状況その他がよくない場合にも文書で勧告してから1カ月以上経過しても部として満足な状態にない時は部格下げとなり得る。
⑵ 4月における本登録によって1、2年の部員数が10名未満の場合、その翌年に同好会となり得る。
⑶ 次年度予算決定前の議員総会において議題となる部存続に関する問題で格下げの対象となった部の常任委員会は、調査検討し議会にその結果を報告する。
⑷ 部格下げの決定した部は格下げされた時から1年間は同好会として扱われ、その年の活動状態等が部として満足いくものと認められた時は翌年昇格する。
D 同好会の廃止
⑴ 同好会の廃止は部格下げの⑴、⑵の規定に準じる。
⑵ 同好会の廃止が決定されたその会員は1カ月以内に転部すること。ただしその同好会員の希望があればその年度末までは認める。
E その他
⑴ 関係常任委員会は部訪問を行なって活動状態を常に知っておかなければならな
⑵ 関係常任委員会は次年度予算決定前の議会総会の部存続に関する会議の時には部昇格、格下げ、同好会の廃止を議題として提出できる。
⑶ 部の昇格、格下げ、同好会の廃止は後期常任委員会が行う。
⑷ 議員総会の決定は最終決定とする。
厚生常任委員会
JRC(同)
文化常任委員会
弦楽,生物,天文,映画制作,写真,電気,軽音楽,囲碁・将棋,吹奏楽,演劇,図書,書道,放送,合唱,鉄道研究,競技かるた,数理科学,クイズ研究,ファイアートーチ,E.S.S.,絵画研究(同)
連動常任委員会
硬式野球,軟式野球,陸上競技,ハンドボール,ダンス,バスケットボール,バレーボール,バドミントン,サッカー,ソフトテニス。テニス。卓球,水泳,剣道,柔道,弓道,ボート,ワンダーフォーゲル,ラグビー