出典:神奈川工業高校HP「生徒手帳」の項 https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kanagawa-th/zennichi/seikatsu/seitotecho.html
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第1章 総則
第1条 本会は神奈川県立神奈川工業高等学校(以下「本校」という)生徒会という。
第2条 本会は会員の学園生活の充実発展を図ることを趣旨とし,会員の自治的精神により会員相互の資質の向上と健康,福祉の増進に努めることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
1 会員の資質の向上に関する事。
2 会員の保健衛生に関する事。
3 会員の福利厚生に関する事。
4 諸学校,諸団体との連絡提携に関する事。
5 その他本会の目的達成に必要な事。
第4条 本会の決議事項は学校長の承認を得たる後に実施する。
第2章 組織
第5条 本会は本校全日制課程の生徒全員をもって組織する。
第6条 本会は会員の指導啓発及び職員間の連絡提携にあたるため本校職員中より若干名の顧問を委嘱する。
第3章 機関
第7条 本会には次の機関を置く。
生徒総会,生徒議会,生徒会本部,専門委員会,専門部
(生徒総会)
第8条 生徒総会は本会の最高議決機関である。
第9条 生徒総会は全会員によって構成し会員の3分の2の出席によって成立する。
第10条 定期生徒総会は毎年1回会長が招集する。臨時生徒総会は次の場合に会長が招集する。
1 生徒議会,生徒会本部が必要と認めた場合。
2 会員の3分の1以上の署名申請書が提出された場合。
第11条 生徒総会の開催は1週間前に公示しなければならない。
第12条 生徒総会は次の事柄をおこなう。
1 会則に関する事。
2 予算に関する事。
3 役員に関する事。
4 部への昇格及び部の活動に関する事。
5 その他生徒議会で必要と認めた事柄に関する事。
第13条 生徒総会の議決は多数決とする。ただし,前条の1,4並びに役員の罷免に関しては3分の2以上の賛成を必要とする。
第14条 生徒総会の正副議長は生徒議会の正副議長がこれにあたる。
(生徒議会)
第15条 生徒議会は生徒総会に次ぐ議決機関である。
第16条 生徒議会は,各クラス2名の生徒議員で構成される。
第17条 生徒議会には議長と副議長を置く。議長は議会を統轄し,議会の運営にあたる。副議長は議長を補佐し,議長事故ある時はその代理をする。
第18条 生徒議会は全委員の半数以上の出席により成立する。
第19条 生徒議会は必要に応じて議長が招集し会務を審議する。
第20条 生徒議会の議決は多数決とする。
第21条 生徒議会は生徒総会に対して責任を負う。
第22条 生徒議会の開催は3日目に公示しなければならない。ただし議題が審議未了の場合の臨時生徒議会は原則として翌日開催する。
第23条 生徒議会は次の事柄を行う。
1 生徒総会の議決事項の具体化。
2 予算の決定事項の具体化。
3 細則に関する事。
4 追加予算特別会計の承認に関する事。
5 生徒議会議員提案の審議事項に関する事。
6 役員に関する事。
7 諸学校,諸団体との連絡提携に関する事。
8 専門委員会及び専門部に関する事。
9 その他
(生徒会本部)
第24条 生徒会本部は議決機関の決定事項の執行及び計画にあたる。
第25条 生徒会本部は会務処理のため,会長,副会長,書記,会計,執行委員,会計監査の各役員を置く。
第26条 本部役員は,全会員による選挙により選出される。本部役員の職務,任期については次章にこれを定める。
(専門委員会及び専門部)
第27条 本会に以下の専門委員会及び専門部を置く。
生活安全委員会 選挙管理委員会 環境美化委員会 保健委員会 図書委員会 球技大会実行委員会 文化祭実行委員会 体育祭実行委員会
放送部 吹奏楽部
第28条 専門委員会は,各クラスから選出された委員で構成される。
第29条 専門委員会及び専門部の細則は別にこれを定める。
第4章 本部役員
第30条 本会の本部役員の定数は以下の通りとする。
1会長1名 2副会長2名 3執行委員2名 4書記2名 5会計2名 6会計監査2名
第31条 会長は本会を代表し業務の統轄をする。副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその代理をする。
第32条 執行委員は,正副会長を補佐し,会務の円滑な運営実行にあたる。また,生徒会室の維持管理に努める。
第33条 書記は会務の記録,資料作成,文書管理等をおこなう。
第34条 会計は生徒会予算の支出事務,帳簿管理等の会計業務をおこなうとともに,予算編成を統括する。
第35条 会計監査は年2回以上の財務の監査をおこない,必要に応じて各機関に報告する。
第36条 本部役員に欠員が生じた場合,会長は補充役員を任命することができる。ただし,生徒議会の承認を必要とする。
第37条 本会の役員の任期は1ヶ年とする。欠員の補充で就任した者の任期は前任者の残りの期間とする。前任者が退任の場合でも後任者の決まるまで業務をおこなう。
第5章 財務
第38条 本会の財源は会費,及び寄付金その他の収入とする。
第39条 本会の会費は会員1名につき年額7,500円(月額625円)とする。
第40条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第41条 本会の決算報告は年度末の生徒議会並びに生徒総会で承認を得なければならない。
第42条 予算案は年度末の生徒議会並びに生徒総会での承認をもって成立する。
第43条 財務の業務は「私費会計基準」に則っておこなう。
第6章 罷免辞任
第44条 役員の罷免は全会員の5分の1以上の署名申請書が提出された場合,生徒総会の議決によりおこなう。
第45条 役員の辞任は生徒議会に申し立て,原則として全員一致の議決を必要とする。ただし,生徒議会員全員の辞任については生徒総会の議決による。
附則
この会則は,平成23年4月1日より施行する。
(部)
第1条 本校生徒会は会則第2条の目的達成のため次の各部を置く。
〈体育系〉ワンダーフォーゲル,サッカー,柔道,水泳,相撲,卓球,テニス,バレーボール,バドミントン,野球,ラグビー,陸上競技,バスケットボール,ハンドボール,剣道,弓道,ダンス,水球
〈文化系〉映画研究,鉄道研究,アマチュア無線,陶芸,音楽,ロボティクス,写真,茶道,クリエイション,美術,eスポーツ
〈専門部〉放送,吹奏楽
第2条 部を新設する場合には,申請書を会長に提出し,生徒議会を経て生徒総会の承認を得なければならない。
第3条 部の新設の申請には,原則として次の要件を必要とする。
⒈部員が5名以上いること
⒉同好会として1年以上の継続的な活動実績があること
⒊活動場所が確保できること
⒋顧問が2名以上いること
第4条 休部,廃部については,以下の通りとする。
⒈継続的に活動する部員がいなくなった場合,または活動実態がない部はその部を休部とする。
⒉継続的に活動する部員が0名から1名以上になり,生徒会長へ活動報告をした場合は,休部を解除する。
⒊2月までに休部が解除されなかった場合は,その部を廃部とする。
第6条 各部には互選による次の役員を置く。
⒈部長1名
⒉副部長1名
⒊会計1名
第10条 部員の入退部は,所定の入部届,退部届をもっておこない,顧問の承認を必要とする。入部届は,担任,顧問が管理する。
第11条 原則として,会員は文化部(専門部・同好会含む)2部まで,体育部(同好会含む)1部まで加入することができる。
第14条 各部には若干名の顧問を置かなければならない。
第15条 各部の財源は,生徒会予算及び部費,寄付金,その他の収入をもって充てる。各部
では,必要に応じて部費をあてることができる。
第16条 各部が独自徴収する部費については,年度当初に部員,保護者へ部費徴収の文書および前年の会計報告を通知しなければならない。
第17条 合宿の規定については,別途定める。
第18条 県大会を勝ち抜いて,県代表として上位大会に出場する場合の経費については,その一部を生徒会費から補助するものとし,細則は別途定める。
(同好会)
第19条 本校生徒会は次の同好会を置く。
イラスト漫画,ものづくり,園芸,料理,電気研究、ソフトテニス
第20条 同好会を新設する場合は,申請書を会長に提出し,生徒議会の承認を必要とする。
第21条 同好会の新設の申請には,原則として,次の要件を必要とする。
⒈会員が5名以上いること
⒉週1回以上の継続的な活動ができること
⒊活動場所が確保できること
⒋顧問が1名以上見込めること
第23条 同好会の財源は同好会費,寄付金その他の収入をもって充て,活動費,大会参加費は原則として,生徒会からは支出されない。ただし,大会への参加は認める場合がある。
第24条 同好会は若干名の顧問を置かなければならない。
第25条 休会,廃会については,第4条と同様とする。