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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:生徒手帳web版 https://www.osaka-c.ed.jp/fujiidera-t/zennichi/pdf/web_seito_20220408.pdf

{学校としての}生徒会活動{の方針}

1 生徒会活動は,学校の教育方針に則り,学校における生徒の生活の改善および福祉の向上を図るために,学校生活の運営に,生徒の立場から自発的に参加する自治活動である。

2 生徒会活動は,教育課程の一環として学校生活の範囲内にとどまるものであり,学校の一貫した指導体制のもとに運営されなければならない。進んで先生の適切な指導と助言を受けよう。

3 生徒会が生徒の,生徒による,生徒のためのものであることを理解して,生徒会活動に 積極的な関心をもち,次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。

 ⑴ 学校生活を楽しく規律正しいものにし,よい校風をつくる態度を養う。

 ⑵ 学校生活における集団の行事に積極的に参加し民主的に行動する態度を養う。

 ⑶ 学校生活において自治的な能力を養うとともに,公民としての資質を向上させる。




生徒会会則

第1章 総則

第1条 本会は大阪府立藤井寺工科高等学校生徒会と称する。

第2条 本会は自治的精神に基づき,生徒相互の心身の向上を図り,社会的・公民的資質の向上を期すると共に,会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条 本会は大阪府立藤井寺工科高等学校の全生徒を以て構成し,会員はすべて選挙権被選挙権ならびに議決権を有する。

第4条 生徒会は学校長より委任された学校内の活動に関し,これを審議し実行する権限を有する。ただし一切の活動,行事等に対する最終決定は学校長の承認を経なければならない。

第5条 生徒会顧問は職員生徒間の意見の伝達調整にあたり,生徒会の各議会に出席して種々の助言指導を行う。また部顧問は生徒会の部活動を指導管理する。


第2章 役員及び委員

第6条 本会に下記の役員を置く。

 会長(1名) 副会長(1名以上) 書記(1名以上) 会計(1名以上) 学年代表(3名以上)

第7条 ホームルームより選出される委員を下記の如く定める。

 代議員(2名以上) 会計委員(1名以上) 風紀委員(1名以上) 美化委員(1名以上) 保健委員(1名以上) 体育委員(1名以上) 図書委員(1名以上) 文化委員(1名以上)

第8条 役員及び委員は別に定める選挙細則により全校またはそれぞれの所属における選挙によって選出される。

第9条 役員及び委員の任期は半年とし再任を妨げない。

第10条 生徒会役員選挙の場合は選挙管理委員を定める。選挙管理委員は代議員会に於て前期後期毎に全生徒より立候補の意志のない者若干名を選考する。


第3章 役員の任務

第11条 会長は本会を代表し,会務を統轄するとともに役員会の議長となる。

第12条 副会長は常時会長を補佐し,会長不在の場合はその職務を代行する。

第13条 書記は生徒総会,代議員会,役員会委員会その他生徒会全般の記録の整理,保管を行う。

第14条 会計は代議員会の議決にもとづいて生徒会の会計事務を行い,会計顧問の助言指導を受ける。

第15条 学年代表は各学年の代議員と密接な連絡をとり各学年の意見を統轄する。

第16条 学級委員はホームルームの代表として代議員を兼ね代議員会に出席し,議会とホームルームの連絡を緊密にする。

第17条 風紀,美化,保健,体育,図書,文化の各委員はホームルームの代表として各委員会に出席し,ホームルームの意見を反映し,かつ役員会および委員会の規程事項の実施にあたる。

第18条 選挙管理委員は民主的かつ公明で正大な選挙の実現に努力し,立候補その他選挙に関する総ての事務を司る。


第4章 役員の辞任及び解任

第19条 役員・委員の辞任又は執務不能の際は直ちにそれぞれの選挙区分より後任を選ぶ。

第20条 役員が辞任する場合は代議員,ならびに役員会の承認を得た後に顧問の承認を必要とする。 

第21条 委員が辞任する場合は,それぞれの属する委員会の承認を必要とし,委員長はその旨を役員会に報告する。

第22条 役員の解任要求は,発起人が不信任案にその理由を示して代議員会に提出し,4分の3以上の承認を得た後,総会にはかり,3分の2以上の賛成を得た場合に成立する。なお,解任要求成立の際は,後任選挙を2週間以内に行わねばならない。


第5章 機関

第23条 本会は会の目的達成の為下記の機関をおく。

 総会,代議員会,役員会,委員会。

第24条 総会は生徒会の最高の決議機関であり,前期・後期各1回開くことを原則とし役員会,代議員会において全生徒の賛否を間う必要があると認めた場合,会長は臨時にこれを招集する。総会の招集は少なくとも3日以前に公示しなければならない。

第25条 総会は全会員の過半数を以て成立し議事は原則として出席人員の3分の2以上の多数決を以て決する。総会の議長は適宜代議員の中より選ばれる。

第26条 代議員会は生徒会に於けるすべての立法を行う。また代議員会は議員の2分の1以上の出席を以て成立し,その過半数の賛成を以て成立する。

第27条 代議員会は必要に応じ会長,議長または5名以上の議員の要請によって議長が招集する。

第28条 代議員会の議長,副議長は議員の互選により選出し,議長は公正な立場で議事を運営する。議長が支障ある場合は副議長が代行する。議長,副議長の任期は半年間とする。

第29条 代議員会に於て役員は代議員の質問に対して説明する場合および議案の提出理由の説明をする場合のみ発言することができる。採決に当っては,役員は議決権を有しない。

第30条 役員会は生徒会の最高執行機関であり,会長,副会長,書記,会計,学年代表及び科代表を以て構成される。

 (付則)委員会の委員長は必要に応じ役員会の構成に加わることが出来る。

第31条 役員会は随時会長が招集する。

第32条 本会に下記の委員会を設け役員会の執行に協力する。委員長及び副委員長は委員の互選により選出し,必要に応じ委員長が招集する。

 1 風紀委員会は生活指導係の指導の下に風紀の改善に努力し,校風の向上に寄与する。

 2 美化委員会は美化係の指導の下に学校内外の美化に努力し,学校生活が一段と清潔かつ明朗となるように活動する。

 3 保健委員会は保健係の指導の下に校内保健活動に努力する。

 4 体育委員会は体育係の指導の下に校内体育行事に協力する。

 5 図書委員会は図書係の指導の下に図書館事務に協力し図書館活動を活発にする。

 6 文化委員会は文化係の指導の下に校内の文化活動に努力する。


第6章 部活動

第33条 部は代議員会の承認を必要とし顧問と,生徒責任者(部長)をおき,文化部,運動部の何れかに属する。

第34条 文化,運動,両部長会議は生徒の部活動を一段と活発化し,その活動が健全に発展することを目的とする。

第35条 部の部長会議は会長が招集し,適宜役員が議長となる。


第7章 財政

第36条 本会の経費は生徒会費並びに他の援助費による。

第37条 生徒会予算は各部の部長の意見を参考として,会計が立案し,役員会・代議員会・顧問会議を経た後,学校長の承認を得て決定され,会計によって支出される。本会の会計年度は毎年5月1日に始まり翌年4月30日を以て終る。


第8章 修正

第38条 本会則に対する修正は書式により代議員会に提出され,同会の可決を経て職員会議に上程される。その承認を得た後,全会員の4分の3以上の同意を得た後成立する。

  (付則)本会則は昭和38年7月1日から実施する。なお本会則に関する施行細則は,別にこれを定める。




生徒会役員選挙に関する規程

第1章 総則

第1条 本規程は大阪府立藤井寺工科高等学校の生徒会役員の選挙を公正かつ円滑に行うことを目的とする。


第2章 選挙権及び被選挙権

第2条 会員はすべて役員の選挙において平等に選挙権及び被選挙権を有する。


第3章 選挙管理委員会

第3条 生徒会の選挙に関する事務を管理執行するため会則第10条の規程により選挙管理委員会をおく。

第4条 選挙管理委員の任期は4月1日より9月30日(前期)10月1日より3月31日(後期)とする。

 2 管理委員に欠員を生じた時には後任委員を選出し,その任期は前任者の残任機関とする。

第5条 管理委員の互選により委員長,副委員長各1名を決定する。

 2 委員長は委員会を代表し,委員会に関する事務を統轄する。

 3 副委員長は委員長を補佐し,委員長が欠けた時その職務を代行する。

第6条 選挙管理委員会は会則第19条の規定により次の職務を行う。

 イ 選挙の期日を10日以内に告示。

 ロ 立候補者の受付及び掲示。

 ハ 立会演説会の開催。

 ニ 投票用紙の作成ならびに投票の管理及び開票。

 ホ 選挙違反等不正行為の取締り。

   当選者の資格審査。

 {編者注:脱字、ヘが抜けている}

第7条 選挙管理委員は生徒会役員及び委員の被選挙権を有せず役員のすいせんをする事も許されない。

 2 選挙管理委員が立候補する場合は,管理委員を辞退しなければならない。


第4章 立候補及び演説会

第8条 立候補者は次の事項を守らなければならない。

 1 立候補は選挙管理委員会に届け出て,その承認を得なければならない。

 2 同一人が同時に2つ以上の役員に立候補することはできない。

 3 立候補者は選挙管理委員会によって定められた一切の事項に従わなければならない。 

第9条 立会演説会は全校生徒の前で,選挙管理委員長の司会のもとで行われる。


第5章 選挙運動

第10条 選挙運動については次の規程による。

 イ 選挙運動は立候補者として告示された日より実施出来る。

 ロ 選挙運動のための貼紙の枚数,その大きさ並びに用紙は管理委員会が指定する。

 ハ 選挙運動のための貼紙は指定場所以外はこれを禁止する。なお選挙終了後は選挙管理委員会指導の下に速やかにこれを除去しなければならない。

 ニ 立候補届出の際は選挙運動責任者を1名報告しなければならない。

 ホ 不正手段を以て得票したと認められる時は失格とする。

 ヘ その他選挙管理委員会に於て選挙運動中著しく不適当と認めた場合は立候補の届出を取消す。


第6章 投票

第11条 役員の選挙は生徒会全体に於て各種別単記にて無記名投票を行う。

第12条 一役員につき立候補者が1名のときは信任投票を行う。

第13条 次の投票用紙は無効とする。

 イ 所定以外の用紙を使用したもの。

 ロ 選挙人記名のあるもの。

 ハ 候補者以外の名,または通称など不真面目と認められることを記入したもの。

 ニ 同一姓の候補者があるとき,姓名を明記しないもの。

 ホ 著しい誤字が認められるもの。

 ヘ 所定の人員以上を記したもの。

 ト 白紙。

第14条 不在投票は認めない。但し公欠の場合は除く。

第15条 投票の際は選挙管理委員が立ち会う。


第7章 当選・再選挙

第16条 当選は有効得票の最高得票者をもってあてる。但し得票同数の時及び最高得票数が有効得票数の3分の1に満たない時は上位2名の決選投票を行う。

第17条 信任投票に於ては過半数の信任をもって当選とする。

第18条 投票の際,棄権及び無効投票が全有権者数の過半数に達した場合は再選挙を行うものとする。

 2 信任投票数が有効得票数の過半数に満たない場合もまた同じ。


第8章 補欠選挙

第19条 役員に欠員を生じた場合は,会則第24条の規程により補欠選挙を行う。但しこの場合には第6条の項の制限を受けない。


第9章 補則

第20条 役員の当選は学校長の認証により確定する。

第21条 各項に該当しない場合が発生した時は,選挙管理委員会の合議にもとづいて処理するものとする。

第22条 この規約は昭和38年10月21日より実施する。




生徒会慶弔規程

1 会員の卒業に際しては,卒業記念品を贈り祝意を表する。

2 会員が死亡した場合,両親が死亡した場合あるいは不慮の災害にあった場合には,役員 会で協議のうえ弔慰金もしくは,見舞金を贈る。




部活動

1 部活動は,同好の生徒によって組織される生徒活動であって,学校の一貫した指導体制

のもとに運営されるものである。

2 部員は部活動に積極的な関心をもち,次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。

 ⑴ 健全な趣味および豊かな教養を養い,個性の伸長を図る。

 ⑵ 心身の健康を助長し,余暇を活用する態度を養う。

 ⑶ 自主性を育てるとともに,集団生活において協力していく態度を養う。

3 部活動の計画と運営については,生徒活動部部活動および部顧問ならびに部員が随時協議のうえ決定する。

4 部費を徴収する場合は,原則として1人につき月額1000円以内とする。

5 部には部記録簿または部日誌を備え付ける。

6 部活動のため更衣する場合には,生徒活動部部活動の指定した場所を使用するものとする。

7 校内行事および校外行事を主催し,またはそれに参加しようとする場合は事前に担任又は顧問を通じて生徒活動部に届け出,学校長の許可を受けること。

8 絶えず学習との両立を心掛けること。

9 定期考査の時間割発表の日から考査終了まで部活動を原則として停止する。

10 部活動時間及び最終下校時刻は下記の通りとし,これを厳守しなければならない。 

 部活動...定時制1限開始5分前

 下校時刻...部活動終了30分後

ただし,全定共用ホームルーム教室は5時までの使用とする。

11 部活動の時間を特に延長したい時は,部顧問付添いの下に実施しなければならない。

12 休日登校練習の場合については,平日のそれに準ずる。

13 部合宿

 ⑴以下の諸条件に合致し,当該部生徒,部顧問の一致した願出があった場合,学校長が許可する。

 ⑵時期は休暇中を原則とする。

 ⑶合宿回数・泊数・範囲は特に制限を設けない。

 ⑷費用は原則として一人当り35,000円以内とする。

 ⑸顧問は必ず2名以上付添うものとする。

 ⑹合宿参加生徒の保護者から合宿参加願を提出する。

14 同好会

 ⑴結成本校生徒として教育的にふさわしいことを,5名以上の同好者が恒常的にグループで活動しよう とするときは,趣旨,目的,計画,同好者氏名等を記入し,顧問を依頼した先生を通して生徒活動部長に願い出て学校長の承認を得ること。

 ⑵活動 部活動に準ずること。

15 部の新設規程 同好会としての活動を3年間継続して行った後,生徒・顧問からの要望があれば生徒活 動部長に願い出て,顧問会議・職員会議で審議のうえ学校長が部としての承認を与える。 ※上記に該当しない場合は別途審議する。

16 部の廃部規程4月の部員調査時に,部員がいなくなった年から数えて2年間部員が入らなかった部は,2年目の3月31日に廃部とする。

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