出典:神戸北高校生徒会ホームページ https://www.hyogo-c.ed.jp/~kobekita-hs/10-guide/10-30-stdt/10-30-0.html
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第1章 総則
第1条 本会は、兵庫県立神戸北高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は、本校の教育方針に従い、本校教育活動の一環として相互の親和協力と勉励によって、自主的に学校生活の向上を図ることを目的とする。
第3条 本会は、本校全生徒をもって組織し、本会を兵庫県立神戸北高等学校内に置く。
第2章 組織
第4条 本会には、次の機関を置く。
1 生徒総会
2 代議員会
3 生徒会総務(公選役員・各常任委員長)
4 選挙管理委員会
5 会計監査委員会
6 専門委員会
7 独立委員会
8 各部代表者会
第5条 本会には、次の生徒会公選役員を置く。
1 生徒会長 1名
2 生徒会副会長2名
3 書記長 1名
4 書記次長 2名
5 会計長 1名
6 会計次長 1名
第6条 会長、その他役員の任期は1カ年(10月から9月末日)とする。
第7条 本会の公選役員は、次の任務をもつ。
1 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 生徒会副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合はこれに代わる。
3 会計長は、生徒会総務の会計を担当し、本会の財務に関する一切の事務をとる。
4 書記は、会議録等の正確な記録の作成・保管にあたり通信を取り扱う。
第8条 第4条の会議は、定員の3分の2以上の出席により成立し、議決は出席議員の多数決をもって行うことを原則とする。
第3章 生徒総会
第9条 生徒総会は、本会の最高議決機関であって、全会員をもってこれを構成し、会長がこれを召集する。
第10条 生徒総会は、次の事項を決議する。
1 生徒会規約の改正制定
2 予算、決算承認
3 公選役員の罷免
4 その他本会に関する重要事項
第11条 生徒総会は、次の場合に生徒会長が、これを召集する。
1 定例として年1回
2 臨時として生徒会長が必要と認めた時、代議員会が必要と認めた時、全会員の5分の1以上の要求があった時。
第12条 生徒総会の議長、副議長及び書記は、代議員会の議長・副議長および書記があたる。
第4章 代議員会
第13条 代議員会は、総会に次ぐ議決機関であって、各ホームルームにより選出された学級委員長2名によって構成される。
第14条 臨時代議員会は、会長が必要と認めるとき、または学級委員長の3分の1以上の要求がある場合に議長がこれを召集する。
第15条 代議員会は、互選により次の役員をおく。
議長1名、副議長1名、書記1名
第16条 代議員会は、次の事項を決議する。
1 生徒総会提出議案
2 生徒総会よりの付記事項
3 生徒会活動計画に関する事項
4 本会運営に関する事項
5 その他緊急を要する事項
第17条 代議員会の重要議案は、かならずホームルーム討議を経なければならない。
第18条 代議員会は、公選役員の不信任案を提出することができる。
第19条 代議員会は、必要に応じて選挙管理委員会を設置することができる。
第5章 生徒会総務
第20条 生徒会総務は、本会の執行機関であり、公選による生徒会役員および互選による各委員会および代表会の委員長によって構成する。
第21条 生徒会総務の下に次の専門委員会を置く。
1 風紀委員会
2 管理委員会
3 保健委員会
4 図書委員会
5 体育委員会
6 文化委員会
7 会計委員会
8 緑化委員会
第22条 各専門委員会は、次の事項を行う。
1 風紀委員会 生活・風紀・交通安全に関する事項
2 管理委員会 清掃美化に関する事項
3 保健委員会 生徒保健・公衆衛生に関する事項
4 図書委員会 図書館活動の運営に関する事項
5 体育委員会 体育的行事の企画、運営に関する事項
6 文化委員会 文化的行事の企画、運営に関する事項
7 会計委員会 学級の会計に関する事項
8 緑化委員会 校内花壇の美化に関する事項
第23条 各専門委員会は、それぞれ各ホームルームより選出された2名ずつの委員によって構成する。
第6章 独立委員会
第24条 独立委員会は、生徒会総務に所属せず、直接生徒会長に統括される。
第25条 独立委員会は、学力向上委員会、放送委員会、ボランティア委員会によって構成される。
第26条 独立委員会は、次の事項を行い、学校、生徒会両者に関係する事項を、共に扱う。
1 学力向上委員会は、補習、自学自習等学力向上を目指す取組を行う。
2 放送委員会は、校内放送の企画運営及び行事の運営補助を行う。
3 ボランティア委員会は、校内外のボランティア活動などを行う。
第7章 各部代表者会
第27条 代表者会は、文化各部と体育各部代表者とで構成される。
第28条 代表者会は、予算の審議等必要に応じて開く。
第8章 ホームルーム
第29条 生徒会運営は、学校教育計画に基づいて行なわれる各ホームルームをその活動の基盤とする。
第30条 ホームルーム出席者全員の選挙により、次の通り選挙する。また、任期は半年(図書、文化、緑化は1年)とし、欠員が生じた場合は速やかに補充選挙を行い、欠員を補充し生徒会の活動に支障のないようにする。
1 学級委員長(男女各1名)
2 風紀委員(男女各1名)
3 会計委員(男女各1名)
4 管理委員(男女各1名)
5 保健委員(男女各1名)
6 体育委員(男女各1名)
7 図書委員(男女各1名)
8 文化委員(男女各1名)
9 緑化委員(男女各1名)
第31条 ホームルーム生徒会活動に必要な意見を提出し、また生徒会で決定されたことがらは、責任をもって実行する。ただし、生徒総会、代議員会の議決は、ホームルームの議決に優先する。
第9章 部活動
第32条 部活動は、会員各自の個性を伸ばし趣味を一層豊かにし、高い知性と教養とに支えられた学校生活を楽しむため、その知識技能の経験を積み、以て生徒会の事業を推進する一面をもつ。
第33条 会員は、年間を通じて文化または、体育の部に所属することができる。
第34条 各部の設立・廃止は、各部代表者会・代議員会・総会の承認を得る。
第35条 各部は部長・副部長・会計を置く。
第36条 部活動に関する細則は、別にこれを定める。
第10章 会計
第37条 本会の経費は、会費その他をもってこれにあてる。
第38条 本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終る。
第39条 各委員会・代表者会・独立委員会は、予算要求案を生徒会総務に提出する。生徒会総務は原案を作成し、代議員会に提出して生徒総会の承認をえる。
第40条 生徒会総務は、代議員会に対し1年間の収支状況を報告しなければならない。
第41条 生徒会総務は、必要に応じて予算補正をすることができる。但し、代議員会の承認を必要とする。
第42条 会計監査は、各ホームルーム選出の1・2年会計委員のうちから互選により男女各5名、計10名を選出し、その任にあたる。
第43条 会計に関する規則は、別にこれを定める。
第11章 選挙管理委員会
第44条 選挙管理委員会は、代議員会より互選された6名の委員からなる。
第45条 選挙に関する規則は、別にこれを定める。
第12章 補則
第46条 生徒総会を開くことができない場合には、各ホームルームにおいて審議した賛否両数を総計して、これに代わることができる。
第47条 本会に関する規約制定および改正は、生徒会総務で総括・発議し、代議員会・総会・職員会議を経て校長の承認を得ることが必要である。ただし、職員会議で異なった議決をした場合には、連絡協議会を設け決しなければならない。
第48条 連絡協議会は、生徒会側として生徒会総務、職員会側として関係職員が当たり、会員の了解を得ることを原則とする。
第49条 本規約は、平成元年4月1日から施行する。
第1章 総則
第1条 この規則は、生徒会規約第11章第45条に基づき、生徒会長・生徒会副会長・会計長・書記の選挙に適用する。
第2条 この規則を適用する選挙は、毎年9月中に行う。
第2章 選挙管理委員会
第3条 選挙に関する一切の権限は、選挙管理委員会に属する。
第4条 選挙管理委員会は、次の事項を行う。
1 選挙の告示
2 立候補者の受付と公示
3 立会演説会の開催
4 投票・開票の管理と係員の委嘱
5 当選の確認と発表
6 選挙関係諸記録の作成・保管
7 その他選挙に関する一切の事務
第5条 第4条に基づく役員選挙の告示は、選挙日1週間前とする。
第3章 立候補
第6条 本会会員は総て役員選挙に立候補することができる。ただし、選挙管理委員は、その任期中は立候補することはできない。
第7条 立候補者は、責任者及び、立会人を連記した上、告示1週間以内に、選挙管理委員会に届出なければならない。
第4章 選挙運動
第8条 候補者は、次の方法により選挙運動をすることができる。
1 ポスター利用
2 放送施設の利用
3 立会演説会
第9条 選挙運動はすべて、その責任を責任者がとる。
第5章 選挙
第10条 投票は、告示の日より1週間以内に、これを行わなければならない。
第11条 投票は、単記無記名の方法による。選挙人は、会長1名・副会長2名・書記長1名・書記次長2名・会計長1名・会計次長1名について、計8名を投票する。
第12条 有効投票数が選挙人総人員の3分の2に達しない場合は、その選挙は無効になり、再選挙を行う。
第13条 有効投票の最多数を得たものを当選者とする。得票同数の場合は、そのものについて決戦投票を行う。
第14条 下記の投票は無効とする。
1 規定投票用紙を用いないもの。
2 不必要な字句の記載のある場合。
第15条 生徒会長、生徒会副会長に欠員が生じた場合は、補欠選挙を行う。但し、補欠選挙は選挙規定に準ずる。
第16条 立候補者が定員を超えない、または定員に満たないときは、信任投票の過半数によりその地位を占める。
第6章 補則
第17条 選挙に関して不正が行われたと認めた場合には、選挙管理委員会は、当該者の当該資格を取り消すことが出来る。
第18条 選挙に関する細目は、本委員会によりその都度決定することが出来る。
第19条 この規則は、平成元年4月1日から実施する。
第1章 総則
第1条 この規則は、生徒会規約第9章第36条に基き定める。
第2条 部活動は、会員の趣味と特技を生かし固有の能力を伸展させることによって、教養と技能を高め協調の精神を養うことをその目的とする。
第2章 組織と任務
第3条 各部は次の通りとする。
文化部: 軽音楽、茶華道、写真、書道、吹奏楽、美術、文芸、理科
運動部: 剣道、硬式野球、サッカー、ソフトテニス、卓球、バスケットボール、バレーボール、ハンドボール、陸上競技
第4条 各部に次の役員をおく。
部長1名、副部長1名、会計1名、顧問1名以上。
部長は、部を代表し、部の統制活動の推進をその任務とする。
副部長は、部長を補佐し、部長に支障がある場合にはその任務を代行する。
会計は、部活動の会計事務に当たると共に購入品の歳出伺を生徒会会計長に提出し、備品については、購入と同時に生徒会備品台帳に登録する。
顧問は、その部の活動に関して適切な指導と助言を行うとともに、対外的・対内的責任を負う。
第5条 各部長をもって代表者会を構成し、互選により次の役員をおく。
文化部長1名、運動部長1名、書記1名
第6条 文化部長・運動部長が代表者会を召集し、生徒会予算部の新設、廃止等必要に応じて開く。会議は、文化部長と運動部長が交代で司会する。
第3章 運営
第7条 部活動は課業外に行い、夏期(4月~10月)は午後7時まで、冬期(11月~3月)は午後6時30分までに下校することを原則とする。但し、規定の時刻より遅くなる、もしくは早朝活動する場合には、顧問の承認を得て生徒指導部に下校時間延長願、早朝練習願を、課業内において部活動を必要とする場合には、顧問の承認印を得て教務部に公欠届を提出し、許可を受けなければならない。届は、いずれの場合にも、2日前までには完了しているものとする。
第8条 対外試合や交歓会等団体参加のときには、顧問とともに学校長の許可を必要とする。
第4章 部の新設および廃止
第9条 部の設立および廃止は、各部代表者会、顧問会、代議員会、生徒総会の議決と学校長の承認を得る。新部設立の際は、1年以上の同好会活動を経て、活動計画書と会員30名以上の同意書を生徒会長に提出しなければならない。
第10条 廃部は、年度末に部員がいない状況が2年続くなど活動が常でない場合、第9条に基き決定する。
第11条 会員は、いかなる部にも所属することができる。但し、同時に2部所属する場合は、それぞれ活動に支障のない場合に限る。
第12条 新部結成が承認された場合、その部の活動は翌年度より行なわれる。
第5章 会計
第13条 部の経費は、生徒会予算、部費、その他をもってあてる。
第14条 部は年度当初に、その年の事業計画と収入支出の見積りに関する書類を提出しなければならない。
第15条 部の会計監査は、別に定める所に従い、毎年1回監査委員会が行なう。
第1章 総則
第1条 この規則は、生徒会規約第10章第43条に基き定める。
第2条 会費は1人月額600円とする。
第3条 本会費は、第2条に規定する会費を、生徒会総務の定める期間内に納入する義務を有する。
第4条 各会計年度の歳出はその年度の歳入でまかない、翌年度には繰り越さないことを原則とする。
第2章 予算
第5条 予算編成は、当該年度の各部委員会の予算要求書、前年度使用金額等を資料として生徒会総務で原案を作成し、各部代表者会議、顧問会、代議員会において審議する。
第6条 生徒会長は、予算案を代議員会にはかり決定後、生徒総会に提出、承認を経て学校長の承認を得なければならない。
第7条 予算は、生徒会総務関係費、部委員会関係費、予備費とする。
第8条 歳出予算は各項目において、目的外にこれを使用することができない。
第9条 予備費の決定は、必要に応じて生徒会総務が行ない、事後代議員会に報告する。但し、重要事項については、事前に代議員会に提出し承認を得なければならない。
第3章 決算
第10条 生徒会総務は、監査委員会の監査を経た歳入歳出決算書を翌年度第1回定期総会に提出する。
第11条 毎会計年度において歳入歳出予算上の剰余が生じた時、これをその翌年度の歳入、歳出に繰入れるものとする。
第12条 この細則は、昭和48年11月8日より実施する。
第4章 補則
第13条 各部生徒派遣費内規は、別に定める。
第14条 慶弔費は、次の通りとする。
会員の死亡 10,000円及び供花
顧問の死亡 10,000円及び供花
会員の保護者の死亡 5,000円
第1章 総則
第1条 本校同好会の目的は、趣味・特技の伸展、共通のテーマの研究等を生徒会を通じて行ない、健全なる精神身体を築くことによって、校風を高揚する事にある。
第2条 本校同好会は、生徒会の各部代表者会・顧問会・代議委員会及び生徒総会による議決と、学校長の承認を得て、会の結成及び存続、部昇格あるいはその会の解散を承認される。
第3条 本校同好会は、必ず本校職員による顧問を必要とする。
第4条 本校同好会は、必ず学校規則その他の一般規則に従わなければならない。これに反した会は、活動を停止する。
第2章 構成・結成
第5条 会員は、本校生徒たる事を要する。結成にあたっては、以下の事を要する。
1 活動目的を確立し、その活動方法(場所等)を計画し、生徒会執行部から要求があれば、活動報告書を速やかに提出しなければならない。
2 15名(但し、文化部は10名)以上の会員数を要する。
第6条 会には以下の役員を置く。
代表者1名、補佐役1名、会計係1名、顧問1名以上。
代表者は、会を代表し、会の統制活動の推進を任務とする。
補佐役は、代表者を補佐し、代表者に支障がある場合は任務を代行する。
会計係は、会の会計を司る。但し、会計はすべて顧問の承認を必要とする。
以上の役員は、全会員の互選により選出し、その役員名を生徒会執行部に提出する。
第7条 生徒は、各自の意志に基づいて、自由に同好会を選択し入会する事ができる。部に入部しているものは、退部後入会することができる。
第3章 運営
第8条 活動は、部活動に準ずる。
第9条 他校訪問及び対外試合に関する規定は、部活動規定に準ずる。
第10条 承認された時より、本校生徒会に属し、よって生徒会の指示に従う。
第11条 活動上(日時・場所等)支障をきたした場合は、部が優先される。
第4章 補則
第12条 運営費は、顧問の承認があれば、これを徴収する事ができるが、原則として生徒会予算は配当しない。
第13条 1年以上活動が継続した場合、生徒会部活動運営規則第9条に基づき、部に昇格することができる。