出典:大府東高校HP https://obuhigashi-h.aichi-c.ed.jp/custom6.html#seitokaikaisoku
第1章 総則
第1条 本会は、愛知県立大府東高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は、愛知県立大府東高等学校生徒をもって会員とする。
第3条 本会は、校訓「努力―労を惜しむな―」の精神のもとに心豊かな人間形成をめざすとともに、本校における生活、勉学及び特別活動の充実向上に努め、ホームルーム間の生徒の活動の連絡調整をはかり、学校行事等に積極的に協力し、伝統と校風の確立に寄与することを目的とする。
第2章 生徒会役員
第4条 生徒会役員は、全会員より会長1名、副会長2名、書記2名、会計1名を選出し、任期は前期(4月~9月)、後期(10月~3月)のそれぞれ半年間とする。
第5条 役員は、定期的に役員会を開く。
第6条 会長は、生徒会を代表し、生徒会活動担当教諭の指導助言のもとに生徒会活動の運営にあたる。
第7条 副会長は、会長を補佐し、会長不在又は職務不能の場合はこれを代行する。
第8条 書記は、生徒会活動に関する記録の作成と重要書類の保管にあたり、会員への広報連絡にあたる。
第9条 会計は、本会に関する会計事務を行う。
第10条 生徒会役員の選出は、全会員による直接選挙によるものとし、信任投票となる場合は、有効投票数の3分の2以上の信任を得るものとする。なお、役員が定数に満たない場合は、副会長1名とする。さらに、定数に満たない場合は、議員のなかから任期中の第一回議会において選出される。ただし、生徒会役員に選出された議員の所属するホームルームは、室長または副室長を補充選出する。
第11条 生徒会役員は、議員及びその他の委員を兼ねることはできない。
第3章 生徒議会
第12条 議会は、生徒会の議決機関であり、各ホームルームより選出された室長と副室長議員2名により構成される。
第13条 議員は、各ホームルームの意見を代表するとともに全会員の立場にたって活動しなければならない。
第14条 議員は、議会においてそれぞれ1票の議決権を有する。
第15条 議員の任期は、役員の場合に準じ半年間とする。
第16条 議会には、議長1名、副議長1名をおく。
第17条 議長及び副議長は、任期中の第1回議会において、議会から互選される。
第18条 議会は会長が招集し、総議員数の3分の2以上の出席により成立する。
第19条 定例議会は、行事計画に定める日程で開会する。ただし、学校行事に支障のある場合はこの限りではない。
第20条 臨時議会は、会長が必要と認めた時に開くことができる。
第21条 会員は、議会を傍聴することができる。
第22条 議会の運営に関しては別に細則を設ける。
第4章 委員会・常任委員会
第23条 本会に、文化、体育の2つの委員会及び常任委員会をおく。
第24条 文化委員会は、各ホームルームより選出された2名の文化委員により構成され、生徒会の文化的諸活動及び行事等の企画運営にあたる。文化常任委員会は、生徒会役員、文化委員会委員長・副委員長の計8名で構成され、議会に対し委員会活動の原案を作成し提案する。
第25条 体育委員会は、各ホームルームより選出された2名の体育委員により構成され、生徒会の体育的行事の企画運営にあたる。体育常任委員会は、生徒会役員、体育委員会委員長・副委員長の計8名で機成され、議会に対し委員会活動の原案を作成し提案する。
第5章 選挙管理委員会
第26条 選挙管理委員会は、各ホームルームより選出された2名の選挙管理委員により構成される。
第27条 選挙管理委員会は、委員長1名、副委員長1名をおく。
第28条 選挙管理委員会は、生徒会役員選挙が公正に行われるべく努め、その業務にあたる。
第29条 任期は、半年間とする。
第6章 ホームルーム
第30条 生徒会活動の発展に寄与することを目的として以下のホームルーム役員をおく。書記、会計、図書委員、保健委員、室長、副室長、体育委員、文化委員、選挙管理委員、美化委員、生活委員、国際交流委員、LT委員とし、任期は生徒会役員に準ずるものとする。ただし、図書委員、保健委員、生活委員、国際交流委員は1年間とする。なお、必要に応じて別にその他の役員をおくことができる。定数は別に定める。
第7章 部活動
第31条 本会には、部活動をおく。部活動についての細則は別に定める。
第8章 財政
第32条 本会は、その経費を会員の会費及び学校徴収金会計運営協議会が承認したその他の財源でまかなう。
第33条 予算・決算は生徒議会の承認を得なければならない。
第34条 本会の会計年度は、4月にはじまり翌年3月までとし、会計監査は議会議長及び副議長により各任期末に行う。
第35条 本会のすべての活動は、本校の教育の基本方針に基づき、生徒会活動担当の教諭の指導助言のもとに行われる。
第36条 本会の最終決定は、校長が行う。
第9章 改正
第37条 本会則の改正は、書式により議会に提出され、総議員の3分の2以上の承認を経て、全会員の3分の2以上の賛成により承認されたのち、校長の許可を得て改正施行される。
附則 本会則は、昭和60年4月19日より施行する。
附則 本会則は、平成15年4月1日より施行する。