出典:普天間高校職員必携 http://www.futenma-h.open.ed.jp/naiki2022.4.pdf
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第一章 総則
第1条 本会は普天間高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は本校生徒をもって会員とし、職員をその顧問とする。
第3条 本会は全生徒が将来良き社会人となることを期し、全生徒の自主性を養い師弟の融和協力と会員の進歩向上を図ることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的達成のため次の事項について努力する。
⑴会員の共同福祉の増進
⑵本校内外の風紀の維持及び改善
⑶会員相互の親睦と共同生活の向上
⑷ホームルーム、部との連絡調整
⑸学校行事への協力
第5条 全会員は本会が定める事項を行なう権利とそれに従う義務を有する。
第6条 本会の会合はすべて学校長の許可を得なければならない。
第二章 機関
第7条 本会に次の機関をおく。
①生徒総会 ②代議委員会 ③学年会 ④執行委員会 ⑤各種専門委員会 ⑥ホームルーム ⑦各種行事委員会
第一節 生徒総会
第8条 生徒総会(以下総会と略)は全会員をもって構成される本会の最高議決機関である。
第9条 生徒会長は年度中において少なくとも1回は総会を開かなければならない。また、代議員会の3分の2以上の要求があった場合、生徒会長は臨時総会を開かなければならない。
第10条 総会の議長は生徒会長がつとめる。但し、予算及び決算の承認に関する事項については、議長団を選出するものとする。
第11条 総会は次の事項の審議及び決定をする。
⑴会則改正の承認
⑵代議委員会の議決事項の承認
⑶予算及び決算の承認
⑷リコール
⑸その他、執行部が認めた必要事項
第二節 代議委員会
第12条 本委員会は総会に次ぐ議決機関で次の事項を審議決定する。
⑴生徒総会に付議すべき議案の作成
⑵諸規定の制定並びに改廃
⑶生徒会行事
⑷予算及び決算の審議
⑸執行部及び専門委員会より提出された事項の審議
⑹書記及び会計の承認
⑺その他必要事項の審議
第13条 本委員会は次の役員をもって構成される。
⑴HR長 ⑵執行委員会
第14条 本委員会の任期は、1個学期とする。但し、執行委員を除く。
第15条 本委員会は会長の招集により開会することを原則とする。但し、代議員会の3分の1以上の要求があった場合は臨時代議員会を召集しなければならない。
第16条 本委員会に議長1名、副議長1名、書記1名をおく。正副議長は代議員の互選として書記は議長が委嘱する。
第17条 議長は議会の議事運営をなす。副議長は議長を補佐し議長事故ある場合は任務を代行する。
第18条 書記は議事を記録し、議事録は執行部が保存する。
第19条 本委員会は代議委員の3分の2以上の出席により成立する。決議は出席委員の過半数による。但し、可否同数の場合は議長の定めるところによる。
第三節 学年会
第20条 学年会は同一学年をもって組織されるが、通常は、各正副HR長のみを召集し同学年に関する諸事項を決議し、各学年各々の立場で会の発展を図り、必要に応じこれを開催する。
第21条 学年会の召集は学年会長が行なう。
第22条 学年会長は同学年、代議委員の互選とし学年会の承認を得なければならない。但し、学年会長の任期は原則として、1個学期とする。
第四節 執行委員会
第23条 本委員会は代議員と対等の地位にあり、執行の円滑化を目的とする。
第24条 本委員会は会長(1名)、副会長(男女各1名)書記(男女各1名)会計(男女各1名)の計7名で構成し、生徒会長が委員長を務める。
第25条 本委員会に次の委員をおきそれぞれの任務を司る。
⑴会長 生徒会を代表し、会務を総理すると共に、生徒総会の議長を兼ねる。
⑵副会長 会長を補佐し、会長不在の場合はこれを代行する。
⑶書記 会議の議事録をとり、合わせて庶務を司る。
⑷会計 生徒会に関する一頃の納入金等の財務を司る。
第五節 各種専門委員会
第26条 各委員会は生徒の自主活動を奨励し、生徒会活動の活性化と発展をはかることを目的とする。
第27条 以下の委員会があり、各委員会は各ホームルームから選出された委員で構成され、前条の目的を達成するための活動を行う。
①保健安全委員会 保体班より男女各1名
②美化委員会 美化班より2名
③進路委員会 広報班より2名
④図書委員会 文化班より1名
⑤学習委員会 学習班より2名
⑥生活委員会 生活班より2名
⑦選挙管理委員会 ホームルームより1名
2 以下の班を各ホームルームにおき、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
①保体班 保健体育行事の立案、運営協力
②美化班 教室内外の美化に努める
③広報班 有用な情報をホームルームに提供する
④文化班 文化的行事に関することを取り扱う
⑤学習班 適切な学習環境づくりに努める
⑥生活班 基本的生活習慣の強化をはかる
第28条 選挙監理委員会は公正かつ適正なる選挙及びリコールについての事務を行うことを目的とする。
2 選挙及びリコールについては第三章に規定する。
3 本委員会は第46条規定の要求があった場合は7日以内にその適否を決定するため、生徒総会の召集手続をとらなければならない。
4 本会委員の任期は4月から翌年の3月までの1年とする。
第六節 部・同好会
第29条 部・同好会活動は自治運営方法をとり、会員は健全な活動に努め、職員は顧問としてこれを補佐、指導する。
第30条 部・同好会は、職員会議、代議委員会、総会を経て設立される。
2 同好会の発足については、5名以上の同好者と、本校職員の顧問(1名以上)がいることを受け、職員会議、代議委員会で承認を得る。
3 同好会から部への昇格は、1年間の活動実績報告の後、職員会議、代議委員会で承認を得る(部員数が4人以下でも顕著な実績がありかつ競技の特殊性を考慮できる場合、職員会議で承認を得て昇格を認めることができる)。
4 部・同好会の次は場合、降格または廃部となる。
⑴部員数が4人以下となり、確かな活動が認められない場合、職員会議、代議委員会で承認
を得て同好会となる。
⑵校長が廃止を命じた場合
⑶活動の実態がない場合
⑷部員数が0になった場合
第七節 各種行事委員会
第31条 学校行事及び生徒会行事への運営の協力を行う。
第32条 以下の委員会を持って構成される。
①体育祭実行委員会 ②舞台祭実行委員会 ③文化祭実行委員会 ④後夜祭実行委員会 ⑤卒業式壁画委員会 ⑥合唱コンクール実行委員会
①~④は随時結成し、⑤⑥はHRより募る。
第八節 ホームルーム
第33条 ホームルーム(以下HRと略)は本会の組織の基本単位であり、HRの生徒をもって構成され、HR活動を通じて社会性の涵養と相互の親睦を図る場である。
第34条 HRはその自治機関としてHR自治会をもち、随時開会することができる。
第35条 HRに下記の役員を置く。
①HR長(代議員を兼ねる) ②副HR長 ③会計(男女各々1名) ④書記(男女各々1名) 第36条 HRの役員は3期制とする。
第三章 選挙及びリコール
第一節 選挙総則
第37条 選挙管理委員会が行う選挙において選出される役員は、正・副会長である。
第38条 前条の生徒会正副会長の任期は1月1日より6月30日まで(前期)と7月1日より12月30日(後期)の2期制とする。
第39条 任期を満了した役員は新たに選出された役員が就任するまで役員の権利義務を有する。
第40条 全体選挙は任期満了の少なくとも10日前までに行う。選挙の日時、場所その他必要事項は選挙管理委員会が告示しなければならない。
第41条 本会は次の役員の兼任を認めない。
⑴生徒会会長とHR役員
⑵選挙管理委員と他の役員
第42条 選挙管理委員会のすべての選挙において投票数が同じ場合は選挙管理委員がこれを決定する。
第43条 役員が欠員となった場合、選挙管理委員会は直ちに補欠選挙を行う。その場合、選挙はそれぞれの選挙規定に基づき前任者の残任期間とする。
第二節 全体選挙
第44条 立候補がいない場合には各学年会が推薦委員会になり、1名以上を会員中より推薦し、その中から選挙される。
第45条 全体選挙で選出された会長は書記会計係を各々任命し、代議委員会の承認を得なければならない。
第三節 リコール
第46条 執行委員会、監査委員、選挙管理委員会を不適任と認めた場合は、その理由を記した文書に全校生徒の5分の1以上の連署をもって選挙管理委員会に提出しなければならない。
第47条 リコールの適否は、第28条の規定による総会で決定しなければならない。
第48条 代議員のリコールは生徒会役員の勧告によって当該所属のHRで決議される。但し、3分の2以上の賛成を必要とする。
第49条 リコールの成立の場合は1週間以内に特別措置を講じ、後任役員及び代議員の任期は残任期間とする。
第四章 会計
第50条 本会の会員は本会の活動目的を達成するため、生徒会費を納入しなければならない。
第51条 すべての生徒会活動の経費は生徒会費その他の収入で充当する。
第52条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第53条 会計年度末に余金がある場合には次年度に繰り越す。
第54条 決算報告は学年始めの総会においてこれを行い、会員の承認を得なければならない。
第55条 本会の予算は代議委員会の審議を経て、学年始めの総会において会員の承認を得なければならない。
第56条 本会の現金保管及び管理は職員会計に委託する。
第五章 帳簿
第57条 本会に次の帳簿を置く。
①役員名簿 ②生徒会諸規定綴 ③議事録 ④会計簿 ⑤領収証つづり ⑥その他
附則
1 本会則は1953年12月22日制定の会則を改正したものである。
2 本会則は1966年4月1日から効力を発する。
3 2013年3月5日において第50条を訂正する。
4 本会則は、平成31年4月1日より改定施行する。