出典:千葉県立銚子高校デジタル生徒手帳 https://cms2.chiba-c.ed.jp/kencho/?action=common_download_main&upload_id=5527
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前文
私達千葉県立銚子高等学校生徒は、生徒会の活動を組織的に運営し、より健全で自主的な活動を図らんとするため、本会則を制定する。
第1章 総則
第1条 本会は千葉県立銚子高等学校生徒会と称する。
第2条 本会の会員は本校生徒とする。
第3条 本会は全会員が直接生徒会の運営に参加することにより、民主主義の原則を理解し将来良き公民としての基礎を作ると共に、修学の向上を図ることを目的とする。
第4条 生徒会は学校長から委任された範囲内において、学校内の総ての行事に参加することができる。
第5条 本校職員は生徒会全般の運営にあたり指導と助言をあたえるものとする。
第6条 生徒会のあらゆる活動は学校長の承認を経なければならない。
第2章 組織役員及び機関
第7条 本会には下の機関を置く。
1総会 2評議会 3委員会 4部活動 5同好会
第8条 本会は次の役員を置く。
会長1名 副会長1名 書記3名 会計3名
第9条 役員の任務を次の通りとする。
1会長
第1項 会長は本会を代表し会務を統轄する。
第2項 会長は総会の議長を指名し総会の承認を得る。
第3項 会長は生徒会の全文書に署名する。
2副会長 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わって任務を代行する。
3書記
第1項 書記は総会、評議会その他会長の必要と認めた場合の記録と書類の保管をなす。
第2項 書記は会議の終わった後議事の明細報告、及び投票結果を報告する。
4会計
第1項 会計は生徒一切の会計事務にあたる。
第2項 会計は会員の過半数の要求がある場合保管書類を公開する義務がある。
第10条 役員の資格、任期及び選挙に関する事項は細則でこれを定める。
第11条 役員の解任は全会員の30%以上の署名した申請書の提出のあった場合にリコール投票を行い、全会員数の4分の3以上の賛成投票により解任される。
第1節 総会
第12条 総会は本会最高の決議機関で次の事項を審議決定する。
第1項 役員の決定
第2項 予算及び会計報告の審議及び承認
第3項 会則の修正
第4項 その他重要議事の審議決定
第13条 総会は全会員で構成し、次の場合にこれを開くことができる。
第1項 会長が必要と認めた場合
第2項 評議会が必要と認めた場合
第3項 全会員の3分の1以上の署名あるいは要求があった場合
第14条 総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席会員の過半数の得票、あるいは挙手、又は拍手によって可決する。可否同数の場合は議長の決するところに従う。
第15条 流会になった場合、又は決議未決定の場合は、会長は総会を速やかに再招集することができる。
第2節 評議会
第16条 評議会は総会に継ぐ本会運営の決議機関で総会の決議に代ることもできる。
第17条 評議会は生徒会、評議委員によって構成される。会長が必要と認めた場合、一般会員を出席させることができる。評議会は次の場合に開くことができる。
第1項 会長が必要と認めた場合
第2項 評議委員の4分の1以上の要求のあった場合
第18条 評議会は生徒会及び評議委員の各々の3分の2以上の出席をもって成立する。
第19条 議案は会長、顧問、評議委員により発議され、出席している評議委員の過半数の賛成により可決されるものとする。
第20条 重要提案と見られるときは、ホームルームヘ討議のために提出し、再度評議会で審議し、総会に図らなければならない。
第21条 評議会に会計監査を2名置く。会計監査は生徒一切の会計事務の監査を行い、その結果を会員に報告する。
第22条 評議会における議長、副議長、会計監査は評議委員の互選による。書記、会計は生徒会書記、会計がこれにあたる。
第23条 生徒会、一般会員は、発言権は有するが議決権は有しない。
第3節 ホームルーム
第24条 ホームルームはホームルーム委員長を中心としてホームルームの運営に関する事項、その他 評議委員による評議会の議事報告及び附託された問題、並びに評議会への提出議案を審議する。
第25条 ホームルーム担任職員をホームルーム顧問とする。
第26条 ホームルーム委員は原則として各学年開始直後各ホームルームにおいて決定する。
第27条 ホームルームにはホームルーム委員長1名、副委員長1名、ホームルーム評議委員1名、書記2名、会計2名の委員を置き、その他必要な委員を設けることができる。尚、ホームルーム 委員長は原則としてホームルーム評議委員を兼ねるものとする。
第4節 部
第28条 会員の個性の発展と能力の向上を目的とし部を設ける。
第29条 部は活動内容により体育、文化の2部門に別れる。尚、部には部長、副部長、会計を置くものとする。
第30条 部については、別に細則を制定する。
第31条 同好会については別に規定する。
第3章 会計
第32条 会計に関する事項は別に定める会計条例による。
第4章 修正
第33条 本会会則の修正は評議会において全評議委員の3分の2以上の賛成により可決され、更に総会において出席会員の過半数の賛成を要する。
第5章 附則
第34条 本会の活動にあたって必要な細則、条例及び規定の改正は評議委員会で行う。
第35条 本会会則は昭和33年4月1日より効力を発する。なお、平成13年生徒総会において全面的な修正がなされた。
第1章 会員
第1条 本会員の権利
第1項 会員は本会に関する会議、議事その他の書類を閲覧する権利を有する。
第2項 会員は本会の活動に関して良識の範囲内で批判する権利を有する。
第2条 本会の義務
第1項 会員は本会の会則、条例の規定等に制する義務を有する。
第2項 本会員は毎月1回定められた会費550円と入会金450円を納める義務を有する。
第2章 委員
第3条 委員の資格
第1項 特別の理由あるものを除き、本校生徒は総て委員として選ばれる資格を有する。
第2項 生徒会及び評議委員は他の常任委員を兼任できない。
第3項 生徒会会長及び副会長は最高学年とする。
第4項 書記及び会計はそれぞれ2学年(新年度)2名、3学年(新年度)1名とする。
第5項 ホームルームに評議委員の代理人1名を設け、原則としてホームルーム副委員長がこれを兼ねるものとする。
第3章 任期
第4条
第1項 委員の任期は1ヶ年を任期とする。ただし再任を妨げるものではない。
第2項 生徒会の切換は12月20日とする。
第4章 選挙
第5条 選挙について別に選挙規定を設ける。
第5章 解任
第6条 生徒会役員が辞任やむなきに至った場合は、真実正当な理由を校長及び全評議委員会において述べ、校長及び全評議委員の4分の3以上の賛成者を必要とする。
第7条 生徒会役員が辞任した際には、その役職を他の生徒会役員が任期中は代行する。
第6章 会議及び議決
第8条 議長
第1項 議長はあくまで公正な立場にたち司会する義務を負う。
第2項 議長は個人の立場を明示する事により自己の意見を述べることができる。
第3項 議長は議事進行の妨げになると認めた場合、その者の退場を命ずることができる。
第7章 補則
第9条 本会会則は承認の翌日より執行する。