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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:立命館慶祥高校HP http://www.spc.ritsumei.ac.jp/parents/pdf/regulation/201006_hs_rule.pdf

生徒会会則

第1章 総則

第1条 本会は立命館慶祥高等学校生徒会と称する。

第2条 本会は自主独立の精神を養い、自他の敬愛と信頼と協力によって、心身ともに健全な発展を図ると共に自ら学問の自由を守り、全力をあげて学校生活の向上を期することを目的とする。 

第3条 本会は立命館慶祥高等学校生徒を会員とする。

第4条 本会員は次の権利および義務を有する。

 ⒈選挙権を有する。

 ⒉役員になる権利を有する。

 ⒊全ての会議に出席して発言ができる。ただし、議長の許可を要する。

 ⒋声明書・弁明書を出す権利を有する。

 ⒌各会費を規定により納入しなければならない。

 ⒍生徒会の規約を守り、その決議事項を実践しなければならない。


第2章 業務

第5条 本会は目的達成のため、次の業務を行う。

 ⒈校内生活に関すること。

 ⒉校外生活に関すること。

 ⒊各部活動による趣味同好の研究活動。

第6条 本会は目的達成のため、次の機関をおく。

 ⒈生徒総会  ⒉協議会  ⒊執行委員会(生徒会執行部)  ⒋常任委員会  ⒌風紀委員会  ⒍体育委員会  ⒎図書委員会  ⒏環境委員会  ⒐立命祭実行委員会  ⒑学年会  ⒒H・R会  ⒓部長会  ⒔会計監査委員  ⒕特別委員会


第3章 生徒総会

第7条 生徒総会は生徒会機関の最高意思決定機関である。

第8条 生徒総会は5月と10月の年2回開催する。ただし、次の場合、1週間以内に臨時総会を開かなければならない。

 ⒈全会員の4分の1以上の要求があったとき。

 ⒉協議会の3分の1以上の要求があったとき。

 ⒊執行委員会が必要と認めたとき。

第9条 会員は生徒総会に出席する義務を持ち、生徒総会は全会員の4分の3以上の出席を以って成立する。

第10条 総会の議決は出席会員の過半数によって決まる。

第11条 会員以外のものであっても議事に関する参考意見を求めることができる。

第12条 生徒総会で決定された事項は他の生徒会機関でくつがえすことはできない。

第13条 総会の議長、副議長は会員中より、執行委員会において指名し、全会員の承諾を得て決定する。


第4章 協議会

第14条 協議会は生徒総会に次ぐ議決機関である。

第15条 協議会は執行委員と各学級の常任委員3名および各委員会代表によって構成される。

第16条 協議会の議長・副議長は各1名とし協議会の互選により選出される。

第17条 議長規定は第13条にこれを定める。

第18条 副議長は議長を補佐し、議長が事故あるときはその職務を代行する。

第19条 協議員は常にH・R会に対し協議会の情況を詳細に報告し、H・R会の総意を協議会に反映するよう最善を尽くさなければならない。

第20条 協議員の各委員会代表および各学級の常任委員3名の任期は半期とし、再任は妨げない。尚、立命祭実行委員会の代表の任期は1年とする。

第21条 協議員の欠員が出た場合は速やかに補充することを原則とする。

第22条 定期協議会は5月と10月の年2回開催する。ただし、下記の問題が生じた場合は2週間以内に臨時の協議会を開かなければならない。なお、定期・臨時とも議長が召集する。

 ⒈各委員会からの議題

 ⒉各学年会からの議題

 ⒊執行委員会からの要請があった場合

 ⒋協議会議長が認めた場合

第23条 協議会は必要に応じて局長・部長を協議会に出席させることができる。そして発言・議決権を認める。

第24条 会員の傍聴を認める。ただし、発言・議決権を有しない。

第25条 協議会は4分の3以上の出席を必要とする。

第26条 協議会の議決は出席者の過半数によって決まる。

第27条 執行委員会からある議決に対し再審議を受けたときは2日以内に協議会を開かねばならない。なお、その受付は、議決した日から1週間以内とする。


第5章 執行委員会

第28条 執行委員会は生徒会の業務執行機関である。

第29条 執行委員会は会長1名、副会長2名、書記3名、会計3名の計9名をもって構成する。生徒会執行部とも称する。

第30条 執行委員は全会員の直接選挙によって選任される。

第31条 執行委員の任期は11月から翌年の10月とし、再任は妨げない。

第32条 執行委員会の委員長は会長が当たり、副委員長は副会長がこれに当たる。

第33条 会長は次の権利と業務を有する。

 ⒈執行委員会を代表統括する。

 ⒉各委員会を招集することができる。

 ⒊決議事項は生徒部長を通じて学校に提出する。

 ⒋執行委員会の全ての決議事項は全会員に公示しなければならない。

第34条 副会長は会長を補佐し、会長が支障ある場合はその代理を行う。

第35条 書記は会議の記録および書類の整理、保管を行う。また、生徒総会において決定した事項の再確認をしなければならない。

第36条 会計は会計業務を行い、その規定は第7章にこれを定める。

第37条 執行委員会は定期に毎週1回開くことを原則とし、臨時に開くことができる。また、定期・臨時ともに委員長がこれを招集する。

第38条 執行委員会は次の業務を行うことができる。

 ⒈生徒総会および協議会における決議事項の執行

 ⒉年間行事の作成および具体案の作成

 ⒊予算案の作成、決算の報告

 ⒋各委員会・各部活動・外局の監査

 ⒌遠征費補助に関する事項

 ⒍各部活動および外局の新設申請・活動の停止および廃止に関する事項

 ⒎会則改廃の発議

 ⒏協議会への再審議に関する事項

 ⒐特別行事の立案と特別委員会の設置

第39条 執行委員会は、次の場合には総辞職しなければならない。

 ⒈生徒総会で不信任が決議された場合。

 ⒉協議会で不信任が決議された場合。ただし、生徒総会で反対された場合はその決議は無効となる。

 ⒊執行委員会の3分の2以上が賛成し、生徒総会の承認を得た場合。

第40条 執行委員会が総辞職をした場合は新委員会が成立するまで旧委員会がこの職務を執り、15日以内に新委員を選出しなければならない。


第6章 委員会

第41条 次の各委員会を置き、委員長1名、副委員長2名を設ける。

 ⒈常任委員会 ⒉風紀委員会 ⒊体育委員会 ⒋図書委員会 ⒌環境委員会 ⒍立命祭実行委員会 ⒎部長会 ⒏会計監査委員会

第42条 常任、風紀、体育、図書、環境、立命祭の各委員長・副委員長は学級から選出された委員より互選される。

第43条 部長会の議長、副議長は各部活動から選出された部長・局長より互選される。

第44条 各委員会は5月と10月の年2回開催する。ただし、会長によって招集されることがある。

第45条 各委員会はその期の立案・計画をし、それを実践することを原則する。ただし、会計監査委員会は別に規定を設ける。

第46条 各委員会の委員長は、その期の立案・計画を書面で会長に報告しなければならない。

第47条 立命祭実行委員の任期は1年とする。その他の各委員の任期は半期とし再任を妨げない。


第7章 会計

第48条 本会の会費は生徒会費、入会金、臨時収入を以ってこれに当てる。

第49条 生徒会費は年額7,200円(月額600円)徴収し、入会金は2,000円とし新会員より徴収するものとする。

第50条 支出請求を学校事務局に毎月1日・10日・20日の3回、所定の請求用紙で提出しなければならない。

第51条 支出請求は生徒会顧問の承認を得なければならない。

第52条 支出予算はその目的以外に使用してはならない。

第53条 生徒会執行部活動予算は会計によって編成し、いかなる予算よりも優先する。

第54条 外局に関する予算は各部活動よりも優先する。

第55条 執行部会計は第97条の書類に基づいて関係者と個人折衝して検討し、予算の概算書を作成しなければならない。

第56条 第55条で作成された予算案を会長は生徒総会で報告し、その承認を得なければならない。

第57条 会計報告は生徒総会で行い、会計監査委員会の請求があるときは帳簿を提出しなければならない。

第58条 本会の決算は、生徒総会の承認を必要とする。

第59条 各部活動・外局から提出された第98条の現金出納帳と関係書類(請求書または納品書)は2年間管理・保管しなければならない。

第60条 遠征費は、教育振興会の規定によって支給される。

第61条 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。


第8章 会計監査委員会

第62条 会計監査委員会は生徒会の会計業務を監査し、その運営の適性を図ることを目的とする。

第63条 会計監査委員会はあらゆる生徒会機関に対して独立の地位を持ち何らかの干渉を受けることはない。

第64条 会計監査委員会は執行委員会が指名する。

第65条 会計監査委員会は生徒会執行部・部活動・外局に属しているものを除く全会員の中から選出された委員3名で構成され、委員の互選によって選出された委員長が代表する。

第66条 会計監査委員の任期は11月から翌年の10月までとし、再任は妨げない。

第67条 会計監査委員会は前期の生徒総会までに定期監査を行い必要に応じて臨時監査を行う。

第68条 会計監査委員会は監査の結果を生徒総会において報告しなければならない。

第69条 会計監査委員会は次の事柄について監査しなければならない。

 ⒈予算執行の適否

 ⒉備品管理の適否

 ⒊消耗品使用の適否


第9章 学年会

第70条 学年会は各クラスの常任委員3名と必要に応じて関係委員により構成し、担任教諭あるいは、学年主任教諭を顧問とする。

第71条 学年会の議長・副議長は各1名とし学年会の互選により選出される。

第72条 クラスからの議題は議長に提出しなければならない。

第73条 議長はクラスからの議題を審議するため、2週間以内に学年会を開催しなければならない。

第74条 学年会は生徒総会・協議会の決定に反しない限り独自の活動を行うことができる。

第75条 学年会の議決は出席者の過半数によって決まる。

第76条 議決された議題は協議会に提出することができる。

第77条 学年会の委員の任期は半年とし、再任を妨げない。


第10章 H・R会

第78条 生徒会を構成する1単位としH・Rを置く。

第79条 各H・Rは各クラス全員をもって構成し担任教諭を顧問とする。以下の委員を置く。

 ⒈常任委員3名 ⒉風紀委員2名 ⒊体育委員2名 ⒋図書委員2名 ⒌環境委員2名 ⒍立命祭実行委員2名

第80条 H・R委員はクラス全員によって互選する。以上の委員に中には委員長を置く。

第81条 H・RではH・R運営に関する事項を計画し実行する。

第82条 H・R活動は、生徒総会・協議会の決定に反しない限り独自の活動を行うことができる。

第83条 常任委員3名は協議会に、また各委員は各々の委員会に出席しなければならない。

第84条 各H・Rの委員の任期は半期とし、再任は妨げない。


第11章 部活動および同好会規定

第85条 第2条の目的達成のために部活動および同好会を置く。

第86条 会員は部活動に参加することができる。

第87条 新設部活動の場合は、いきなり「部」としてではなく「同好会」として発足する。ただし、学校が認めた場合は「部」として許可する。

第88条 同好会の設立は、第93条の条件をみたすものとする。

第89条 「同好会」から「部昇格の申請」を出すためには、校外での活動に積極的に参加すること、生徒会へ1ヶ月毎に活動報告を提出すること、また最低2年間、会員10名以上の状態を維持すること全てが求められる。

第90条 同好会は、生徒会執行部へ1カ月毎に活動報告を提出する義務がある。また、同好会の予算については、予算の希望調査に基づき生徒会執行部で協議し、一つの同好会につき年間上限5000円まで支給する。

第91条 部活動および同好会の設立は生徒総会の議決による。

第92条 部活動設立が予算編成以後に承認された場合はその年度の予算は支給しない。

第93条 部活動新設の要望者は、次の事項を記入して生徒会執行部に提出する。

  ⒈部活動名 ⒉設立目的 ⒊発起人20名、並びに署名50名 ⒋設立要望責任者 5入部内定者20名以上 ⒍使用場所 ⒎部活動顧問

 ただし、⒊の発起人と⒌の入部内定者に関して、10名以上20名以下の場合、生徒部長の許可があれば認める。

第94条 新年度において各部活動の部員が5名以下であるときは原則として予算を請求することはできない。

第95条 各部活動(外局)は互選により部長(局長)、副部長(副局長)、会計をそれぞれ1名置く。

第96条 各部長(局長)は、その部員名簿を生徒会執行部に指定された期日までに提出しなければならない。

第97条 部活動予算の作成に関し各部長(局長)は、生徒会執行部会計に、4月現在の所属する部員または局員の人数と1年間の活動計画を添えて、指定された期日までに提出しなければならない。また、提出なき場合は生徒会執行部会計の決定に異存ないものとする。

第98条 各部活動および同好会は現金出納簿を作成しなければならない。また、部費を部員・局員から徴収している部(局)は、年度内に必ず1回会計監査を行い、監査報告を生徒会執行部に次年度4月末までに提出すること。

第99条 支出請求は毎月1日・10日・20日の3回とし、所定の請求用紙で生徒会執行部会計に提出しなければならない。尚、支払請求の際は、顧問の承認を得てから行うこととする。

第100条 購入物品は各部活動が責任を持って管理・保管し、部長が交代のときは引き継ぎを速やかに行う。

第101条 各部長(局長)は、毎会計年度後2週間以内に現金出納簿と関係書類(請求書または納品書および領収書)を生徒会執行部会計に提出しなければならない。

第102条 生徒総会および協議会において、次の各項が該当すると認められた場合、部活動は休部または 廃部されることもある。なお、廃部の場合は向こう1年間、再び設立することはできない。

 ⒈部活動の目的に反し、活動を怠った場合。

 ⒉部員が2年連続5名以下の場合。

 ⒊部活動において不正な赤字を出した場合。

第103条 第102条によって休部または廃部を受けた部活動は、その理由に不審がある場合には、協議会に2週間以内に再度の審議を要求することができる。

第104条 各部活動および同好会において入部費・部費を徴収する場合は、あまり高額にしない。

第105条 退部費の徴収は絶対に認めない。


第12章 議長

第106条 議長は、生徒総会ならびに協議会を運営する最高責任者である。

第107条 議長は、次の権利と義務を有する。

 ⒈生徒総会ならびに協議会を代表統括し議事の運営を掌る。

 ⒉質疑、討論その他の発言に対して、必要ある場合は、時間を制限することができる。

 ⒊議事進行を妨げる行為をした会員に対して退場を命じることができる。

 ⒋書記を指名することができる。

 ⒌公正なる立場で議事を進行させなければならない。

 ⒍決議事項は生徒部長を通じて学校に提示する。

 ⒎決議事項は全会員に公示する。


第13章 改正

第108条 本規約の改正は最後に学校長の承認を得て決定する。


附則 この生徒会会則は、1996年4月1日から施行するものとする。

附則 (2009年5月生徒総会にて会則の一部変更:活動実態に即した文言の修正、立命祭実行委員の増員、部活動・外局の整理)この生徒会会則は、2009年7月1日より施行するものとする。

附則 (2010年5月生徒総会にて会則の一部変更:第49条:生徒会費の改定(半額)、第60条:遠征費規定の削除に伴う削除、第79条:風紀委員の減員、第89条、90条、93条の同好会に関する規定の変更、第97条:部費に関する申請方法の変更、第98条:部費の会計監査と報告の追加、第106条~113条:遠征費規定の削除)この生徒会会則は、2010年6月1日から施行するものとする。ただし、年会費は2010年度4月1日に遡及して実施する。

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