Search this site
Embedded Files
生徒会会則プール
  • ホーム
  • 一覧から探す
  • 情報提供のお願い
  • 滝校生徒自治会HP
生徒会会則プール

出典:城東高校HP https://www.metro.ed.jp/joto-h/assets/filelink/filelink-pdffile-7148.pdf

東京都立城東高等学校生徒会会則

第1章 名称

第1条 この会は東京都立城東高等学校生徒会と称する。


第2章 目的

第2条 この会は本校の教育目標に蒸づき、学校の指導のもとに自主的な活動を行い。学校生活の向上をはかることを目的とする。


第3章 会員

第3条 この会は本校全日制課程に在藉する生徒をもって会員とする。


第4章 会員の権利と義務

第4条 会員は総会に出席し、議案審議に参加する権利を有し。義務を負う。

第5条 会員は役員の選出権・罷免権および被選挙権を有する。

第6条 会員は総会の決定による予算を使用する権利を有し。会費を納入する義務を負う。

第7条 会員は管理責任者の同意を得て、本生徒会の施設・備品を使用することができる。

第8条 会員は生徒会会則および各機関の決定に服する義務を負う。


第5章 総会

第9条 総会はこの会の最高議決機関である。

第10条 総会は全会員で構成する。

第11条 定例総会は前期後期各1回開く。

第12条 総会は生徒会会長(以下会長という)が召集する。

第13条 総会は全会員の3分の2以上の出席で成立する。

第14条 会長は下記の場合臨時総会を開かなければならない。

 ⑴全会員の3分の1以上の要求があった場合

 ⑵評議会が必要と認めた場合

 ⑶生徒会本部の要求があった場合

第15条 開催にあたっては原則として3日前までに議題をそえて公示し、議案は1週間前に評議員会へ提出する。

第16条 総会は次の事項について審議決定をする

 ⑴予算 ⑵決算の承認 ⑶会則の改正 ⑷その他評議員会で決定された議題

第17条 総会の議長は評議員会の提案によって選出する。


第6章 生徒会本部

第18条 生徒会本部は各委員会を税結する。

第19条 生徒会本部役員は会長1名・副会長2名・書記2名・会計2名で構成する。

第20条 生徒会本部は生徒会長の統轄のもとに次の仕事を行う。

 ⑴総会並びに評議員会で決定された事項の執行

 ⑵定例総会の召集

 ⑶評議員会・臨時総会の召集

 ⑷予算の編成と執行

 ⑸評議員会の議決事項に对する再審議の要求

第21条 生徒会本部役員は別に定める選挙管理規定に基づいて、全会員の直接選挙によって選出する。任期は次のとおりとする。

 5月1日より翌年4月30日

第22条 会長は生徒会の最高責任者である。


第7章 評議員会

第23条 評議員会は総会に次ぐ議決機関である。

第24条 評議員会は各ホームルーム1名の選出者で構成する。本会の議長・副議長は評議員によって互選する。

第25条 生徒会本部役員は評議会に議案を提出し、発言することができる。なお必要に応じて各種委員会および部の出席を求めることができる。

第26条 評議員会は評議員の3分の2以上の出席によって成立し、その過半数で議決する。

第27条 評議員会の仕事

 ⑴必要に応じて委員会を設定しその権限を決定する。

 ⑵委員会での決定事項の決議

 ⑶機会の議題の決定

 ⑷その他

第28条 評議員会は原則として月1回の定例会を開催する。

第29条 評議員会は会長が召集する。

第30条 下記の場合、臨時評議員会を開催しなければならない。

 ⑴評議員の3分の1以上の要求があった場合

 ⑵各委員会が要求した場合

 ⑶会長が必要と認めた場合

第31条 評議員会は必要に応じて委員会を設けることができる。


第8章 各種委員会

第32条 各種委員会の種類は下記のとおりとする。

 ⑴ホームルーム委員会

 ⑵保健委員会

 ⑶美化委員会

 ⑷生活委員会

 ⑸広報委員会

 ⑹放送委員会

 ⑺体育委員会

 ⑻図書委員会

 ⑼行事実行委員会(体育祭・文化祭・合唱コンクール)

 ⑽部活動委員会

第33条 各種委員会は委員長・副委員長・書記各1名を選出する。

第34条 ホームルーム委員会は各ホームルーム2名の選出者で構成し,ホームルームの年間活動計画や、各ホームルームの連絡調整をはかる。

第35条 保健委員会は各ホームルーム2名(原則として男女各1)の選出者で構成し、次のことを主な仕事とする。

 ⑴生徒の保健衛生全般の向上をはかり、これらに関する調査統計

 ⑵身体測定、健康診断、救急処置等。および学校行事に対する協力

第36条 美化委員会は各ホームルーム2名の選出者で構成し,次のことを主な仕事とする。

 ⑴学校環境の整備と美化の実践

 ⑵清掃計画の作成および実施ならびに清掃用具の管理

第37条 生活委員会は各ホームルーム2名の選出者で構成し,次のことを主な仕事とする。

 ⑴風紀・服装に関する指導

 ⑵その他学校生活全般に関すること

第38条 広報委員会は各ホームルーム1名の選出者で構成し,次のことを主な仕事とする。

 ⑴広報誌の発行

 ⑵その他文化的活動に関すること

第39条 放送委員会は各ホームルーム1名の選出者で構成し、次のことを主な仕事とする。

 ⑴放送全般に関する企画

 ⑵校内放送、行事時の放送

 ⑶放送機器の設営・管理

 ⑷放送の研究

第40条 体育委員会は各ホームルーム2名(男女各1)で構成し,次のことを主な仕事とする。

 ⑴球技大会事校内運動•技の振興、計画,実施

 ⑵授業以外の運動場・体育館その他運動施設の管理および整備

 ⑶運動用具の管理、貸出および整備

 ⑷体力測定および統計資料の作成協力

 ⑸その他体育運動の振興に関すること

第41条 図書委員会は各ホームルーム2名の選出者で構成し。次のことを主な仕事とする。

 ⑴図書の管理、貸出および整備

 ⑵読書の振興に関すること

第42条 行事実行委員会は各ホームルーム3名以上の選出者によって構成し,主として文化祭等行事の企画運営にあたる。

第43条 部活動委具会は各部1名の選出者によって構成し,部相互の友好と調整にあたる。

第44条 各種委員会は、原則として週に1回の定例委員会を開催する。


第9章 部および同好会

第45条 本会の目的に基づき、会員の個性の伸長を図るため、部および同好会をおく。

第46条 部は運動・文化の二部門をおく。

第47条 部の存続・新設(同好会の格上げ)・格下げ・休止・廃止等は、毎年予算編成時に部活動委員会の報告に基づいて評議員会で審議し、決定する。

第48条 同好会には予算を与えない。

第49条 同好会の新設・格上げ・休止・廃止は部活動委員会は会の報告に基づいて、評議会で決定する。

第50条 部・同好会等に関する細則は別に定める。


第10章 選挙管理委員会

第51条 選挙管理委員会は別に定める選挙管理規定に基づいて、生徒会本部役員および会計監査の選挙ならびに罷免に関する業務を行う。

第52条 本委員会は各ホームルーム1名の選出者によって機成し,委員は委員会の管理する選挙に関しては、被選挙権を持たない。


第11章 会計監査

第53条 会計監査は2名とする。

第54条 会計監査は別に定める選挙管理規定に基づいて全会員の直接選挙によって選出し,その仕事は次のとおりとする。

 ⑴生徒会費の会計簿の監査。

 ⑵会計監査は監査報告に添えて、意見を提出することができる。

 ⑶会計監査の結果を総会に報告する。

第55条 会計監査は次の場合に監査報告をしなければならない。

 ⑴会計年度の終了時

 ⑵評議員会および委員会の要求があった場合

 ⑶各行事(体育祭、文化祭、合唱コンクール)終了後

第56条 会計監査は生徒会本部役員、評議員および各種委員会・各部の委員を兼ねることはできない。


第12章 会計

第57条 この会の経費は一般会計費、諸寄付による。

第58条 会費は、一般会費(年額)4,500円を所定の方法にて納入する。

第59条 各部、各種委員会は生徒会本部に予算要求書を提出する。

第60条 生徒会本部は当該部および各種委員会と折衝し,予算の原策を作成して評議員会に提出する。

第61条 評議員会で編成された予算案は総会の承認を受けなければならない。

第62条、この会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日とし。生徒会費の残は翌年度に繰越すものとする。


{編者注:章数重複↓}

第12章 役員等の任期

第63条 役員、委員等の任期は次のとおりとする。

 ⑴生徒会本部役員および会計監査:5月1日より翌年4月30日

 ⑵評議員,各種委員:1ヶ年


第13章 ホームルーム

第64条 ホームルームは自主的活動を行うとともに、この会の母体となる。

第65条 ホームルームの運営は別に定めるホームルーム規定による。


第14章 補則

第66条 この会の会則を改正する場合には、生徒会本部が原案を作成し、評議員会の審議を経て総会において議決する。

第67条 生徒会本部役員および会計監査の解任請求は次の条件を満たした場合、全会員の投票に付する。

 ⑴全会員の3分の1以上の請求があった場合

 ⑵全評議員の4分の3以上の請求があった場合

第68条 この会で決議された事項は、学校長の承認によって効力を生ずる。

第69条 この会期ならびに規定は。昭和53年5月1日より施行する。




生徒会選挙規定

第1条 この規定は東京都立城東高等学校生徒会会則に基づき、その目的を達成するために必要な諸機関を構成する役員・委員の選挙について適用する。

第2条 役員の種類および定数は、生徒会会則第19条に基づく。

第3条 評議員の定数は会則第24条による。

第4条 各種委員の種類と定数は会則第32条,同33,34,35,36,37,38,39,40,41,42条による。

第5条 生徒会本部役員、各種委員、評議員、会計監査、選挙管理委員の業任は認めない。

第6条 生徒会本部役員および会計監査の選挙は全会員の一斉投票による直接選挙とし、その選挙事務は選挙管理委員会が行う。評議員その他委員会委員の選挙は各ホームルームにおいて行う。ただし部活動委員会の委員は各部において選出された部長をもってこれに当てる。

第7条 選挙管理委員会は各ホームルーム1名の選出者で構成し、その中1名を互選により選挙管理委員長とする。選挙管理委員は役員選挙に際しては選挙権および被選挙権を持たない。

第8条 選挙期日

 生徒会本部役員:4月15日より45日以内

 各種委員:前期開始後5日以内

第9条 選挙の公示は、選挙日の少なくとも2週間前に行わなければならない。

第10条 役員選挙の投票は、校内所定の投票所において一斉に行う。その他の委員の投票はホームルームあるいは部活動委員会において行う。

第11条 開票は選挙管理委員会が行う。

第12条 次の投票は無効とする。

 ⑴規定の投票用紙を用いないもの

 ⑵指示以外のことを記したもの

 ⑶ただし,指示以外のことを記入してある場合でも,開票の際の立会人を含めて選挙管理委員会が有効と認める場合がある。

第13条 信任投票の場合は、選挙管理委員会の指定によって投票を行う。

第14条 選挙管理委貝会は、投票および開票に関する記録をとり、その結果を公表するとともに保管する。

第15条 役員立候補者は本会会員でなければならない。

第16条 各学年から役員の候補者を推麗するには推薦責任者(団体)を定めて行う。

第17条 推薦を受けて役員に立候補する者は、選挙期日の公示があった日から立会演説日の前日までに候補者氏名、推薦者氏名を明らかにした文書により立候補の意志を選挙管理委員会に届出なければならない。

第18条 選挙において有効投票の最多数を得た候補者を当選人とする。ただし、会員総数の4分の1以上の有効投票を得ることを必要とする。信任投票の場合は、会員総数の3分の1以上の有効投票を得た候補者を当選人とする。

第19条 選挙運動は、立候補の届出をすませた直後から選挙日の前日までとする。ただし。授業時間中に行うことはできない。

第20条 選挙運動に関する文書、ポスターは選挙管理委員会の承認を必要とし、ポスターは指定の場所に掲示する。立会演説会は、選挙管理委員会が場所と期日とを定めて少なくとも1回行う。

第21条 選挙管理委員会に、生徒会本部役員および会計監査の解任請求があった場合は、委員会はすみやかにこれを公表し、その請求が会則の定める手続に適することを確かめた後、全会員の投票に付する。投票の結果、解任を認める無数が会員総数の2分の1の有効票数の過半数に達した時は、その役員は解任されたものとする。

第22条 生徒会本部役員に欠員が生じた場合は、1ヶ月以内は次点者を繰り上げ、それを過ぎた場合は3週間以内に補欠選挙を行わなければならない。任期は前任者の任期までとする。

第23条 選挙に関する異議の申立ては、選挙管理委員会に対して候補者の推習責任者が行うことができる。申立てに関する裁定は選挙管理委員会が行う。




生徒会予算作成に関する細則

第1条 各種委員会は次年度予算要求書・活動計画書・活動記録・部員名簿・備品台帳・会計簿等を生徒会本部に提出しなければならない。

第2条 各部は次年度予算要求書・活動計画書・活動記録・部員名簿・備品台帳・会計簿等を部活動委員会に提出しなければならない。

第3条 部活動委員会は各部の次年度予算装求書等に基づき、予算の調整をして生徒会本部に提出しなければならない。

第4条 提出書類の様式は生徒会本部の定めるものとする。予算要求書には、各要求品目と活動計画との関係およびその用途・目的を明示しなければならない。

第5条 生徒会本部は少なくとも1学期に一度、各種委員会の保管備品調査・備品台帳調査および活動調査をしなければならない。

第6条 部活動委員会は少なくとも1学期に一度、各部の保管情品調査・備品台帳調査および活動調査をして、その結果を生徒会本部に報告しなければならない。

第7条 各部・各種委員会は生徒会予算で購入した物品について、物品台帳を作成しなければならない。

常8条 生徒会会計監査は1学期に一度、各部・各種委員会の会計簿を調査しなければならない。

第9条 生徒会本部は予算編成方針を部活動委員会・各種委員会に提示しなければならない。

第10条 生徒会本部は評議員会において。予算原案について説明しなければならない。

第11条 評議会は随時原案について、生徒会本部に説明を求めることができる。

第12条 評議員会は必要と認めた場合は、各部・各委員会の説明を求めなければならない。

第13条 各部・各委員会は、評議員会において説明をすることができる。

第14条 本細則の改正は生徒総会において出席者の3分の2以上の承認を必要とする。

第15条 この細則は昭和53年5月1日より施行する。




ホームルーム規定

第1条 この規定は、ホームルームの自主的運営とその充実のために定める。

第2条 各ホームルームは、それぞれの独自性を持しながら、ホームルーム委員会の調整を経たホームルーム活動計画に沿って運営する。

第3条 ホームルームは、次の委員を選出しなければならない。

 ⑴ホームルーム委員2名(男女各1名)

 ⑵評議員1名

 ⑶選挙管理委員1名

 ⑷各種委員

   保健委員2名(男女各1名)美化委員2名 生活委員2名 広報委員1名 放送委員1名 体育委員2名(男女各1名)図書委員2名 行事実行委員会(体育祭•文化祭•合唱コンクールの各委員)

 ⑸議長・副議長・書記各1名

 ⑹会計(貴重品係業務)2名(男女各1名)

第4条 第3条の委員の選出は生徒会会則および生徒会選挙規定による。生徒会選挙規定に準ずる。役員・委員の兼任は認めない。

第5条 委員は次の任務を遂行する。

 ⑴ホームルーム委員

  ◎ホームルームの自主的な運営と活動に努める。

  ◎ホームルームを代表し、ホームルーム委員会に出席する。

  ◎ホームルーム運営の円満化をはかるために活動計画を作成し、ホームルーム委員会に提出する。

  ◎ホームルーム委員会の調整を経たホームルーム活動計画に沿ってその実施にあたる。

  ◎ホームルーム運営の研究と実装をはかる。

 ⑵書記  ホームルームの記録

 ⑶議長・副議長  ホームルームの司会をつとめる

 ⑷会計

  ◎ホームルームに関する諸費用の徴収と支出にあたり、会計簿に記載する。

  ◎体育時などの際の貴重品管理にあたる

 ⑸各種委員  それぞれの立場からホームルーム運営に協力する

第6条 日直

 ⑴ホームルームに1名の日直をおく

 ⑵日直の任務

  ◎黒板の清掃・窓の開閉・教室内の整理整頓

  ◎教材教具の準備

  ◎教室内の冷暖房機発および照明の管理

  ◎ホームルーム日誌の記載




部・同好会および部活動委員会に関する細則

第1章 総則

第1条 この細則は東京都立城東高等学校生徒会会則第50条に基づいて定める。


第2章 部および同好会

第2条 部および同好会は、年度のはじめに教師に顧問を依頼し、承諾を得なければならない。

第3条 各部および同好会は、前期後期のはじめに次の役員を選出する。

  ⑴部長1名 ⑵会計1名 ⑶記録1名

 このほかに実情に応じて次の役員をおくことができる。

  ⑴副部長 ⑵マネージャー ⑶主将

第4条 各役員の任務は次のとおりとする。

 ⑴部長  部・同好会の内部を統率し,部活動委員会に出席する。

 ⑵会計

  ア 予算の収支を所定の会計簿に所定の様式で記帳する。

  イ 予算の支払の請求と受領

  ウ 決算書の作成

 ⑶記録  部会・試合・研究発表その他活動の実際を記録する。

第5条 各部は、活動について次の事項を部活動委員会に提出する。各期のはじめに部員名簿および年間活動計画書を提出する。

 ⑴5月末日までに、夏期休業中の練習・合宿計画を提出する。

 ⑵加盟している連盟の名称および連盟費の額

第6条 各部は、対外試合等を行う場合、所定の「参加許可願」を生徒部に提出し,その許可を得なければならない。

第7条 コーチ等を必要とするときは、あらかじめ生徒部に届け承認を得なければならない。


第3章 新設・廃止、格上(下)げ

第8条 部は、同好会、部の題に昇格する。

第9条 格下げまたは廃止の場合は、勧告より決定までの猶予期間として1年を必要とする。廃止の対象となる部は原則として同好会である。

第10条 格上(下)げ認定の資料は次のとおりである。

 ⑴部の活動状況、部活動委員会出席回数、部員数等の活動実家

 ⑵会計経理状況

 ⑶格下げの場合、効告すべきであると認められる特別な理由

第11条 格上(下)げの時期は会計年度の終了時とする。ただし、特別な場合は臨時に行うことができる。

第12条 新設は同好会に限定する。

第13条 同好会新設に必要な条件および資料は次のとおりとする。

 ⑴顧問の受諾

 ⑵代表者名,参加予定会員名簿

 ⑶設立趣意書(名称・目的・活動内容および方法)

第14条 格上(下)げ・新設・廃止等については生徒会会期第17条・第19条に従う。


第4章 部活動委員会

第15条 部活動委員会は各部の部長で掲成する。ただし。同会の部長はオブザーバーとして出席することができる。

第16条 部活動委員会は委員の3分の2以上の出席で成立する。

第17条 第22条1項およびその他重要事項の議決は出席委員の3分の2以上の賛成を必要とする。

第18条 議案は出席委員の2分の1以上の賛成で重要議案とすることができる。

第19条 生徒会会期第33条に基づく委員の選出を行う。

第20条 部活動委員会は必要に応じて文化・運動二部門に分かれて会議を開くことができる。

第21条 部活動委員会は次の任務を行う。

 ⑴休業期間を含む年間の学校施設の使用に関する原楽作成および実施の調整

 ⑵生徒会会則第40条第2項および第3項に関する体育委員会との協議

 ⑶部室の割当、修理に関する原案作成

 ⑷次年度各部予算条の作成と生徒会本部との折衝

第22条 この細則の改正に必要な手続は次のとおりとする。

 ⑴部活動委員会の決議

 ⑵生徒会本部の承認

 ⑶評議員会および学校長の承認

第23条 この細則は昭和53年5月1日より実施する。

LinkLinkLinkTwitter
Google Sites
Report abuse
Page details
Page updated
Google Sites
Report abuse