出典:那覇国際高校職員必携 http://www.nahakokusai-h.open.ed.jp/r3syokuinhikkei.pdf
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前文
私たちは本校の教育方針にのっとり、相互の協力によって学校生活の充実を図り、自主性と社 会性を養い健全明朗な学園を建設するために、全生徒の総意を結集して、ここに沖縄県立那覇国際高等学校生徒会を結成する。
第1章 総則
第1条 本会は沖縄県立那覇国際高等学校生徒会(以下「本会」という。)と称する。
第2条 本会は沖縄県立那覇国際高等学校の全生徒をもって組織し、本校職員を顧問とする。
第3条 本会の決議は学校長の承認を得て効力を発する。
第2章 機関及び組織
第4条 本会は前文の目的を達成するために次の機関をおく。
⒈生徒総会 ⒉中央委員会 ⒊執行委員会 ⒋ホームルーム ⒌各種委員会 ⒍会計監査委員会 ⒎選挙管理委員会 ⒏部長会
第1節 生徒総会
第5条 生徒総会(以下総会と略)は全生徒をもって構成される本会の最高議決機関である。
第6条 生徒会長は任期中において少なくとも1回総会を開かなければならない。又、会員の3分の1以上及び中央委員会いずれかの要求があった場合は生徒会長は臨時総会を開かなければならない。要求は文書でなされ、月日、理由、責任者名を明記し、生徒会長に提出する。
第7条 総会の正副議長は中央委員会の正副委員長がこれをつとめる。
第8条 総会は次の事項の審議決定及び経過報告を
1 中央委員会で必要と認めた事項
2 予算、決算の承認
3 会則制定及び改正
4 執行委員会の提案事項
5 その他
第9条 総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。議決は出席者の過半数の賛成を必要とし、賛否同数の場合は議長が決定する。
第2節 中央委員会
第10条 本委員会員は、次の役員をもって構成される。
ホームルーム長、執行委員会代表者
第11条 中央委員会は総会に次ぐ決議機関であり、次の事項を審議又は決定する。
1 生徒総会で討議すべき議案の作成
2 生徒会行事
3 予算案及び決算の審議
4 執行部及び各種委員会より提案された事項
5 その他必要な事項
第12条 本委員会は委員長を(ホームルーム長の中から)互選し、委員長は副委員長を任命する。
第13条 本委員会において執行委員の発言は認めるが議決権はこれを有しない。
第14条 委員長は必要と認めるときは、参考人の出席を求めることができる。
第15条 本委員会は、必要に応じて招集するものとする。
第16条 本委員会の定足数及び議決は総会に準ずる。
第3節 執行委員会
第17条 執行委員会は本会運営全般における執行機関であり、生徒総会、中央委員会の決議及び規約に基づいて企画しこれを執行する。
第18条 本会に次の役員をおく。
⒈会長1名 ⒉副会長2名 ⒊会計2名 ⒋書記2名 ⒌その他中央委員会で必要と認めた役員
第19条 会長は本会を代表し会務を統轄する。
第20条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
第21条 書記は本会の記録を担当する。
第22条 会計は本会の会計事務等を担当する。
第23条 本委員会は本会の役員をもって構成し、委員長は生徒会長がこれを兼ねる。
第24条 本委員会は必要と認めるときは、中央委員会の承認を得て特別委員会を設けることができる。
第4節 ホームルーム
第25条 ホームルームは本会を構成する基礎単位である。その活動を通して相互の親睦をはかり、充実した学園生活と社会性を養うことを目的とする。
第26条 ホームルームに次の役員をおく。
⒈ホームルーム長1名 ⒉副ホームルーム長1名 ⒊書記1名 ⒋会計係2名(男女) ⒌選挙管理委員1名 ⒍図書委員1名 ⒎保健体育委員 ⒏美化委員 ⒐進路委員 ⒑生活委員 ⒒その他
第27条 ホームルーム役員及び係は学級全員の直接選挙により選出する。ただし、新入生についてはその限りではない。
第28条 ホームルーム役員の任期は1学期とする。ただし、第26条5号から10号の委員については1ヵ年とする。
第29条 ホームルーム長は、ホームルーム活動の企画運営に当たり、ホームルームの議長を務めホームルームの討議事項をまとめて中央委員会に提出する義務がある。
第5節 各種委員会
第30条 各種委員会は第26条第6号以下の各ホームルームから選出された代表委員で構成し、互選で委員長を決定する。
第6節 会計監査委員会
第31条 会計監査委員会は2人の委員をもって構成する。
第32条 本委員会は中央委員会において選出し、任期は1年とする。
第33条 本委員会は、生徒会会計・備品の監査任務を遂行する。
第7節 選挙管理委員会
第34条 選挙管理委員会は各ホームルームより選出(各1名)された委員で構成し、本会の正・副会長選挙その他の選挙管理や事務を行う。
第35条 本委員会は委員長1名、副委員長1名、書記1名の役員をおく。
第36条 本委員会役員の選出は委員の互選とし、任期は1年とする。
第37条 選挙については、第8章に定める。
第8節 部長会及び部・同好会について
第38条 本会は体育系・文化系の各部部長で構成し、部相互の連携を保ち諸行事への積極的参加を図る。
第39条 部は自主的精神に基づき、活動を通して部員相互の理解を深めつつ各自の個性の伸長及び心身の健全な発達を図ることを目的とする。
第40条 同好会は10名以上(ただし、競技・種目の特殊性は考慮し、検討することができる)
の同好者をもって組織する。所定の様式により申請し、生徒総会、職員会議の承認を経て、同好会として認める。
2 同好会の部への昇格は発足の翌年度、第41条の手続きを経て行う。
第41条 部の設置・廃止は中央委員会で検討し、職員会議を経て校長の承認をうけて行う。
第3章 不信任
第42条 会員は本会の役員に不信任案を全会員の3分の1以上の署名をもって提起することができる。生徒会長は不信任の提起を受けた場合、直ちに生徒総会にはからなければならない。 第42条 本会役員の不信任案は生徒総会の3分の2以上の賛成を得た場合認められる。
第4章 会計
第44条 本会の経費は会員の会費及びその他をもってあてる。
第45条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第46条 本会の現金保管、管理は職員会計(生徒会関係)に委託する。
第47条 予算執行は、部顧問及び生徒会会計の承認を得て所定の様式により行う。
第5章 帳簿
第48条 本会に次の帳簿をおく。
⒈生徒会会則及び諸規定 ⒉会員名簿 ⒊役員名簿 ⒋記録簿(議事録) ⒌会計簿 ⒍備品台帳 ⒎その他必要な書類
第6章 会則の改正
第49条 本会会則の改正は、中央委員会の議決により総会の3分の2以上の承認を必要とする。
第7章 選挙
第50条 選挙管理委員会は第34条に基づいて次のことを行う。
⒈選挙に関する告示と諸事務 ⒉選挙人名簿の作成 ⒊投票及び開票の管理 ⒋選挙運動の方法を定め、これらの管理 ⒌選挙立会人の承認 ⒍その他選挙に関すること
第51条 正副会長は全会員の直接投票により選出され、学校長がこれを任命する。
第52条 役員は中央委員会の承認を得て生徒会長が任命する。
第53条 本会役員の任期は、1年間とする。(6月1日から翌年5月31日まで)
第54条 本委員は被選挙権を有せず、又選挙運動をしてはならない。
第55条 選挙管理委員会の行うすべての選挙において得票数が同じである場合は、選挙管理委員会がこれを決定する。
第56条 選挙で選出された役員が欠員となった場合、選挙管理委員会は直ちに補欠選挙を行う。 この場合役員の任期は前任者の残余期間とする。
第57条 選挙の期日は5月とし日時は選挙管理委員会が決定する。
第58条 届け出期間は選挙の告示から原則として1週間とする。
第59条 立候補者の届け出は推薦人2人をもって所定の用紙に連署のうえ提出する。
第60条 投票立会人、事務その他の詳細についてはその都度選挙管理委員会がこれを定める。
第61条 候補者が1人の場合は信任投票を行う。
附則 この会則は、平成10年4月1日より施行する。
平成21年3月18日 一部改正