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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:藤島高校生徒手帳(HPより) http://www.fujishima-h.ed.jp/wp-content/uploads/2022/04/%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%92%EF%BC%92%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%94%9F%E5%BE%92%E6%89%8B%E5%B8%B3.pdf

生徒会会則

第1章 名称

第1条 本会は福井県立藤島高等学校生徒会と称する。


第2章 目的

第2条 本会は会員各自の良識ある自治活動を通じて,各自の教養を高め,学校生活を有意義にし,民主社会の構成員となるための素養を身に付けることを目的とする。


第3章 会員

第3条 本校生徒はすべて本会の会員である。

第4条 本会会員は本会の活動に参加する義務,会費納入の義務を負う。

第5条 本会会員は次の権利を有する。

 ⑴本会会員及び各種委員会委員の選挙権及び被選挙権。

 ⑵本会の活動に参加する権利。


第4章 組織

第6条 本会には付表のような機関を置く。


 第1節 生徒代表議会

第7条 生徒代表議会は本会の議決機関である。

第8条 生徒代表議会は,各クラスから選出された室長・副室長の2名で構成される。(以下,「議員」と称する。)室長とはクラスの代表者であり,意見の集約を行う者のことである。また,副室長とは室長の補佐に当たり,室長事故あるときは代理に当たる者のことである。

第9条 議員はクラス及び自身の意見を表明することができる。また、生徒代表議会での決議事項は全会員に報告しなければならない。

第10条 生徒代表議会は次の事項を行う。

 ⑴生徒代表議会の正副議長の選出。

 ⑵執行部提出議案の審議及び決議。

 ⑶予算案の審議決定及び予算承認。

 ⑷議員提出の議案審議及び決議。

 ⑸部存廃の審議決定。

 ⑹各種細則の修正案及び制定に関する発議。

 ⑺会則改正発議。

第11条 生徒代表議会は次のように運営する。

 ⑴生徒代表議会は全議員の3分の2以上の出席によって成立する。ただし,3年生の登校義務がなくなった日から3月末日までは議員の過半数の出席によって成立する。

 ⑵正副議長各1名は議員の中から互選され,議長は会議運営に関する一切の権限と責任を有し,副議長は議長の補佐に当たり,議長事故あるときは代理に当たる。

 ⑶第10条における議案の決議について,次のように定める。

  ①以下の4項目については,出席議員の過半数の賛成をもって可決される。

   ⑴生徒代表議会の正副議長の選出。

   ⑵執行部提出議案の審議及び決議。

   ⑶予算案の審議及び予算承認。

   ⑷議員提出の議案審議及び決議。

   なお,可否同数の場合は議長の決するところによる。

  ②以下の3項目については、総議員の3分の2以上の賛成をもって可決される。

   ⑸部存廃の審議決定。

   ⑹各種細則の修正案及び制定に関する発議。

   ⑺会則改正発議。

 ⑷書記は執行部の書記部が当たる。

第12条 生徒代表議会は原則として月例会議をもち,次の場合は臨時に開かれる。いずれの場合も議長がこれを招集する。

 ⑴会長が認めた場合。

 ⑵議員の10分の1以上が要求した場合。

第13条 本生徒代表議会には、審議を慎重にかっ能率的に行う目的で,少数の議員で構成する小委員会を設けることができる。

第14条 議員は執行部及び執行部直属機関の委員を兼任することはできない。


 第2節 生徒総会

第15条 本会は最高議決機関であり全会員からなる生徒総会を持つ。

第16条 本会は1期中に1回の定例生徒総会を持つ。

第17条 生徒総会は次の場合臨時に開かれる。

 ⑴生徒代表議会が必要と認めた場合,または全会員の10分の1以上の要求があった場合は議長が原則として15日以内に招集する。

 ⑵会長が必要と認めた場合。

第18条 生徒総会は議長がこれを招集する。

第19条 生徒総会の正副議長は生徒代表議会の正副議長がこれを兼任する。

第20条 生徒総会の書記は書記長が当たる。

第21条 生徒総会では次のことを行う。

 ⑴生徒代表議会が提出した議案の審議及び決議。

 ⑵全会員の10分の1以上が提出した議案の審議及び決議。

 ⑶会長が提出した議案の審議及び決議。

 ⑷会則改正に関する最終審議及び決議。

 ⑸会費変更に関する最終審議及び決議。

 ⑹執行部報告。

第22条 生徒総会では,生徒代表議会決定事項の修正,または取り消し案の審議及び決議をすることができる。

第23条 生徒総会では出席会員の過半数をもって,議案を可決する。


 第3節 執行部

第24条 執行部は執行機関であって,正副会長,会計長,書記長,委員及び各常任委員会及び臨時委員会の委員長で構成し会長がこれを代表する。

第25条 任務と権限は次のように定める。

 ⑴議決機関に関する議案作成。

 ⑵議決機関の決議事項の執行。

 ⑶予算及び決算書の提出。

 ⑷生徒会行事の企画及び執行。

 ⑸決議事項は執行部が必要と認めた場合1回のみ再審議を要求できる。

 ⑹任期中に1回定例生徒総会で執行部報告を行う。

 ⑺生徒会行事の企画は生徒代表議会または生徒総会の承認が必要である。

第26条 執行部内における活動は独自にこれを行うことができる。

第27条 執行部の各部は次のように定める。

 ⑴運営部

  ①常任委員会と臨時委員会の委員長と役員及び会長指名による委員5名をもって構成し,会長が部長を兼ねる。

  ②各委員会相互の連絡調整に当たる。

  ③生徒会行事の企画及び執行。

  ④執行部議案の作成。

 ⑵部連絡調整部

  ①副会長と副会長指名による委員3名をもって構成し,副会長が部長を兼ねる。

  ②(文化・運動)部間の連絡調整に当たる。

  ③(文化・運動)部長会議を主催する。

 ⑶財政部

  ①会計長と会計長指名による委員7名をもって構成し,会計長が部長を兼ねる。

  ②予算案作成及び会計事務に当たる。

 ⑷書記部

   ①書記長,書記2名で構成し,書記長が部長を兼ねる。

   ②書記業務並びに委員会の連絡調整に当たる。

   ③生徒会の広報活動。

 ⑸事務局

   ①会長指名の事務局長1名と事務局員2名で構成する。

   ②執行部内の事務処理。

   ③執行部会議の進行。

   ④生徒総会の進行。

 ⑹執行部委員は,すべて生徒代表議会の承認が必要である。

第28条 各委員会は次のように定める。

 ⑴常任委員会

  ①生活刷新委員会 各クラスから選出された2名の委員によって構成され,学内の風紀全般に関する指導を行い,この権限を有する。

  ②体育委員会 各クラスから選出された2名の委員によって構成され,体育関係行事の運営に当たる。

  ③文化委員会 各クラスから選出された2名の委員によって構成され,文化関係行事の企画運営に当たる。

  ④図書委員会 各クラスから選出された2名の委員によって構成され,図書館管理の補佐に当たる。

  ⑤保健委員会 各クラスから選出された2名の委員によって構成され,本校保健活動の補佐に当たる。

  ⑥清掃委員会 各クラスから選出された2名の委員によって構成され,校内の美化活動を行う。

  ⑦LH委員会 各クラスから選出された4名の委員によって構成され,ロングホーム活動の企画運営に当たる。

  ⑧情報委員会 各クラスから選出された2名の委員によって構成され,情報活用のための諸活動に当たる。

  ⑨明新編集委員会 各クラスから選出された2名の委員によって構成され,校誌「明新」編集のための諸活勤に当た る。

  ⑩以上の各委員会委員長は委員から互選される。

 ⑵臨時委員会

  ①執行部が必要に応じて設置し,その目的達成後は自動的に解散する。

  ②委員長は会長が指名し,委員若干名は会長,委員長の協議により指名する。いずれも生徒代表議会の承認が必要である。


 第4節 部活動

第29条 部活動は生徒の個性を伸ばし,協同精神を養うことを目的とする。

第30条 部活動に要する費用は原則として,本会から援助費が支給される。

第31条 部を新設する場合は次のような手続きを要する。10名以上の有志をもって部連絡調整部に申請し,部連絡調整部はそれを受理し,生徒代表議会に提出し,出席議員の3分の2以上の賛成をもって成立する。

第32条 次の場合は解体される。部連絡調整部が不活発と認めた部は,生徒代表議会に提出し,出席議員の3分の2以上の賛成によって解体される。その際,部代表者2名は最後まで生徒代表議会で意見を表明できる。解体後の部予算及び財産は予備費に没収される。

第33条 各部には,部長1名,会計責任者1名を置き,部長は部運営に関する一切の権限と責任を有し,会計責任者は,会計事務を行う。

第34条 各部には1名以上の顧問を置き,指導を受ける。

第35条 各部は部連絡調整部の下にあって,部発展のために,次の事項に協力しなければならない。

 ⑴部活動調査を受ける。

 ⑵財政監査を受ける。

 ⑶その他


 第5節 選挙管理委員会

第36条 本委員会は生徒代表議会に属する特別委員会で役員選挙に関する諸事務を行い,それに関する全責任と権限を有する。

第37条 本委員会は生徒代表議会の中から互選された委員長1名と委員長が指名して生徒代表議会の承認を得た委員4名で構成される。その委員は被選挙権を有しない。

第38条 本委員会の任務内容は次のとおりである。

 ⑴役員選挙の実施。

 ⑵役員に対するリコール要求事務の処理。

第39条 役員の臨時改選は次の順に行う。

 ⑴本会会員の5分の1以上の連署をもって不信任案を本委員会に提出する。

 ⑵本委員会はこれを受理し,直ちに双方の意見を全会員に公表する。

 ⑶公表後10日以内に全会員による投票を行い,不信任案が過半数の賛成を得た場合,新役員就任後,役員を解任する。

 ⑷本委員会は上記の不信任案が通った場合,原則として15日以内に再選挙を行う。


第5章 役員

第40条 本会には役員として,会長,副会長,会計長,書記長各1名を置く。

第41条 本会の役員は議決機関の決議事項の執行に当たる。

第42条 上記役員は立候補によって全会員中から無記名単記制の投票により選出される。ただし,最高得票者が有効投票の5分の1以上の票を得なければ,高次投票者2名によって決選投票を行う。

第43条 上記役員選挙において対立候補がない場合,信任投票を行う。

第44条 上記役員は常任委員会委員及び議員を兼任することはできない。

第45条 上記役員は次のように定める。

 ⑴① 会長は本会を代表する。

  ② 会長は執行部運営に関する権限と最高責任を有し,運営部長を兼ねる。

 ⑵副会長は会長を補佐し,会長事故ある場合はその代理に当たり,部連絡調整部長を兼ねる。

 ⑶会計長は本会の財政管理を行い,財政部長を兼ねる。

 ⑷書記長は本会運営に関するすべての書類作成,保管をし,書記部長を兼ねる。


第6章 会計

第46条 本会運営に関する経費は会費その他の収入をもってまかなう。

第47条 本会予算は財政部がこれを立案して,生徒代表議会で決定された後,執行される。

第48条 予算に関する手続きは財政部細則に定める。

第49条 財政部は会計監査委員会に決算書を提出し,その承認を得なければならない。会計監査委員会はこれを調整承認した後,生徒代表議会に提出し承認を受ける。

第50条 会費変更に関する議案は生徒代表議会において出席議員の3分の2以上をもって可決された後,生徒総会に提出され出席会員の過半数の賛成をもって可決される。

第51条 会計監査委員会は生徒代表議会で構成される特別委員会で,生徒代表議会に属し本会の会計監査を行い,その結果を全会員に報告する。


第7章 先生顧問

第52条 本会には学校側の指名する顧問を置き,その助言を受ける。


第8章 最終決定権

第53条 校長は生徒会の活動に関する諸事項の最終決定権を持つ


第9章 会則改正

第54条 会則改正は次のように行う。

 本会則の改正案は書式にて生徒代表議会に提出し,生徒代表議会はこれを取り上げ,総議員の3分の2以上の賛成により可決後,全会員の3分の2以上の賛成によって可決され最後に校長の承認を受けた後,効力を発する。


第10章 補則

第55条 本会のすべての役員及び委員の任期は,原則として前期は4月1日から9月30日までとし,後期は10月1日から3月31日までとする。

第56条 本会には慶弔規定を設ける。

第57条 本会は運営部の下に応援団を設ける。

第58条 本会の各機関には,会則の範囲内において,細則を設けることができる。ただし,その場合は,生徒代表議会の承認を必要とする。

第59条 本会則は平成26年4月1日から実施する。




生徒会選挙細則

第1章 総則

第1条 本則は福井県立藤島高等学校生徒会役員が公平に選出されるために設ける。

第2条 本会役員の選出はすべて全会員による直接選挙とする。

第3条 選出される役員の種類及び員数は,生徒会会則第5章第40条の定めるところによる。

第4条 選挙事務の管理と運営は選挙管理委員会が行い,それに関する全責任と権限を有する。


第2章 選挙権と被選挙権

第5条 生徒会会則第3章第3条に規定された生徒会会員が選挙権,被選挙権を有する。ただし,選挙管理委員は被選挙権を有しない。


第3章 選挙管理委員会

第6条 本委員会は生徒代表議会から互選された委員長1名と,委員長が指名して生徒代表議会の承認を得た委員4名で組織される。任期は半年とする。

第7条 (任務)

 ⑴選挙に関する諸日程の決定。

 ⑵届出用紙の作成。

 ⑶公示(再公示)。

 ⑷選挙開始の宣伝(ポスター等)。

 ⑸届け出の受け付けと発表。

 ⑹立会演説会についての諸決定。

 ⑺投票用紙の作成。

 ⑻投票に関しての諸決定。

 ⑼開票結果の公表。

 ⑽役員に対するリコール要求事務の処理(会則39条)。

第8条 選挙管理委員は責任者,応援演説者になることはできない。また,いっさいの選挙運動をすることはできない。

第9条 選挙管理委員が,役員に立候補したり事故にあったりした場合,委員長は3日以内に新委員を指名し,生徒代表議会の承認をもって委員の補充をしなければならない。


第4章 立候補及び届出

第10条 立候補は自薦及び他薦いずれでもよい。ただし,他薦の場合,本人の承諾を必要とする。自薦の場合,応援演説者を必要とする。

第11条 立候補者は同時に2つ以上の役員に立候補することはできない。また,他の立候補者,応援演説者及び運動員となることはできない。

第12条 責任者,応援演説者及び運動員は他の立候補者のそれを兼ねることはできない。

第13条 届け出は公示のあった日から1週間以内とする。なお,届出期閭中に立候補者のない場合は再公示して届出期間を延長する。 {編者注:誤字、期閭→期間}

第14条 立候補届け出は,文書をもって行う。用紙には立候補者氏名及び,フリガナ,クラス,役職名,責任者,応援演説者,運動員名を記載する。

第15条 立候補を辞退する場合には届け出締め切り日2日前までに申し出なければならない。


第5章 選挙運動

第16条 運動期間は届け出のあった日から投票日の前日までとする。

第17条 ポスター用紙は選挙管理委員会指定のものを用い,1候補者につき20枚以内とし,表に責任者名を記載すること,また,内容は自由であるが高校生らしい品位あるものとする。

第18条 ポスター用紙には,選挙管理委員会及び支援部の検印を必要とし,検印のないものを掲示することはできない。

第19条 各候補には立会演説会が運動期間中に1回だけ与えられる。

第20条 選挙運動の場所は本校内に限られる。

第21条 放送による運動の機会は各候補に平等に与えられる。

第22条 責任者,応援演説者は1候補についてそれぞれ1名とし運動員は5名とする。ただし,兼任を認める。


第6章 投票

第23条 本会会員はすべて,投票を行う権利と義務を有する。

第24条 投票用紙は選挙管理委員会指定のものを用いる。

第25条 投票所は,その都度,選挙管理委員会が決定する。

第26条 投票は選挙管理委員立ち会いのもとに行う。

第27条 投票所の開閉時刻は,その都度,選挙管理委員会が決定する。

第28条 投票は1人1票で無記名単記制とする。

第29条 投票後の票の管理は選挙管理委員が行い,票の保管してある場所には委員以外の立ち入りを禁止する。


第7章 開票

第30条 開票は選挙管理委員と責任者とが立ち会って行われる。

第31条 下記の票は無効票とする。

 ⑴正規の用紙を用いてないもの。

 ⑵1役職に2人以上の候補者名を記載したもの。

 ⑶どの候補者を記載したか判別しがたいもの。

 ⑷その他選管が無効と判断したもの。

第32条 即日開票とする。

第33条 選挙管理委員会は開票後直ちに,各候補者の得票数を全会員に発表しなければならない。

第34条 選挙管理委員は開票録を作成し,開票に関する諸記録を作成すること。

第35条 有効投票の5分の1以上の票を得なければ,高次得票者2名によって決選投票を行

う。(会則42条)

第36条 本役員選挙において対立候補がない場合,会則第43条に基づき信任投票を行う。

第37条 選挙の効果について異議のある者は,その選挙の結果が発表されてから3日以内に選挙管理委員会に審査を請求できる。

第38条 前条の請求に基づく審査の結果,当選者の失格が認められた場合は,信任投票により投票数の半数以上の信任をもって次点候補者を繰り上げる。


第8章 修正

第39条 本選挙法に対する修正案は書式により生徒代表議会に提出される。

第40条 本選挙法の修正は総議員の3分の2以上の賛成により可決され,次に校長により承認されて成立する。


第9章 補則

第41条 役員辞任が選挙管理委員会によって受理された場合は普通選挙に準じて臨時選挙を行う。

第42条 本選挙法下の生徒会役員は会長,副会長,会計長,書記長の呼称である。

第43条 本選挙法は平成26年4月1日から実施する。




生徒会役員及び執行部としての任期に関する細則

第1条 この規定は生徒会会則第10章補則第55条に基づく役員及び委員,また執行部としての任期について,原則外の運用をする手順を明確にすることを目的とする。

第2条 役員及び委員の任期は,原則として前期は4月1日から9月30日までとし,後期は10月1日から3月31日までとするが,以下の前提の上で,該当する決議まで,その決議に関する任期を延長することができる。

 ⑴該当案件を決議すべき生徒代表議会または臨時生徒総会の招集依頼があり,(第10章第55条で)原則としている任期中に会の開催をすることが困難で,議員議長または議員の10分の1がその必要性を認めること。

 ⑵予め対象とする議案名を特定し,生徒代表議会の開催,またはそれに相当する書面による採決にて,過半数を以て承認すること。

第3条 本細則は平成25年10月2日から実施する。




生徒代表議会及び各種会議の議事運営細則

第1章 総則

第1条 この規定は会則11条,第13条,第58条に基づいて議事を適正かつ円滑に運営することを目的とする。

第2条⑴ 生徒代表議会(以下,会議と称する。)の議事運営はこの規定によって行う。

 ⑵その他の会議はこれを準用する。


第2章 議長

第3条 正副議長各1名は第1回目の会議で選出され,会を代表する。

第4条 議長はこの会議の秩序を維持し,議事を整理し,会議の運営と進行に責任を持っ。なお,副議長は議長に事故があったとき,これを代行する。

第5条 正・副議長のいずれか1人は議員として発言できる。その場合,他の1人が議事を運営する。また,発言した議長は,その事項の討議が終わるまで議長として議事を運営することはできない。

第6条 議長不信任の動議が提出されたときは,直ちに,そのときの議長が議長である場合は副議長が,副議長が議長である場合は議長が代わってその動議を会議にかけなければならない。

第7条 議長は出席しない讒員に対して,必要に応じ出席すべき旨を勧告しなければならない。

第8条 議長は副議長や執行部と協力し,次の任務を負う。

 ⑴議事日程案の編成と変更。

 ⑵会議の招集。

 ⑶採決の際の賛否数に関すること。

 ⑷議場内の整備に関すること。


第3章 選挙管理委員会,会計監査委員会

第9条 選挙管理委員会と会計監査委員会の委員は兼任とし,生徒会会則に基づいて5人とする。


第4章 会議

 第1節 開会,閉会,及び延長

第10条⑴ この会は全議員の3分の2の出席によって成立する。ただし,3年生の登校義務がなくなった日から3月末日までは全議員の過半数の出席によって成立する。

 ⑵開会予定時刻を30分過ぎても定足数に満たないときは流会とする。

第11条 議長は議長席に着き,会議が成立することを確認した上で,会議を開くことを宣言する。

第12条 議長は必要と認めた場合,休憩を宣言する。

第13条 議長は会議の議を経て,休会を宣言することができる。

第14条 議長は会議の議を経て,会期の延長を宣言することができる。

第15条 議長は予定された日程が終了した場合,閉会を宣言する。

第16条 議員が閉会中に事故などのため退席するときは,議長にその理由を告げて許可を得なければならない。

第17条 議員が遅参したときには,議長に告げて着席しなければならない。

第18条 議長は会議中定足数に満たない場合,休憩を宣言し,執行部に対して,成立のための措置を取らなければならない。ただし,休憩宣言後20分経過してもなお定足数に満たないときは,流会を宣言する。

第19条 議長が閉会,休会または休憩,流会を宣言した後は何人もその宣言に異議を申し

立てることはできない。

第20条 議員が欠席するときは,開会前にその理由を議長に告げなければならない。また,そのとき,代理人を立て,代理人に権限を譲る旨を委任状に書いて議長に提出せねばならない。


 第2節 議事日程

第21条⑴ 議長は副議長,執行部と協議し原則として,会議の2日前までに議事日程を作成しなければなら

ない。

 ⑵議長は原則として前日までには議事日程を全議員に連絡しなければならない。

第22条 議長が必要と認めたとき,また出席議員から日程の変更,追加についての動議が出された場合,動議提案理由の説明など簡単な討論の後に直ちに表決する。


 第3節 議事

第23条 会議は公開で行わなければならない。

第24条 議長は議案を上程するとき,その旨を宣言し提案者にその提案理由の説明をさせる。

第25条 報告事項については,質疑,討論を終えまたは打ち切った後,採決する。

第26条 議長は議案に対する質疑,討論を終えまたは打ち切った後,採決する。

第27条 一般に動議は次のように扱う。

 ⑴すべての動議は支持者が1名以上なければ取り上げられない。

 ⑵閉会,休憩,後回し,討議打ち切り動議は討論できない。その他の動議は討論できる。 

 ⑶討論打ち切りの動議は,出席議員の3分の2以上の賛成で可決する。

第28条 一度否決された議案は,同一の会議において,再提出することはできない。ただし,執行部が必要と認めた場合1回限り再提出できる。

第29条 議長は議事進行上必要のある場合,会議の議を経て,小委員会を設け,これに付託することができる。その際,委員は議員から選出し,人数・任期など,その都度決定する。

第30条 議長は小委員会の審議経過及び結果を,小委員会長から会議に報告させなければならない。このとき,報告は第25条に従って行われる。


 第4節 発言

第31条 発言しようとする者は,挙手して議長の許可を求めなければならない。

第32条 発言はすべて起立して行わなければならない。ただし,議長の許可を得たときはこの限りでない。また,必要に応じて,議長は学年・組・氏名を告げることを要求できる。

第33条 この会議においての発言について責任は問わない。

第34条 発言権は議長が先挙手者と認めた者に優先的に与えられる。

第35条 議長は会議の議を経て,質疑,討論の打ち切りを宣言することができる。

第36条 議長は必要と認めた場合,発言者の発言を制止,休止及び停止させることができる。

第37条 発言者が発言中に,他の者が発言することはできない。

第38条 発言者がその補足のための発言許可を,議長に求めたときは,他の者より優先する。

第39条 質疑をする時は,答弁者を明示しなければならない。

第40条 議長は発言権を与えるとき,全議員に公平に与えなければならない。


 第5節 修正

第41条 修正の動議は1人以上の承認を得て会議に諮ることができる。 

第42条 同一議案について,数個の修正案が提出された場合,議長が採決順序を決める。

第43条 修正案がすべて否決されたときは,原案について採決しなければならない。


 第6節 採決

第44条 採決の際,会場にいない議員は採決に異議を唱えることはできない。

畢45条 採決には条件を付けることができない。

{編者注:誤字,畢→第}

第46条 議長は採決しようとする場合採決事項を確認の後,宣言をしなければならない。

第47条 議長が採決を宣言した後は,何人も発言することはできない。

第48条 生徒代表議会における議案の決議について,次のように定める。

 ①以下の4項目については,出席議員の過半数をもって可決される。

  ⑴生徒代表議会の正副議長の選出。

  ⑵執行部提出議案の審議及び決議。

  ⑶予算案の審議及び予算承認。

  ⑷議員提出の議案審議及び決議。

  なお,可否同数の場合は議長の決するところによる。

 ②以下の3項目については,総議員の3分の2をもって可決される。

  ⑸部存廃の審議決定。

  ⑹各種細則の修正案及び制定に関する発議。

  ⑺会則改正発議。

第49条 採決は一般に起立,挙手,拍手をもって行われ,議長はその結果を全出席議員に報告しなければならない。

第50条 議長は採決の結果が不満だという理由で,採決のやり直しをすることはできない。


第5章 傍聴

第51条 会議は議長の許可を得て傍聴することができる。ただし,必要に応じて,議長はその数を制限できる。

第52条 傍聴人は議長の指示に従わなければならない。また,議長は必要に応じて傍聴人に退場を命ずることができる。

第53条 傍聴者は会議によって認められたとき以外は発言できない。


第6章 参考人

第54条 この会議には参考人を招くことができる。その場合,議長の許可を必要とする。

第55条 参考人は会議に意見を求められたとき以外発言することができない。

第56条⑴ 生徒会執行部役員4名(会長,副会長,書記長,会計長)は,参考人として毎回出席しなければならない。

 ⑵常任委員会委員長は,議長が必要と認めた場合出席しなければならない。


第7章 会議録

第57条 会議録に記載する事項は次のとおりである。

 ⑴会議の名称及び開催場所

 ⑵開会,閉会,休会,延長,休憩の日時

 ⑶議事の日程

 ⑷参加者数

 ⑸会議招集に関する書類

 ⑹報告に関するもの

 ⑺議事の経過及び結果について

 ⑻その他,会議で必要と認めた事項

第58条 議員が要求し会議が認めた場合は閉会宣言直前に,会議録を閲読し異議のないことが承認された後,議長が署名し,会議録として成立する。なお,議事進行中においても,議員から要請があった場合これを朗読する。

第59条 会議録は執行部の書記部が記録する。


第8章 教職員

第60条 教職員は自由に傍聴することができ,議長の許可があれば何時でも発言できる。

第61条 教職員は議決に関する権限は有しない。


第9章 付記

この規定は平成26年4月1日から実施する。

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