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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:船橋啓明高校Web生徒手帳 https://cms1.chiba-c.ed.jp/f.keimei-h/?action=common_download_main&upload_id=7350

生徒会会則

前文 私たち千葉県立船橋啓明高等学校に学ぶ生徒は,自由と真理を愛し個人の価値を尊び,責任を重んじ,自主的精神を養う立場から,より豊かな学校生活を送るために,積極的かつ責任ある自主活動の場として本校生徒会を結成し,ここにこの会則を制定する。


第1章 総則

第1条 本会は千葉県立船橋啓明高等学校生徒会と称する。

第2条 本会は本校生徒全員をもって構成する。

第3条 会員はすべて本会の活動に平等かつ積極的に参加する権利をもち,各機関の決議事項にしたがう義務をおう。

第4条 本会の各機関には指導助言のための顧問若干名をおく。


第2章 役員

第5条 本会には次の本部役員をおく。

 会長1名,副会長2名,書記3名,会計3名

第6条 本会の援助として,評議委員会のルーム長から正副議長を選出する。又,各クラス選出会計係の総会から会計監査を2名選出する。

第7条 会長の任務は次のとおりとする。

 ⑴本会を代表し,会務を管理する。

 ⑵総務および評議会を召集する。

 ⑶会則の定めるところにより総会を召集する。

第8条 副会長は会長を補佐し,会長不在のときはその任務を代行する。

第9条 書記の任務は次のとおりとする。

 ⑴総会および評議会の議事録を作成管理する。

 ⑵その他の庶務を行う。

第10条 会計の任務は次のとおりとする。

 ⑴本会の一切の会計事務を行う。

 ⑵学年末に会計監査を受け,総会において決算報告をする。

第11条 議長および副議長の任務は次のとおりとする。

 ⑴議長は評議会および総会の議事を運営する。

 ⑵副議長は議長を補佐し,議長不在のときはその任務を代行する。

第12条 会計監査の任務は次のとおりとする。

 ⑴生徒会の会計一切を監査し,年度末総会で監査報告をする。

 ⑵会計監査は学年末に行う。

第13条 書記,会計は会員の要求があった場合は,管理書類を公開しなければならない。

第14条 本部役員および会計監査の任期は1年とし,選挙は6月に行う。


第3章 会議

第15条⑴ 本会は次の会議を設ける。

 総会,評議会,学年評議会,文化系・体育系各部長会議,委員長・本部役員合同会議。

 ⑵各会議には正副議長各1名をおく。

 ⑶各正副議長は各会議の構成員で互選する。

第16条 すべての会議はその構成員の3分の2以上をもって成立し,その決議は特別な規定のない限り,出席者の過半数をもって成立する。可否同数の場合は議長の決定による。


第4章 総会

第17条 総会は本会の最高議決機関であり,次の事項の権限を有する。

 ⑴役員の承認

 ⑵決算および予算案の承認

 ⑶会則の改正,その他必要な事項の審議決定

第18条 定例総会は年度始めに行い,臨時総会は評議会が必要と認めた時,会長が召集する。


第5章 評議会

第19条 本会は評議会と学年評議会(以下「学評」という)を置く。評議会は本会運営の中枢であり,総会に次ぐ議決機関である。学評は評議会に次ぐ議決機関である。

第20条⑴ 評議会は各ホームルームのルーム長,各委員会の長,文化・体育各部会長,本部役員および会計監査で構成する。

 ⑵学評は各ホームルームのルーム長・副ルーム長,本部役員および会計監査で構成する。

第21条⑴ 評議会は次の事項を審議議決する。

  ① 総会に提出する議案。

  ② 委員会,部および同好会の設置と廃止。

  ③ その他必要と認められる事項。

 ⑵学評は次の事項を審議決定する。

  ① 学年に関する事項。

  ② その他必要と認められる事項。

第22条 各評議会は毎月1回以上開くことができる。


第6章 委員会

第23条 本会の活動を円滑,かつ活発化するために必要に応じ常置委員会および特別委員会をおく。

第24条 常置委員会は次のとおりとする。

 ⑴文化委員会 ⑵体育委員会 ⑶保健委員会 ⑷美化委員会 ⑸生活委員会 ⑹放送委員会 ⑺図書委員会 ⑻出版委員会 ⑼LHR委員会

第25条 常置委員会は原則としてホームルームより選出された各2名の委員で構成する。

第26条 評議員は常置委員会の委員を兼任できない。

第27条 委員会には正,副委員長,書記,会計各1名の役員をおく。

第28条 委員および委員会の役員の任期は1年とする。

第29条 委員長は委員会の決定にもとづき,議案を評議会に提出する。

第30条 委員会は月1回以上開くことができる。

第31条 特別委員会は評議会の議決により成立し,評議会に委任された権限内で活動する。但し,評議会において総会の承認が必要とされた場合,総会の議決で成立する。


第7章 ホームルーム会

第32条 ホームルーム会は本会運営の最も基礎的な活動単位であり,各ホームルームに関する活動を行うとともに評議会および総会への提出議案の審議作成,その他本会各機関に協力して活動を行う。

第33条 ホームルーム会には正・副ルーム長各1名,書記,会計各2名の役員をおき,ホームルーム会の運営にあたる。

第34条 ルーム長は,ホームルーム会運営の中心として評議員を兼任し評議会に出席し,その内容をホームルーム会に報告する。副ルーム長はルーム長を補佐し,ルーム長不在の場合ルーム長を代行する。書記,会計はホームルームの記録その他の庶務,会計事務にあたる。


第8章 部活動

第35条 部活動は,同じ活動に興味を持った会員によって組織され,部活動への所属は自由とする。

第36条 各部には部長,副部長,会計をおく。また必要に応じて他の役員をおくことができる。

第37条 部を設置しようとするときは,その部に所属しようとする会員5名以上と2名(内1名の顧問は専門的指導ができること)以上の顧問が必要で,署名による設立願いを評議会に提出し,評議会と職員会議の承認を得なければならない。この場合,設立願いを提出できる団体は,同好会としての活動を1年以上行っていることが必要である。評議会・職員会議は,総合的な見地から設置の是非を判断する。

第38条 部の設置申請の際には,設立願いの他に,年間活動計画および予算書を提出しなければならない。

第39条 以下の条件のうち一つでも該当する場合は,評議会および職員会議の承認を得て部を廃止する。

  ⑴指導する顧問がいない場合

  ⑵3年連続して,2月末の部員数が0であるとき

  ⑶生徒会本部および顧問会議が,「運営不振で今後部としての活動が難しい」と判断したとき

 なお,同好会としての顧問がつき,会員の意欲がある場合には,同好会で活動を継続することができる。


第9章 同好会

第40条 同好会は,同じ活動に興味を持った会員によって組織され,同好会への所属は自由とする。

第41条 同好会は,会長,副会長,会計をおく。

第42条 同好会の設置は,本校職員の管理の下で,学校を活動場所として週1回1年間の活動実績が必要である。その後,会員5名以上で顧問の候補2名(内1名の顧問は専門的指導ができること)以上,そして活動場所が確保された上で顧問の署名による設立願いを評議会に提出し,評議会および職員会議の承認を得て成立する。(ただし,人数については,種目や活動内容の特殊性を考慮する。また緊急性を要する必要がある場合の同好会設立(関東大会以上に出場するものがいる場合)については職員会議で承認されれば認められる)

第43条 個々の同好会には予算を付さない。

第44条 以下の条件のうち一つでも該当する場合は,評議会および職員会議の承認を得て同好会を廃止する。

 ⑴指導する顧問がいない場合

 ⑵2月末の会員数が0であるとき

 ⑶生徒会本部および職員会議が,「同好会としての活動が不可能である。」と判断したとき


第10章 会計

第45条 本会への入会金は500円とする。

 ⒉会費は年額4,800円(月あたり400円)とし,納入時期,納入方法は別に定める。

 ⒊特別な支出のあるときは,総会の承認を得て追加徴収することができる。

第46条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第47条 本会の予算は予算委員会が,関係者代表による予算会議を経て原案を作成し,総会の承認を得る。

第48条 本会の収支決算は年度末に会計監査を受け,総会の承認を得なければならない。


第11章 選挙

第49条 本会員はすべて選挙権および被選挙権を有する。

第50条 選挙が信任投票となる場合には,全投票数の2分の1以上の信任を必要とする。

第51条 全会員の3分の1以上により署名された申請書,または評議会の4分の3以上の賛成により,各本部役員および会計監査についてリコール投票をすることができる。

 ⒉解任には全会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

 ⒊リコール投票は,選挙管理委員会が運営する。

第52条 本部役員および会計監査に欠員を生じた場合には,3週間以内に補欠選挙を行う。 

 ⒉補欠選挙により選任された役員および委員の任期は前任者の残任期間とする。

第53条 選挙は選挙管理委員会が運営する。


第12章 弔意

第54条 本会は会員および会員の保護者、教職員に不幸のあった場合は弔意を表する。

 ⒉香料の支出は次の通りとする。

  ⑴会員本人および教職員の死亡10,000円

  ⑵会員の保護者の死亡5,000円

 ⒊本規定の運営は生徒会本部がこれにあたり、特別の場合は、上記に準じ評議会において協議決定する。


第13章 保留権および解散権

第55条 校長は生徒会の決議に対して、学校運営上支障があると認めた場合には、保留する権利を有する。

第56条 校長は、生徒会がその目的を著しく逸脱した活動をした場合、生徒会を解散することができる。


附則

 ① 会則の改正は,評議会の出席者3分の2以上の賛成によって発議され,総会の出席者の3分の2以上の賛成 によって成立する。

 ② 生徒会活動の運営上必要な細則等は評議会で定めることができる。

 ③ 生徒会活動の重要事項については校長の承認を受ける。

 ④ 本会則は平成23年4月1日より施行する。

 ⑤ 本会則の改正は平成26年4月1日より施行する。

 ⑥ 本会則の改正は令和3年5月12日より施行する。

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