第1章 名称と目的
第1条 本会は勝山高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は生徒の生活に関する諸問題を自主的にかつ合理的に審議し、友愛を深め個性をのばし社会に適応する公民としての資質を向上させることを目的とする。
第2章 会員と組織
第3条 本会は本校生徒を以て組織し顧問をおく。
第4条 会員はでき得る限り本会の目的に協力し割り当てられた文化活動、議題審議又は委員会活動を遂行しなければならない。
第5条 会員は誰でも自由平等であって、会則に定められていない限り役員につくことを拒否されない。
第6条 会則にして生徒会の目的に反し、会の規約に背く行為がある場合は、生徒会生活委員会の忠告の対象 となることがある。
第7条 本会の組織体は各ホームルーム並びに各運動部・文化部である。
第8条 本会に次の機関をおく。
⒈総会 ⒉代議員会 ⒊生徒会執行部 ⒋各種委員会
第9条 総会は全員をもって組織する。総会は第2条の目的を遂行するに必要な一切の事項を審議する。
第10条 代議員会は各学級の代議員2名をもって構成する。
第11条 各種委員会の構成、委員の選任については別に定める。
第3章 総会
第12条 総会は生徒会活動の諸問題に関する最高の決議権を有する。
第13条 本会の決議が職員会の決議と異なった場合は、生徒会代表と職員会代表との間に論議を行い、決定しない場合は学校長に一任する。
第14条 総会が会員の合議に依って会員に附与した事項に関しての権限は委員会並びに代議員会が附与した権 限に勝り、それに先行する。
第15条 生徒会は総会において決議され学校長の承認を受けた事項に関しこれを遂行する責任がある。
第4章 生徒会執行部
第16条 生徒会執行部は会長(1名)副会長(2名)書記(3名)会計(3名)をもって構成する。
第17条 会長、副会長、書記長、会計長は全校生の選挙によって選出され、書記補佐2名、会計補佐2名は必要に応じて会長が任命し代議員会の承認を必要とする。その任期は半期毎に行われる次期選挙までとす る。ただし再選をさまたげない。
第18条 会長、副会長に空席が生じた場合は原則として選挙により、書記、会計の一部に空席が生じた場合は 会長が任命し代議員会の承認を得る。但し卒業の場合はその地位を規約に基づき代行される。
第19条 会長は生徒会を総括する。
第20条 副会長は会長が不在の場合又は会長に要求された場合は会長の代理として会長の権利と義務を遂行する。
第21条 書記長は生徒会執行部および各種会議の書類の記録、保管に努めなければならない。
第22条 会計長は生徒会執行部および全ての部の収入と支出を管理する。
第23条 生徒会執行部の態度が著しく不当であると認めた場合、代議員会において3分の1以上の、或いは総会において3分の2以上の賛成を得た場合は任期以前においても之を解任することができる。
第5章 会計
第24条 本会の収入は会員の入会費および会費と篤志家の寄付金その他による。
第25条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第26条 本会の会計は全て会計長が之を整理し、毎年4月中および翌年の3月中にはそれぞれ予算・決算について明確な発表を行う。
第6章 定足数
第27条 総会および各種の会の定足数は構成員の3分の2以上とする。ただし生徒会執行部においては全員の 会合を原則とする。
第7章 改正
第28条 本会則は総会において出席会員の3分の2以上の支持があれば改正することができる。
第29条 本会則を改正しようとする場合は代議員会が協議の上、会則改正審議会を設ける。
第30条 会則改正審議会は5名、代議員6名をもって構成する。
{↑編者注:日本語がおかしい、役員又は教官が5名と考えられる}
第31条 改正案は会則改正審議会によって作成された書面で生徒会に提出され、少なくとも表決の行われる会合において読み上げられる。また会則は総会における出席者の満場一致によって予告されることなしに改正することもできる。
第32条 本会則以外の各種規約については会則改正審議会を経ることなく代議員会において出席議員の3分の2以上の支持があれば改正することができる。
付記
・本会則は昭和25年4月に実施
・昭和37年2月に改正
・昭和40年3月に再改正
・平成4年3月に再々改正
・平成4年4月より実施
第1章 総会の開催
第1条 定時総会は毎期1回、会長就任後30日以内に会長の名において開催される。
第2条 臨時総会は会長または代議員会の要請により、議長がこれを招集することができる。
第2章 総会役員および運営
第3条 総会には議長1名、副議長1名をおく。
第4条 総会の運営および記録は執行委員会(生徒会執行部と各種委員会の委員長)が行う。
第5条 議長、副議長の任期は1期とし、再任を妨げない。議長、副議長は代議員会においては会員中から選 出される。
第6条 議長は総会の秩序を保持し議事を整理し総会を代表する。
第7条 議長および副議長は総会運営に関する執行委員会の会議に出席し発言することができる。
第8条 議長に事故ある時は、副議長が議長の任務を行う。
第9条 議長および副議長共に欠けた時生徒会長は出席会員中より仮議長を選出させ議長の任務を遂行させる。
第1条 代議員会は学級より正当に選出された代議員2名をもって構成し、各学級を代表する代行決議機関で ある。
第2条 代議員会の決議は出席議員の過半数をもって決議する。
第3条 代議員会の議長並びに副議長は代議員の互選により選出する。
第4条 代議員会に次の常任委員会をおく。 会計監査委員会
第5条 前条の常任委員は代議員の互選により選出する。
第6条 代議員会に特別必要がある時は特別委員会を構成することができる。
第7条 代議員会で審議する事項は次の通りである。
⒈生徒会行事の決定
⒉生徒会各機関の活動に対する助言
⒊生徒会の予算の決定および決算の審議
⒋その他
第8条 代議員会は議案についての参考人の出席を求めることができる。
第1条 文化・体育両委員会は各学級より選出された2名の委員をもって構成し、顧問をおく。委員長、副委員長は委員の中で互選により選出する。
第2条 委員長が欠員の場合には副委員長が代行する。
第3条 文化委員会は、文化祭その他の校内文化行事の立案、企画と進行、及び生徒会誌「六花」の企画、編集を行う。
第4条 体育委員会は体育大会、球技大会その他の校内体育行事の立案、企画と進行を行う。
第5条 文化・体育両委員長は文化部・運動部を統率しその活動の推進力となり会合の際には議長となる。
第6条 文化・体育両委員会の立案、企画と進行については常に生徒会執行部と緊密な連携の上に行われる。
第7条 文化・体育両委員会は行事を行うとき学校、同窓会、PTA等と連携を保つ。
第1章 総則
第1条 生徒会会計は生徒会会費の支出に関しての事務を主として取り扱う。
第2条 本係はその事務を公正確実に行う事を使命とする。
第3条 本係は生徒会の備品に対して、全般的管理の責任を持つ。
第2章 会計顧問
第4条 本係は会計顧問を持たねばならない。
第5条 本係は顧問と密接な関係を保つことを要する。
第6条 現金は顧問が保管する。
第3章 会計年度
第7条 会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
第4章 帳簿
第8条 本係の備えるべき帳簿は次の通りである。
⒈現金出納簿 ⒉会費納入帳 ⒊預金通帳 ⒋領収書
第9条 前条帳簿の提示要求の理由が正当であった場合これを拒むことができない。
第10条 記帳は確実鮮明にせねばならない。
第5章 会費・入会費・その他の収入
第11条 生徒会会員は会費納入の義務を有する。
第12条 会費及び入会費の決定は代議員会の決議による。
第13条 新入生は入会費を生徒会費第1期分納入と同時に納めなければならない。転入生については会計長に 一任する。
第14条 納入方法は4・5・6月分納とする。
第15条 会費請求書並びに領収書の書式は定められた通りとする。
第6章 支出
第16条 各部が予算を執行しようとするときは各部活動責任者が、関係者の認印を得て所定の書類を提出しなければならない。
第17条 公式試合出場者と学校長が認めた生徒については、旅費の一部を払い受けることができる。旅費申込書式は定められた通りとする。
第7章 備品
第18条 購入品については部長が責任をもって管理し、紛失の場合には部全体に弁償させる場合がある。
第8章 支出停止
第19条 会計長は違法行為が行われた部に対して予算の支出停止をなすことができる。この場合、代議員会において3分の2以上の承認を必要とする。ただし短期間の場合はこの限りでない。
第9章 予算見積書および審議
第20条 部長は予算作成にあたって予算見積書を生徒会に提出しなければならない。
第21条 予算会議はそれぞれ議長とし、全部、部長または顧問の出席の下に行われる。
第22条 予算の最終決定権は、生徒総会が有する。
第23条 支出予算見積書書式は定められた通りとする。
第10章 会計監査
第24条 会計監査委員は代議員の互選により3名をもって構成し、顧問をおく。
第25条 違法の箇所が発見された場合、直ちに当委員会は代議員会に報告書を発しなければならない。
第11章 決算
第26条 会計係は会計年度終了前必ず決算を行い、全会に報告しなければならない。
第27条 前半期終了の際も前条に準ずる。
第1条 会員並びに教職員に事故ある時は別表により慶弔の意を表する。ただし会員については学級から執行委員会への届出を必要とする。
第2条 別表に該当しない事故の場合は代議員会で協議する。
第3条 この規約による費用は慶弔費として予算を設ける。
別表ー生徒会々員ー ⒈会員が死亡した場合は香料10,000円
⒉会員の保護者が死亡の場合 5,000円
⒊会員の家に災害があった場合は最高5,000円で、額はその都度執行部で考慮する。
{↑編者注:別表では教職員に関する部分が欠損}
第1章 選挙管理委員会
第1条 本則は生徒会執行委員を公正に選出するために設けられる。
第2条 前条選挙事務および管理は選挙管理委員会によって行われる。
第3条 選挙管理委員は各ホームルームより1名ずつ選出される。
第4条 委員の任期は1年として次の役員を選出する。
選挙管理委員長(1名) 選挙管理副委員長(2年生から1名)
第5条 委員会は立候補受付、辞退受付を行い又投票用紙、届出用紙、辞退用紙を作成する。
第6条 委員会は立会演説会の運営、その他広報に関する仕事を行う。
第7条 2月下旬の選挙は2年生の選挙管理副委員長を中心として運営する。
第8条 選挙管理委員において必要な場合は、特別委員を選出することができる。
第9条 委員は立候補者、責任者になることができない。ただし職を辞すればこの限りではない。職を辞した場合には新たに委員を選出する必要がある。
第2章 立候補
第10条 生徒会員は、誰でも立候補することができる。
第11条 1人で2つ以上の役員に立候補することは認めない。
第12条 責任者は2候補者以上の責任者になることはできない。
第3章 届出
第13条 届出には責任者1名を必ず必要とし、規定の用紙に氏名を記入しふりがなをつけ、委員会へ提出する 必要がある。
第14条 届出期間内の限られた時間において行う。
第15条 立候補辞退は届出締め切り日までに正当な理由を明記して委員会に提出する。
第4章 運動
第16条 ポスター用紙は大紙2枚、小紙5枚までとする。
第17条 用紙には委員長の認印を必ず必要とし、認印なき用紙は使用できない。
第18条 運動は個人およびグループの個別訪問は許されない。
第19条 運動期間中1回は立会演説の機会を設ける。
第20条 遊説の際、弁士は必ず立候補者と行動を共にせねばならない。
第21条 学級訪問は自由とする。
第22条 放送する機会は立候補者に平等に2回まで与えられる。
第23条 応援演説者は2名以内とする。
第24条 立会演説会は委員会の決めた制限時間内に行われる。
第25条 他人が候補者を推薦する場合は、本人の承認を要する。
第5章 日程
第26条 委員会は告示予定日より1週間前には、選挙日程を全校生徒に発表する。
第27条 立候補者のない場合は、届出期間を延長する。
第28条 延長によって立候補者が出た場合は、立候補を受け付けた日の翌日を締め切り日とする。
第29条 次の事項になれば届出を締め切る。
⒈届出期間中に会長、副会長、書記長、会計長の候補者が定員以上ある場合。
⒉会長、副会長の立候補者が定員以上ある場合。
⒊延長の場合は、会長、副会長の立候補者が定員以上になった場合。
ただし、2、3で当選者が決定した場合、会長は会計長、書記長を指名できる。
第30条 異議申し立ては選挙終了日より3日間以内とする。
第6章 投票
第31条 本会会員はすべて投票する権利と義務とを有する。
第32条 投票は選挙管理委員会印のある指定用紙にて行う。
第33条 投票場は本校内とする。ただし投票場は選挙管理委員長が指定できる。
第34条 投票は単記、無記名とする。ただし副会長の場合は連記、無記名である。
第35条 投票日にはいかなる運動も行ってはいけない。
第36条 投票は選挙管理委員立ち会いのもとで行われる。
第37条 信任投票の場合、規定の用紙に信任の場合は〇印、不信任の場合は、×印とする。
第38条 投票の運営は選挙管理委員長の指定のもとに行われる。
第7章 管理
第39条 投票後の投票用紙の管理は、選挙管理委員会がこれを行う。
第8章 定数
第40条 会長および副会長は立候補者の獲得票数が全投票数の過半数なき場合、その1、2位において決選投票を行う。ただし副会長立候補者の全てが過半数に満たない場合は、1、2、3位で決選投票を行う。 会計長、書記長はそれぞれ獲得票数は全投票数の3分の1必要である。ない場合は、1、2位で決選投票を行う。
第41条 立候補者が定員と同数の場合は信任投票を行う。信任は全投票数の過半数必要である。
第9章 開票
第42条 開票は選挙管理委員長(2月下旬の選挙は2年生の選挙管理副委員長)立会のもとで行われる。
第43条 開票は投票終了後当日に行われる。
第44条 投票用紙に委員長の認印なき場合は無効とする。
第45条 投票用紙の有効、無効に関する権限は、選挙管理委員長が有する。
第10章 発表
第46条 開票後直ちに立候補者に関する選挙結果を全校生徒に明確に発表する。
第47条 選挙によって当選した役員は選挙管理委員会が認めて全校生徒の前で学校長によって認証される。
補則
第48条 後期においては会長・会計長は3年生以外でなければならない。
第49条 選挙管理委員会は正当な理由があれば、協議によって次の事項を行うことができる。
a.選挙無効宣言 b.当選のとりけし
第50条 本規約は各種役員選挙にも準用される。
第1条 会員は生徒会則第2条の目的を達成するために互いに同趣味の者が相集まり顧問の指導を受け個性の伸長を期して部活動を行うことを要する。
第2条 各部は執行部および別に定める文化委員会・体育委員会と積極的に連携を保たねばならない。
第3条 部の創設・廃止については別に定める。
第4条 全会員は原則として1つの部に所属してその目的達成のために協力しなければならない。
第5条 各部は、名簿、書類を提出し、遅滞なく入部員、退部員を生徒指導部に報告しなければならない。
第6条 各部に次の役員を置き責任を遂行する。
⒈部長(1名) ⒉副部長(1名) ⒊その他必要と認めた役員
以上は遅滞なく生徒指導部に報告する。
第7条 各部で行事または公式試合を行おうとするときは、文書で学校長の承認を得なければならない。
第8条 生徒会長は各部活動について必要と認めた場合には生徒会行事としてそれに協力させることができ る。
第9条 部の会合および活動室については別に規定することができる。
第10条 各部は原則として1週に1回は部活動の機会をもつ。