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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:飯田風越HP

 会則 https://www.nagano-c.ed.jp/fuetsuhs/img/6.seitokaikaisoku.pdf

 その他 https://www.nagano-c.ed.jp/fuetsuhs/img/7.seitokaikannkeikakusyukitei.pdf

生徒会会則

第1章 総則

第1条 本会は長野県飯田風越高等学校生徒会という。

第2条 本会は会員の自治活動により、学校生活の充実をはかることを目的とする。

第3条 本会は長野県飯田風越高等学校に在籍する全生徒を会員とする。本校職員は顧問として本会に協力する。


第2章 機構

第4条 総会は本会最高の議決機関である。

 ⒈⑴年4回の定期総会を設ける。(4月、5月、10月、2月あたり)

  ⑵会長が必要と認めた場合、または会員の3分の1以上の要求がある場合、会長が召集する。

 ⒉この会議に附議する事項は次の通りである。

  ⑴会則の変更

  ⑵予算および決算の承認

  ⑶その他代議員会において必要と認めた事項

  ⑷その他会長が認めた事項

 ⒊この会議の議長は議長団があたる。

第5条 代議員会は本会の総会につぐ議決機関である。

 ⒈会長が必要と認めた場合、または代議員の3分の1以上の要求がある場合、会長が召集する。

 ⒉この会議に附議する事項は次の通りである。

  ⑴予算および決算の審議

  ⑵会則施行に関する諸規程の制定および変更

  ⑶会計監査委員の選出

  ⑷選挙計画の承認

  ⑸役員、議長団、選挙管理委員、会計監査委員のリコールに関すること

  ⑹予算に計上されていない支出の承認

  ⑺諸行事の承認

  ⑻上記のほか会長、代議員の提案事項(ホームルームの提案事項を含む)その他必要な事項

 ⒊⑴代議員は各クラスから2名ずつ選出する。

  ⑵この会議の議事進行者は議長団があたる。

  ⑶学校職員は代議員会に出席し、助言と指導を与える。

第6条 役員会は本会最高の執行機関である。

 ⒈本会役員をもって構成し、会長が必要と認めた場合、会長が召集する。

 ⒉役員会は本会の発展的活動に関して種々の立案を行い、代議員会に提案する。

第7条 体育委員会は各クラスより選出された1名ずつの委員により構成し、長が必要に応じて召集し、生徒会体育行事に関する仕事を行う。

第8条 文化委員会は各クラスより選出された1名ずつの委員により構成し、長が必要に応じて召集し、生徒会文化行事に関する仕事を行う。

第9条 風紀委員会は各クラス2名(男女各1名)、交通安全委員会は各クラス2名の委員により構成し、風紀委員会、交通安全委員会は各長が必要に応じて召集し、風紀委員会は、風紀、服装に関する仕事を行い、交通安全委員会は交通安全に関する仕事を行う。

第10条 整美委員会は各クラス2名(男女各

1名)の委員により構成し、長が必要に応

じて召集し、整美に関する仕事を行う。

第11条⒈ 放送委員会は各クラス2名の委員により構成する。

 ⒉放送委員会は長が必要に応じて召集し、放送に関する一切の仕事を行う。

第12条 文化祭実行委員会は各クラスより選出された1名ずつの委員により構成し、長が必要に応じて召集し、文化祭企画、運営に関する仕事を行う。

第13条 編集委員は各クラス1名選出して構成される。

第14条 会計監査を、代議員会の所管としておく。監査委員は2年の各クラスルーム長の中から3名を選出する。会計および備品の監査を行う。

第15条 選挙管理委員会は各クラス1名ずつの委員により構成する。選挙規程に基づき選挙に関する一切の事業を行う。

第16条 議長団は全校投票により選ばれた3名の議長で構成する。

第17条 部活・同好会審査委員は各部活より1名ずつ選出される(部長、同好会長を除く)。この会の主な任務は、部活および同好会の適格審査と、部室使用状況

審査である。

第18条 1人の会員が2つ以上の委員(上記の各種委員、代議員など)を兼ねることはできない。(会計監査の3名のみ代議員を兼ねる)

第19条 ホームルームは本会運営の基本単位であり、すべての必要事項の討議をすることができる。


第3章 議事規程

第20条 総会は、構成員の3分の2以上、代議員会、および委員会は構成クラスの3分の2以上の出席をもって成立し、会議の議事は出席人数の過半数により可決される。賛否同数の場合は、議長に決定権をおく。

第21条⒈ 総会は、年4回の定期総会のほか、会長が必要と認めた場合に於いて、第1条の構成員をもって開催される。但し、会員が総会開催を求める場合は、開催理由と会員の3分の1以上の署名をもって、役員会に設置された特別委員会に提出しなければならない。

 ⒉前記の委員は、署名提出日より3日以内にこれを調査し、会長に文書で報告する。

 ⒊特別委員会が会員の3分の1以上の署名を有効と認めた場合は、会長は文書提出日より2日以内に総会を開催しなければならない。

第22条 議案・議題

 ⒈総会、代議員会の議案は、会長が役員会を代表して提出する。委員会に於いては、委員長が提出する。

 ⒉代議員会に於いて、代議員の提案する議題は、出席人数の過半数の支持があれば、これを議題にとりあげることができる。

 ⒊委員会に於いて、ホームルームから提出される議題は、委員が委員長に提出することができる。

 ⒋総会、代議員会、および委員会に於いて、構成員の有する権利には、発案権、廃案権、傍聴権、動議権がある。

 ⒌動議権には、緊急動議として、動議を進行する権利と停止する権利があり、緊急動議は構成員によって発議され、他の構成員の支持を以って成立する。また、他の動議として事前にわかるものは、先に議長に提出されたものをとりあげる。

第23条 役員会の議案は代議員会に提出し、その後、委員会およびホームルームにおろされる。

第24条 議事進行者

 ⒈議事進行者は、次の者が当たる。

  ⑴総会、代議員会は、会則第4・5条による。

  ⑵役員会は、会長、副会長が議事の進行を務める。

  ⑶委員会は、委員長、副委員長が議事の進行を務める。

 ⒉議事進行者は、議事の延期、停止をはかることができる。

第25条 委員会に於いての議事録は副委員長がとり、総会、代議員会、役員会に於いては書記がとる。なお、議事録は必要に応じて発表する。


第4章 役員

第26条 本会に次の役員をおく。

 会長1名、副会長(男女各1名)、議長3名、書記3名、会計2名。

第27条 役員の任務は次のとおりとする。

 ⒈会長は本会を代表し、会務全般を統轄処理する。

 ⒉副会長は会長を補佐し、会長事故ある場合は代行する。

 ⒊⑴書記は本会に関する一切の記録とその整理保管の任にあたる。

  ⑵会計は会計規程に基づき一切の会計を処理する。

第28条⒈ 役員の任期は10月から9月までの1年とする。

 ⒉役員および文化祭実行委員長は、全校選挙で決定する。


第5章 部活・同好会審査委員会、部活、同好会

第29条 部活・同好会審査委員会は、部活・同好会活動の充実を計るために設けられ、審査会長によって召集される。部活・同好会の設置、廃止、部室の使用状況その他の関連諸問題について、諸規程(会則第30・31条、部活・同好会審査規程、部室使用規程)に基づいて調査審議し執行する。

第30条 本会は文化部、運動部を設ける。各部活は必要に応じて会を開催する。

 ⒈各部活は長1名と、運動系は原則2名、文化系は原則1名の顧問を置き、その他の係は各部活の任意とする。

 ⒉各部活は部活・同好会審査委員会の指示により部室が与えられる。

 ⒊部活の成立

  原則として活動に最低限必要な人数を擁し、かつ、校友生活にふさわしい活動内容、堅実で継続的な活動状況が1年以上続く、適当な施設・設備及び指導者が得られるという条件に合致し、運動系では週3日以上、文化系では週1日以上の定期的な活動のある同好会は、部活・同好会審査委員会に部活成立願いを提出することができる。部活・同好会審査委員会が調査審議し、成立可能と認めた場合、生徒総会で決定する。

 ⒋改善の勧告

  ⑴活動勧告

   文化部、運動部共、活動が部活として充実しておらず、ふさわしくない内容であるとき、または1週間で文化系であれば1日以上、運動系であれば3日以上の活動を行っていないとき、部活・同好会審査委員会はその部活に対して、活動について改善を勧告する。

  ⑵人数勧告

   活動に最低限必要な人数を欠いた状態であるとき、部活・同好会審査委員会はその部活に対して、人数について改善を勧告する。

 ⒌部活の廃止

  ⑴活動不調による廃止

   上記4の⑴の該当部活が勧告から3ケ月後の段階で改善が認められなかったとき、部活・同好会審査委員会は、これを廃止することができる。

  ⑵人数減少による廃止

   各部活が部活結成1ケ月後の段階で規定の人数に達しなかった場合、部活・同好会審査委員会は、勧告後からの活動を調査審議した後、継続不可能と認めた場合、これを廃止することができる。

  ⑶廃止決定日から5日以内に部室を開放し、その他設備、一備品その他生徒会に帰属する物品をすべて返納する。

 ⒍部活への入退部は個人の自由意志によるが、全校生徒や該当部活へ大きな影響となるので、充分な責任行動と所定の手続きをとることにする。尚、活動に支障がなければ複数の部活・同好会に加入してもかまわない。

第31条 本会は文化系同好会、運動系同好会を設ける。各同好会は必要に応じて会を開催する。

 ⒈各同好会は長1名と、運動系、文化系ともに原則1名の顧問を置き、その他の係は各同好会の任意とする。

 ⒉各同好会は、部活・同好会審査委員会の指示により、部室に余りのあるとき、部室を得ることができる。

 ⒊同好会の成立

  5名以上の会員を擁するものを対象とする。校友生活にふさわしい活動内容、堅実で継続的な活動状況が1年以上続く、適当な施設・設備および指導者が得られるという条件に値する場合、部活・同好会審査委員会に同好会成立願いを提出することができる。部活・同好会審査委員会が審議し、成立可能と認めた場合、代議員会で決定する。

 ⒋改善の勧告

  ⑴活動勧告

   文化系・運動系同好会共、活動が同好会として充実しておらず、ふさわしくない内容であるとき、部活・同好会審査委員会は、その同好会に対して、活動について改善を勧告する。

  ⑵人数勧告

   活動に最低限必要な人数を欠いた状態であるとき、部活・同好会審査委員会は、その同好会に対して、人数について改善を勧告する。

 ⒌同好会の廃止

  ⑴活動不調による廃止

   上記4の⑴の該当同好会が、勧告から3ケ月後の段階で勧告後の改善が認められなかったとき、部活・同好会審査委員会はこれを廃止することができる。

  ⑵人数減少による廃止

   各同好会が、同好会結成5日後の段階で規定の人数に達しなかった場合、部活・同好会審査委員会は、勧告後からの活動を調査審議した後、継続不可能と認めた場合、これを廃止することができる。

  ⑶廃止決定日から5日以内に部室を開放する。

第32条 顧問

 ⒈各部活、各同好会共、顧問は本校職員があたる。

 ⒉各顧問は担当部門について、会則第30・31条及び部室使用規程にかかわるすべての助言と指導にあたる。


第6章 会費

第33条 本会員は生徒会費を納入する。

第34条 本会の運営費は生徒会費その他の収入をもってあたる。

第35条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第7章 保留権

第36条 校長は責任者の立場から、本会すべての決議に対して保留権をもつ。


第8章 附則

第37条 会則施行に関する必要な細則(諸規程)は別に定める。

第38条 この会則の変更は総会で議決された日から効力を発する。

第39条 会員の権利及び義務。

 ⒈生徒総会及び関係する委員会への出席、その他生徒会活動への参加。

 ⒉会員は次の権利を有する。選挙権、被選挙権、発案権、リコール権、傍聴権。(但し、役員会は、その承認を得る)

 ⒊会員は会費納入の義務を有する。



会計規程

第1章 総則

第1条 この規程は会則第6章に基づいて定める。

第2条 本会の会計ならびに予算の執行に関する事務はすべてこの規程により会計が処理する。

第3条 会費の徴収、その他の収入ならびに支出の現金扱い事務は、生徒会の委嘱を受けた会計顧問の職員があたる。

第4条 本会会費は年3,200円とする。なお文化祭の費用は特別徴収とする。

第5条 部活活動費の予算はその目的を明示しなければならない。

第6条 部活活動費は予算費に定めた目的以外に支出してはならない。

第7条 現金の支払いは債権者の納品書または請求書もしくは領収書を添付しなければならない。但し、特別の場合に限り、責任者の請求書により概算払い、または前払いをすることができるものとし、その場合は支払い金確定後、直ちに前項の手続きを行い精算しなければならない。

第8条 購入物品の検収、保管等は各部活長、その他関係役員の責任とする。

第9条 会計は次の帳簿を備え、現金および物品の出納その他必要事項を登記しなければならない。(生徒会費調定簿、収入支出・現金出納簿、予算書、収支現計表綴、備品台帳)

第10条 すべての活動費の支払いは3月31日までとする。

第11条 会則第18条により会計監査委員は会計監査を前後期各1回ずつ行わなければならない。

第12条 会計の更迭があった場合、前任者は収支現計表その他関係諸帳簿書類を整理し、遅滞なく後任者に事務を引き継がなければならない。


第2章 旅費補助

第13条 この章の適用範囲は次のとおりとする。なお、この費用は部活後援会費より支出する。

 ⒈遠征費

  ⑴運動部

   ①支出する大会は以下の通りとする。

    ・全国高等学校総合体育大会

    ・全国高等学校野球選手権大会の本大会およびその予選会(交通費、宿泊費)

    ・長野県高等学校新人体育大会、同南信大会、北信越高等学校野球(秋季)長野

県大会、同南信大会(交通費、宿泊費)

   ②遠征を認める部活は別に定める運動部とし、人数はそれぞれの大会に出場する選手の人数とする。なお、マネージャーについては、1名とする。

  ⑵文化部

   ①支出基準は運動部に準ずる。(発表会を含む2大会まで)

   ②研究・研究会のための遠征費は、その都度代議員会で決める。

   ③文化部で遠征費を必要とする部活は、4月中にその年度の予定を生徒会役員会に提出する。

  ⑶同好会

   ①運動系同好会については、運動部に準ずる。ただし、地区予選会がなく、直接県大会の場合は規程支出の3分の2とする。

   ②人数についても運動部に準ずる。

   ③文化系同好会の発表・研究のための遠征費は、その都度必要に応じて代議員会で決め、南信地区予選に準ずる。

 ⒉視察費  生徒会役員の視察費は、予算内において適宜計画する。

第14条 この章による支出額は次のとおりとする。

 ⒈交通費・宿泊費

  ⑴運動部(右表のとおり)但し、

   ・右表運賃表で、JRのない区間についてはそれに準ずる交通手段に要する運賃とする。

   ・遠征先が名古屋経由のときは、名古屋までは特急バス料金とする。

   ・宿泊は試合などの前夜から終了前夜までとする。ただし、終了当日のうちに帰校できない場合はこの限りではない。

   ・生徒会から遠征費を支出した部へ他から補助金があった場合には、その全額を生徒会へ戻入する。

  ⑵文化部および各部運動 部に準ずる。


{表:省略}


 ⒉登録料

  高体連への登録料を支出する。(書道部、美術部の県展出品料も含む)

 ⒊運搬費

  大会に必要な機具運搬費は実費を支給する。(県大会以上)運動部以外の機具運搬費についても上記に準ずる。

 ⒋生徒会から遠征費の支給を受けた部で試合に参加しなかったときには、その分についての金額は生徒会に戻入する。

第15条 この章により旅費等の支出をうける場合は、予め届け出るとともに、帰校後は全会員に適当な方法で会計報告をしなければならない。(4月の決算報告時に報告)


第3章 部活動費

第16条 部活動費は次のようにする。

 ⒈文化部と運動部の比率は遠征費を除き原則として1対1とする。また、同好会にも同様に部活動費を支出するものとする。

 ⒉新設部活の予算は第1年目は補助費として支出し、第2年目より正規の予算とする。

 ⒊部活で行う講習会およびコーチの謝礼は各部活負担とする。

 ⒋ユニホーム、靴等個人専用となるものは個人負担とする。

 ⒌石灰代、文化祭費、機関誌代は部活予算に計上しないこと。但し、機関誌の必要な部活(役員会および代議員会の承認を要す)には発行時の部員1人につき150円(最高6,000円)を年1回請求できる。発行の際機関誌は学校長、教務、生徒会、図書館へ1部ずつ提出する)


第4章 慶弔費

第17条 慶弔費は次のように支出する。

・生徒、職員の死亡 … 10,000円

・生徒保護者の死亡 … 3,000円

・職員の転任、退職 … 花束




選挙規程

第1章 総則

第1条 この規程は、会則第32条に基づき、本会の選挙が公明かつ適正に行われることを目的として定める。

第2条 この規程は、正副会長、書記、会計、議長、文化祭実行委員長の選挙に適用する。

第3条 本会は選挙期間を次のとおり定める。

 ⒈普通選挙 選挙管理委員会が計画する。

 ⒉補欠選挙 リコールもしくは転校その他の理由により欠員を生じた場合の補欠選挙

は欠員となった日から10日以内とする。

 ⒊議長選出 選挙管理委員会が計画する。

第4条 役員、議長の当選は得票数で上位より定数を当選とする。

第5条⒈ 当選に必要な得票数は有効投票の3分の1以上とする。但し、書記、会計、議長の当選についてはこの限りでない。また、無効投票と棄権者との合計が3分の1以上に達した場合、その選挙は無効とする。

 ⒉当選者のない場合と選挙が無効となった場合は再選挙を行う。

第6条 この規程で定めた選挙の投票は、すべて無記名投票とする。

第7条 選挙に関する一切の事務は選挙管理委員会が管理する。


第2章 選挙管理委員会

第8条 選挙管理委員会(以下委員会という)は次の事項を行う。

 ⒈正副会長、会計、書記、議長、文化祭実行委員長選挙に関する事項。

 ⒉役員、係員のリコールに関する事項。

 ⒊その他必要な事項。

第9条 委員会は互選により委員長1名を選出する。

第10条 委員会は委員長が召集する。

第11条 選挙計画は代議員会の承認を必要とする。

第12条 委員会は開票の後直ちに正式当選者を決定し、告示しなければならない。

第13条 委員会によって選挙違反とみなされたものについては委員会が適当な処置を講ずる。(但し、その処置については代議員会の意見を求めることができる。)


第3章 普通選挙

第14条 本会会員は選挙権、被選挙権を有する。

第15条 選挙公示は2週間以上前に行い、立候補および推薦候補受付期間は3日間とし、選挙運動期間は5日間とする。

第16条⒈ 立候補には責任者1名を必要とし、責任者は委員会へ立候補届を提出しなければならない。

 ⒉推薦候補には責任者1名を必要とし、責任者は委員会へ推薦届を提出しなければならない。

 ⒊推薦候補者は責任者1名を含めて30名以上の署名をもって正式の候補者となる。なお署名方法については選挙管理委員会に一任する。

 ⒋候補者が定数と同数以下の場合は信任投票を行う。当選に必要な得票数は有効投票数の3分の2以上とする。

 ⒌立候補、推薦候補のない場合および4により不信任となった場合は、選挙管理委員会にすべてを一任する。

 ⒍候補者推薦は自由とする。

 ⒎選挙の際、被選挙者の学年は問わない。

第17条 候補者紹介は委員会に一任する。

第18条⒈ 選挙運動ポスターは候補者1名につき5枚以内とし、委員会で許可された用紙を使用する。

 ⒉ポスターをはる場所は学校内に限る。

 ⒊その他の選挙運動は自由とする。但し、委員会への届出を必要とする。


第4章 リコール

第19条 役員、係員のリコールを請求するには会員の3分の1以上の署名をもって選挙管理委員会に請求し、リコールは総会において会員の2分の1以上の賛成により成立する。


第5章 補欠選挙

第20条 選挙規程第3条に定める補欠選挙の公示は、欠員が生じたならば直ちにその公示をしなければならない。

第21条 補欠選挙の方法は普通選挙に準ずる。


第6章 議長選出

第22条 選挙の方法は普通選挙に準ずる。


第7章 附則

第23条 選挙開票は、すべて委員会が行う。 但し、代議員の助力を求めることができる。しかし、代議員が候補者の場合はこのとおりではない。

第24条 特別の理由で担任が認めた会員は候補者から除外することができる。



部活・同好会審査委員会規程

① 活動目的部活・同好会活動の充実を計る。

② 活動内容会則第5章の規程に基づく活動。

③ 活動調査

 ・毎月活動計画書を部活・同好会審査委員会に提出することを義務づけ、それに基づいて活動状況の調査検討をする。

 ・活動状況に応じて活動の改善の警告をする。

④ 部室使用状況調査

 ・部室使用規程により部室の使用状況を、原則として毎月調査検討をする。

 ・使用状況に応じて使用方法の改善勧告をする。

⑤ 会則第5章により、該当同好会の成立および部活ヘの昇格、同様に廃止の原案を立てる。

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