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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:小樽水産高校HP http://www.otarusuisan.hokkaido-c.ed.jp/?action=common_download_main&upload_id=8789


評議会

執行委員会as本部with委員長and指名



生徒会会則

第1章 総則

第1条 本会は北海道小樽水産高等学校生徒会と称する。

第2条 本会は本校の教育方針に則り、生徒の自主的精神と良識的な活動により、将来社会人となるに必要な資質の向上を図ることを目的とする。

第3条 本会の事務局を本校に置く。


第2章 会則

第4条 本校の生徒は本会の会員とする。

第5条 本校の教職員は本会の指導助言にあたる。

第6条 本会の会員はすべて選挙権及び被選挙権ならびに議決権を有する。

第7条 本会の会員は原則としてすべて総会によって定められた金額の会費を納入しなければならない。


第3章 機関

第8条 本会は第2条に明記された目的達成のために次の機関を置く。

 ⑴生徒総会 ⑵評議会 ⑶執行委員会 ⑷規律委員会 ⑸保健委員会 ⑹体育委員会 ⑺文化委員会 ⑻選挙管理委員会 ⑼外局 図書局、報道局、放送局


 第1項 生徒総会

第9条 総会は全会員で組織し、会則の変更その他の重要事項を審議決定する。

第10条 総会は生徒会に最高意志決定機関で、評議会が必要と認めたときおよび会員の5分の1の要求があったとき開く。

第11条 総会に必要定員数は全会員に3分の2とする。

第12条 総会における議決には過半数の賛成者を要する。

第13条 総会に議長はその都度選出し、議長は副議長1名、書記2名を指名する。

第14条 総会は評議会をもってこれにかえることができる。


 第2項 評議会

第15条 評議会は会員一般の意志を代表した評議員による議決機関である。

第16条 評議会は評議員(各学級2名)によって構成される。なお議長、副議長、書記各1名は、評議会の中から互選する。

第17条 定期評議会を毎月1回開く。

第18条 評議会は定例会のほかに、会長の指示または全評議員の3分の1以上の要求により、臨時会を開くことができる。

第19条 評議会の必要性定員数は全評議議員の3分の2とする。

第20条 評議会は生徒会運営の中枢をなすものであり、次の事項を審議決定する。

 ⑴会則の改正、廃止

 ⑵細則の作成、改廃

 ⑶収支の予算

 ⑷決算報告

 ⑸事業報告

 ⑹委員会の設置

 ⑺部の新設および廃止

 ⑻各委員会の提案の審議

 ⑼その他評議会が必要と認めた事項

第21条 評議員の任期は原則として1年とし、再選をさまたげない。


 第3項 執行委員会

第22条 執行委員会は会長、副会長、書記、会計、規律委員長、保健委員長、体育委員長、文化委員長をもって構成する。また、会長は必要に応じ、若干名の執行委員を委嘱することができる。

第23条 執行委員会は次の事項をとり行う。

 ⑴生徒総会、評議会によって議決された事項

 ⑵執行委員会が発議し、評議会がこれを承認した事項

 ⑶生徒総会および評議会より委嘱された範囲内において、執行委員会が評議会の承認を不必要と認めたもの

 ⑷生徒会予算の作成および決算書の作成

 ⑸所属する委員会の統率、活動の指示

 ⑹執行上必要な具体案の作成

 ⑺その他


 第4項 規律委員会

第24条 規律委員会は本校生徒に自覚をたかめ、日常生活の規律を守り、良心的活動を高めるために必要な事項を協議、実践することを目的とする。

第25条 規律委員会は各学級から選出された規律委員1名をもって構成する。

第26条 規律委員会の委員長は総選挙によって選出し、副委員長、書記各1名は委員長が委嘱する。

第27条 委員の任期は1年とし、再任をさまたげない。

第28条 委員は委員としての自覚をもち、良心的な行動をとること。

第29条 委員長は委員会を代表し、会議を招集し議長となる。

第30条 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその代理をする。

第31条 書記は委員長の指揮をうけ、委員会の記録を整理保管する。

第32条 規律委員会は、教職員2名を顧問とする。


 第5項 保健委員会

第33条 保健委員会は衛生的な美しい環境を整備するために必要な事項を協議し実践することを目的とし、学校保健計画に従って行動しなければならない。

第34条 保健委員会は各学級から選出された保健委員2名をもって構成する。

第35条 保健委員会の委員長は総選挙によって選出し、副委員長、書記各1名は委員長が委嘱する。

第36条 委員の任期は1年とし、再任をさまたげない。

第37条 委員長は委員会を代表し、会議を召集し議長となる。

第38条 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその代理をする。

第39条 書記は委員長の指揮をうけ委員会の記録を整理保管する。

第40条 委員会は次の事項をとりおこなう。

 ⑴学校保健計画による協力方法の協議と実施

 ⑵校舎内外の衛生美化清掃等の状況の改善協力の推進機関となる。

 ⑶その他、目的達成のために必要な事項

第41条 保健委員会は学校保健主任を顧問とする。


 第6項 体育委員会

第42条 体育委員会は体育部、同好会の正常な発展と運営を調査研究し、会員の体位向上心身の健康な発育をはかり、体育活動の促進にあたる。

第43条 体育委員会は各学級から選出された体育委員1名および体育部、同好会の部長をもって構成する。

第44条 体育委員会の委員長は総選挙によって選出し、副委員長、書記各1名は委員長が委嘱する。

第45条 体育委員会は教職員2名を顧問とする。


 第7項 文化委員会

第46条 文化委員会は文化部、同好会の正常な発展と運営を調査研究し、学校文化の向上をはかるため文化活動の計画運営にあたる。

第47条 文化委員会の構成については、第6項体育委員会の第43条から第45条までの規定を準用する。


 第8項 その他委員会および外局

第48条 選挙管理委員会、各外局の綱領又は規約又は細則等については別に定める。


第4章 役員

第49条 本会の役員は下記のとおりに定める。

 会長1名 副会長2名 書記2名 会計2名 会計監査2名 規律委員長1名 保健委員長1名 体育委員長1名 文化委員長1名

第50条 会長、副会長、規律委員長、保健委員長、体育委員長、文化委員長、会計監査は、選挙法の定めるところに従い総選挙によって選出する。

第51条 書記、会計は会員中より会長が委嘱する。

第52条 会長は前記以外に各委員会に委員長・局長を本会の役員として任命する。

第53条 会長は本会を代表し、会議を召集し会務を総理する。

第54条 会長は生徒会によって承認された全文書に署名する。

第55条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその代理をする。

第56条 書記は会長の指揮をうけ生徒会および評議会の記録をし、書類を整理保管する。

第57条 書記は掲示板を管理し、翌日には掲示板に議事の報告を行う。

第58条 会計は会長の指揮をうけ、会計経理の事務を処理し、書類の整理保管をする。

第59条 会計の管理する帳簿は、学期1回、会計監査をうける。

第60条 会計監査は関係教職員立ちあいのもとで監査を行う。

第61条 生徒会役員は学級の役員を兼ねてはならない。

第62条 役員として適当でない行為をした者は、評議会において解任することができる。


第5章 選挙

 第1項 選挙法

第63条 定期選挙は原則として10月上旬に行う。

第64条 選挙を行うために選挙管理委員会を設ける。

第65条 会長の被選挙権は2年生のみが有する。

第66条 投票は有権者の直接無記名投票とする。

第67条 立候補者は投票日の1週間前までに届出なければならない。

第68条 立会演説会において立候補者の応援演説は、原則としてその責任者がしなければならない。

第69条 開票はすみやかにおこない当選者を発表する。

第70条 当選者は有効投票の多数を得たものから順次決定する。ただし同数の場合は決選投票を行う。

第71条 届出のあった立候補者がその選挙における定員を超えないときは信任投票をおこなう。ただし信任は有効投票総数の過半数以上とする。

第72条 この規定は生徒総会又は評議会の議決によらなければ変更できない。


 第2項 選挙管理委員会

第73条 選挙管理委員会は各学級より2名選出の委員により構成される。

第74条 選挙管理委員長1名、書記2名は委員の互選によって選出される。

第75条 委員は選挙権および被選挙権を与えられない。

第76条 委員長は選挙管理委員会を招集する。

第77条 選挙管理委員会は、次の業務を行う。

 ⑴選挙公示

 ⑵立候補者の受付、発表

 ⑶投票および開票の管理

 ⑷当選確認の発表

 ⑸その他選挙管理に必要な事項

第78条 定期選挙の公示は投票日の2週間前までに行わなければならない。

第79条 再選挙の必要が生じたときは、定期選挙に準じて行う。

第80条 役員に欠員を生じたときは、補充選挙を行うことができる。

第81条 選挙管理委員会が止むをえない事情と認めたときにかぎり、次点者を繰り上げ当選とすることができる。


第6章 学級

第82条 学級は生徒の生活に関する諸事項を審議し、評議会に提案することができる。

第83条 学級は下記の委員を選出し、任期は1年として再任をさまたげない。欠員が生じた場合は速やかに補充するものとする。

 代表1名

 副代表1名 規律委員1名 保健委員2名 評議員2名 体育委員1名 文化委員1名 選挙管理委員2名 図書委員1名


第7章 各部

第84条 本会員は部・同好会・外局に所属するものとする。

 (組織)

  ⑴部・同好会・外局は生徒及び顧問により組織する。

  ⑵部は、高体連・高野連・高文連に加盟し、大会等に参加しているものをいう。

  ⑶同好会・外局は部に準ずるものをいう。外局は生徒会執行部の行事と連動して活動する。

  ⑷部・同好会・外局への所属は重複しないことを原則とするが、該当する顧問の協議により、その限りではない。

 (設立)

  ⑸部の設立には、次の条件が必要である。また、年度途中の設立はできない。

   ・設立要望書の提出

   ・同好会としての1年程度の活動実績

   ・評議会での承認

   ⑹同好会の設立には、次の条件が必要である。また、年度途中の設立も認める。

   ・設立要望書の提出

   ・活動計画書(活動場所・人数の確保等)の提出

   ・顧問の内定

   ・評議会での承認

 (廃止)

   ⑺活動不能の状態である部活については、部での継続か同好会への移行かを、部活動報告書を参考に該当する顧問と生徒会で協議し、評議会で承認する。部活動報告書は、12月にまとめる。(冬期に活動する部については、前年度実績または、12月以降の活動予定をもって替える。)

   ⑻同好会についても、部に準ずるものとする。同好会の場合は、存続か廃止かを協議し、評議会で承認する。

第85条 正副部長は互選され、部長は部を代表する。

第86条 各部に幹事若干名を置き、庶務、会計事務をとる。

第87条 各部が経費の支出を求めようとするときは、所定の様式による請求書を会計に提出しなければならない。

第88条 予備費はすべて総務が所管する。

第89条 各部の予算の流用は総務の承認を必要とする。


第8章 会議の運営と連絡

第90条 生徒会の運営にあたっては、常に学校と連絡を密にし、その指導と助言により発展を期さなければならない。

第91条 生徒会の各種会議を開催するときは、会議の目的、場所、日時、議題等を事前に関係職員に提出し、学校の了解を得なければならない。

第92条 会議終了後ただちにその状況を関係職員に報告し、決議事項の可否につき指示を受けるものとする。


第9章 会計

第93条 本会の会費は、分割して納入するものとする。

第94条 本会の会計年度は4月1日にはじまり翌日3月31日に終る。

第95条 会費、入会金および補助金等を歳入とし、生徒会経費を歳出として予算を編成する。

第96条 本会の予算は、各部の要求に基づき執行委員会において原案を作成し、評議会の審議を経て決定するものとする。また、決算は年度末の生徒総会において承認をうけるものとする。

第97条 本会の予算および決算は会員に公示する。

第98条 本会の金銭の出納は本校会計に委託する。遠征派遣審査会の構成は次のとおりとする。

 会長、副会長、体育委員長、文化委員長、会計、顧問(関係教職員)2名

第99条 遠征派遣についての支出は、別に定める遠征派遣規定によるものとする。

第100条 遠征派遣規定に基づく以外の機関、役員、委員長、外局、部、同好会等の出張又は遠征については、遠征派遣審査会において別途審議し、その許可を必要とする。


第10章 補則

第101条 本会の会議はすべてその定員の3分の2以上の出席を必要とし、議決には出席者の過半数の賛成を必要とする。


本会則は、昭和27年制定

昭和40年改正

昭和42年一部改正

昭和46年一部改正

昭和49年一部改正

昭和51年改正

昭和53年一部改正

平成20年一部改正

平成21年一部改正

平成25年一部改正

平成29年一部改正

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