出典:新入生に配布されたガイドブック(在校生からの情報提供)
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(平成31年3月一部改正)
前文
我々高島高等学校生徒は真理を探求し自由と平等と正議とを愛する総意に基づいてこの規則を定める。我々は校長の指導を得て自発的な相互の和と協力の成果を確保して堅実明朗な学園を建設することと、社会人としての人格形成の理想を達成するために不断の努力を行うものである。
第一章 総則
第一条 我々の生徒会活動は校長の趣旨を体して自発的に決定され実施される。従って我々は責任を持って行動しなければならない。
第二条 我々はすべて生徒会活動に参与し自由に自己の意見を述べる事ができる。
第三条 我々の生徒会活動は本規則(以下「本則」という)とこれに付随する規定により運営される。
第四条 我々は定められた委員を自由に選ぶことができる。その際選挙の秘密を侵してはならない。
また選挙人はその投票に関していかなる責任も問われない。
第五条 我々はすべての本則のもとに平等であって位序、性別、学年別等により差別されることはない。
第六条 本則違反の事実を認め或いは現に本会活動において違反の行為を受けた場合は誰でも学年会議員に届け出て処置を要求することができる。
第七条 集会、会の結成、出版、言論その他一切の表現の自由はこれ等に関する規則及び規定に反しない限り保障される。
第八条 いかなる役員でもその選挙人の三分の二以上の同意を得て改選することができる。
第九条 本会の各機関は本則及び規定の範囲内において事務を処理し財産を管理しまた規約を定めることができる。
第十条 本会の活動に関する学校の指導に対し意見がある場合には正当な機関の審議を経てこれを申し出ることができる。
第二章 生徒会議及び学年会議
第十一条 生徒会議は本会の活動に関する全校的な事項の議決権をもつ。
第十二条 生徒会議は執行委員、生徒会代議員、運動部・文化部の各部長で構成される。
第十三条 生徒会議員は本会の他のいかなる役員も兼任することができない。
第十四条⑴ 生徒会議は会長が主宰しその総数の三分の二以上の出席で議事をひらき出席議員の三分の二以上の同意で決議する。
⑵生徒大会の議長が生徒会議の議長を兼ねる。
第十五条 生徒会議は会長がこれを召集する。生徒会副会長(以下「副会長』という)文化部長又は運動部長はそれぞれの召集を請求することができる。その際、会長は必ずこれを召集しなければならない。
第十六条 生徒会議は各機関から提出された要求予算に基づき予算編成の方針を審議すると共に予算案を決定し校長の承認を経た七日以内にこれを生徒大会に提出しなければならない。
第十七条 生徒会議は会長の提出する収支明細書を審議し校長の監査を経た後これを生徒大会に提出しなければならない。
第十八条 生徒会議は原則として公開とする。ただし出席議員の過半数の同意により秘密会とすることもできる。
第十九条 学年会議は生徒会議の決定事項を施行するとともに学年の全体的な決議権をもつものとする。
第二十条 学年会議は学年毎に生徒会代議員で構成し、学年会長の総括のもとにこれを運営する。議事運営については第十四条に準ずる。
第三章 役員の任務
第二十一条 会長は本会活動の主班とし会務全般を統括する。
第二十二条 副会長は会長を補佐し、会長事故ある場合これに代わる。
第二十三条 執行委員は執行委員会の会務全般と企画運営に当たる。
第二十四条 数行委員会の定数は14名程度とし、会長⑴、副会長⑵、学年会長⑶、文化部長⑴、運動部長⑴、書記⑵、広報⑵、会計⑵で機成される。
第二十五条 執行部員を除く執行委員は全会員選挙によって決定される。また、第一学年の学年会長は、選挙で選出されるまでは第2,3学年の学年会長が兼務する。
第二十六条 会長は生徒会願間を通じて校長に会務を連絡、報告すると共に決定事項の施行に先立って校長の承認を求めなければならない。
第二十七条 執行委員会は会議の開催に当り生徒会願問の出席を求めるものとする。
第二十八条 執行委員の任期は1ヶ年とし、その改選の時期は12月上旬とする。
第二十九条 会長は任期満了後最初の生徒会議において在任期間中の事業及び会計を報告しなければ
ならない。
第三十条 会長は生徒会議の同意がなければ辞任することはできない。
◎執行委員会運営規定
◎会長は執行委員会の同意を得て、事務局の仕事を補佐する役員を委嘱することができる。その仕事は会長の責任に基づくものとする。
第四章 会計監査
第三十一条 会計監査は会長が生徒大会に提出する収支明細書を監査し、生徒大会にその意見を報告することを要する。
第三十二条 会計監査は必要に応じて会計帳簿の閲覧、会計に関する報告を求める事ができる。
第三十三条 会計監査の定数は二名とし、会会員の選挙によって決定される。その任期は1ヶ年とし、改選時期は二学期末とする。
第五章 書記
第三十四条 書記は全ての会議(大会)に出席し、その議事を収録し執行委員会に提出しなければならない。
第三十五条 書記の定員は二名とし、全会員の選挙によって決定される。その任期は1ヶ年とし、改選時期は二学期末とする。
第六章 生徒大会
第三十六条 生徒大会は本会の活動に関する最高の決議権をもつ。
第三十七条 生徒大会は全会員の三分の二以上の出席がなければ議事を開き議決することはできない。議事は出席議員の過半数で決定し賛否同数の場合は議長がこれを決定する。同一議案に関する採決案が多数でそのいづれもが過半数に出たない場合は採決案の上位二案で決選投票を行なう。ただし決算については一年生を除く。
第三十八条 議長は大会を主宰し、秩序の保持と議事の整理を行なう。
第三十九条 副議長は議長を補佐し、議長が欠けた時にはその代理を務る。ただし副議長は二名とする。
第四十条 生徒大会の正副議長は全会員の互選により決定する。
第四十一条 議長または副議長が不信任された時には本大会においで選出する。新たに選出された正副議長が以後の大会を主宰する。ただし新議長の就任は不信任動議が可決された時、審議中であった議案の採決後とする。
第四十二条 生徒大会は年一回これを開く。
第四十三条 生徒大会は次の場合臨時にこれを開かねばならない。
⒈生徒会議が必要と認める場合。
⒉校長の指示があった場合。
第四十四条 生徒大会における決議案の採決は挙手または無記名投票とする。ただし出席議員の過半数の同意がある場合はこのかぎりではない。
第七章 選挙
第四十五条 会長、副会長、文化部長、運動部長、学年会長、広報部長、会計監査、会計、書記、生徒大会正副議長の選挙は選挙管理委員会により運営される。その委員会は、第三学年の各学級男女各一名で構成する。
第四十六条 選挙管理委員会は次の事項を掌る。
①選挙運営の立案
②選挙規定の作成と発表
③選挙人名簿の作成
④選挙公報の発行または掲示
⒈選挙の日時及び場所
⒉選挙方法及び選挙に関する注意
⒊立候補者、推薦者及び応援弁士の氏名
⑤立会演説に関する事項
⑥選挙の実施と結果の処理及び発表
⑦当選の証の発行
⑧選挙に関するその他の事項
第四十七条 会長、副会長、文化部長、運動部長、学年会長、書記、広報、会計に立候補しようとするものは選挙の1ヶ月前に立候補届を選挙管理委員会に提出しなければならない。
第四十八条 各選挙において立候補者が定数以上の場合多数得票者順に当選とする。信任投票の場合は有効投票の過半数を得たとき信任されたものとする。
第四十九条 新たに選挙された会長、副会長、文化部長、運動部長、学年会長、広報部長及び会計監査、書記は就任に際して当選の証と共に校長の承認を受けなければならない。
第八章 規則及び規定の保護
第五十条 本則とこれに付随する規定の保護は全学年会議がこれに当る。前項の会議は本則及び規定違反の事実を認め又は第六条の規定による申し出を受けた場合はこれを審議しなければならない。
第五十一条 前条の会議は原則として公開し審議すべき事項に関係あるものの参加を求めることができる。
第五十二条 第五十二条の会議は他のいかなる機関からも独立してその権限をおかされる事はない。
第五十三条 第五十条の会議はその審議、決定事項を校長に報告しその指示を受けなければならない。
第九章 予算及び会計
第五十四条 会計の処理は生徒大会の決定に基づいてこれを施行しなければならない。
第五十五条 会費を新たに徴収しまたはこれを変更しあるいは本活動に関係のある経費を別途に徴収しょうとする場合は生徒大会の決議を得て校長の指示を受けなければならない。
第五十六条 会計年度は四月一日より翌年三月三十一日までとする。
第五十七条 予算は総務費、一般会費及び部費としてそれぞれ独立会計とする。
第五十八条 各機関の要求予算は毎年会長の指定する日限までにそれぞれ会長のもとに提出しなければならない。
第五十九条 各会計は毎学期及び毎会計年度末にその収支明細書を会計監査及び生徒会議に提出しなければならない。
第六十条 本会の活動に基づく一切の収支は前条の規定に準じその都度顧問の承認を得て処理しなければならない。
第六十一条 会長は会計監査の事務執行の都度その詳細を校長に報告するものとする。
第十章 規則及び規定の改正
第六十二条 本則とこれに付随する規定の改正は生徒会議がこれを発議し、生徒大会の決議を得なければならない。
第六十三条 改正は可決と同時に有効とする。
附則
1 本則とこれに付随する規定は昭和四十七年四月一日から施行する。
2 平成三十一年四月一日 一部改正
3 令和四年四月一日 一部改正
以上