出典:在校生からの情報提供(生徒手帳)
出典:在校生からの情報提供(生徒手帳)
第1章 名称
第1条 本会は,愛知淑徳高等学校生徒会と称します。
第2章 目的
第2条 本会は、本学園教職員の指導と協力のもとに、民主的、自主的精神を養い,よりよい校風を育成することによって,学校生活を有意義ならしめることを目的とします。
第3章 会員
第3条 本会の会員は,愛知淑徳高等学校の全生徒とします。
第4章 組織構成
第4条 本会には次の機関をおきます。
⑴議会 ⑵ 執行委員会 ⑶委員会 ⑷選挙管理委員会 ⑸ 生徒総会 ⑹ クラブ(同好会) ⑺クラブ連絡会 ⑻ホームルーム
第5章 議会
第5条 議会は、生徒会の最高決議機関であり、本会の目的を達成するに必要な権限を与えられています。
第6条 各ホームルームは、議会にそれぞれ2名の議員を送ります。議員の選出方法は、ホームルーム単位の直接選挙とします。
2 各ホームルームは、議員が2名とも議会を欠席する場合には、代理議員を送ります。
3 代理議員は,庶務がこれに当たります。
第7条 議員及び代理議員は,それぞれ1票の投票権を有します。
第8条 議員の任期は、半年間とし、選挙は4月及び11月に行います。ただし再選を妨げません。
2 新学年の前期選挙が行われるまでは,原則として前学年の後期議員が引続いて議員となります。ただし。この議員がいないホームルームは仮議員を選出します。仮議員の任期は、後期議員の任期満了の日までとします。
第9条 定例議会は原則として1月に2回、臨時議会は必要に応じて開かれます。議会は会長が指集します。
2 臨時議会は,議員総数の4分の1以上の要請により開くことができます。
第10条 議会は、議員総数の3分の2以上の出席がなければ、議決することができません。
第11条 議会における決議は、特別の場合を除いては、出席議員の過半数によります。
第12条 議会には議員の互選により議長、副議長を置きます。その任期は第8条に準じます。
第6章 執行委員会
第13条 本会に役員として、次の執行委員会を置きます。
会長,副会長,書記長,副書記長,財政長,副財政長,渉外委員長,副渉外委員長,各委員長各1名。
第14条 執行委員は執行委員会を組織し、原則として2週間に1回会合を開き,生徒会活動の一般業務を執行します。
第15条 会長,副会長,書記長,副書記長,財政長,副財政長,渉外委員長,副渉外委員長の選出方法は、全校生徒の直接選挙とし、その細目は「生徒会選挙規則」に定めます。
第16条 執行委員の任期は、第8条に準じます。
第17条 会長は,本会の首長であり、各機関に報告書等の提出を要求することができます。
第18条 副会長は,会長を補佐し,会長不在又は執務不能の場合はこれを代行します。
2 副会長は、クラブ運絡会の会長を兼ねます。
第19条 書記長は、会則,執行委員及びホームルーム役員名簿、委員会名簿、議事録、通信文の記録等の保管や,一般事務にも当たります。
2 副書記長は,書記長を補佐します。
第20条 財政長は、予算・決算及び監査、出納事務に当たります。
2 副財政長は,財政長を補佐します。
第21条 渉外委員長は、他校との渉外などに当たります。
2 副渉外委員長は、渉外委員長を補佐します。
第22条 会長を除く他の執行委員が欠けたとき。または執務不能になった場合には,会長の指名若しくは選挙によってこれを補うものとします。
第23条 執行委員は,議会に出席する権利と義務を持ちます。執行委員は,議会において発言することはできますが、票決に加わることはできません。
第7章 委員会
第24条 議会のもとに,次の委員会を置きます。
風紀,美化,保健、体育,文化、図書、選挙管理、渉外、交通、視聴覚。
第25条 委員会は各ホームルーム役員により組織されます。
第26条 各委員会は,それぞれ担当する事項を企画、実行します。ただし、実行する前に、場合によっては後に、議会の承認を得なければなりません。
第27条 委員会には互選により、委員長が置かれます。
第28条 委員会は、原則として毎週1回開き、また活動の結果を最会に報告します。
第8章 特別委員会
第29条 本会は、必要に応じ議会の承認を得て、特別委員会を組織することができます。
第9章 選拳管理委員会
第30条 本会の選挙に関するすべての業務をつかさどるため、選挙管理委員会を置きます。その細目は「生徒会選挙規則」に定めます。
第10章 生徒総会
第31条 生徒総会は、全会員よりなり、議会が必要と認めた場合、若しくは,全会員の4分の1以上の者が開催を要求した場合に、会長の招集により開きます。
第11章 クラブ(同好会)及びクラブ連絡会
第32条 クラブ(同好会)及びクラブ連絡会は、本会の管理にし、細目は「生徒会クラブ(同好会)規程」に定めます。
第12章 ホームルーム
第33条 ホームルームは,生徒会運営上の基盤であり、議会に対して2名ずつの議員を送ります。
第34条 議員は,ホームルームの意見を議会に反映させ、また議会で討議・議決され、報告された事項等を,ホームルームに伝達します。
2 ホームルームに関する細目は ホームルーム委員会に関する規程」並びに「ホームルーム週番心得」に定めます。
第13章 財政
第35条 本会の経費は、生徒会費・入会金及びPTAの補助金などをあてます。
第36条 予算の決定及び決算は、議会の承認を得なければなりません。
第37条 経費の請求は,所定の用紙2枚に記入し。財政長に提出します。
2 その年度の請求のしめ切りは、試合参加費等を除き、1月31日までとします。
3 経費は,財政長,財政担当顧問、学校長の承認に基づき支出されます。ただし、クラブ費を除く2,000円以上の支出は、議会の承認を得なければなりません。
第38条 会計検査は、年度末に、議会の選んだ検査委員によって行われます。
第14章 顧問
第39条 本会に,次の願問の先生を置きます。
生徒会顧問、委員会顧問、クラブ顧問。
第40条 生徒会願間、委員会願間、クラブ顧間は、それぞれの会合に出席し、助言、勧告をします。ただし動議を提出することはできません。
第15章 最高決定権
第41条 生徒会が決定した事項は、すべて校長の承認を経た後実施されます。
第16章 修正
第42条 会則に対する修正案は、書式にされて,執行委員会に提出されます。
第43条 会則の修正は、議会において総議員の3分の2以上の多数によって可決された後,全会員の4分の3以上によって可決されて成立し、施行されます。
附則
本会則は、昭和32年4月1日より施行されます。
改正 昭和37年2月23日 同施行 昭和37年4月1日
〃 〃 39年1月22日 〃 〃 39年4月1日
〃 〃 40年1月28日 〃 〃 40年4月1日
〃 〃 44年1月23日 〃 〃 44年4月1日
〃 〃 59年2月1日 〃 〃 59年4月1日
〃 平成18年2月27日 〃 平成18年4月1日
第1条 この規則は,愛知淑徳高等学校生徒会で行われる選挙についての規定を定めたものであります。
第2条 各ホームルームは、毎学年第1日に、1名の選挙管理委員を選挙します。
2 選挙管理委員の任期は1年とします。
3 選挙管理委員は,選全管理委員会(以下「委員会」といいます。)を組織し,生徒会の選挙に関する諸業務に当たります。
4 委員会には、委員の互選による委員長と副委員長とが置かれます。
第3条 生徒会の会員は,選挙権と被選挙権とを有します。ただし。選挙管理委員は,被選挙権はなく,応援演説をすることもできません。
第4条 委員会は,会長・副会長・書記長・副書記長・財政長・副財政長・渉外委員長・副渉外委員長(以下生徒会執行部といいます)の選挙期日の10日前までに,立候補受付期間・立会演説会の日・投票日を決定し、公示します。
第5条 生徒会執行部立候補者は、受付期間中に,所定の機式により、委員会に届け出ます。(書式は次のとおり,署名はすべて自筆・ペン書きで。)
第6条 候補者届には、30名の推薦者の署名をそえて届け出ます。ただし、候補者2名に署名することはできません。また,選挙管理委員は署名できません。
第7条 委員会は,候補者の届け出のあったときは,その書類を審査し、確定します。
第8条 委員会は,立会演説会を計画し運管します。立会演説の順は、会長・副会長・書記長・副書記長・財政長・副財政長・渉外委員長・副渉外委員長の順とします。
2 立候補者は、応援演説をうけることができます。
3 選挙日程の公示の日から投票日まで、ポスターなどの選挙連動をすることができます。その方法・手続き・制限は、委員会が決定し公示します
第9条 投票日前5日までに、委員会において決定し公示します。
第10条 委員会は選挙の行われる都度,投票所の管理主任者となる投票所管理長を互選します。
第11条 投票当日,投票所の入口付近に候補者の氏名を会長・副会長・書記長・副書記長・財政長・副財政長・渉外委員長・副渉外委員長の順に,委員会において掲示します。投票用紙が記名式でない場合は掲示を省することがあります。
第12条 投票すべき当日,所定の時間内に、本人によって,無記名で行います。
第13条 委員会は,有効投票の最多数を得た人を当選人とし、当選人名及び各候補者名と,それぞれの得票数とを公示します。
2 得票数が同じ場合には,決定投票を行います。
第14条 次の投票は,無効とします。
⑴正規の用紙を用いないもの。
⑵候補者の氏名以外のことが記してあるもの。ただし、敬称だけが記してあるものは有効とします。
⑶2人以上の候補者氏名が記してあるもの。
⑷候補者でないものの氏名が記してあるもの。
2 投票の効力の疑わしいものについては、委員会の合議で決定します。
第15条 候補者が1名よりない場合は、信任投票を行い。有効投票数の半数を得て信任されます。ただし、会長の場合は、有効投票数の60%以上の信任投票を得なければなりません。
第16条 (立候補者のない場合)再度,立候補者を参り、補欠選挙を行います。しかし、再補欠選挙は行いません。
2 議員の互選により、議会から、選出することができます。
第17条 通常選挙の規定に準じ、方法等は委員会で決定し行います。
第18条 選挙人は、救票日間3日までに、文書をもって委員長に申し込みをすることができます。
2 この参観人は,10名までとし、超過した場合は、委員会が調整します。
第19条 選挙人又は候補者が,選挙又は当選の効力に関して異議のあるときは,選挙に関しては選挙日程間に、当選に関しては当選人の公示のあった日から3日以内に、委員会に対し、異議の申し立てをすることができます。
2 委員会は、その申し立てに対し決定をなし、理由をつけて、こたえます。
第20条 会員は、全会員の3分の2以上の連署を添え、文書をもって生徒会役員の解職を委員会に請求することができます。
2 委員会は、ただちに書類を審査し、議会に提出します。
3 議会で、総議員の3分の2以上の同意をもって、その生徒会役員は解職されます。
4 解職後は、補欠選挙によって新役員を決定します。
第21条 委員会は、投票用紙を、有効・無効に区別し、避挙された人の任期中保管します。また選挙に関する類等を、記録にとどめ保管します。
第22条 この規則に規定がなく、しかも、緊急に処理を要する事件の生じた場合は、委員会において決定処理し、後日、議会の承認を求めます。
2 議会が否定した場合は、その措置は、将来に向かって効力を有しません。
第23条 この規則の改正は、委員会にはかったうえ,議会において、出席議員の過半数の賛成を得なければなりません。
附則 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 この規則は、昭和44年1月23日に改正し、昭和44年4月1日から施行する。
{編者注:重複}
附則 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 この規則は、昭和4年1月23日に改正し、昭和44年4月1日から施行する。
附則 この規則は,昭和48年2月1日に改正し,昭和48年4月1日から施行する。
附則 この規則は、平成7年2月24日に改正し、平成7年4月1日から施行する。
附則 この規則は、平成18年2月27日に改正し、平成18年4月1日から施行する。
第1章 総則
第1条 生徒会会則第2条の規定により、クラブ及び同好会の活動を円滑にするため、この規程を定めます。
第2条 クラブ及び同好会は、会員がその個性に適応した活動を自主的に営むことによって、楽しみながら相互の数を、健康の向上をはかり、団結・協調の精神を高め、かつ、学校の発展に寄与することを目的とします。
第3条 クラブには次のものを置きます。
⑴文化クラブ
合唱,園芸,演劇、美術、英語、囲碁、書道、放送、ギター・マンドリン,タンス、自然科学、吹奏楽,管弦楽
(高校のみ)新聞、写真,映画研究,筆曲、文芸、JRC
⑵運動クラプ
ソフトテニス、陸上,水泳,バレーボール、バスケットボール、ソフトボール、卓球、ハンドボール、バトントワーリング、バドミントン、スキー,剣道
以上のクラブのほかに,以下に定める同対会を直きます。
⑶同好会
華道,フルート、硬式テニス、イラスト
(高校のみ)茶道,社会科研究,PFC
第4条 会員は、原則として、前条に規定するクラブのいずれかに所属するものとします。ただし。二つ以上のクラブに所属する場合は、双方のクラブに許可を得ることを前提とします。
第5条 会員は加入、異動の場合は次に記す規定による手続きをしなければなりません。
⑴入部(新入,途中)の場合には、クラブ登録票に所要事項を記入のうえ。希望クラブの顧問に提出すること。またクラブ登録票は所属クラブで保管すること。
⑵退部の場合には,所属クラブ願間の承認を得ること。
⑶転部の場合には,旧・新所属クラブの承認を得ること。
⑷上記のいずれかの場合にも、ホームルーム担任に届け出ること。
第2章 クラブの構成及び運営
第6条 各クラブには,役員としてクラブ長,記録係、会計係各1名を置きます。
2 役員は、各クラブ員の互選によって決定します。
第7条 クラブ長は、クラブを代表し,次の任務を行います。
⑴登録票・クラブノートの整備及び保管
⑵予算の提出
⑶クラブ顧問との連絡
⑷クラブ成續の報告
⑸クラブ員入退部及び役員変更の届け出
⑹その他クラブ運営に必要な事項
第8条 記録係は、クラブの行事・活動を記録し、会計係は、クラブの会計事務を取扱い,備品保管の責任を負います。
第9条 第6条に規定する役員以外に、各クラブは、本規程に及しない限り,内規によって自主的に役員を置くことができます。
第10条 各クラブには、1名以上の期間の発生を置かなければなりま
2 顧問は、クラブの運営のすべてにわたって指導助言をします。
第11条 各クラブは、クラブ連絡会の充める次のクラブノートを整備・常置し、必要に応じて財政長の監査を受けます。
⑴クラブ員名簿
⑵クラブ費出納簿
⑶備品消耗品台帳
⑷活動記録簿
第12条 クラブの経費は,原則として,生徒会のクラブ費によってまかない,クラブ員からは直接集金しません。ただし、やむを得ない事情で費用を集金する際は,その理由書を提出します。
第13条 各クラブは,毎年度末に財政長の定める書式により、クラブの次年度年間予算案を作成し,財政長に提出します。
第14条 クラブ予算は、財政長及びクラブ連絡会の審議を経て議会に提出され、議会の譲決により成立します。
第15条 クラブ予算は、個人の所有に関するものには支出しません。
第16条、同好会の経費は、生徒会費の配分を受けません。ただし、特に登用を必要とするときには、顧問の同意を得たうえで会費を楽めることができます。
第17条 2年間にわたり,その活動を休止しているクラブは、クラブ連絡会議、議会の議決により、同好会に格下げすることがあります。
2 2年間にわたり活動を停止している同好会は、クラブ連絡会議、議会の議決により,廃止することがあります。
第3章 クラブ連絡会
第18条 クラブ連絡会は,クラブの連絡調整,情報の交換、及び予算の審議を行います。
第19条 クラブ連絡会は、クラブの連絡会長(生徒会副会長)、文化・体育各委員長及び各クラブ長をもって構成します。
第20条 クラブ連絡会は,必要に応じて開くものとします。
2 必要により、文化・運動の各クラブに分けて招集することができます。
3 クラブ連絡会長は,会を招集する権限を有し、かつ,会議の議長となります。
第21条 生徒会部長,体育部長及び生徒会のクラブ担当顧問は、クラプ連絡会の顧問として、会議に出席し,指導助言を与えます。
第4章 改正その他
第22条 この規程の改正は、クラブ連絡会にはかったうえ、議会において出席議員の過半数の賛成を得なければなりません。
第23条 同好会の構成及び運営に関しては、第2章及び第3章の規定を準用します。
附則 この規程は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 この規程は、昭和41年1月23日改正し、昭和44年4月1日から施行す
附則 この規程は、昭和48年2月1日改正し、昭利48年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成18年2月27日(高校)・3月16日(中学)改正し、平成18年4月1日から施行する。
附則 この規程は、令和4年3月2日改正し,令和4年4月1日から施行する。
第1条 ホームルームの運営のため、各ホームルームに次の役員を置きます。
室長1名,副室長1名,議長1名,副議長1名,庶務1名,図書委員1名,会計2名,風紀委員2名,美化委員2名,保健委員1名,体育委員2名,文化委員1名,選挙管理委員1名,法外委員1名,交通委員1名,視聴覚委員1名。
第2条 室長、副室長は議員を、庶務は代理議員を兼ねます。各委員の任期及び選出方法は、生徒会則に準じます。ただし、文化、図書,選全管理、視聴覚委員の任期は1年とします。
第3条 ホームルーム役員の任務は次のとおりです。
⑴室長 ホームルーム活動の中心となり、ホームルーム担任との連絡に当たります。
⑵副室長 室長をたすけ,室長欠席の場合は、その任務を代行します。
⑶庶務 議事録を作成し、会議及び行事の日程や経過報告、記録の保管に当たります。代理議員を務めます。
⑷会計 ホームルームに関係した会計の事務を行います。
⑸風紀委員 風紀委員会の企画に基づき、風紀の指導に当たります。
⑹美化委員 美化委員会の企画に基づき,美化の指導に当たります。
⑺保健委員 ア,生徒健康診断に協力し、健康増進をはかるための広報活動を行います。
イ,保健委員会の企画に基づき、学級の環境衛生に注意し,必要な検査を行います。
⑻体育委員 体育学習時の責任者となり,体育委員会の企画に基づき、校内体育行事の連管・進行に当たります。
⑼文化委員 文化委員会の企画に基づき、校内文化行事の運営・進行に当たります。
⑽図書委員 ア,図書館活動に関する企画・連営に参加し、図書館と学級との関係を密にします。カウンター当番をします。
イ,読書後の話し合い,学習方法の研究を通じて、お互いの読書生活を高めるようにつとめます。私学合同読書会に参加します。
ウ,公報活動として,必書館報「道」(学期末)や広報誌の制作・発行,図書館内外の掲示物を作成します。
⑾選挙管理委員 ア,生徒会選挙の企画・運管に当たります。
イ,ホームルーム交員の選挙に関する業務に当たります。
⑿渉外委員 渉外委員会の企画に基づき、これの仕事に当たります。
⒀交通委員 交通具会の企画に基づき、交通道徳の指導に当たります。
⒁視聴覚委員 ア.視聴覚委員会の企画に基づき、視聴覚機器の管理に当たります。
イ,校内各種行事の記録撮影に当たります。
⒂議長 会議の議長になります。
⒃副議長 議長を補佐します。
第4条 必要によりホームルーム担任指導のもとに、規程以外の役員を設けることができます。
附則 この規程は,昭和40年4月1日より施行する。
附則 この規程は、昭和44年1月23日改正し、昭和44年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成18年2月27日改正し、平成18年4月1日から施行する。
附則 この規定は、平成23年2月23日改正し、平成23年4月1日から施行する。