出典:岐阜清流高等特別支援学校ホームページ https://school.gifu-net.ed.jp/seiryu-asns/pdf/information/seitoshidou/handbook2022.pdf
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第1章 名称
第1条 本会は、岐阜県立岐阜清流高等特別支援学校生徒会と称する。
第2章 目的
第2条 本会は、友愛の精神をもとに、学校ならびに地域社会と協力して、自主性あふれる校風をつくることにより、学校生活の充実を図ることを目的とする。
第3章 会員
第3条 本会会員は、岐阜県立岐阜清流高等特別支援学校の生徒とする。
第4章 顧問
第4条 本会は、本会活動の面で本校職員から顧問としての指導助言を得る。
第5章 役員
第5条 本会の役員は、会長1名・副会長2名・書記2名・会計2名とする。
第6条 会長は、本会を代表して、会務を統轄する。
第7条 副会長は、会長を補佐し、会長不在又は執行不能の場合は、その代理を務める。
第8条 書記は、議事録・通信文・その他本会に必要な文書記録・保管にあたる。
第9条 会計は、本会の金銭出納の任にあたり、各学期末においてそれぞれ会務報告・会計報告を行う。
第10条 役員選出は、全会員の投票によって選出され、学校長の承認を得て決定する。
第11条 役員の任期は、前期4月から9月・後期10月から翌年3月迄とする。
第12条 役員選出は、任期末に行う。
第6章 議会
第13条 議会は、生徒会の代表議決機関である。
第14条 議会は、各HRで選出された1名の議員・各委員会の代表者で組織する。
第15条 会長は、学期始め議会を招集し、議長・副議長・監査を選出する。
第16条 会長は、議長1名・副議長2名・監査3名の役員をおく。
第17条 議長は、議事の整理・事務を監督及び議会を代表する。
第18条⑴ 議会は、全議員の⅔以上の出席をもって成立し、議事は出席議員の過半数で決する。
⑵議会は、定期的に開催するが、議員の¼以上の要求があれば、臨時議会を招集する。
第19条 議会は、原則として公開とする。
第20条 議案は、役員・議員・各委員長が議会に提出できる。
第21条⑴ 議員は、議会で行った発言・評決について議会外で責任を問わない。
⑵議員の辞任は、原則として議員全員の同意を必要とする。
第7章 運営委員会
第22条 執行部会は、役員・各委員長で組織する。
第23条 執行部会は、生徒会活動・企画運営を行う。企画は議会の承認を得たものでなければ実施できない。
第24条 執行部会役員は、本会役員がその任にあたる。
第25条 執行部会定会は、毎月とする。ただし、必要に応じて会長が招集できる。
第8章 委員会
第26条 本会には、次の委員会を組織する。
生活委員会・保健美化委員会・広報委員会・体育委員会・文化図書委員会・進路委員会・地域交流委員会
第27条⑴ 各委員会は、各HR代表数名をもって組織する。
⑵各委員会は、委員の互選によって選出された委員長・副委員長各1名を置く。
⑶委員長は、校長の認証によってその任に就く。
⑷全ての生徒が、各委員会及び生徒会のいずれかに所属する。
第9章 財政
第28条 本会の運営費は、会費とする。
第29条 会費の決定は、運営委員会が議会に提案し、議決後、校長の承認を得なければならない。
第30条 予算は、運営委員会で立案し、議会で議決後、校長の承認を得なければならない。
第31条 会計は、毎任期末議会で選んだ会計監査委員の承認を得なければならない。
第10章 総会
第32条 総会は、本会の最高議決機関である。
第33条 総会は、校内重要事項のため議会が必要と認めたとき、及び全会員の⅓以上の要請、⅕以上の署名請求の場合、招集する。
第34条 総会は、本会員の⅔の出席をもって成立し、出席者の⅔以上の賛成が有効とする。
第35条 総会の議長は、議会議長がその任にあたる。
第11章 会則の改正
第36条 会則の改正は、議会の⅔以上の賛成を得た後、本会員の½以上の 賛成で決議し、校長の承認を得なければならない。
第12章 選挙管理委員会
第37条 選挙管理委員会は、生徒会役員の選挙に関し、公明・適正にその任務を遂行しなければならない。
第38条⑴ 選挙管理委員会は、各HRから選出された1名の選挙管理委員により構成する。
⑵選挙管理委員会には、委員の互選により選出された委員長・副委員長各1名を置く。
第39条 委員長は、校長の認証によってその任に着く。
第13章 細則
第40条 運営委員会・議会その他本会の目的達成のため必要に応じて細則をもうけることができる。
第41条⑴ 議員・各委員・及びHR役員の選出にあたっては、兼務は認めない。
⑵議員・各委員・及びHR役員任期は、前期4~9月・後期10~3月とする。