出典:那覇工業高校職員必携 http://www.naha-th.open.ed.jp/r3naiki.pdf
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第1章 総則
第1条 本会は沖縄県立那覇工業高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は生徒の自治活動により会員相互の福祉を図り、学園の向上発展に貢献するとともに、将来、産業界に有為な心身ともに健全な人材を養うことを目的とする。
第3条 本会員は本会の議決事項を行う権利を有する。
第4条 本会の会員は会則を守る義務を負う。
第5条 本会の会合はすべて顧問の許可を得なければならない。
第6条 本会の重要決議事項は職員会議を経て、校長の承認を得て成立する。
第2章 組織
第7条 本会は那覇工業高等学校生徒を以て組織し、全職員は選挙権をもたない特別会員とする。
第3章 機関
第8条 本会に次の機関を置く。
⑴生徒総会 ⑵中央委員会 ⑶執行部会 ⑷専門委員会 ⑸部 ⑹ホームルーム ⑺選挙管理委員会 ⑻会計監査委員会
第4章 役員
第9条 本会に次の役員を置く。
会長1名 副会長2名 会計2名 広報2名 書記2名 庶務 若干名
{編者注:原文も10・11条は欠落}
第12条 書記は、会議等記録、管理とあわせて庶務をつかさどる。
第13条 会計は会計事務をつかさどり会計報告の義務を負う。
第14条 広報は、会報の編集と行事等の記録、管理をつかさどる。
第15条 役員の選出方法及び任期は次の通りとする。
⑴会長は全会員の直接無記名投票によって選ばれる。
⑵副会長、書記、広報、会計、専門委員長は会長の委嘱による。
⑶役員の任期は1か年とする。期間は9月1日から翌年8月31日までとする。
第16条 会長に欠損の生じた場合は、2週間以内に全会員で補欠選挙を行う。 ただし、欠員の補充で選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第17条 会長の解任要求は全会員の3分の1以上の署名が提出された場合、1週間以内に全会員の信任投票を行い、過半数の不信任を得たときに解任される。
第18条 本会の役員は他の役員を兼ねることはできない。
第5章 生徒総会
第19条 生徒総会は本会の最高議決機関であり、会長の任期中に1回以上開くことを原則とする。ただし、次の場合は臨時に開催することができる。
⑴議会の要請があるとき
⑵役員の3分の1以上の要請があるとき
⑶生徒会長がこれを必要と認めたとき
第20条 生徒総会の議長は生徒会役員以外の役員から選出し、生徒総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。決議は出席会員の過半数の賛成による。
第21条 生徒総会は次の事項を決議する。
⑴予算及び決算の承認
⑵会則制定並びに改廃
⑶その他
第6章 中央委員会
第22条 中央委員会は生徒総会につぐ議決機関で次の事項を審議決定する。
⑴生徒総会に付議すべき議案の作成
⑵諸規定の制定並びに改廃
⑶生徒会行事
⑷予算
⑸専門委員会より提出された事項の審議
⑹その他
第23条 中央委員会は正副ホームルーム長によって構成する。
第24条 中央委員会の議長及び副議長は、中央委員の中から互選する。書記は生徒会書記がこれにあたる。
第25条 中央委員の任期は1学期間とする。
第26条 中央委員会は中央委員会議長の召集により、月1回開催することを原則とする。臨時中央委員会は緊急を要すると認められる議事ある場合に召集し、又全委員の3分の2以上の要求ある時は開かねばならない。
第27条 議長は中央委員会の召集並びに議事の運営をなす。副議長は議長を補佐し、議長に支障のある時は任務を代行する。
第28条 書記は議事を記録し議事録を保存する。
第29条 中央委員会は委員の3分の2以上の出席により成立する。決議は出席委員の過半数による。ただし、可否同数の場合は議長の定めるところによる。
第30条 中央委員会は必要に応じて専門委員会に対し諮問する。
第31条 中央委員会は原則としてこれを公開する。
第7章 執行部会
第32条 執行部会は生徒会役員で構成し、生徒会における諸活動の計画執行にあたる。
第8章 専門委員会
第33条 専門委員会は各ホームルームから選出された委員によって構成する。専門委員長は生徒会長が委嘱する。
第34条 専門委員会は中央委員会の議決事項、或いはその発意による企画を中央委員会の承認を得てこれを執行する。
第35条 専門委員会に次の委員会を置く。各種委員はその関係職員のもとで、その任務を遂行する
⑴生活委員会(生徒指導部) 規律に関する企画執行にあたる。
⑵美化委員会(環境保健部・環境) 美化に関する企画執行にあたる。
⑶保健委員会(環境保健部・保健) 保健に関する企画執行にあたる。
⑷図書委員会(図書部) 図書に関する企画執行にあたる。
⑸行事実行委員会(生徒会・行事) 行事(工業祭・学園祭・体育祭等)に関する企画執行にあたる
⑹交通安全委員会(生徒指導部・交通安全係) 交通安全に関する企画執行にあたる。
⑺体育委員会(生徒会・体育科) 体育行事(球技大会・マラソン大会・体育祭など)に関する企画執行にあたる。
⑻壁画委員会:1・2年生のみ(美術) 卒業式の壁画に関する企画執行にあたる
⑼進路委員会(進路部) 進路に関する企画執行にあたる
⑽アルバム委員会:3年生のみ(3学年主任) アルバムに関する企画執行にあたる
第36条 専門委員会の任期は1年間とする。
第37条 専門委員会は必要に応じて委員長が召集する。ただし、委員長選出までは生徒会長が召集する。
第38条 専門委員会は委員の3分の2以上の出席により成立する。決議は出席委員の過半数による。
第9章 ホームルーム
第39条 ホームルーム長はホームルームにおいて中央委員会の活動に関する報告を行い、又生徒会に提出する問題の審議を主宰する。
第40条 各ホームルームは生徒会と協力して活動する。
第10章 部
第41条 部の正副部長は各部員の互選とする。
第42条 部は、原則として次の事務手続きを経て設立される。
⑴発起人 ⑵顧問教師 3部員3名程度
発起人は文書でもって、設立申請書を提出し生徒議会の承認を得なければならない。ただし、1年は同好会とし、その後部昇格の申し出があった場合、中央委員会・職員会議の承認を経て部として設立される。部への昇格基準として活動実績を評価する。
①運動部活動 ・・・・・・週3回以上の活動
②文化系部活動 ・・・・・週1回以上の活動
③産業系部活動 ・・・・・大会各種コンテストに年1回以上出場
第43条 部の廃止
1年間活動がなかった部は同好会へ降格とし、同好会として1年間活動がなかったと認められた場合は、中央委員会で検討し職員会議を経て廃止とする。
第44条 各部部長は予算使用の全責任をとる。
第45条 経費の支出は所定の請求書に必要な事項を記入し、責任者の署名及び関係者(生徒会顧問、生徒会会計、部顧問)の捺印を得たものに対し、会計係は会費の納入状況、予算、その他の面から検討して支出の承認を与える。
第46条 各部長は議会の要求があれば議会に出席し、質問に答えなければならない。
第11章 会計
第47条 本会の経費は会費及びその他の収入をもって支出する。
第48条 本会の会費は一人あたり年額2,000円を4月に納入する。
第49条 本会の予算割り当ては毎年5月~6月に生徒総会を開催し、生徒総会において決定する。
第50条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第51条 本会の現金保管及び管理は職員会計に委託する。
第12章 帳簿
第52条 本会に次の帳簿を置く。
⑴生徒会会則及び諸規約 ⑵各役員名簿 ⑶議事録 ⑷会計簿 ⑸備品台帳 ⑹その他
第13章 会則・規約の改正
第53条 本会則の改正及び諸規約の改正は、生徒総会の出席会員の過半数の同意をもって成立する。
第14章 顧問教師
第54条 生徒会顧問教師は校務分掌検討委員会の割り振りにより決定する。
第55条 顧問教師はすべての会合において指導助言のために発言できるが議決権は有しない。
第15章 選挙管理委員会
第56条 選挙管理委員会は各ホームルームより選出された1名宛の委員をもって構成し、本会の選挙に関する一切の事務を行う。また、生徒会役員との兼任を認めない
第57条 選挙管理委員会は委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選によって決める。
第58条 本会は次のことを行う。
⑴選挙に関する告示と諸事務
⑵選挙名簿作成
⑶候補者の受付発表
⑷投票及び開票の管理
⑸選挙運動の方法を定め、これを監視し並びに違反があった場合の処理
⑹選挙立ち会い人の承認
⑺当選人の確認及び当選者氏名の発表
⑻その他選挙に必要な事項
第59条 委員長は委員会を統括し支障ある時は副委員長がこれにあたる。
第60条 本委員会の任期は1か年とする。
第61条 本委員は被選挙権を有せず、又選挙運動をしてはならない。
第62条 本委員会は委員長が召集し、委員の過半数をもって成立し、多数決制を採用する。
ただし、委員長選出までは生徒会長が召集する。尚、賛否同数の場合は委員長がこれを決める。
第16章 選挙規定
第63条 本校生徒会会員は選挙権及び被選挙権を有する。
第64条 選挙管理委員会の行う選挙は、生徒会会長とする。
第65条 生徒会総選挙は6月~7月までに行い、新執行部の発足準備を7月~8月中に完了するものとする。
第66条 選挙管理委員会は選挙2週間前迄に、選挙の日時、場所、その他必要事項を告示する。
第67条 立候補届出は立候補者および推薦人連署のうえ選挙1週間前までに届け出る。
第68条 立候補者がいない場合には、各学年会が、1名以上を会員より推薦し、その中から選挙される。
第69条 選挙運動期間は選挙告示から選挙前日までとする。
第70条 選挙運動に関しては生徒である本分を守り、次の事項を厳守する。
⑴ポスター貼りは掲示区域を指定し、委員長の認印を必要とする。
⑵その他選挙管理委員長はそのつど選挙運動の方法を定め、文書にて連絡、監視する。
第71条 投票時間は始業時より終業時までを原則として、その都度投票時間を指示する。
第72条 開票は選挙終了後、責任者立ち会いのもとで翌出校日中に発表できるようにする。
第73条 選挙の不正行為に関しては選挙管理委員会の責任に基づき判断する。
第74条 選挙はすべて無記名投票で行う。
第75条 次の投票を無効とする。
⑴選挙管理委員会が指定した用紙を使用しないもの
⑵選挙管理委員会が指定した事項以外を記入したもの
⑶記入事項が明確に判断できないもの
附則
本会則は平成15年4月1日より実施する。
本会則は平成24年4月1日より実施する。
本会則は平成25年4月1日より実施する。
本会則は平成26年4月1日より実施する。
本会則は平成26年9月1日一部改正。(第10章 第41条 第42条)
本会則は平成28年4月1日より実施する。
本会則は平成31年4月1日より実施する。
本会則は令和2年4月1日より実施する。