出典:飛騨高山高校HP https://school.gifu-net.ed.jp/htakayama-hs/pdf/R3/R3_seitokaikaisoku.pdf
平成17年4月1日より施行
平成30年1月一部改定
令和元年12月一部改定
第1章 総則
第1条 本会は、岐阜県立飛騨高山高等学校生徒会と称し、下記のとおりとする。
1岡本キャンパス生徒会 2山田キャンパス生徒会 3統一生徒会
第2条 本会は、会員の良識と自主的活動に基づいて学校の民主的発展を図り、将来の健全なる社会人としての資質の修得に資することを目的とする。
第3条 本会は、岐阜県立飛騨高山高等学校全生徒からなる普通会員と、教職員よりなる特別会員をもって組織する。
第2章 機関
第4条 本会は、会の目的達成のため次の機関をおく。
1 統一生徒総会
2 統一生徒議会
3 常任委員会(両キャンパス委員会委員長)
4 両キャンパス選挙管理委員会
5 部長・同好会長会議
6 部顧問・同好会顧問会議
7 キャンパス別生徒議会
8 キャンパス別生徒総会
(統一生徒総会)
第5条 生徒総会は、本会の全会員をもって構成される機関である。
第6条 生徒総会は、会長が招集し、全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。
第7条 定期生徒総会は、原則5月開催とし、生徒会役員、常任委員会委員長紹介、生徒会、各委員会の事業計画、予算案の報告等を行う。
第8条 臨時生徒総会は、岡本・山田キャンパス別議会からの提案を職員会が承認した場合に、校長の承認をもって開催することができる。
(統一生徒議会)
第9条 議会は、各クラスから選出された議員及びクラス委員長の2名によって構成される最高議決機関である。
第10条 議会は、全議員の3分の2以上の出席があり、その2分の1以上の賛成を得て行う。
第11条 議長は、両キャンパスの3年生より1名、副議長を2年生より1名、互選により選出する。議長、副議長に選出された該当クラスは、議員の補充を行う。(クラス副委員長)
第12条 定例議会は、5月、7月、9月、12月の年4回開催する。ただし、議長又は会長がこれを必要と認めるか、議員の3分の2以上の要請のある場合は、臨時に招集することができる。5月は議会・常任委員会とし、全ての議員、常任委員は生徒会規約、生徒会運営機構についての研修を行うこととする。
(常任委員会)
第13条 常任委員会は各キャンパスの委員会委員長をもって構成される。委員長、副委員長は、それぞれの委員会内の互選によって選ばれる。常任委員会は、議会開催時若しくは、必要に応じて議長又は生徒会会長が招集することができる。
岡本キャンパス:美化委員会、風紀委員会、文化委員会、体育委員会、保健委員会、図書委員会
山田キャンパス:総務委員会、広報委員会、体育委員会、文化委員会、風紀厚生委員会、保健委員会、図書委員会
(選挙管理委員会)
第14条 選挙管理委員会は、各学級より1名ずつ選出された委員によって構成され、任期は1年間とする。委員長、副委員長は委員の互選によって決定する。なお、選挙管理委員会は、キャンパス別に構成する。
(部長・同好会長会議)
第15条 部活動規約に定める部活動及び同好会を設置する。
第16条 設置される部活動に対して生徒会予算より、部活動費として予算の割り当てを行う。その割り当てについては、会計と生徒会会計担当顧問が主として行い、各部部長、顧問との予算折衝を経た後、統一議会、職員会の承認をもって決定する。
第17条 生徒会及び顧問団が必要と判断した場合に、部活動の部長を招集し部長会議を行うことができる。
(部顧問・同好会顧問会議)
第18条 部顧問・同好会顧問会議は年度の最初に特別会員である教職員によって組織され、4月に開催される。ただし、その内容、決定事項等については、統一議会に報告しなければならない。
(キャンパス別議会)
第19条 各キャンパス別議会は、該当キャンパス議員の2分の1以上の要求があった場合、または該当キャンパス生徒会長がその必要性を認めた場合、校長の承認を得て開催することができる。議会における議決は、該当キャンパス全議員の3分の2以上の出席があり、その2分の1以上の賛成を得た場合とする。ただし、両キャンパスに関係する事項においては、統一生徒議会の議決を得なければならない。
(キャンパス別総会)
第20条 各キャンパス別総会は、該当キャンパス会員の3分の1以上の要求があった場合、該当キャンパス議員の2分の1以上の要求があった場合、または該当キャンパス生徒会長がその必要を認めた場合、校長の承認を得て開催することができる。
第3章 キャンパス別役員
<岡本キャンパス役員>
第21条 岡本キャンパスには、次の役員を置く。
⑴会長1名 ⑵副会長2名 ⑶書記2名 ⑷会計2名
第22条 会長は、学級で選出された候補者のうち、全会員の無記名投票によって選挙され、本会の会長として会を統括する。ただし、生徒会役員選挙規則で定められた期日までに、候補者がなかった場合は、各学年主任、特別活動部で調整し、候補者を選出しなければならない。以下、副会長、会計、書記もこれに準ずる。
第23条 副会長は、全会員の無記名投票によって選挙され、会長を補佐し、会長の事故または欠員のときはこれを代行する。
第24条 会計は、全会員の無記名投票によって選挙され、生徒会活動の財政面を担当する。
第25条 書記は、全会員の無記名投票によって選挙され、会長を補佐し、会務を処理すると共に、本会に必要な記録・書類・刊行物等の整理にあたる。
<山田キャンパス役員>
第26条 山田キャンパスには、次の役員を置く。
⑴会長1名 ⑵副会長2名 ⑶書記1名 ⑷会計1名
第27条 会長は、学級で選出された候補者のうち、全会員の無記名投票によって選挙され、本会の会長として会を統括する。
第28条 副会長は、全会員の無記名投票によって選挙され、会長を補佐し、会長の事故または欠員のときはこれを代行する。
第29条 会計は、会長が指名し、生徒会活動の財政面を担当する。
第30条 書記は、会長が指名し、会務を処理すると共に、本会に必要な記録・書類・刊行物等の整理にあたる。
<両キャンパス共通>
第31条 生徒会役員任期を前期は、7月1日から12月31日まで、後期を1月1日から6月30日までとする。
第32条 顧問団は、キャンパス別特別活動部長、生徒会担当者によって組織され、生徒会運営に対して適宜指導、助言を行う。
第33条 両キャンパスの選挙規則に則り、選出された者が校長の任命によって、その資格を得る。
第34条 次期役員の選出は、現役員の任期満了前1か月以内に行われなければならない。
第35条 会長・副会長に欠員が生じたときは、7日以内に議会において後任者を選出し、校長が承認・任命を行う。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。会長・副会長を除く役員に欠員が生じたときは、7日以内に会長が後任者を指名し、議会の議決を経て、校長が承認・任命を行う。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
第36条 役員に不適当な行動がある場合は、議会の議決ののち校長の承認を得て辞任することができる。また、議会の議決により不適任とされ校長が承認したときは、辞任しなければならない。
第4章 統一生徒会役員
第37条 両キャンパス役員より、統一生徒会として次の役員を置く。
⑴会長1名 ⑵副会長1名 ⑶会計2名 ⑷顧問団
第38条 会長・副会長は、両キャンパス生徒会長が隔年交替でこれを兼務する。西暦奇数年は岡本キャンパス生徒会長が統一生徒会長、山田キャンパス生徒会長が副会長を兼務し、偶数年はこの逆とする。本会則末に記載の表を参考とする。
第39条 会計は、岡本キャンパス会計担当者が、これを兼務する。
第40条 顧問団は、両キャンパス特別活動部長、生徒会担当者によって組織され適時指導、助言を行うこととする。
第41条 役員は、生徒会会則第38条・第39条によって選出された者が、校長の任命によってその資格を得る。
第42条 役員の任期は、前期を7月1日~12月31日まで、後期を1月1日~6月30日までとする。
第43条 役員に不適当な行動がある場合は、統一議会の議決ののち校長の承認を得て辞任することができる。また、統一議会の議決により不適任とされ校長が承認したときは、辞任しなければならない。
第44条 会長、副会長に欠員が生じたときは、生徒会会則第35条により、各キャンパスで後任者を選出する。
第5章 財政
第45条 本会は飛騨高山高等学校生徒会よりの交付金・寄付金・補助金をもって、収入とする。ただし、寄付金を受け入れようとするときは、議会の承認を必要とする。
第46条 本会会計の収入および支出は、統一議会において議決された予算に基づいて執行される。
第47条 会費の年額は別表に定める。ただし、会費を増減する場合および修正予算を執行する場合は、統一議会の議決ののち、校長の承認を必要とする。
第48条 本会の経費は、予算及び統一議会の議決にもとづき、支出させる。
第49条 本会の会計年度は、4月1日~3月31日とする。
(会計監査)
第50条 毎年初めに議会は、議員中より2名・特別会員より1名を、会計監査委員に選任し、会計監査にあたらせる。なお、会計監査委員は2年生とする。
第51条 監査委員の任期は、1年とする。
第52条 会計は、年度末の議会において会計決算報告を行わなければならない。また、9月に中間決算を行い、予算執行が適切に行われているかを確認しなければならない。
第53条 監査委員は、9月に中間監査、会計年度末に監査を行い、次年度の統一議会において、会計監査報告を行わなければならない。
第6章 最高決定権
第54条 本会に関する最高決定権は校長にある。
第55条 本会則は、統一議会において全議員の3分の2以上の賛成で議決されたのち、校長の承認を得て変更することができる。
平成17年4月1日より施行
令和元年 月一部改正
第1章 総則
第1条 この規則は、本校の生徒会役員を選出し、その選挙が公正明朗に行われることを確保し、健全な生徒会の発達を目的とする。
第2章 選挙権及び被選挙権
第2条 選挙権及び被選挙権は、生徒全員が有する。ただし、被選挙権は、現に選挙管理委員である者は有しない。
第3章 選挙人名簿
第3条 選挙人名簿は、有権者の確認のために、選挙管理委員会が改選の度に告示の日までに作成し、これにもとづき投票する。
第4章 立候補者及び当選者
第4条 立候補しようとする者は、告示の日から選挙管理委員会で定めた日までに、学級、担任、学年主任の推薦と責任者1名をもって、選挙管理委員会に届出なければならない。
第5条 立候補を辞退する場合は、責任者を通じて投票の2日前までに、選挙管理委員会に届出なければならない。
第6条 立候補が1名の場合は、有効投票の5分の3以上、2名以上の場合は最高得票者をもって当選とする。
第5章 選挙運動
第7条 運動期間は、候補者の届出があった日から投票日前日までとする。
第8条 ポスターは、選挙管理委員会より立候補者に与えられた用紙以外は、使用することができない。
第9条 ポスターは、指定された場所以外に、掲示することはできない。
第10条 校外において選挙運動はできない。
第6章 開票
第11条 開票の管理は、選挙管理委員会があたり、生徒会の顧問が、開票の際に立会人として出席しなければならない。
第12条 開票及びその結果の発表は、投票日の当日、または翌朝行う。
第13条 次の投票の場合は無効とする。
⑴正規の投票用紙を用いなかった場合。
⑵1投票欄に2名以上の記載をした場合。
⑶その他選挙管理委員会で無効とみなした場合。
第7章 決選投票
第14条 得票が同数の場合は、選挙後1週間以内に決選投票を行う。
第15条 選挙の得票が、第6条の規定に達しなかった時は、1週間以内に再選挙を行う。
第8章 補欠選挙
第16条 当選者が辞退した場合、選挙管理委員会は、選挙の期日を定めて告示し、補欠選挙を行わなければならない。
第9章 選挙管理委員会
第17条 選挙管理委員会は、各学級より1名ずつ選出された委員によって構成され、任期は1年間とする。委員長、副委員長は委員の互選によって決定する。
第18条 選挙管理委員会は次の業務を行う。
⑴選挙に関する告示。
⑵選挙人名簿の作成。
⑶立候補の受理。
⑷選挙運動の管理。
⑸ポスターの寸法・枚数・掲示の場所の決定。
⑹立会演説会の会場・期日・方法等の決定。
⑺投票・開票の場所・期日・方法等の決定。
⑻投票場における監督・指導。
⑼選挙結果の発表。
⑽違反行為の処理。
第10章 附則
第19条 この規則が適用できない事態が生じた場合、選挙管理委員は特別の措置をとることができる。
第20条 本規則を修正する必要が生じた時は、統一議会の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第21条 この規則は平成17年4月1日より施行する。
平成17年4月1日より施行
令和元年12月一部改正
1 SHR活動
毎日、授業前及び終了後一定時刻に10分間行い、出欠確認・連絡等を行うほか、学校生活の心構えをするための時間とする。
2 LHR活動(岡本キャンパス:水曜日6限・山田キャンパス水曜日1限)
⑴毎週一定時刻に1授業時間行い、ホームルームで定めた計画に従って活動する。あらかじめ年間計画の中に定めた日は、レクリェーションとして諸施設を使用してもよい。なお、施設割振は特別活動部が行う。
⑵ホームルーム以外の場所を使用する場合は、前日までに使用場所の管理責任者に申し出て承認を得るものとする。
⑶ホームルーム担任、各分掌長、各学年主任等は、年度初めにLHR年間指導計画案を作成し、1部を特別活動部担当者に提出するものとする。
3 ホームルーム役員
⑴ホームルーム活動及び生徒会活動等を行うため、下表のホームルーム役員を選出する。役員任期においては半年間の場合は、前期4月1日から9月30日まで、後期10月1日から翌年3月31日までとする。ただし、生徒会関係の役員にあっては、前期を7月1日から12月31日まで、後期を1月1日から6月30日までとする。また、再選は妨げない。各キャンパスの実情に応じ、通年制、半期制を用いること。ただし、両キャンパスの連携が滞らないよう、キャンパス間の連絡を密に行うこと。
⑵下記表の他に必要に応じ、各クラスで教科目係等の他の係を選出してもよい。
⑶ホームルーム担任は前期または後期の当初に、ホームルーム役員表を作成し、1部を特別活動部担当者に提出しなければならない。
4 常任委員会、委員会活動
⑴各常任委員会、委員会は4月に開催される一斉委員会において、委員長、副委員長を決定し、年間計画案を作成する。統一議会の承認を経たのち、統一総会において、全校生徒に報告することとする。(一斉委員会は、新年度開始2週目の月曜日開催を原則とする)