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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:播磨特別支援学校ホームページ https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/harima-sn/NC3/announcements/announcements/view/161/8b61c23ce38f01d7f1e7e910403edfd8?frame_id=158

生徒会規約

第1章 総則

第1条 本会は兵庫県立播磨特別支援学校生徒会と称する。

第2条 本会は兵庫県立播磨特別支援学校全生徒(以下「会員」という)をもって構成する。

第3条 本会は全会員の自主的な自治活動により、会員相互の人格を尊重し、会員の自主性・社会性を養うと共に良き校風の樹立を図ることを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 ⑴会員相互の資質の向上ならびに親ぼくをはかる。

 ⑵校風の高揚。

 ⑶他校生徒会との交流。

 ⑷その他、本会の目的を達成するために必要な事項。


第2章 組織

第5条 本会には次の機関を置く。

 ⑴議決機関  ①生徒総会 ②評議委員会

 ⑵執行機関  ①生徒会役員会

 ⑶特別委員会  ①選挙管理委員会 ②会計監査委員会


 第1節 議決機関

   1 生徒総会

第6条 生徒総会は最高の議決機関であり、全会員をもって構成する。

第7条 生徒総会は次のいずれかに該当する場合に会長が招集する。

 ⑴定期総会

  イ,原則として年2回(5月、1月)

 ⑵臨時総会

  イ,役員会が必要と認めた時

  ロ,会員の3分の1以上の者から招集の請求があった時

  ハ,評議委員会から招集の請求があった時

第8条 生徒総会は第3条の目的を達成するために次の事項を議決する。

 ⑴規約に関すること。

 ⑵予算・決算に関すること。

 ⑶その他、本会運営の重要事項に関すること。

第9条 生徒総会は会員の4分の3以上の出席をもって成立する。議事は第10条の規定を除き、出席会員の過半数をもって可決し、可否同数の場合は議長が決する。

第10条 次にかかげる事項は、全会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

 ⑴規約の改廃に関すること。

 ⑵評議委員会が重要と認めた事項。

第11条 生徒総会の議長は評議委員会の議長をもってこれにあてる。ただし、出席会員の過半数の承認を必要とする。過半数の承認のない場合はその場で選出する。


   2 評議委員会

第12条 評議委員会は生徒総会開会中を除き、これにかわるべき最高の議決機関であり、各学級の委員長をもって構成する。

第13条 評議委員会には議長、副議長、書記各1名を置く。議長、副議長および書記は評議委員の中から互選により選出する。

第14条 評議委員会は次のいずれかに該当する場合に議長が召集する。

 ①評議委員の3分の1以上の要求があったとき。

 ②生徒会役員会が必要と認めたとき。

 ③会員の5分の1以上の者から召集の請求があったとき。

第15条 評議委員会は生徒総会決議事項を除き第3条の目的を達成するために、第8条に定めるもの以外の事項を協議または議決する。

第16条 評議委員会は評議委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席議員の過半数をもって可決し、可否同数の場合は議長が決する。

第17条 評議委員会はこれを公開する。


 第2節 執行機関

   1 生徒会役員会

第18条1 生徒会役員会は本会の最高の執行機関であり、会長(1名),副会長(総務委員会担当1名・部活動委員会担当1名),書記・会計(2名),の執行部と専門委員会委員長をもって構成する。ただし、副会長、書記・会計については、それぞれ普通科・職業科・総合ビジネス科1名・就業技術科1名で構成する。

 2 生徒会役員会は任務遂行のため必要に応じて開催する。

第19条 生徒会役員会には次の機関を置く。

 1 総務委員会

 2 部活動委員会

第20条1 総務委員会には文化委員会、環境委員会、保健体育委員会、図書委員会、生活委員会の各委員会を置く。

 2 総務委員会は総務委員長(副会長・総務担当)と各委員会の委員長をもって構成する。

 3 総務委員会は必要に応じて開催する。

 4 総務委員長は、各委員会を統括しながら、積極的な活動を促し、各委員会の活動記録を管理する。また、生徒会行事や集会等の司会なども行う。

第21条1 前条に定める各委員会は次の事項を行う。

  ⑴文化委員会は、文化諸行事および放送関係の企画運営を行い、学習への関心を高める活動を行う。また、やさしさと思いやりにみちた学校づくりを推進する。

  ⑵環境委員会は、校内の美化活動の推進力となり、良い学習環境づくりのための企画運営や環境意識向上への啓発活動を行う。

  ⑶保健体育委員会は、事故・怪我の防止と健康・体力づくりなどの校内保健体育活動の推進力となり、体育行事の企画運営を行う。また、衛生的な学校づくりのための取り組みを行う。

  ⑷図書委員会は、図書室運営の円滑化を図り会員の読書活動の振興の推進力となる。また、読書を通して豊かな感性を身につけることができるような取り組みを行う。

  ⑸生活委員会は、交通マナーを含む学校内外における生活態度の向上のための啓発活動を行う。また、明るくけじめのある生活が送れるような取り組みを行う。

 2 前条に定める各委員会は原則として、各クラスより選出された委員をもって構成する。

 3 各委員会は任務遂行のために必要に応じて開催する。

第22条1 部活動委員会は部活動の充実発展のために別に定める「部活動細則」にもとづき次の事項を行う。

  ⑴部の新設廃止 ⑵部相互間の調整 ⑶その他、部運営に必要な事項

 2 部活動委員会は部活動委員長(副会長・部活担当)および各部長をもって構成する。

 3 副委員長・書記は各部長の中から互選により選出する。

 4 委員会は必要に応じて開催する。


第3章 役員

第23条 生徒会執行部は「生徒会選挙規程」により全会員の直接無記名投票によって選挙される。専門委員会委員長は、各委員会の中から互選により選出する。

第24条 生徒会役員の任期は毎年1月1日より12月31日までとする。

第25条 会長は生徒総会および役員会を統轄しかつ代表する。会長はいかなる場合においても会の活動に関し発言することができる。会長は役員会の承認を経て他校生徒会、他団体との諸事項の処理をする。

第26条 会長は生徒総会および生徒会役員会を召集する。

第27条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の任務を代行する。

第28条 書記・会計は生徒総会および生徒会役員会の議事録の記載並びに本会に関する一切の庶務を行う。また、会費の徴収、予算の編成、経理決算およびその他会計に関する事務を行う。

第29条 生徒会役員は評議委員会に出席して発言することができる。又評議委員会より答弁又は説明のため出席を求められた時は、出席しなければならない。


第4章 選挙

第30条 会員は選挙権および被選挙権を有する。

第31条 選挙は直接・無記名・平等かつ秘密により行う。

第32条 生徒会執行部は立候補したものの中から投票によって定める。

第33条 選挙に関してはこの規約に定めるものの他「生徒会選挙規程」の定めるところによる。


第5章 財政

第34条1 本会の経費にあてるため会員より生徒会費を徴収する。

 2 必要あるときは生徒総会の承認を得て臨時会費を徴収することができる。

 3 会員は前2項の会費を定められた期日までに納入しなければならない。

 4 金額・期日および納入方法については会計細則による。

第35条 本会の財政の処理については生徒総会の議決に基づいて行わなければならない。

第36条 生徒会役員会は予算案を作成し総会に提出してその審議をうけ、議決を経なければならない。

第37条 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第38条 生徒会役員会は生徒総会に決算報告書を提出し承認を経なければならない。

第39条 会員は会計帳簿の公開を求めることができる。


第6章 改正

第40条 この規約の改正は評議委員会の総委員の3分の2以上の賛成で、これを生徒総会に提案してその承認 を経なければならない。この承認には全会員の3分の2以上の賛成を必要とする。


第7章 補則

第41条 この規約は本会の最高規約であってこれに反する規約・規則等およびその他の行為の全部または一部はその効力を有しない。

第42条 選挙規程、会計細則、部活動細則および同好会細則は別に定める。

第43条 本会の活動は全て学校長の承認を必要とする。

第44条 この規約は公布の日からこれを施行する。




生徒会選挙規程

第1条 生徒会組織の民主的運営をはかるため、生徒会規約第18条の生徒会執行部はこの規程に基づき選挙する。

第2条 選挙管理委員会は12月中に生徒会執行部の選挙を行う。

第3条 選挙管理委員会は生徒会規約第12条の評議委員会が兼任する。ただし、評議委員が選挙に立候補する場合は選挙管理委員を兼務することはできない。

第4条 選挙管理委員会は次の事務を行う。

 ⑴選挙の告示 ⑵ポスタ-の管理 ⑶投票用紙の作成および管理 ⑷立候補者の受付および告示 ⑸立会演説会の開催 ⑹投票開票の管理

第5条 選挙管理委員会が必要とする経費は生徒会会計より支出する。

第6条 生徒会執行部の立候補者は次の方法にて選挙運動をすることができる。

 ⑴ポスターの利用 ⑵ホームルームの訪問 ⑶立会演説会 ⑷選挙管理委員が認めた方法

第7条⑴ 副会長、書記・会計については必ず普通科・職業科・総合ビジネス科から1名、就業技術科から1名当選する。また、得票同数の場合は決選投票を行う。

 ⑵立候補者が当選者数と同数の場合については、信任投票を行い、過半数の信任を必要とする。 

第8条 この規程の改正は、評議委員会の決議を経て、生徒総会で過半数の承認を必要とする。

第10条 この規程は令和4年5月27日より実施する。




生徒会会計細則

第1条 本会の予算その他会計事務に関してはすべてこの細則による。

第2条 本会の会費は各会員より1ヶ月500円徴収する。

第3条 本会の会費は原則として3ヶ月分を一括して徴収する。

第4条 本会の会費は各会員の学年費から徴収する。

第5条 本会の会費の徴収日は会計が決定する。

第6条 本会の会費を徴収しない会員

 ⑴休学届を提出している者でその月に在学しない者。

 ⑵転出してその月に在学しない者。

 ⑶その他、生徒会役員会が認めた者。

第7条 本会の予算は原則として年度計画にもとづき支払う。

第8条 本会の支払い請求〆切日ならびに支払日は会計が決定する。

第9条 支払いをする部などは期日までに所定の手続きにより行う。

第10条 領収書・請求書等を支払い調書に貼付しなければならない。

第11条 予算作成に当たっては、予備費を設けなければならない。

第12条 預金利息・寄付金・収得金等は本会の会費に入れる。

第13条 この細則に記載されていない事項については生徒会役員会の判断により行う。

第14条 この細則の改正は生徒会役員会がこれを発議し、生徒総会で過半数の承認を必要とする。

第15条 生徒会活動の目的で使用した交通費においては、請求により一定の基準をもって負担する。

第16条 慶弔は次の基準により行う。ただし、特別の必要がある場合には、生徒会役員会の協議により判断する。

 ①本人の死亡の場合 ¥5,000

 ②本人の両親の死亡の場合 ¥3,000

 ③本人の兄弟の死亡の場合 ¥3,000

 ④職員の死亡 の場合 ¥2,000

第17条 会計監査委員会は、評議委員会の議長・副議長および書記で構成し、本会の会計監査にあたる。

第18条 この細則は平成22年11月23日より実施する。




部活動細則

第1条 各部は、部員各自の趣味・関心を同じくする者の集まりであり、目的を達成するため、自主的、自発的に計画、立案運営を行う。

第2条 部への入部資格は、本校生徒とする。

第3条 各部は、生徒会部活動委員会の体育系の部、文化系の部のいずれかに所属する。

第4条① 各部の活動時間は、年間を通して午後4時30分(所定の様式にて願い出、生徒指導部の承認を得た特別の部は午後5時30分)までとする。

 ②テスト前1週間およびテスト中は活動を停止する。

 ③特別な事情のある場合は、所定の様式にて願い出、生徒指導部の承認のうえ、顧問の責任において認める。

第5条 入部希望者がない場合原則として休部扱いとする。

第6条 部は下記の条件を考慮して必要に応じて部活動委員会で協議し、生徒指導部の承認、学校長の許可を得て活動停止または廃部とする。

 ①本校の名誉をいちじるしく傷つけた場合。

 ②部活動が行われていない場合。

 ③3年連続して休部扱いとなった場合。

 ④予算の執行に不正があった場合。

 ⑤部活動委員会および生徒指導部が不適当と認めた場合。

第7条① 部長、副部長、その他の係は、部員の互選によることとし、原則として顧問の同意をもって決定する。

 ②部長は部を統轄する。生徒会部活動委員会を構成する。

 ③部長の任期は、原則として2月1日までとする。

第8条① 本校生徒は必ずいずれかの部に入部しなければならない。

 ② 入部できる部は原則として1人1部とする。部と同好会は同時に入部できる場合もあるが、同好会のみに入部することはできない。ただし、特別な場合においては、部活動委員会及び生徒指導部の承認を必要とする。

第9条 各部には「部員名簿」「備品一覧表」「会計簿」「活動記録」を備えなければならない。

第10条① 各部は年度当初に「部活動活動計画表」を生徒指導部に提出する。

 ② 校内合宿、校内行事をおこなうにあたっては、その旨を「集会・行事願」にて1週間前(ただし、休業中に実施する場合は休業前1週間)までに生徒指導部に願い出、その承認を得なければならない。

 ③ 校外活動(他校との交流も含む)を実施する場合、その旨を、部顧問を通して1週間前(ただし、休業中に実施する場合は休業前1週間)までに所定の様式にて生徒指導部に願い出、その承認を得て学校長の許可を得ること。(所定の用紙は生徒指導部にある)

第11条 各部が活動実施に際して、別途に部費その他を徴収する場合、部活動委員長、生徒指導部の承認を得なければならない。ただし、徴収する金額は多額になってはならない。

第12条 教科授業用備品を使用する場合、部活動顧問を通し、所定の手続きを経て教科主任に申し出、許可を得ること。

第13条 この細則の改正は、部活動委員会の決議を経て、生徒会役員会および職員会議の承認を必要とする。

第14条 この細則は令和4年5月27日より実施する。




同好会細則

第1条 学校生活を有意義にし、健全なる趣味を体得するため、またはこれらを通して、新たな友情を生みだすため、同好会を設けることができる。ただし、活動時間、場所など授業や部活動が優先する。

第2条 同好会を作ろうとするとき、責任者は所定の様式にて生徒指導部に申し出る。生徒指導部は必要に応じて、部活動委員会を招集・審議しその後、学校長の承認を得なければならない。ただし、活動場所や生徒・顧問の人数を鑑み、生徒指導部が定める数を原則超えないものとする。

第3条 同好会は申し出のあった場合、下記の条件を満たせば部に昇格させることができる。

 ①同好会として1年間以上の良好な実績を持つこと。

 ②部活動委員会の決議を経て、生徒総会での承認を得ること。

 ③生徒指導部の承認および学校長の許可を得ること。

 ④部活動と同好会の数を合わせて生徒指導部が定める数を原則超えないこと。

第4条(活動停止または廃止) 同好会は下記の条件を考慮して必要に応じて部活動委員会で協議し、生徒指導部の承認を得、学校長の許可を得て活動停止または廃止とする。

 ①同好会活動が行われていない場合。

 ②本校の名誉をいちじるしく傷つけた場合。

 ③1年間休止扱いとなった場合。

 ④担当顧問が2名以上みつからない場合。

 ⑤生徒指導部が不適当と認めた場合。

第5条 同好会は部活動委員会に統轄され、同好会活動を実施するにあたっての規約は、部活動細則に準じるものとする。

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