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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:府中工業高校HP https://www.metro.ed.jp/fuchukoka-h/assets/filelink/filelink-pdffile-10517.pdf

生徒会会則

第1章 総則

第1条 本会は東京都立府中工業高等学校生徒会と称する

第2条 本会は生徒の自主的精神にもとづき、健全で豊かな学校生活を送ることを目的とする。

第3条 本会は東京都立府中工業高等学校の生徒を会員とし、教職員を顧問として構成する。 


第2章 機関

第4条 本会に次の機関を置く。

 1生徒総会 2中央委員会 3生徒役員会 4H.R.委員会 5新聞、放送、保健、図書、整備、体育、文化祭実行、各委員会

第5条 生徒総会は生徒会の最高議決機関であり、次の事項を審議決定する。

 1 予算、決算に関する事項

 2 入会金、会費、会則の変更に関する事項

 3 その他の重要審議事項

第6条 生徒総会は定期総会と臨時総会に別れる。

 1 定期総会は、毎年一回、五月に会長が招集する。

 2 臨時総会は中央委員会の議決、または会員の半数以上の要求があった場合に会長が招集する。

 3 生徒総会は会員の3分の2以上の出席をもって成立し、決議事項は出席者の過半数の賛成をもって有効とし、賛否同数の場合は議長が決定する。

第7条 中央委員会は生徒会役員、H.R.委員各級2名、各部の代表1名、各委員会代表1名によって構成される。

第8条 中央委員会は生徒総会に提出する議案の作成、各委員会の決定事項の承認、その他重要事項を審議決定する。

第9条 生徒役員会は本会役員で構成し、総会および中央委員会で決定された事項を執行する。

第10条 H.R.委員会は各H.R.から選出された2名の委員によって構成される。

第11条 予算会議は生徒総会に提出する委員会予算・部活動予算その他の生徒会予算案を決定する。予算会議の構成員は生徒会役員、各委員長および各部長とする。

第12条 新聞、放送、保健、図書、整備、体育の各委員会は、H.R.ごとに選出された各2名の委員によって構成され、分担した仕事を推進する。

第13条 総会・中央委員会において決定された事項は、所定の場所に明示されなければならない。


第3章 役員

第14条 本会に次の役員及び補佐を置く。

 1会長1名 2副会長2名 3書記2名 4会計2名 5幹事若干名

第15条 役員の任務は次のとおりとする。

 1 会長は生徒会を代表し、会務を総理する。

 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

 3 書記は会に関する記録の保持、その他一般庶務を行う。

 4 会計は会計事務を担当し、年一回会計報告を行う。

 5 幹事は生徒会一般庶務を行う。

 6 決議事項は学校長の承認を要する。

第16条 任期

 1 本会役員の任期は一年間とする。但し欠員を生じた場合の補充役員の任期は前役員の残した期間とする。

 2 役員が止むを得ない理由で欠員となった時には、中央委員会が選出する。

第17条 役員の改選は11月に行う。

第18条 正当な理由により過半数の会員が役員の改選を要求した場合、会長はこれを行わねばならない。


第4章 部活動

第19条 会員は原則としていずれかの部に所属しなければならない。

第20条 各部は、顧問教師を置き、委員として正副部長、会計、各1名を置く。

第21条 本校に現有する部活動以外に新しく同好会の設立を希望する場合、および同好会から部に昇格を希望する場合、下記に示す条件を満たすと共に規定に定められた手順により手続きを踏まなければならない。

 1 同好会の設立について

  同好会の設立を希望する生徒(団体)は次の要件をすべて満たしていなければならない。

  ①部員が10名以上(会長・副会長を含む) いて、指導できる顧問が2名いること。

  ②原則的に顧問の監督・指導のもと週2回以上定期的に活動すること。

  ③既存の部活動の活動を妨げないこと。(活動場所等)

  ④委員会等、生徒会の必要な会合に出席すること。

  ⑤学校で定められた諸規定を守ること。

 2 同好会の設立を希望する生徒(団体)は、“同好会設立要望書”を生活指導部の部活動担当及び生徒会執行部・中央委員会に提出する。

 3 “同好会設立要望書”を提出した後、生徒及び顧問は、学校(生活指導部・部活動担当)に設立趣旨・活動内容等について説明する。

 4 生活指導部は、部活動担当者の説明を受け、提出された“同好会設立要望書”及び、設立 要件がすべて満たされていることを確認し、検討した結果(承認の可否)を企画調整会議に提案する。

 5 生活指導部は、同好会設立について企画調整会議に諮り、審議した結果(設立の可否) を生徒会執行部に伝える。また、設立が了承された場合、同好会の新設について職員会議に報告する。

 6 生徒会執行部は、学校からの承認を受けた場合、生徒会規約にのっとって、中央委員会を招集し、設立の承認を求める。

 7 中央委員会で承認が得られた場合、生徒会執行部が生徒総会の議案とする。

 8 生徒総会で、会員の出席者の過半数の賛成が得られた場合、同好会として認められ活動を許可する。

 9 同好会を廃止(廃部)するときは生徒会に申し出ると共に、生活指導部は企画調整会議に諮り、同好会の廃止を報告する。

 10 部活動への昇格について

  部活動への昇格は、その同好会が一年間にわたり部活動として顕著で相応しい活動を行ったと生活指導部・生徒会執行部が判断した場合、“同好会活動報告書”と“部活動昇格申請書” を次年度の生徒総会前までに、生活指導部の部活動担当及び生徒会執行部・中央委員会に提出する。同好会設立の場合と同様の手順で、企画調整会議、中央委員会でそれぞれ審議の上、生徒総会での承認を得て、部に昇格することができる。

第22条 2年間実質的な活動のない部は休部とし、休部の年から2年以内に復活しない場合は廃部とする。なおこの決定は中央委員会で審議の上、総会で承認する。

第23条 同好会の活動予算は、生徒会予算から支出しない。部への昇格を承認された場合、既存の部活動と同様に予算の請求をすることができる。


第5章 会計

第24条 本会の活動のため会員は年額(5,000円)の生徒会費を納めなければならない。

第25条 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日迄とし、会計報告は翌年の定期総会で行う。


第6章 役員の選挙

第26条 役員選挙は選挙管理委員会が行う。

第27条 選挙管理委員はH.R.より選ばれた2名の委員によって構成される。選挙管理委員に被選挙権はない。

第28条 役員の選挙は各H.R.からの立候補者及び推薦者の中より全会員の投票によって行う。

第29条 会員は選挙権および被選挙権を有する。

第30条 次のものを当選者と決定する。

 1 立候補者が定員を超えた場合、得票上位者より当選者を決定する。

 2 得票数が同数で定員を上回った場合には決選投票とする。

 3 立候補者が定員数以下の場合は信任投票とし、過半数の得票をもって信任される。


第7章 細則

第31条 本会則の細則は中央委員会で別に定める。

附則 本会則は昭和38年4月23日より施行する。本会則は平成23年12月1日改正




各委員の任務内容

H.R.委員(各級2名)クラスの統轄にあたり、学校との連絡を兼ねる。

放送委員(各級1名)校内放送の運営と管理、視聴覚教育の推進をはかる。

新聞委員(各級2名)学校新聞の発行に関する取材と編集、その他生徒会の広報活動を行う。

保健委員(各級2名)全員の健康、安全をはかる。その他保健行事の補助、保健に関する活動。

図書委員(各級2名)全員の読書活動の推進を図る。その他学校図書館に関する活動。

整備委員(各級2名)校内の美化、簡単な補修、清掃用具の管理補充、清掃の計画監督。

体育祭実行委員(各級2名)体育授業時の連絡・準備、体育行事の準備・運営にあたる。

文化祭実行委員(各級2名)文化祭を企画し、全体とクラスの連絡にあたる。また、文化祭を運営するための仕事をする。

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