出典:鹿児島情報高校HP https://ka-joho.jp/file/kousoku.pdf
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第1章 総則
第1条 本会は、鹿児島情報高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は、本校の全生徒をもって組織する。
第3条 本会は、自治の精神にのっとり会員相互の協和、教師と生徒との親和により、善美な校風を作り、生徒生活の向上を図り、よき社会人としての資質を養うことを目的とする。
第4条 本会に次の機関をおく。
⑴生徒会総会 ⑵代議員会 ⑶執行委員会 ⑷学級生徒会 ⑸選挙管理委員会 ⑹監査委員会 ⑺専門委員会 ⑻各部会 ⑼本部役員会
第5条 本会に学校長の委嘱した顧問をおく。顧問は、本会の運営の指導にあたり、す
べての会議に出席することができる。
第6条 本会の各会議は、定員の3分の2以上の出席を以て成立し、議決は出席員の過
半数を以て成立する。賛否同数の場合は、議長が決する。
第7条 会議の議決事項を執行する際は、すべて事前に校長の承認を必要とする。
第2章 組織
第1節 生徒会総会
第8条 総会は本会の最高決議機関であって全会員を以て構成する。
第9条 総会は、年1回開くことを原則とする。臨時総会は、代議員会で必要と議決し
たとき開くものとする。
第10条 総会は、会長が招集する。招集については、顧問を経て学校長の承認を受け、
開催の日から数えて2日前(休日は除く。)までに告示するものとする。
第11条 総会は次のことを行う。
⑴会則の改廃 ⑵予算案と決算の承認 ⑶役員の承認
⑷代議員会で、必要と認めた事項
第12条 総会の正副議長各1名は、全会員の中から代議員会において選出する。
第2節 代議員会
第13条 代議員会は、各学級から選出された2名の代議員及び本部役員をもって組織す
る。ただし、本部役員に発言権はあるが、議決権はない。
第14条 代議員会は、総会に次ぐ決議機関であって、次の事項を審議し決定する。
⑴会則の改廃に関すること
⑵予算案、決算の承認に関すること
⑶役員の改選に関すること
⑷学級生徒会、執行委員会、本部役員会から提出された事項
⑸総会に提案する事項
⑹その他必要な事項
第15条 代議員会は、毎学期1回開くことを原則とし、必要に応じで臨時に開くことが
できる。会の招集は会長が行う。
第16条 代議員会は、正副議長各1名を互選する。
第3節 執行委員会
第17条 執行委員会は生徒会本部役員、文化部長・副部長、体育部長・副部長を持って構成する。
第18条 執行委員会は次のことを行う。
⑴代議員会に提出する議題の作成に関すること。
⑵総会及び代議員会の決議事項の実行促進に関すること。
⑶各専門委員会及び各部会の計画の実行促進に関すること。
第19条 執行委員会は、毎学期2回開くことを原則とし、必要のある場合は臨時に開く。会の招集は会長が行う。
第20条 執行委員会に次の専門部会をおく。
⑴本部役員会 ⑵専門委員会 ⑶各部会
第21条 本会役員会は正副会長、書紀、会計及びあとにあげる各専門委員会の委員長を
もって構成し、生徒会活動の企画の推進にあたる。
第22条 各部は、同好者によって組織し、部長、副部長をおき、校長から委嘱された顧
問の指導の下にそれぞれの活動を行う。各部の部活動を促進するために文化部及び体育部をおき、各部の部長の互選によって文化部長、副部長及び体育部長、副部長を定める。
第23条 全会員は、顧問の承認があれば原則として各自の希望する部に入ることができる。
第24条 本会の活動を遂行するために必要な専門委員会をおく。各専門委員会は、各学級から選出された委員をもって構成する。各専門委員会は、校長から委嘱された顧問の指導を受けて活動する。
第4節 学級生徒会
第25条 学級生徒会は、学級担任教師の指導のもとに、会員相互の協和により善美な級風を作り、学級の風紀、清潔の向上を図り、また必要な学級事務を処理し、必要がある場合は、議題を代議員会に提出することができる。
第26条 学級生徒会は、各学級に次の役員をおく。
⑴学級委員長 1名
⑵副委員長 1名
第27条 学級生徒会は、学級担任教師の承認を得て、開くものとする。
第3章 役員と選出
第1節 本部役員
第28条 生徒会には次の本部役員をおく。
会長1名 副会長2名 体育委員長1名 保健委員長1名 文化委員長1名 生活委員長1名 学習委員長1名
また、他に必要に応じ、副を1人おくことができるものとする。
第29条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
副会長は会長を補佐し会長事故あるときは、会長の任務を代行する。
書紀は諸会議の記録、書類保管及び会議の場合の出席点検をなす。
会計は、本会の収支及び財産計理の事務を司る。
各専門部の委員長は、関係の委員会と連絡をとり、関係活動の推進にあたる。
第30条 役員の選挙は選挙管理委員会が行い、次の方法による。
⑴正副会長は全会員の直接選挙によって選び、学校長が任命する。任期は10月1日から1年間とする。
⑵会長は2年生の最多得票者を会長とする。
⑶副会長は2年生から1名、1年生から1名選出される。副会長の選出は、生徒会役員選挙の2年生次点候補者を副会長とし、1年生は最多得票者を副会長とする。
⑷各専門部の委員長は全会員の中から選び、学校長が任命する。任期は10月1日から1年間とする。
第2節 学級生徒会
第31条 学級生徒会の役員は、それぞれの学級において選出し、校長が任命する。
第3節 選挙管理委員会
第32条 選挙管理委員は各学級において選出する。
第33条 選挙管理委員会は互選により次の役員をおく。
⑴委員長1名 ⑵副委員長2名
第4節 監査委員会
第34条⑴ 監査委員は代議委員会の2年生または1年生の中から3名を選出し、代議委員会がこれを委嘱承認し、学校長が任命する。
⑵任期は10月1日から1年間とする。再選を妨げない。
第35条 監査委員長は3名の監査委員の互選によるものとする。
第36条 監査委員会は次のことを行う。
⑴本会の各機関の議決運営が会則に合致しているかどうかを審査する。
⑵各機関の会計監査を行い、総会に報告する。
第4章 会計及び監査
第37条 本会員は、定められた会費を納入する。
第38条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
第39条 本会の費用の支払いは、部の顧問、生徒会顧問、教頭並びに校長の検印を経て、会計顧問によって行われる。
第40条 予算案は、代議員会及び生徒会総会の議決を経て成立するものとする。
第41条 監査委員会は本会の会計及び備品の保管状況を監査し、その結果を総会に報告
しなければならない。
第5章 会則の改正
第42条 本会則の改正は、執行委員会が発議し、代議員会の議決を経て、総会において3分の2以上の賛成により決定される。
第6章 付則
第43条 本会則は、平成25年6月26日から実施する。