出典:宮古工業高校職員内規 http://www.miyako-th.open.ed.jp/R4naiki.pdf
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第1章 総則
第1条 本会は沖縄県立宮古工業高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は自主的活動を通して真理と正義を愛し個人の尊重と友情を培い健康にして民主的な学園の建設を目的とする。
第3条 会員は直接または間接に議決に参加する権利とそれに従う義務を有する。
第4条 本会の会合は学校長の許可を得なければならない。
第5条 本会の議決事項は職員会議を経て学校長の承認を得て成立する。
第2章 組織機関
第6条 本会は宮古工業高等学校全生徒を以て組織し、顧問教師の指導助言を受けるものとする。
第7条 本会の機関を次の通り置く。
⒈生徒総会 ⒉中央委員会 ⒊執行委員会 ⒋専門委員会 ⒌ホームルーム ⒍部 ⒎選挙管理委員会 ⒏会計監査委員会
第8条 本会に原則として次の役員を置く。
会長1名、副会長2名(男女各1名)、総務部長1名、会計1名、書記1名、 会計監査委員3名
第9条 会長は生徒会を統轄し必要に応じて、中央委員会、専門委員会を召集することができる。
第10条 副会長は会長を補佐し、その職務を代行する。
第11条 書記は庶務を司る。
第12条 会計は会計事務を司り、会計報告の義務を有する。
第13条 会長、副会長、総務部長は全会員の直接無記名投票により選出される。書記、会計、放送係、集会係は会長が任命する。 役員の任期は1ケ年として選挙は2学期に行う。
第14条 会長、副会長、総務部長に欠員の生じた場合は2週間以内に全会員で補欠選挙を行う。 欠員の補充に選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第15条 会長、副会長の解任要求は全会員の3分の1以上の署名をもって選挙管理委員会に申請する。選挙管理委員会は1週間以内に全会員による信任投票を行い過半数の不信任をもって解任される。
第16条 本会の役員は他の役員を兼ねることはできない。
第3章 生徒総会
第17条 総会は本会の最高議決機関であり、会長の任期中に1回以上これを開くことを原則とする。但し次の場合は臨時に開催することができる。
⒈中央委員会の要請がある時
⒉会員の3分の1以上の要請がある時
⒊生徒会長が必要と認めた時
第18条 総会の議長は執行委員がこれにあたり、総会は全会員の3分の2以上の出席により成立し、議決は出席会員の過半数の賛成による。
第19条 総会は次の事項を議決する。
⒈予算及び決算の承認
⒉会則制定並びに改廃
⒊その他
第4章 中央委員会
第20条 中央委員会はホームルームの代議員及び執行委員で構成する。但し執行委員は発言権のみを有し、議決権は有しない。
第21条 中央委員会は総会に次ぐ議決機関で次の事項を審議決定する。
⒈生徒総会で討議すべき議案の作成
⒉予算の作成
⒊部の新設、改廃、生徒会行事等
⒋部及び専門委員会より提出された事項
⒌ホームルームより提案された事項
⒍その他
第22条 中央委員会は正副議長を互選し、書記は生徒会書記がこれにあたる。
第23条 中央委員の任期は1年間とする。
第24条 中央委員会は議長の召集により月1回開催することを原則とする。但し緊急を要すると認められる議事ある時及び委員の3分の1以上の要求ある時は臨時に開かなけれ ばならない。
第25条 議員は議事の運営を円滑にすすめ、副議長は議長を補佐し、職務を代行する。
第26条 書記は議事を記録し、議事録を保存する。
第27条 中央委員会は委員の3分の2以上の出席により成立し、議決は出席代議員の過半数による。但し可否同数の場合は議長がこれを決定する。
第28条 中央委員会は必要に応じて専門委員会に対して諮問することができる。
第29条 中央委員会は原則としてこれを公開する。
第5章 執行委員会
第30条
⒈執行委員会は生徒会正副会長、総務部長、書記、会計で構成し生徒会における諸活動計画執行にあたる。
⒉執行委員会は関係する各専門委員長及び各部の部長を必要に応じて参加させることができる。
⒊執行委員会は生徒会長がこれを召集する。
第6章 専門委員会
第31条 専門委員会は各ホームルームから選出された委員によって構成し、委員長は委員の互選による。
第32条 専門委員会は執行委員と共に生徒会活動に関する企画を執行しまた独自の活動を行う。
第33条 専門委員会に次の委員を置く。
⒈生活委員会 (風紀に関する企画執行にあたる)
⒉美化委員会 (美化に関する企画執行にあたる)
⒊保健委員会 (保健に関する企画執行にあたる)
⒋体育委員会 (体育に関する企画執行にあたる)
⒌文化委員会 (文化に関する企画執行にあたる)
⒍図書委員会 (図書に関する企画執行にあたる)
⒎卒業式実行委員会
第34条 専門委員の任期は1年間とする。
第35条 専門委員会は必要に応じて委員長がこれを召集する。
第36条 専門委員会は委員の3分の2以上の出席により成立する。議決は出席委員の過半数による。
第7章 ホームルーム
第37条 各ホームルームは代議員2名(ホームルーム長、副ホームルーム長が兼ねる)、選挙管理委員、各専門委員を各1名選出する。
第38条 ホームルームは執行委員会及び中央委員会から提出されたことがらを審議し、また必要事項を中央委員会に対し提案することができる。
第8章 部
第39条 全会員はいずれかの部に加入することができる。
第40条 部の正副部長は部員の互選とする。
第41条 部の新設は顧問となる教師の承諾を得て、部員の署名をもって執行委員会に設立申請書を提出し、中央委員会で承認を得なければならない。但し6ケ月以上の同好会活を必要とする。
第42条 各部は活動及び予算執行にあたっては顧問教師の指導を受けるものとする。
第43条 各部長は中央委員会及び執行委員会の要請があれば出席しなければならない。
第9章 会計及び会計監査委員会
第44条 本会の経費は会費及びその他の収入をもってこれにあてる。
第45条 会員は会費を納入する義務を負う。(月額300円とする)
第46条 本会の予算割当は毎年4月に中央委員会を開催し、総会において決定する。
第47条 予算の支出は顧問教師の承認を得て所定の様式に基づいて行う。
第48条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第49条 会計監査委員は中央委員会が2年生より選出する。
第50条 会計監査委員会は3人の委員で構成し、任期は1ケ年とする。
第51条 会計監査委員会は次の事項について監査する。
⒈予算執行について ⒉備品管理について
第52条 会計監査委員会は9月と1月及び4月に監査を行い、結果は中央委員会(9月と1月) 及び生徒総会(5月)において報告しなければならない。
第10章 選挙管理委員会
第53条 選挙管理委員会はホームルームより選出された委員をもって構成し、本会の選挙に関する一切の事務を行う。
第54条 選挙管理委員会は委員の互選によって委員長を1名置く。
第55条 選挙に関する規定は別にこれを定める。
第11章 諸帳簿
第56条 本会に下記の帳簿を置く
⒈生徒会会則及び諸規約
⒉役員名簿及び各種委員名簿
⒊議事録
⒋会計簿
⒌備品台帳
⒍その他
第12章 改則改廃
第57条 本会則の改廃は生徒総会の出席会員の3分の2以上の同意をもって成立する。
附則
⒈昭和46年9月1日より施行
⒉昭和52年6月10日改正
⒊平成10年5月16日改正
⒋平成11年5月24日改正
⒌平成29年3月23日改正
⒍平成31年4月1日第41条の一部を改定。
第1条 本会は沖縄県立宮古工業高等学校選挙管理委員会と称する。
第2条 本会は沖縄県立宮古工業高等学校生徒会会則の規定に基づき生徒会の目的達成のため本委員会を設置する。
第3条 本会は次のことを行う。
⒈選挙に関する告示
⒉選挙名簿の作成
⒊候補者の受付発表
⒋投票及び開票の管理
⒌選挙立会人の承認
⒍選挙運動の方法を定めて、これを監視し並びに違反があった場合の処理
⒎当選人の当選氏名の発表
⒏その他、選挙に必要な事項
第4条 本会は委員長及び副委員長を互選する。委員長の支障ある時は副委員長がこれに代わるものとする。
第5条 本会委員の任期は1ケ年とする。
第6条 本会委員は被選挙権を有せず又選挙運動をしてはならない。
第7条 生徒会総選挙は2学期に行う。
第8条 選挙管理委員会は投票2週間前に告示する。
第9条 立候補届出は所定の様式を使用し推薦人2名を連署の上、投票日所定の期日前までに選挙管理委員長に届出る。
第10条 生徒会役員立候補者は、生徒会活動に興味があり、学習態度および生活態度が良好と認められる者とする。
第11条 選挙運動期間は立候補受付締切後から投票前日までとする。
第12条 選挙運動に関しては、生徒としての本分を守り次の事項を厳守する。
⒈ポスターは指定した場所に掲示する。
⒉ポスターは各候補者につき10枚以内とし委員長の認印を必要とする。
⒊選挙運動の時間は、本校日課表に基づき始業時より終業時までの休み時間とする。
第13条 投票用紙には選挙管理委員会の証印がなければならない。
第14条 投票は選挙管理委員会の指示のもとにこれを行う。
第15条 開票は選挙終了後、責任者立ち会いのもとで行い、これを公示する。
第16条 次の場合は投票を無効とする。
⒈候補者以外のものを記載したもの
⒉所定の用紙以外に記載したもの
⒊氏名の判別しがたいもの
第17条 選挙の不正行為及びその他の理由で当選無効とした場合は、次点を繰り上げ当選とする。
第18条 有効投票の最多数を得たものをもって当選とする。得票数が同一である場合には抽選で決定する。
第19条 立候補が1人の場合は信任投票を行い過半数をもって信任される。
第20条 本規則の改廃に関しては、中央委員会で決議され生徒総会で承認を得る。
附則
⒈昭和46年9月1日より施行
⒉昭和52年6月10日改正