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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:柴島高校ホームページ https://www.osaka-c.ed.jp/kunijima/img/student/%E8%A6%8F%E7%B4%84%E9%9B%86H30%E3%80%8020180315.pdf

生徒自治会会則

第1章 総則

第1条 本会は、大阪府立柴島高等学校生徒自治会と称する。

第2条 本会は、本校在籍の全生徒をもって構成する。

第3条 本会の目的は、本校の教育方針にもとづき、自主的活動と団結によって充実した学校生活を送り、将来社会に役立つ人間形成に努める事を目的とする。

第4条 本会は、本校の教職員の適切な助言指導のもとに、特別教育活動の一環として次の諸活動を行う。

 ⒈健全な自治組織を確立する

 ⒉学校行事の運営に積極的に参加する

 ⒊生徒の学校生活の改善と向上をはかる

第5条 本会に関する活動行事に関しては最終的に学校長の承認を得るものとする。


第2章 役員

第6条 本会に次の役員を置く。

 会長1名

  本会を代表し,本会会務の総括を計る。

 副会長2名

  会長を助け,会長不在のときはその任務を代行する。

 書記2名

  本会の記録事務とその報告を行うと共に全校の生徒会活動の記録および広報業務を行う。

 会計2名

  学校会計と密接な連絡をとり、本会の一切の会計事務を司る。

 体育委員長1名

  体育に関する事項を処理し、体育祭委員を総括する。また、体育系部代表者会議を主宰する。

 文化委員長1名

  文化に関する事項を処理し、文化委員を総括する。また、文化系部代表者会議を主宰する。

 共生推進委員長1名

  支援・配慮を要する生徒の諸活動に関する事項を処理し、共生推進委員を総括する。

第7条 各役員の任期は前期,後期の二期制とし,その再任を妨ない。新役員が選出されるまでの期間は旧役員が代行する。生徒会役員選挙は前期6月、後期11月に行う。

第8条 役員は原則として、HR委員との兼任はできない。

第9条 役員は別に定める選挙規則により選出された後、校長の認証を受けなければならない。


第3章 機関

第10条 本会は、その目的達成のため、次の機関を置く。

 ⒈執行部 ⒉専門委員会 ⒊評議会 ⒋部代表者会議 ⒌その他,執行部において必要とする委員会


第4章 執行部

第11条 執行部は、会長・副会長・書記・会計及び各専門委員で構成し、会長がこれを召集する。

第12条 執行部は、次の事項を行う。

 ⒈原則として毎週1回執行部会を開き、生徒自治会活動に必要な事項の審議運営を行う。

 ⒉会長が議会へ提出する議案を作成する。

 ⒊会長が議長を務め、議会の議決事項を執行する。


第5章 専門委員会

第13条 各HRの文化・体育・共生推進の各委員は、それぞれ専門委員会を構成し、必要に応じその委員会を開催する。


第6章 評議会(以下、議会と称する)

第14条 議会は、本会則に特別の定めある場合を除き、全会員の意志を代表する機関である。

第15条 議員は学級代表がこれにあたる。

第16条 議員は学級の意見をまとめ、議会においては常に学級の意志を代表するように努めると共に、審議されたすべての事項をそのつど学級全員に報告しなければならない。

第17条 議長1名・副議長2名は、議員の互選により選出される。

第18条 議会は会長が召集し、原則として月1回開催する。ただし 会長は、総議員の3分の2以上の要請がある場合、議員を召集しなければならない。

第19条 議会は,議員総数の3分の2以上の出席で成立する。

第20条 議事は本会則に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを可決、可否同数のときは議長の決するところによる。

第21条 執行部は議会において発言権を有するが議決権はない。


第7章 部代表者会議

第22条 執行部会はその目的を達成するため、文化活動・体育活動などの部を設置する。また、執行部はその活動の連絡調整のため、適時部代表者会議を開く。その運営規約は別に定める。


第8章 財政

第23条 本会の運営に必要な費用は、生徒会費によりまかなう。

第24条 本会予算は前期会計が中心となり、執行部で原案を作成し議会で承認を得る。

第25条 支出は別に定める財政規約に基づいてなされ、財政規約以外の支出については議会の承認を得なければならない。

第26条 会計決算報告は、年度末に議会の承認を得て会計より全会員に報告される。


第9章 会則の改正

第27条 本会則の改正は議会で全議員の3分の2以上の賛成があり、全会員の過半数の賛成を得なければならない。


第10章 補則

第28条 本会則の諸条項を実施するため、必要に応じて適当な規約を定めることができる。これらの規約は執行部が発議し、議会で承認をうけなければならない。

第29条 本会則は、平成8年11月1日より施行する。


付則 別に生徒自治会選挙規約・部活動規約・財政規約を定める。




部活動規約

第1章 目的

第1条 部および同好会活動の目的は、人権教育を進める柴島高校の教育理念にのっとり、文化および運動各方面の活動を 通じて知識・技能を深め、また共同生活を通じておたがいの 立場を尊重し、友愛・協調・責任感を体得することにある。


第2章 部

第2条 部とは、生徒会および部顧問会議で承認された、定期的に活動する同好者の集まりである。

第3条 部は次の条件を満たしていなければならない。

 ⑴適当な活動者と顧問

 ⑵活動を行うに当たっての設備条件(場所・用具)


第3章 設立

第4条 部の設立を希望するものは、同好会活動を適切に行い、1年以上活動の実績を積まなければならない。

第5条 部および同好会の設立を希望するものは、下記要項を所定の用紙に記入の上生徒会執行部に提出し、当該機関において説明しなければならない。

 ⑴会員名簿(第3条を満たし、かつ5名以上を必要とする。)

 ⑵顧問予定者

 ⑶活動の目的・主旨・活動計画

 ⑷設備条件

 ⑸同好会活動報告書(部設立希望者のみ)

第6条 第4条・第5条の申請は、生徒会執行部に報告し、設立は部顧問会議で審議し職員会議で決定する。


第4章 運営

第7条 部顧問会議とは、文化系および体育系部・同好会の顧問によって構成される会議であり、規約に基づいて諸問題を討議し議決する。

第8条 各部は生徒会予算に従って部活動運営のための援助費を受けることができる。

第9条 各部は、その部に関する部員名簿・会計簿を備え、部顧問会議または当該機関の要請があれば、随時その閲覧に協力しなければならない。

第10条 各部は、部顧問会議または当該機関の要請があれば、その活動状況等を報告しなければならない。

第11条 同好会の運営については部に準ずる。ただし、原則として第8条に規定する援助費を受けることはできない。


第5章 活動停止,廃止

第12条 定期考査開始1週間前から考査終了までは、部活動は禁止する。ただし,考査終了後2週間以内に公式戦等があるときは活動許可願いを当該機関に提出し職員会議で報告しなければならない。

第13条 放課後の部活動は午後5時までとする。ただし、顧問の付き添いがある場合はこのかぎりではない。(顧問は保護者の理解を得て、関係教員と連携を図りながら指導を行う。)

第14条 部顧問会議は、部が次の項目に該当すると認めたときは職員会議の承認を経てその部に活動停止および廃止・解散を命じることができる。

 ⑴(停止)部の目的に外れたり、無責任・無統制な状態を続けたりしたときは相当期間活動停止とする。

 ⑵(休部)実質的活動が不能になったときは、次年度より休部とする。実質的活動不能の目安は2年以上部員がいなかった場合とする。

 ⑶(廃部)1年以上休部状態が続いたとき、またはその他相当な理由があるときは、原則として廃止・解散とする。

第15条 部顧問会議は資料を元に審議し、その部の存続および予算を年度末までに決定しなければならない。

第16条 部が解散したとき、その備品は生徒会に帰属し、予算残金は生徒会費に組み込まれる。

第17条 部は12月中に活動状況・部員名簿・会計報告を生徒会執行部にしなければならない。未提出の部は解散の意志があるものとして処理する。

第18条 その他同好会の規定に関しては部に準じる。


第6章 合宿規定

第19条 合宿は、部顧問の要請があった場合のみ、職員会議の承認を経て許可される。また、予算については職員会議の承認を得なければならない。

第20条 合宿は、平素の活動状況を参考にして、次にあげた項目の範囲で決定される。

 ⑴顧問の賛同があって、顧問2名(生徒が21人以上参加の場合は3名も可能)の付き添いがある場合。

 ⑵2つの部が同一行程・期間で実施する場合で、安全管理上問題がないと考えられる場合に限り、引率顧問の合計が1名減でも可能とする。

 ⑶長期休業中に実施する。ただし、長期休業に継続する土・日・祝日等も、学校行事がない限りは休業中と見なす。

 ⑷年間2回を限度とし、のべ4泊以内とする。

 ⑸場所は近畿圏内を目処とし、可能な限り安価な手段・経路で実施する。

 ⑹合宿を許可された部員(会員)は、必ず健康診断を受診しなければならない。

 ⑺学校内での合宿は禁止する。

 ⑻卒業生の同宿は禁止する。

 ⑼合宿中の外出は原則として禁止する。特別な理由のある場合は顧問により許可を得ること。

 ⑽合宿の目的・趣旨に反した行為があったと顧問会議で認められた部は、向こう1年間の合宿を禁止する。 

第21条⑴合宿1回の費用は30,000円を目処とし、2回実施する場合は50,000円を超えてはならない。

 ⑵第20条の項目について特別な事情がある場合は、顧問の要 請のある場合に限り、その都度職員会議を経て決定する。

 ⑶第20条の項目に従い、所定の手続き・届を2週間前までに完了しておくこと。


第7章 宿泊を伴う活動

第22条 部活動において宿泊を伴う活動は原則「第6章 合宿規定」に則るものとするが、以下の項目に当てはまる宿泊を伴う活動については合宿規定外の学校管理下の部活動とす る。

 ⑴広範囲規模の主催・共催する行事(大会・コンクール・催し等)に参加する揚合。

  ・大阪府教育委員会の認める公的団体(別表1)の主催・共催する行事に参加し、その結果をもってその上部団体が主催・共催する行事に参加する場合で、一般的に宿泊が妥当と判断されるもの。

   *(別表1)に該当しないものは個々に集団育成部で判断する。大阪府で前例のあるものはそれに従う。

  ・教育的価値が認められる行事で、大阪府段階の開催が困難なため遠隔地で開催され、宿泊が必要と認められるもの。

   *教育的価値の判断は大阪府教育委員会の認める公的団体(別表2)が主催・共催を行う場合を基準とする。(別表2)に該当しないものは個々に集団育成部で判断する。大阪府で前例 のあるものはそれに従う。

 ⑵遠隔地における行事に参加する場合で、主催者から学校に依頼があり、以下の項目のいずれかを満たす場合。

  ・主催者からの依頼が文部科学省または大阪府(教育委員会)を経たもの。

  ・主催・共催者が公的行政機関、的教育行政機関であるもの。

   *公的行政機関・公的教育行政機関とは、国内においては地方公共団体またはその地方公共団体の教育委員会、国外においてはその国の行政機関、教育を司る機関、地方公共団体、 地方公共団体の教育を司る機関をさすものとする。

 ※以上の規定は学校管理下の部活動とするかどうかの判断基準であり、個人の資格においてなされる活動を制約するものではない。


附則 規約改正

第1条 部規約に不備が生じたとき、または実態に合わなくなったときは、規約を改正することができる。

第2条 規約改正にあっては、部顧問会議に諮り、職員会議で決定する。

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