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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:弘前学院聖愛 https://seiai.ed.jp/Contents/wp-content/uploads/2021/03/seitokai-kaisoku_2020.pdf

弘前学院聖愛中学高等学校生徒会会則

第1章 総則

第1条 本会は弘前学院聖愛中学高等学校生徒会といい、事務所を弘前学院聖愛中学高等学校生徒会室に置く。

第2条 本会は弘前学院聖愛中学高等学校生徒全員を会員とする。また本校教師全員は本会活動の顧問として会員の自主的活動を円滑にするよう助言・指導する。

第3条 本会はキリスト教精神に基づき、会員の民主的な自治活動を通して進んで真実を探究し健全な心身の発達をはかるとともに、個性を磨き、真摯・明朗な校風をつくることを目的とずる。

第4条 本会員は前条の目的を達成するために、会則を守り、積極的に諸活動に参加しなければならない。


第2章 組織

 第1節 機関

第5条 本会はホームルーム自治会および部を基本単位とし、つぎの機関を置く。

 ⒈生徒会総会 ⒉生徒会評議会 ⒊生徒会役員会 ⒋生徒会別局


 第2節 生徒会総会

第6条 生徒会総会(以下総会という)は、本会の最高議決機関であり、全会員をもって構成する。

第7条 つぎの事項は総会で決定する。

 ⒈会則の改正

 ⒉予算・決算の承認

 ⒊その他評議会が必要と認めた事項

第8条 総会には定時総会と臨時総会とがある。招集は総会の議長が行なう。

 ⒈定期総会は年2回の開催を原則とする。

 ⒉臨時総会はつぎの場合に開催する。

  ⑴全会員の2分の1以上の署名による要求があった場合

  ⑵会長または評議会の要求があった場合

第9条 総会の議長団は議長1名副議長3名とする。議長団は、高校各学年より1名、中学校3年より1名選出され、第1学期定期総会において承認されたものが1年間この任にあたる。その選出方法は別にこれを定める。

第10条 総会の書記5名は、第1回定期評議会によって選出されたものが1年間この任にあたる。その選出方法は別にこれを定める。

第11条 総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。

第12条 総会は出席会員の2分の1以上の同意をもって議決・承認を行なう。

第13条 その他総会に関する事項は別にこれを定める。


 第3節 生徒会評議会

第14条 生徒会評議会(以下評議会という)は総会に次ぐ議決機関であって、各ホームルーム自治会代表2名の評議員をもって構成する。なお必要に応じてYWCA・報道局・応援団の代表を招集する。

第15条 評議会には定期評議会と臨時評議会とがある。

 ⒈定期評議会は生徒総会前に議長がこれを招集する。

 ⒉臨時評議会は全評議員の3分の2以上の要求によって議長が招集する。その他議長が必要と認めた場合はこれを開催することができる。

第16条 評議会は全評議員の3分の2以上の出席をもって成立する。

第17条 評議会の議長および書記は、原則として総会の議長および書記がこれをつとめる。

第18条 評議会は出席議員の2分の1以上の同意をもって議決・承認を行なう。

第19条 評議会の運営に関する規定は、議事運営に関する規定に基づいて行なう。


 第4節 生徒会役員会

第20条 生徒会役員会(以下役員会という)はつぎの役員をもって構成する。

 ⒈会長1名(高) ⒉副会長1名(高) ⒊文化局長1名(高) ⒋体育局長1名(高) ⒌報道局長1名(高)

 ⒍事務局若干名(高・中)

  ⑴事務局長  ⑵事務局次長 ⑶書記  ⑷会計 ⑸文化局次長 ⑹体育局次長 ⑺報道局次長 ⑻事務局員

 ただし第1項から第5項までの役員は、全会員中より公選によって選ぶものとする。

第21条 各局は各委員会の活動を統括し、会長および副会長を補佐して会務の運営にあたる。

第22条 役員会は総会および評議会に諸原案を提出し、決議によってそれを執行しいっさいの会務を行う。

第23条 役員はつぎの任務を行う。

 ⒈会長は本会を代表してその会務を総理する。

 ⒉副会長は会長を助けて必要あるときはこれを代行する。

 ⒊会長・副会長は役員会に対して必要な議案を提出する。

 ⒋会長は第20条第6項第1号から第8号までの役員を委嘱し、総会において承認を受けるものとする。

第24条 事務局

 ⒈事務局は、会務の円滑な執行をはかり、役員会議事録の作成・保管・一般文書の処理および会計に関するいっさいの事務を行う。

 ⒉第20条にかかげた役員の構成以外に必要が生じた任務については、評議会の承認により事務局がこれを行う。

第25条 文化局は文化部門の各部長よりなる文化部長会との連絡・調整にあたるとともに、会員の文化活動の振興に関し企画・執行する。なお文化部長会の運営に必要な規定は別にこれを定める。

第26条 体育局は運動部門の各部長よりなる運動部長会および体育委員会との連絡調整にあたるとともに、会員の体育活動の振興に関して企画・執行する。なお運動部長会及び体育委員会の運営に必要な規定は別にこれを定める。

第27条 報道局は会員に対して生徒会活動に関して敏速かつ正確な情報を提供できるよう企画・執行する。なお報道局の運営に必要な規定は別にこれを定める。

第28条 役員の任期は、選挙によって役員となった時から翌年の役員が決定するまでとする。

第29条 役員会につぎの役員会別局を設ける。

 ⒈YWCA ⒉応援団 ⒊生徒会誌編集局

第30条 YWCAはキリスト教精神によって結ばれた生徒の団体であって、会員相互の人格向上をはかり、奉仕の精神を養ないキリスト教の理想とする社会を建設することを目的とする。なおYWCAの運営に必要な規定は別にこれを定める。

第31条 応援団

 ⒈応援団は、全会員によって構成される。

 ⒉応援団は、生徒会役員会によって運営される。応援団役員は、チアリーディング部がその任にあたる。

 ⒊応援団役員は団員を積極的に応援活動に参加させて指導し、本校のスポーツその他の活動の振興に寄与し、学生らしい応援活動を行なうことを目的とする。なお応援団の運営に必要な規定は別にこれを定める。

第32条 生徒会誌を編集・出版するために、生徒会誌編集局を置く。生徒会誌編集局は、役員報道局が中心となり構成される。なお生徒会誌編集局の運営に必要な規定は別にこれを定める。


 第5節 生徒会別局

第33条 本会はつぎの生徒会別局を設ける。

 ⒈選挙管理委員会 ⒉会計監査局

第34条 選挙管理委員会は、本会の選挙に関する業務いっさいを管理する。

第35条 選挙管理委員会は各ホームルーム自治会より選出された各1名の選挙管理委員をもって構成し、委員長1名、副委員長1名、書記1名は、選挙管理委員より互選する。なお選挙管理委員会の運営に必要な規定は別にこれを定める。

第36条 選挙管理委員会の任期は、4月から翌年3月までとする。

第37条 会計監査局は会計活動のいっさいを監査する。

第38条 会計監査局は、高校各ホームルーム自治会より選出された各1名の局員をもって構成し、局長1名、局次長1名、書記1名を局員より互選する。なお会計監査局の運営に必要な規定は別にこれを定める。

第39条 局員の任期は、4月から翌年3月までとする。


 第6節 ホームルーム自治会

第40条 ホームルーム自治会はホームルームの全員によって組織される。

第41条 各ホームルーム自治会の役員は、級長・副級長・評議員・書記・会計よりなる。ただし評議員は級長・副級長を兼ねることはできない。評議員および執行委員の任期は1年間とする。

第42条 ホームルーム自治会はホームルームにおける生徒会員の自治活動を維持し必要な討議・議決を行ない評議員を通して評議会に提案を行う。なおホームルーム自治会の運営に必要な規定は別にこれを定める。


 第7節 部活動

第43条 本会はその目的にそって部を置く。部はつぎの2種とする。

 ⒈文化部 ⒉運動部

第44条 文化部はつぎの部および同好会よりなる。

 ⒈部:写真、美術、調理・手芸、文芸、音楽、理科、放送、演劇、書道、茶道・華道、吹奏楽、アニメマンガ研究、軽音楽、

 ⒉同好会:インターアクト、囲碁・将棋

第45条 運動部はつぎの部よりなる。

 ⒈部:バドミントン、卓球、テニス、バレーボール、バスケットボール、陸上競技、体操、弓道、ソフトボール、空手道・剣道、サッカー、野球、ボウリング、ダンス、チアリーディング

第46条 部は会員のうちの希望者からなり、各部に部長1名、副部長1名、書記1名、会計1名などの役員を置く。

第47条 部は文化活動・研究および運動を通し、自主的に成員の個性と協力性を磨き、生徒会諸活動の発展をはかることを目的とする。なお部の運営に必要な規定は別にこれを定める。

第48条 文化部長会は文化部の部長により構成され、各部活動の調整・改善および推進、文化的行事の企画運営に関する仕事を得て執行する。

第49条 運動部長会は運動部の部長により構成され、各部活動の調整・改善および推進のために努力し、また体育委員会は体育的行事の企画・運営に関する仕事を得て執行する。

第50条 同好会の新設を希望する場合は、入部希望者5名以上の連名により生徒会役員会に申し出ることができる。部への昇格は、その後の活動状況により学校長が判断する。

第51条 部は部員が5名以下になった場合、あるいは活動が著しく不活発になり部としての体をなさなくなった場合、同好会とする。また、同好会がその体をなさなくなった場合には、学校長の判断により解散とする。


第3章 財政

第52条 本会の財政は生徒会の会費および事業収益金・寄付金・補助金・その他の益金によってまかなわれる。

第53条 本会の経費は会計規定によって定められた以外の何ものにも流用してはならない。

第54条 本会の会計年度は原則として4月1日より3月31日までとする。

第55条 役員会は、必要がある場合、総会において会計報告を行ない承認されなければならない。


第4章 選挙

第56条 本会諸活動の選挙権および被選挙権は本会の全会員にある。

第57条 選挙法については別にこれを定める。


第5章 解任

第58条 本会役員および生徒会別局の役員の解任は全会員の3分の1以上の署名によって発議され、評議会においてこれを審議し、全校投票によって全会員の3分の2以上がその解任の必要を認めた場合に成立する。

第59条 本会役員および生徒会別局の役員のやむを得ない理由による辞任は、評議会において全評議員の3分の2以上がその辞任を認めた場合に成立する。

第60条 評議会および総会の議長の解任は全会員の3分の1以上の署名によって発議され、総会の承認をもって成立する。

第61条 評議会および総会の議長のやむを得ない理由による辞任は総会において全会員の3分の2以上がその辞任を認めた場合に成立する。


第6章 改正

第62条 本会則の改正の発題は生徒会役員会による発議または評議会の3分の2以上の発議、全会員の3分の1以上の署名によって総会に提出される。

第63条 本会則の改正は総会において全会員の3分の2以上の賛成をもって成立する。


第7章 付則

第64条 本会の活動は、学校教育法の定めるところに基づき、学習指導要領に規定される特別活動の一部をなすものであり、学校長の指導・監督のもとに行なわれるものとする。

第65条 本会員は本会の活動に関する討議批判の自由は認められるが、決定された事項にはしたがう義務がある。

第66条 会則以外の諸規定の制定・改正は評議会の審議によって行われる。

第67条

 ⒈この会則は1966年9月17日より効力を発する。

 ⒉この会則は1982年10月1日にさかのぼって改正、効力を発する。

 ⒊この会則は1996年5月14日より効力を発する。

 ⒋この会則は2006年5月11日より効力を発する。

 ⒌この会則は2018年5月17日より効力を発する。

 ⒍この会則は2020年12月3日より効力を発する。

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