出典:生徒手帳電子版 https://www2.osaka-c.ed.jp/higashimozu/591d81e76c54732246a59f1aaaa1eee7_2.pdf
第1章 名称
第1条 本会は大阪府立東百舌鳥高等学校生徒会と称する。
第2章 会員
第2条 本会は本校の全生徒をもって組織する。
第3章 目的
第3条 本会は会員の自発的な活動を通じて、学校生活をより健全で合理的なものにするようその充実をはかり、あわせて集団活動に積極的に参加することにより、自律的・民主的態度を体得し、社会的資質を高めることを目的とする。
第4章 生徒議会(学代会議)
第4条 議会は本会々則第3条に掲げた目的を遂行するための、本会における最終の議決機関である。
第5条 議会は議長団、執行部役員、学級代表議員各1名ずつをもって構成する。
第6条 議員の選出方法、任務は次の通りである。
① 各学級は男女各1名ずつの議員を選出し、その1名を正、他を副とする。
② 議員の任期は4月から9月までを前期、10月から翌年3月までを後期とする。
③ 議員は議会において学級の意志を代表するとともに、審議事項をその都度学級に報告しなければならない。
第7条 全議員の互選によって議長団3名を選出する。
⒉3名のうち1名が議長となり、他は副議長となって議長の補佐および記録にあたる。
第8条 議会の招集は議長団が行う。招集にあたっては全議員に議題を予告しなければならない。
⒉議長団はつぎに掲げる場合、議会を招集しなければならない。
① 議員総数の3分の1以上の要請あるとき。
② 執行部の要請あるとき。
③ 生徒総会の要請あるとき。
④ 会計監査委員会の要請あるとき。
⒊定例以外の議会招集を要請するさいは、その理由及び議題を議長団に明示しなければならない。
第9条
⒈議会の定足数は代表議員数の3分の2とする。
⒉発言はすべて議長の許可のもと行われる。
⒊協議題は原案及び修正案とし、修正案ある場合は、原案から遠い内容のものから審議を行う。
⒋協議題はすべて出席議員数(議長を除く)の2分の1以上の賛成を以て可決とし、修正案が2分の1以上の賛成を得られぬときは否決とする。
⒌原案が2分の1以上の賛成を得ず、修正案もない場合は、議事取扱いについて意見を聞いた上、やむを得ないときは相対多数で決する。そのさい可否同数のときは議長がこれを決する。
⒍議会は公開とする。
第10条 総会が議会の不信任を決議したときは、議会は解散しなければならない。
第5章 生徒総会
第11条 生徒総会は全会員による会議である。
第12条 生徒総会は本会々則第3条に掲げた目的遂行のために開かれ、その権限はつぎのとおりである。
① 総会は議会に対して協議題を提出できる。
② 総会は議会の決議を保留し、さしもどすことができる。
③ 総会は議会及び執行部の不信任を決議することができる。
第13条 総会の招集は議会議長団が行う。議長団はつぎに掲げる場合、総会を招集しなければならない。
① 全会員数の3分の1以上の要請があったとき。
② 議会又は執行部の要請があったとき。
第14条 総会の運営は議会議長団が会則第9条に準じて行う。
第6章 執行部
第15条 執行部は本会最高の執行機関である。
第16条 執行部は会長1名、副会長1~2名、書記1~3名、会計1~3名、文化・体育・部活動の各委員会の長3名、計7~12名で構成する。
第17条 執行部各役員の任務はつぎのとおりである。
(会長)すべての会務及び執行部を統轄し、本会を代表する。
(副会長)会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
(書記)本会関係文書の作製・保管、会務の記録報告、広報などの事務を取り扱う。
(会計)会計は本会予算案の作成を主担し、金銭、出納に関する実務及び管理・報告事務を行う。
(4委員会)各担当する委員会の運営並びに統轄を行う。
第18条 生徒会4役は全会員による公選とする。公選の方法は別に定める選挙規則による。
第19条 執行部役員の任期は5~10月までを前期、11月~翌年4月までを後期とする。ただし後任者の就任までは前任者が留任する。
⒉執行部役員は重任を妨げない。
第20条 執行部はつぎのことを行う権限及び責任を有する。
① 議会決定事項及び本会諸規定の定める事項の執行
② 会則の改正案及び諸規則の改正又は立案
③ 本会活動方針の立案
④ 予算案の作成
⑤ 本会執行各機関及び各種委員会(選挙管理及び会計監査を除く)の統轄
⑥ 生徒会活動の記録並びに報告・広報
⒉執行部は執行について議会に対する責任を負う。
第21条 執行部会の定足数は8名以上とし、招集及び司会は会長(副会長)が行う。
⒉議事は出席者の2分の1以上の賛成で可決し、可否同数のときは会長(副会長)がこれを決する。
第22条 総会又は議会が不信任の決議をしたときは、執行部役員は解任される。
第7章 各種委員会
第23条 文化、体育、保健の3委員会は、各学級から男女各1名ずつ選出さ れた委員をもって構成する。部活動委員会は各部の主将をもって構成する。
⒉委員の任期は議員に準ずる。
第24条 4委員会の任務はつぎの通りとする。
(文化委員会)文化的諸行事の企画・調整。
(体育委員会)体育的諸行事の企画・調整。なお各委員は体育授業関係の仕事も行う。
(保健委員会)会員の保健に関すること、及び校内の清掃の統轄。なお各委員は学校保健部の委員を兼ねる。
(部活動委員会)部活動の統轄と運営及び部の設立・廃止、その他部活動に関することがらの諮問・連絡、調整を行う機関。なお必要に応じて文化部と運動部に分けて委員会を開くことがある。
第25条 各委員会は通常各学級又は部より選出された1名ずつの委員の出席によって運営されるが、必要に応じて全委員の出席によって委員会を開くことがある。ただしその場合も表決権は各学級・部ごとに1票とする。
⒉4委員会は委員の互選によって委員長及び副委員長を選出する。副委員長は委員長の補佐と記録を司る。
⒊委員会の招集及び司会は委員長(副委員長)が行う。委員長は議会又は執行部の要請あるとき委員会を招集しなければならない。
⒋委員会の運営は、会則第9条に準ずる。
第26条 本会々則または諸規則の定めるところ、及び議会の付託ある場合を除き、委員会の決議事項は議会の承認を経て、その効力を発する。
第8章 学級会
第27条 学級会は生徒会活動の基盤であって、生徒会組織の基本単位である。
第28条 学級会は議員、文化、体育、保健、選挙管理の各委員のほかに、学校の定める学級代表、L.H.R、会計、旅行、図書の各委員によって運営組織を構成する。
第29条 学級会にはホームルーム担任が出席して助言するものとする。
第9章 会計
第30条 本会の経費は、会費・寄付その他の収入をもってこれにあてる。
第31条 執行部は年間予算案を作成して議会に提出するものとする。
第32条 決算は執行部が行い、会計監査を受けなければならない。
第33条 本会は会計業務の適正と厳正な執行を期するために、会計監査委員4名を置く。
第34条 会計及び会計監査に関する事項については規則で別に定める。
第10章 部活動
第35条 部の設立、廃止及び運営に関する事項は規則で別に定める。
第11章 顧問
第36条 行事活動部に選出された教諭を置く。
第37条 顧問は各種の会議に出席して助言することができる。
第12章 会則及び規則の改正等
第38条 会則の改正及び規則の制定・改正は、議会及び全会員のそれぞれ3分の2以上の賛成が必要である。
第13章 最高決定権
第39条 本会のすべての決議に関する最高決定権は、校長がこれを保有する。
第14章 補則
第40条 この会則は昭和51年11月11日よりこれを施行する。
第1条 この規則は、生徒全会則に定める執行部役員のうち、会長・副会長・書記・会計を、公明かつ適正に選出することを目的とする。
第2条 生徒全会員は選挙権及び被選挙権を有する。
第3条 選挙管理委員会は、各学級より1名ずつ選出された委員をもって構成され、委員長及び副委員長は委員の互選によって選出される。
第4条 選挙管理委員会は、生徒会役員選挙の管理・運営及び付随する業務を行う。
第5条 選挙管理委員会は、選挙規則にかかわることについて議会の承認を要する以外、議会・執行部より何等の拘束を受けることはない。
第6条 選挙管理委員の任期は、本会の他の委員のそれに準ずる。
第7条 選挙管理委員は、つぎに掲げることをしてはならない。
(ア) 本会の他の役員を兼任すること。
(イ) 本会の役員選挙に立候補すること。
(ウ) 本会役員選挙の選挙活動をすること。
第8条 選挙管理委員会は、原則として7日間の公示期間を置いて、立候補の受付を行う。立候補するものは、少なくとも10名の推薦者名簿を提出しなければならない。
第9条 選挙運動は、定められた期間内にポスターの掲示・文書の配布・立会演説会等、選挙管理委員会の指示のもとに行う。
第10条 投票は原則として各学級で行う。
⒉各学級の選挙管理委員は、立会人の協力のもとに投票用紙の配布・回収を行う。
⒊投票は無記名とし、各ポストにつき立候補者から1名ずつ選んで行う。
⒋対立候補のないポストについては、信任投票を行う。
第11条 開票は選挙管理委員会本部において行う。
第12条 各ポストにつき、最高得票者又は有効投票数の過半数の信任を得た候補者を当選人とする。
第13条 選挙の手続きや効力に関して異議あるときは、投票の日から7日以内に選挙管理委員会に異議の申し立てをすることができる。
⒉異議の裁定は、選挙管理委員会が行う。
第14条 本規則は昭和51年11月11日より施行する。
第4条 部活動の補助学は、緊急度・当該部の活動状態・実績・規律の維持状況等を考慮して決せられる。
第5条 補助費は、部活動に必要な公的消耗品の支弁、及び適当と認められる備品の購入に充てるものとする。
第10条 予算の執行は、つぎの手順で行うものとする。
① 支払の開始時期は、その年度の執行部が成立した時点で定める。
② 支払の形態は、業者への事務室担当者から直接支払うものと、すでに部費等によって立替払いした分の清算との2種類とし、いずれも所定の支払請求書に必要事項を記入の上、見積書・納品書・請求書、立替払いの場合はレシート(領収書)を裏面に添付し、部顧問(本部費の場合は生徒会顧)の承認印を受けて、執行部会計に提出する。
③ 執行部会計は、提出書類の遺漏なきを確かめたのち、支払伝票の作製を会計顧問に依頼する。
④ 会計顧問は関係書類を点検して承認印を押す。
⑤ 支払伝票を事務室の生徒会・会計担当者に提出して支払を受ける。
第11条 生徒会予算で購入した物品は関係顧問に提示して確認を受けるものとする。
第12条 予算決定品目の変更は認められず、不用となった品目予算は返納しなければならない。ただし特別の事情あるときは、議会の承認ある場合に限り、変更を認められる。
第21条 部活動及び会計に関する諸規定を遵守しない部については、予算執行を停止し、次年度予算を減額又は無予算とすることができる。
⒉予算の不正使用又は虚偽の会計報告があった場合は、当該部は解散とする。
第1章 総則
第1条 生徒会会則第35条の規定に従い、部及び同好会の設立及び運営等に関する規約を次の通り定める。
第2章 部及び同好会設立の基準
第2条 部の新設は同好会よりの昇格に限られる。4月1日より1学期中間考査の1週間前、9月1日より30日の間に所定の申請書を提出した同好会について、次に示す基準により、議会および職員会議の承認を経て部昇格が決せられる。
① 人数:試合のある部は、公式試合人数以上の部(会)員が必要である。試合のない部は原則5名以上の部(会)員が必要である。
② 顧問:専任の顧問が必ず1名いること。複数も可。
③ 活動内容:過去1年間の活動実績、出席状況を見る(準備会期間も含む)。
④ 同一クラブ内で別々に1年以上活動してきたクラブが独立した方が活動しやすいと認められる場合、同好会を経ず部活動申請できる。
第3条 同好会の設立は、4月1日より1学期中間考査の1週間前、9月1日より30日の間に所定の「準備会活動実績報告書」及び「同好会設立申請書」を提出し、次に示す基準により、議会および職員会議の承認を経て決せられる。
① 活動内容が文化系か運動系かのいずれかの分野に属していること。
② 活動人数が活動に支障ない数に達していること。また、同好会設立申請の時点
で、1年生又は2年生が計2名以上同好会員に含まれていること。
③ 活動場所や使用施設・設備の見通しがついていること。
④ 顧問予定者を2名以上得ていること。
⑤ 本校の指導方針に適していること。
⑥ 部昇格を目的とすること。
⑦ 4月1日より1学期中間考査の1週間前、9月1日より30日の間に所定の準備会設立申請書を提出し、準備会としての承認を得た後、半年間の準備会活動実績があること(尚、準備会活動期間は半年間に限る)。
第4条 現存の同好会は、次年度の顧問予定者を得て、次の手続きを経たのち存続するものとする。
① 年度末における存続申請書の提出。
② 新顧問の決定。
第3章 運営
第5条 部活動に関する運営規定を次のとおり定める。
① 活動時間は平素は放課後とし、下校時間を厳守すること。顧問が必ず付き添い、活動時間は18:30までを原則とする。完全下校時間は19:00とする。顧問の届け出があり、付き添いがあれば、活動時間を延長できる。
② 高体連等、外部諸団体への加盟及び公式試合等への出場・参加に当っては、所定の手続きを経て校長の許可を得なければならない。
③ 必要に応じて部費を徴収することができる。ただし会計事務は顧問の承認・指導が必要であり、決算書を生徒会顧問に提出しなければならない。
④ 日曜・休日・祝祭日は原則として部活動を行わないこと。やむを得ず行う場合は、事前の届出と顧問の付き添いが必要である。また長期休業中の活動については別に定める。
⑤ 新入生に対して4月に部についてのオリエンテーションを実施し、各部の代表者は所属する部について説明するものとする。なお新入生の入部は、オリエンテーション以降とする。
⑥ 各部は新入生の登録が終わった時点(5月上旬)及び10月上旬に、部員名簿を生徒会顧問に提出しなければならない。
⑦ 各部は毎月の活動計画表を、生徒会顧問に提出しなければならない。
⑧ 退部の希望者ある場合は、顧問や関係者とよく話し合い、円滑な退部を行う。
⑨ 外部からコーチを入れる場合は、コーチ登録されている場合のみ認める。
⑩ 運動を伴う部・同好会活動の場として、校舎内を使用する場合は、必要最小限度にとどめ、他の諸活動に迷惑をかけないこと。
⑪ 安全に関することがらは別に定める。
第6条 同好会活動に関する運営規定を、次のとおり定める。
① 第5条(ただし2を除く)に準ずる。
② 対外公式戦等への出場・参加は認められない。
第7条 部(同好会)への入退部(会)にあたっては、保護者の承諾が必要である。
第4章 顧問
第8条 全教諭及び常勤講師が、部又は同好会の顧問となる。
第9条 顧問は部又は同好会の指導と管理にあたり、校外における活動の付き添い等を
行う。
第5章 部・同好会の解散活動停止等の処分
第10条 部及び同好会の解散・活動停止等の処分は職員会議の承認を経て行われる。
第11条 処分は、つぎのいずれかに該当する場合に行う。
① 長期にわたり、いちじるしく活動が低調な場合。
② 会計の不正・暴力行為、その他部又は同好会としての不良行為が発生した場合。
③ その他、部又は同好会の存続に支障ある明白な理由が生じた場合。
第6章 予算
第12条 部活動予算の編成及び執行は、生徒会会計規則により行われる。
第7章 補則
第19条 本規定は昭和51年11月11日から施行する。
⒈合宿は顧問及び部員が起居を共にしながら部活動を行うことによって技術の向上練磨とチームワークの育成強化を目的として実施するものとする。
⒉合宿は学則で定める休業日のうち、夏期又は春期休業日に実施することができる。
⒊合宿の期間はその出発から帰着まで1回4泊5日以内とし、その間、顧問が付き添って生徒と起居を共にしなければならない。
⒋合宿の回数は年間を通じて1回とする。ただし、特別の事情のある場合は職員会議で審議するものとする。
⒌合宿は校外の適切な場所の施設、設備を利用することを原則とし、校内での宿泊は認められない。
⒍合宿に要する生徒の経費は自己負担とし、過重にならないように留意しなければならない。
⒎合宿を計画する部は夏期6月20日、春期2月10日までに「合宿計画書」(期日、期間、場所、費用、練習計画、付添教諭名、参加生徒名)を行事活動部に 提出し、顧問会議、職員会議を経て学校長の承認を得なければならない。なお承認を得た部の顧問は夏期6月末日、春期2月末日までに府教委の定める合宿届用紙(正副2部)に保護者の承諾書、校医の健康診断書を添えて係に提出するものとする。
⒏合宿は年度当初定められた予算の枠内で実施し、必要に応じて実施する部の調整を行うものとする。
⒐合宿を実施した部は終了後所定の合宿日誌と決算書を係に提出しなければならない。
(付則)
⒈本規程は部のみを対象とするものであって、同好会、サークル等の合宿は認めない。
⒉参加生徒数の下限については原則として10名以上とし、付添い教員については原則として2名とする(但し、登山等危険を伴う場合については特に考慮する)。
⒊春期合宿を予定している部も、6月末までにおよその場所(府県、市町村)、宿泊日数を係まで報告する。
⒋教員の付添い旅費について、近畿圏外で行う部は、全額支給できない場合もある。
(参考)
・山岳部については2回までの合宿を認め、うち1回は近畿圏外を可能とする(第2項に適用しない)。
・付則4は山岳部には適用しない。