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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:奈良育英中高ホームページ https://sites.google.com/ikuei.nara.jp/document/%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1

高等学校・中学校生徒会会則

第1章 総則

第1条 この会は奈良育英高等学校(中学校)生徒会と称する。

第2条 この会は学校の教育方針に基づき学校に協力し、社会人としての資質の向上と建学の精神の実現を目的とする。

第3条 この会則は生徒会の最高法規であって、これに反する規則命令その他の行為はその効力がない。


第2章 会員

第4条 すべての奈良育英高等学校(中学校)に在学する生徒は本会員となる。

第5条 会員はこの会則を尊重し擁護する義務を負う。

第6条 会員は月額700円の生徒会費を納入しなければならない。

第7条 会員は生徒会の役員選挙その他の場合の投票権を有し、細則の定めるところに従って役員その他の委員に選挙される資格を有する。

第8条 会員の活動はホームルームにその主体を置く。

第9条 会員は自己の志望するクラブに参加することができる。


第3章 役員

第10条 生徒会の役員は生徒会より選出した会長、副会長、書記、会計の4名とし、役員会を構成する。

第11条 会長は全生徒を代表する。

 副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときはその職務を代行する。

 書記は庶務をつかさどり、会議の記録を保管し、その議決を発表し、外部との通信に当たる。

 会計は会計事務をつかさどる。

 中央委員会の議長は役員が交代して行う。

第12条 役員の資格を次の該当する者に限定する。

 ⑴会長は選挙の際の第2学年の生徒、副会長・書記・会計は第1、第2学年の生徒とする。

第13条 役員の任期は1年とする。ただし、事故によって生じた役員補充の場合は選挙規定により役員を選定し、その任期は前任者の残任期間とする。

第14条 役員の選挙は高等学校は9、10月中、中学校は2月中に行い、高等学校は10月より、中学校は4月より新役員によって業務を行う。


第4章 会計

第15条 新年度の予算案の編成は顧問教師の指導により役員会で行う。

第16条 会計は生徒会の会計事務を中央委員会の議決に基づいて行い、前会計年度の決算と事業の報告を行う。

第17条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第5章 中央委員会

第18条 中央委員会は会員の学校生活の統合機関であって会員の諸問題について教師と協力して審議し、会員の福祉をはかることを目的とする決議機関である。

第19条 中央委員会は生徒会の役員とホームルームの代議員及び顧問の教師によって構成される。ただし、顧問には投票権はない。

第20条 中央委員会は顧問教師の出席のもとに開く。ただし、全中央委員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。

第21条 会長は臨時中央委員会を招集することができる。中央委員会の総数の3分の1以上の要求があれば、会長はこれを招集しなければならない。

第22条 中央委員会の会議はこれを公開する。

第23条 中央委員会は次の如き事項を行う。

 ⑴生徒会の諸活動を行うため、会長の指名により各部の部長を任命する。

 ⑵会則に基づく規則を立法し、制定する。

 ⑶生徒会委員の選挙を実施する。

 ⑷生徒会の予算を決める。

 ⑸クラブの設置及び調整を行う。

 ⑹教師から付託されたことを調査し報告する。

 ⑺学校の社会的な活動を援助する。

 ⑻その他学校長から委嘱された諸問題を協議する。

第24条 中央委員会の決議を執行する機関は以下の委員会とする。

 ⑴ホームルーム委員会

 ⑵保健委員会

 ⑵生活委員会

 ⑷体育委員会

 ⑸環境委員会

 ⑹文化委員会

 ⑺図書委員会

 ⑻広報委員会

 ⑼生徒会執行委員会(高等学校)

  選挙管理委員会(中学校)

第25条 中央委員会における代議員はホームルームの協議事項を中央委員会に提出し、中央委員会の協議事項をホームルームに報告する。

第26条 中央委員会の委員の資格に関しては役員会において審査を行う。ただし、委員を解任するには中央委員会において出席委員の3分の2以上の議決を必要とする。

第27条 生徒会規則及び中央委員会の決定に従わない者に対して査問会を開くことができる。

第28条 中央委員会は必要に応じて中学校(高等学校)中央委員会と連絡し、協力する。

第29条 中央委員会は必要に応じて生徒大会を開くことができる。

第30条 生徒大会においては原則として決議を行わない。

第31条 中央委員会はその議決を学校長に報告しその承認を得なければならない。


第6章 表彰

第32条 クラブ及びその他の諸活動において優秀と認められ、又は善行によって学校の名誉を高めた会員に対して生徒会はこれを表彰することができる。


第7章 改正

第33条 この会則の改正は中央委員会の3分の2以上の賛成によりこれを発議し、全生徒に提案し、その3分の2以上の承認を得なければならない。


第8章 附則

第34条 この会則は昭和26年4月1日より実施する。

平成17年4月1日 一部改正

平成20年4月1日 一部改正

平成21年4月1日 一部改正

平成27年4月1日 一部改正

令和2年4月1日 一部改正





高等学校・中学校生徒会会則細則

1 ホームルーム規定

第1条 ホームルームの役員はそのホームルームを代表する室長、副室長とし、その他必要に応じて委員をつくることができる。その資格は第2章第7条に基づくものとし、その任期は1年間とする。

第2条 室長、副室長はそのホームルームを代表する代議員として中央委員会に出席す

る。

第3条 ホームルーム委員の選出は年度初めのホームルームで行い、選出方法は各々のホームルームにおいて過半数の賛意を得た任意の方法によるものとする。

第4条 ホームルームの役員が事故によって辞意を表するときはホームルームはそれを審議し、ただちに補充を行わなければならない。

第5条 ホームルームの運営はその担任教師の指導によって行う。

第6条 生徒会役員は室長、副室長を兼ねることができない。




2 クラブ規定

第1条 クラブの役員はそのクラブを代表する部長、副部長とし、その他必要に応じて委員をつくることができる。その任期は1年とする。

第2条 クラブは校外における活動を行うこともできるが、その場合にはあらかじめ学校側に届け出ることを必要とする。

第3条 クラブは部員名簿、活動記録、備品台帳及び会計簿を備え、中央委員会より要求のあるときは提出しなければならない。

第4条 クラブは毎学年度の始め、前年度の事業報告と決算書並びにその年度の事業計画書及び予算案を中央委員会に提出すること。

第5条 新しいクラブを組織する際には生徒名と顧問教師名及び事業内容、必要予算案などをそえて中央委員会に認可を申請しなければならない。

第6条 クラブはその活動費を中央委員会の会計に請求することができる。

第7条 クラブの活動はその顧問教師の指導のもとに行う。




3 会計規定

第1条 生徒会の会計委員は各ホームルーム・クラブの担当者と連絡をし、会計事務を確実に行うこと。

第2条 生徒会の会計委員は会計顧問の教師と協力して全体の支払いについてその記帳を行うこと。

第3条 会計は生徒会費の納入状況によって経費の支払いを計らねばならない。

第4条 ホームルーム・クラブの経費の支払いは顧問教師の認印ある伝票により生徒会顧問教師の承認を得て学校会計より現金を受け取ること。

第5条 会計委員は毎学年度の始めに前年度の決算報告書並びに中央委員会の予算編成委員と協力して編成した生徒会全体の予算案とを中央委員会に提出しなければならない。



4 選挙規定

第1条 生徒会役員の選挙に関する一切の事務は、高等学校は生徒会執行委員会で、中学校は選挙管理委員会で行う。(以下表記上中学校選挙管理委員会は省略)で行う。

第2条 生徒会執行委員会は各ホームルームより1名ずつ選出された委員と顧問の教師をもって構成され委員長を互選する。

第3条 生徒会執行委員会は、規定された高等学校は9、10月、中学校は2月に選挙を行うために選挙日の告示、手続き日時、場所、選挙運動に関する制限等を定めること。

第4条 立候補者は定められた日時までに立候補の意思を生徒会執行委員会に届け出なければならない。

第5条 推薦候補者は中央委員会より推薦するもの及び一般の推薦によるものとある。後者の場合は生徒会会員の署名のある推薦書を生徒会執行委員会に提出しなければならない。

第6条 生徒会執行委員会は第3章第12条に基づき候補者の資格審査を行う。

第7条 役員候補者の発表は生徒会執行委員会によって選挙日より原則として1週間前に行わなければならない。

第8条 候補者名発表後、その推薦責任者は生徒会執行委員会の規定に従って推薦ポスターの貼付及び推薦演説をすることができる。

第9条 投票は生徒会執行委員会の定めたる投票用紙を用うること。他の用紙による投票は無効とする。

第10条 投票用紙の記入法は会長、副会長、書記、会計をそれぞれ単記無記名投票する。

第11条 会長・副会長・書記・会計はそれぞれ最高得票者を当選者とする。

第12条 生徒会執行委員会の定めた規定以外の記入法は無効とする。

第13条 選挙に関して候補者のない場合は中央委員会が生徒会執行委員会の承認を得て指名する。

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