出典:生徒会役員からの情報提供(学内共有用データ)
出典:生徒会役員からの情報提供(学内共有用データ)
第1章 総則
⒈ 本会を広尾学園高等学校生徒会とする。
⒉ 本会は生徒の自治的な活動によって高等学校生活を豊かにし、お互いの親睦を深め人格の向上をはかることを目的とする。
⒊ 本会は前述の目的を達成するために下記の事を行う。
⑴各種委員会と部門の設置。
⑵予算の編成。
⑶生徒会活動の立案と実行に関すること。
⑷生徒会誌の発行。
⑸けやき祭の企画・運営。
第2章 会員の権利と義務
⒋ 本会は広尾学園高等学校の生徒全員を会員とする。
⒌ 会員は会則に基づき、本会の運営に関して参加する権利を有する。
⒍ 会員は会則及び決定事項を守り、所定の生徒会費を負担する義務を有する。
第3章 役員
⒎ 本会は下記の役員を設置する。
会長1名(高校1年生及び高校2年生から選出)
副会長2名(高校1年生と高校2年生からそれぞれ1名ずつ選出)
書記4名(高校1年生と高校2年生からそれぞれ2名ずつ選出)
会計4名(高校1年生と高校2年生からそれぞれ2名ずつ選出)
本会則では上記の役職を総称し生徒会役員と呼称する。
⒏ 役員の役割については下記の通りに定める。
⑴会長は本会を代表し会の活動を統率する。
⑵副会長は会長を補佐し、会長が不在の場合はこれを代行する。
⑶書記は会議の議事録や資料の作成などを行う。
⑷会計は予算の立案、金銭の出納、決算の報告などを行う。
⒐ 役員の任期については下記の通りに定める。
⑴役員の任期は就任の日から1ヶ年とする。
⑵役員が何らかの事情によって不足し、補員選挙が行われた場合、該当役員の任期は前任者の残任期間とする。
⒑役員の解任と辞任については下記の通りに定める。
⑴総会の議決か中央委員会の議決のいずれかで生徒会役員を解任することができる。
⑵解任の署名は「第5章 署名に関する規則」に基づき行われるものとする。
⑶役員は自らの心身やその他の状態を理由に辞任することができる。
⑷役員全員が解任された場合は補員選挙が終了するまで役員の業務を継続するものとする。
⒒ 選挙については下記の通りに定める。
⑴選挙では会長、副会長、書記、会計の役職について選任を行う。
⑵全ての会員が選挙権を有する。原則として全ての会員が被選挙権を有するが、選挙管理委員会に所属する会員は被選挙権を有しない。
⑶選挙管理委員会の規定した用紙に必要事項を記入し立候補を行うものとする。
⑷選挙管理委員会は選挙期日の2週間前までに立候補者名簿を作成しなければならない。
⑸立候補者名簿には立候補者の氏名、学年、所属学級を掲載しなければならない。
⑹選挙管理委員会は立候補者の一覧表を校内の見やすい場所に掲示しなければならない。
⑺選挙運動は選挙管理委員会が定めた制度の中で立候補の締切日の次の日から選挙の前日までの期間内に行うことができる。
⑻選挙日には選挙管理委員会の管理の下、立候補者が演説を行うものとする。
⑼選挙は無記名投票とする。また、他の会員の代理で投票することはできない。
⑽開票は選挙管理委員会及び顧問教員によってのみ行われなければならない。
⑾記入済みの投票用紙は、投票が行われた日から7日の間、選挙管理委員会が保管しなければならない。
⑿本選挙の運営責任は選挙管理委員会が負うものとする。
⒓ 補員選挙については下記の通りに定める。
⑴会長以外の役員に欠員が生じた場合は、生徒会本部が補員選挙を行うかを判断する。
⑵会長が欠員した場合は、生徒会本部が副会長が会長となるか、補員選挙を行うかを遅滞なく判断する。
⑶補員選挙は「第3章 役員 10条」に基づき運営される。ただし、立候補者名簿については選挙期日の3日前までに作成する。
第4章 機関
⒔ 円滑な本会の運営のために下記の機関を設ける。
総会 生徒会本部 中央委員会 各専門委員会 各部門
⒕ 総会は本会の最高意思決定機関である。
⑴総会は「第5章の署名に関する規則」に基づく全会員の6分の1の署名または中央委員会の議決または生徒会本部の決定のいずれかで招集することができる。
⑵総会は会員数の2分の1以上の出席により成立する。
⑶また、決議は出席人数の過半数によって可決される。
⑷生徒会役員の解任については出席人数の過半数ではなく会員数の5分の2以上の賛成によって可決となる。
⑸総会の運営は生徒会本部が行い、その際の運営の責任は会長が負うものとする。
⑹生徒会役員の解任についての決議投票を行う総会を開く際は総会の運営は中央委員会が行い、その際の運営の責任は中央委員会委員長が負うものとする。
⒖ 生徒会本部は生徒会役員により構成される機関である。
⑴生徒会本部の代表者は会長であり、中央委員会と専門委員会と部門に対して指示を行い円滑な会の運営を行う。
⑵生徒会本部は本会の執行機関である。
⒗ 中央委員会は各専門委員会の委員長と各部門の部門長によって構成される機関である。この委員会に生徒会役員は所属しない。
⑴中央委員会ではその代表者として中央委員会委員長を選定しなければならない。
⑵中央委員会委員長の選定は立候補制によって行われ、複数の立候補があった場合は投票を行い、中央委員会委員長を決定するものとする。また、中央委員会委員長の選定を行うのは前任者が退任する際に行うものとする。
⑶中央委員会委員長の選定の投票の集計は本会の役員が行わなければならない。
⑷中央委員会委員長は中央委員会の招集権限を持ち、議題がある際や生徒会本部から招集の指示があった場合に適切に中央委員会を招集することができる。
⑸出席者のうち委員長と部門長を兼任している者がいた場合はその者の議決の投票権は1票とする。
⑹中央委員会では決議を行うことができる。決議を行う際は委員の4分の3以上の出席が必要であり、議決には出席人数の過半数の賛成が必要である。
⑺中央委員会では代表者の代わりに代理で出席を行い、議決にて投票を行うことができる。ただし、代理出席を行う際は事前に各専門委員会の委員長または各部門の部門長が中央委員会委員長に申し出を行わなければならない。
⑻中央委員会には引き継ぎ等の必要性から各部活の代表者と各専門委員会の委員長以外も参加し、意見を述べることができる。ただし、議決の際は各専門委員会の委員長と各部門の部門長以外は代理出席を除いて投票権を有しない。また、中央委員会委員長が出席が不適切であると考えた場合は各専門委員会の委員長と各部門の部門長以外の参加者を退場させることができる。
⑼中央委員会委員長は中央委員会の議決または生徒会本部の要求により解任することができる。中央委員会にて中央委員会委員長の解任に関する議決を行う場合は本会の役員が立ち合い、監視を行うものとする。
⒘ 専門委員会は各学級より選出された委員によって構成され、常に専門委員会の代表者として委員長を置く。
⑴各専門委員会の学級あたりの人数は体育委員が男子2人と女子2人、その他の委員会は2名と定める。
⑵各委員会の判断により、次年度から上記の各学級あたりの募集人数の変更を希望する際は、前年度中に「第7章 資料」からアクセス可能な資料を印刷し必要事項を記入した上生徒会本部に提出する必要がある。
⑶次年度の委員会運営において不可欠であると前年度の委員長と顧問が判断した会員または広尾学園中学校生徒会会員であり次年度本会の会員になる予定の者について、該当会員の同意の上、前年度中に「第7章 資料」からアクセス可能な資料を印刷し必要事項を記入した上生徒会本部に提出することで、次年度の学級において学級における委員会の募集とは別に該当委員会に該当会員を所属させることができる。また、本制度は1つの専門委員会あたり最大3人を次年度に内定することができる。人数上限を超えて申請を行うことはできない。また、申請は次年度の委員会運営にとって有益であるものでなければならない。この制度を委員会の優先配属制度と呼称する。
⑷委員会の優先配属制度の申請は申請書類を提出した後に該当会員の意思によって取り消すことができる。
⑸各専門委員会は生徒会本部と協力し会の円滑な運営を行う。
⑹中央委員会の議決または生徒会本部の決定により任意の目的を定めた特別委員会を一時的に設置することができる。
⑺設置する各専門委員会は次の通りとする。
・学級委員会
学級における自主活動を積極的に促進するために、ホームルーム相互間の連絡統一をはかる。
・風紀委員会
校内の秩序を守り、規律の改善に活動する。
・体育委員会
授業の運営、校庭、体育用具の整備、体育祭に関する仕事を扱う。
・衛生委員会
生徒保健に関する計画運営を行う。校内の清掃指導および清掃用具の管理をし学校美化につとめる。
・放送委員会
校内放送の運営をする。学校行事などの集会のとき、放送機材の管理・運営を行う。
・図書委員会
図書館の運営及び広報、図書の管理に関する仕事を扱う。
・ICT委員会
ICTルームの運営をする。各学級のICT関連のサポートを行う。
・選挙管理委員会
本会における役員選挙の運営を行う。選挙への関心を向上させるための啓蒙活動を行う。
・その他特別委員会
中央委員会の議決または生徒会本部の決定により設置され、募集人数や募集方法を決定し、定めた目的に向けて活動する。
⒙ 部門は部活と委員会の内部組織であり、委員会または部活にて選定された部門長を代表者として構成され、通年の運営により知識や技術の蓄積を行い本会の持続可能な運営に寄与する。
⑴各部門は部門長を責任者として活動を行い、自由に方法を選定し部門員の募集を行うことができる。
⑵各部門は生徒会本部と協力し会の円滑な運営を行う。
⑶設置する部門については次の通りとする。
・演出部門
主にけやき祭におけるアリーナの設営・運用を行う。また、専門的な演出機材に関する取り扱いの知識や技術の蓄積・管理を行う。放送委員会内部に演出部門を設置し運営を行う。
・装飾部門
主にけやき祭における校内装飾を行う。また、専門的な工作・作画技術に関する知識や技術の蓄積を行う。美術部内部に装飾部門を設置し運営を行う。
・食品部門
主にけやき祭における食品販売を行う。また、食品衛生や食品販売に関する知識や技術の蓄積を行う。衛生委員会内部に食品部門を設置し運営を行う。
・広報部門
主にけやき祭においてはWEBシステムの作成やパンフレットの作成を行う。また、インフラ・DTPデザインに関する知識や技術の蓄積を行う。ICT委員会内部に広報部門を設置し運営を行う。
⒚ 各機関の責任者及び人事について
⑴生徒会本部に所属する役員は中央委員会、各専門委員会、各部門に所属することができない。そのため役員は選挙に当選した時点で所属する各専門委員会、各部門を辞任しなければならない。また、選挙に当選して専門委員会を辞任した場合、その補員を当選者が所属する学級より速やかに選任するものとする。
⑵委員長と部門長の兼務は、これをすることができる。
⑶委員会と委員会の兼務は、これをすることができない。
⒛ 本会則の改定について
⑴本会則は総会の議決によってのみ改定することができる。
第5章 署名に関する規則
21. 本会において署名は以下の効力を持つ。
⑴全会員の6分の1以上の署名により総会を招集することができる。
⑵全会員の6分の1以上の署名により生徒会役員の解任に関する総会を招集することができる。
22. 本会において上記の署名を行う際には以下の手順を踏まなければならない。
⑴「第7章 資料」からアクセス可能な資料を印刷し必要事項を記入した上、生徒会本部にあらかじめ申請を行い、署名に関する根拠などが正しいか確認しなければならない。これに際して、生徒会本部は署名の内容を変更してはならない。
⑵生徒会本部が申請における根拠の確認においてその根拠が正しくないと判断した場合は、中央委員会にて署名提出者と生徒会本部双方の主張について整理し署名に関する事実関係確認を実施するものとする。
⑶署名に関する中央委員会にて行われる事実確認を経て中央委員会の議決により署名の根拠が事実と認定された場合は署名は実施されるものとする。また、中央委員会の議決にて署名の根拠が虚偽と認定された場合は署名は実施されず生徒会本部への申請は強制的に棄却されるものとする。
⑷署名が棄却された場合は、棄却された理由について中央委員会は会員に対して説明を行わなければならない。
⑸署名活動は全会員に対して、同時に行うものとする。生徒会本部は担当顧問と相談の上、時間を確保し会員に署名の目的と根拠を説明したうえで署名を実施するものとする。
第6章 会計に関する規則
23. 本会の会計は次のように定める。
⑴この会の経費は生徒会費および、その他雑収入でまかなわれる。
⑵会計の出納事務は担当教員指導のもとに会計が当たる。
⑶決算は生徒会会計が作成した原案について、総会の承認を必要とする。
⑷会計報告は総会において行う。
⑸会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。
第7章 資料
24. 本会の運営に必要かつ全会員に公開する必要があるものを下記QRコードからダウンロードできる。会員は必要に応じて資料をダウンロードし使用することができる。また、QRコードからアクセス可能なデータも本会則の一部であり、総会の議決によってのみ改定することができる。
{編者注:QRコード·リンクは全て省略}
25. 下記QRコードからダウンロード可能な資料は下記の場合に印刷して使用することができる。
⑴委員会の人数変更申請用紙
⑵専門委員会の配属申請用紙
⑵生徒会役員の解任についての署名を行う申請用紙
{編者注:番号重複}
⑶総会の招集を求める署名を行う申請用紙
26. 専門委員会募集の人数変更申請
専門委員会募集の人数変更申請{リンク}
27. 専門委員会の配属申請
専門委員会の配属申請{リンク}
28. 生徒会役員の解任についての署名を行う申請用紙
生徒会役員の解任についての署名を行う申請用紙{リンク}
29. 総会の招集を求める署名を行う申請用紙
総会の招集を求める署名を行う申請用紙{リンク}
第8章 本会則の施行について
30. 本会則は2023年4月1日より施行する。
31. ただし、本会則が総会の承認を取り次第下記の条項を直ちに施行する。
・第4章 機関の17の⑵
・第4章 機関の17の⑶
・第4章 機関の17の⑷
32. 本会則の施行によって新設される部門の初期の部門員については下記の通りとする。
・演出部門 2022年度12月時点にて放送委員会の内部に設置されている「放送委員会演出部門」の部門員を初期の部門員として演出部門を組織する。
・装飾部門 2022年度12月時点にて美術部の内部に設置されている「装飾部門」の部門員を初期の部門員として装飾部門を組織する。
・食品部門 2022年度12月時点にて衛生委員会の内部に設置されている「衛生委員会食品部門」の部門を初期の部門員として食品部門を組織する。
·広報部門 2022年度12月時点にてICT委員会内部に設置されている「ICT委員会広報部門」の部門員を初期の部門員として広報部門を組織する。