出典:とんがれ米東 web生徒手帳 https://www.torikyo.ed.jp/yonagoe-h/%E2%94%94%E3%80%80web%E7%94%9F%E5%BE%92%E6%89%8B%E5%B8%B3
学校全日制生徒の会員で組織する。
第3条 本会は自由と責任の尊重を基準とし学校生活の充実を図るとともに民主的な学校教
育の推進に協力することを目的とする。
第4条 会員総会は本会の最高議決機関であって全会員で構成する。
第5条 会員総会は本会運営の根本原則に関することを審議決定する。ただし本規約の規定
または会員総会の議決によってその権限を代議員会に委任することを妨げない。
第6条 会員総会は次の場合にこれを開く。
⑴代議員会の議決のあった場合
⑵総会員の3分の1以上の請求のあった場合
⑶生徒会長が必要と認めた場合
2 会員総会は生徒会長がこれを招集する
第7条 代議員会は各クラスの室長および副室長で構成し、総会に変わる議決機関である。 第8条 生徒会長は全会員の直接選挙によって選出する。
2 前項の選挙に関する規定は別に定める。
第9条 代議員は次の事項について審議決定する。
⑴本会規約の制定および変更に関する事項
⑵生徒会長立候補者のない場合における候補者推薦に関する事項
⑶本会の事業計画に関する事項
⑷会員総会に提出すべき議題に関する事項
⑸その他本会の会務に関する事項
第10条 代議員会に代議員の互選により正副議長を置く。
第11条 本会に次の役員を置く。
⑴生徒会長1名 ⑵副会長2名 ⑶執行委員若干名
2 役員の人数は基本員数であり、生徒会長がこれを任命し、その必要に応じて削減およ び増加することができる。
第12条 生徒会長は本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は生徒会長を補佐し、生徒会長が不在の場合はこれを代理する。
第13条 本会に次の各委員会を置き、各所属の関係クラブ間の連絡および統一を図るとともに、各分担の会務を執行する。
⑴環境整備委員会
⑵文化委員会
⑶体育委員会
⑷福祉委員会
⑸保健委員会
⑹進路委員会
⑺SSH委員会
⑻図書委員会
⑼LHR運営委員会
⑽選挙管理委員会
⑾人権委員会
第14条 各委員会は各ホームルームよりそれぞれ2名または1名選出した委員で構成する。
2 各委員会に委員長1名、副委員長1名、その他の役員を置く。
3 各委員会の会議は委員長がこれを召集する。ただし各委員会の委員長を決定するための会議は生徒会長がこれを召集する。
第15条 生徒会長または委員会の委員長が必要と認めた場合には、2部以上の合同部会を開くことができる。
2 前項の合同部会は生徒会長がこれを招集する。
第16条 各ホームルームに次の役員を置く。 ただし同一人で2以上の役員を兼ねることはできない。
⑴室長 1名
⑵副室長 1名
⑶環境整備委員 2名
⑷文化委員 2名
⑸体育委員 2名
⑹保健委員 2名
⑺進路委員 2名
⑻福祉委員 2名
⑼SSH委員 2名
⑽図書委員 1名
⑾選挙管理委員 1名
⑿人権委員 3名
⒀LHR運営委員 2名
2 各ホームルームは前項役員の他必要な役員を置くことができる。
第17条 本規約第13条および第1条に定める各役員および各委員は同一人が本会の2つ以上の役職を兼ねることはできない。
第18条 本規約に定める会議はすべて公開を原則とし会員は各会議の記録の閲覧を請求することができる。
第19条 本規約により役職につくものの任期は半年間とし、補欠によるものの任期は前任者の残任期間とする。ただし重圧を妨げない。
第20条 代議員会の議題は、会議の前日までに生徒会長から議長に通告し議長がこれを公示するのを原則とする。
第21条 本規約に規定する会議はすべて会議構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
第22条 代議員会議長および各委員長は会議の終了後すみやかにその結果を生徒会長に報告 しなければならない。
第23条 本会に次の部を置く。
⑴文化部
①新聞部 ②文芸部 ③社会問題研究部 ④自然科学部 ⑤美術部 ⑥書道部 ⑦吹奏楽部 ⑧合唱部 ⑨演劇部 ⑩茶道部 ⑪華道部 ⑫ESS ⑬放送部 ⑭写真部 ⑮JRC ⑯囲碁部 ⑰弦楽部 ⑰将棋部 ⑲ダンス部 ⑳応援団
⑴体育部
①硬式野球部 ②ボート部 ③ソフトテニス部 ④バレーボール部 ⑤バスケットボール部 ⑥卓球部 ⑦柔道部 ⑧剣道部 ⑨弓道部 ⑩陸上競技部 ⑪軟式野球部 ⑫山岳部 ⑬体操部 ⑭ソフトボール部 ⑮バドミントン部 ⑯テニス部 ⑰ハンドボール部 ⑰サッカー部 ⑲ラグビー部 ⑳水泳部
⑶同好会
①スキー同好会 ②パソコン同好会 ③言語技術同好会 ④空手同好会
(令和4年3月現在)
第24条 本会の経費は次の収入による。
⑴生徒会費(月額500円)
⑵入会金(2,000円)
第25条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第26条 会計に関する規定は別にこれを定める。
第27条 本校の教師は本会の顧問として常に本会の指導に当たる。
第28条 顧問教師との連絡協議を円滑にするため連絡協議を設けることができる。
2 前項の連絡協議に関する規定は別にこれを定める。
第1章 総則
第1条 この規程は、生徒会規約第4条、第5条、第6条に関する会員総会について規定する。
第2章 議長
第2条 議長の定員は2名とし、副会長がこれにあたる。
第3条 議長は会議の秩序を維持し、議場を整理して、会議の運営と進行をはかる。
第3章 議事
第4条 総会は会員の3分の2以上の出席で成立する。
第5条 議長は議案について提案者にその提案理由を説明させる。
第6条 議長は議案に対する質疑、討論に付した後、その案件について表決する。
第7条 表決は挙手、起立による。議長が必要と認めたときは無記名投票により表決することができる。
第8条 表決は出席会員の過半数の賛成による。
第9条 会議で発言するときは議長の指名を得なければならない。
第10条 発言はすべて議題の範囲を超えてはならない。
第11条 発言はその中途において他の発言によってこれを妨げられない。
第12条 討論においては、議長は最初に反対者に発言させ、次に賛成者と、なるべく交互に指名して発言させなければならない。
第13条 同一議題について二つ以上の修正案が出された場合には原案に最も遠いものから先に採択する。その順序は議長が決める。
第14条 議長が表決に付する旨を宣言した後は、何人も議題について発言することはできない。
第4章 補則
第15条 この規程の改正は代議員会で行う。
第16条 この規程は昭和44年11月8日より発効する。