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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:豊見城南高校職員必携 http://www.tominan-h.open.ed.jp/a1e88e22b02f784e3c0689fecad7cfd85ebf4eda.pdf

県立豊見城南高等学校生徒会会則

第1章 総則

第1条 本会は、豊見城南高等学校生徒会とする。

第2条 本会は、本校の全生徒を以って組織し、ホームルーム、部を組織単位とし、本校職員を顧問とする。

第3条 本会は、学校の教育方針に則り、会員相互の協力により和やかな学園の建設に努め、自主性と社会 性を養うことを目的とする。

第4条 本会は、会員の自主活動と民主的方法により運営し、学校の指導、助言と承認の下に行う。

第5条 本会の入会は入学及び転入に始まり、退会は転出・退学及び卒業による。


第2章 役員

第6条 会長は会員の選挙により1名を選ぶ。生徒会代表として会務を統括し、総会の議長・執行委員会の委員長をつとめる。

  2 副会長は会員の選挙により2名を選ぶ。会長を補佐し、会長に事故がある時会長代理をつとめる。

  3 書記は2名、会長の任命により総会の承認を得る。会の書記を担当し、生徒会に関する重要書類等の記録及び保管にあたる。

  4 会計は2名、会長の任命により総会の承認を得る。本会の会計事務を担当し、年1回の決算報告を行う。

第7条 役員の任期は6月から翌年の5月までとする。

第8条 役員の任期満了後、前任者が決まらない場合は後任者の決定されるまで前任の役員が会務を執行する。

 平成21年3月25日一部改正


第3章 機関

第9条 本会は第3条の目的達成のため次の機関をおく。

 ⑴生徒総会 ⑵中央委員会 ⑶学年委員会 ⑷ホームルーム ⑸各種委員会 ⑹部 ⑺選挙管理委員会


 第1節 生徒総会

第10条 生徒総会は、本会の最高議決機関で全会員をもつて組織し、その任務は次の通りとする。

 ⑴予算及び決算の最終承認

 ⑵生徒会役員の承認

 ⑶生徒会会則の改正

 ⑷生徒会会費の変更に関すること

 ⑸その他会員の提案事項の協議

第11条 本会は毎年1回定期総会を開催する。但し、中央委員会や会員の3分の1以上の要求があれば会長 はこれを臨時に招集しなければならない。

第12条 生徒総会に議長1名、副議長2名をおく。議長には会長、副議長には副会長があたる。

第13条 生徒総会は会員の3の2以上の出席をもって成立する。議事の採決にあたっては、過半数の賛成を要し、可否同数の場合は議長の決するところによる。


 第2節 中央委員会

第14条 中央委員会は、生徒総会に次ぐ議決機関とする。 

第15条 本会は、各ホームルームのルーム長をもって組織される。 

第16条 本会に委員長1名、副委員長1名、書記1名をおく。 

第17条 本会の任務は次のとおりとする。

 ⑴会則改正に関する事項の審議

 ⑵本会諸行事の企画及びその協議

第18条 本会は、生徒会長が運営上必要と認める場合、又は中央委員の3分の1以上の要求があれば会長はこれを招集しなければならない。

第19条 本会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

第20条 議事の採決にあたっては、過半数の賛成を要し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。


 第3節 学年委員会

第21条 学年委員会は、各ホームルーム長をもって組織し、同学年に関する諸事項を協議する。 

第22条 本会に委員長1名、副委員長1名、書記1名をおく。


 第4節 ホームルーム

第23条 HRは生徒会活動の基盤でHRに関する事項及び中央委員会に提出する議案を審議する。

第24条 HR及び生徒会活動を活発化する目的でHR内に次の部を置く。

 ①文化部 ②学習部 ③美化部 ④生活部 ⑤保健体育部 ⑥図書部


 第5節 各種委員会

第25条 HRの各部の部長でもって次の各種委員会を構成する。

 ⑴文化委員会・・・・・・本会は学校で行われる文化活動の企画運営にあたる。

 ⑵学習委員会・・・・・・学習効果をあげるための行事企画運営にあたる。

 ⑶美化委員会・・・・・・学園の美化、清掃及び用具の管理にあたる。

 ⑷生活委員会・・・・・・校規の徹底と学校内外における風紀刷新の企画運営にあたる。

 ⑸保健体育委員・・・・学校で行われる保健体育活動の企画運営にあたる。

 ⑹図書委員会・・・・・・図書の選定並びに学校図書館の運営に協力する。


 第6節 部

第26条 部は自主的精神に基づく活動を通じて会員相互の理解を深めつつ各自の個性の伸長及び心身の陶冶をはかることを目的とする。

第27条 会員は、各自の希望する部へ加入することができる。

第28条 部の新設については5名以上の同好者をもって生徒会執行部に同好会発足を届けて半年以上同好会としての活動を行ない後に中央委員会の承認をもって新設される。

第29条 部が1ケ月以上も活動せず、中央委員会で活動停止状態にあると認められた場合は、その部は廃止となる。

第30条 各部は正副部長及び会計を選び、生徒会執行部に報告しなければならない。その役員の任務は次のとおりとする。

 ⑴部 長・・・その部を代表して、その部活動に関し責任を持ち、部員統率指導にあたる。 

 ⑵副部長・・・部長を補佐する。

 ⑶会 計・・・生徒会会計との連絡、部の会計簿の記入、その他部費に関することにあたる。

第31条 各部は本校職員1名以上を部顧問とする。


 第7節 選挙管理委員会

第32条 選挙管理委員会は、公正中立をもって立候補者と関係なき者とし、いかなる役職も兼任してはならない。但し、ホームルーム役員はその限りでない。

第33条 本委員会は、各ホームルームの選挙管理委員でもって組織する。

第34条 本委員会は、選挙規定に基いて本会の選挙に関するすべての管理及び事務を行う。


第4章 会計

第35条 本会の予算収入は、生徒会会費・寄附金及びその収入をもってあてる。

第36条 本会の会費をもって生徒会活動費にあてる。

第37条 生徒会費は月額200円とし、毎月納入する。又、納入延期願は学校の規則にもとづく。 

第38条 予算執行は部顧問・生徒会顧問及び生徒会会計の承認を得て所定の様式により行われる。 

第39条 各部は予算請求及び決算報告をしなければならない。

第40条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第41条 本会の会計監査は中央委員より3名互選し、その任にあたる。


第5章 補則

第42条 本会会則の改正は、中央委員会の発議によるか又は会員の3分の1以上の要求により総会を開き、過半数の賛成があれば改正できる。

第43条 本会則は、昭和56年4月1日より施行する。

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