出典:名古屋市立向陽高校生徒会規約集 https://www.nagoya-c.ed.jp/school/koyo-h/pdf/2020/20200508_seitokaikiyaku.pdf
第1章 名称
第1条 本会は名古屋市立向陽高等学校生徒会(以下本会と称する)と称する。
第2章 目的
第2条 本会は本校全教職員の深い指導と理解の下に会員の民主的な自覚に基づく自主性 と公民性とを高揚させその福祉の増進を図りよりよい校風を育成することによって、学校生活を有意義ならしめることを目的とする。
第3章 会員
第3条 本会の会員は本校在学の全生徒とする。
第4条 会員は選挙権および被選挙権を有する。会員は総会およびその所属するホームルームにおいて発言し、または表決に加わることができる。
第5条 会員は本会の決議事項に従わなければならない。
第4章 総会
第6条 総会は会員の総意決定機関である。
第7条 総会は次の場合に、校長の承認を得た後会長が5日以上の公示期間を置いてこれを召集する。
⒈会費の決定もしくは変更。
⒉会則の改正。
⒊議会において議員の過半数の要求がありその3分の2以上の議決をもって総会へ提案することを可決した場合。
⒋議会の議決事項に関する事項およびその他本会の目的達成上重要と認められる事項に関し、全会員の5分の1以上の要求があった場合。ただしこの場合発議者代表はホームルーム担任に届け出た後、事案内容に対する賛成署名の文書形式をもって会長まで申し出なければならない。
第8条 総会は全会員の90パーセント以上の出席をもって成立する。
第9条 総会の決議は出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。ただし、第7条第1項第2項は第60条第68条の決議方法による。
第10条 総会には議長1名、副議長1名、書記進行係各1名を置く。議長副議長は学年代表の互選とし、その他は議長の指名により出席会員中より選出する。
第11条 総会の決議が議会の決議と相反する場合は議会の決議は将来に向ってその効力を失う。この場合、会長は次期議会にこの事案を提出し議会はこの総会の決議を尊重して再審議しなければならない。
第5章 議会
第12条 議会は役員、議員および各常任委員長によって構成される本会の最高決議機関 である。
第13条 議会は定例議会および臨時議会とし、定例議会は原則として毎週1回、臨時議会は必要に応じて開くものとする。
第14条 議会は会長がこれを召集する。議員総数の3分の1以上の要求があれば会長は臨時議会を召集しなければならない。
第15条 議会は議員総数の3分の2以上の出席をもって成立する。
第16条 議会における決議は原則として過半数による。
第17条 議会は公開として会員はこれを傍聴することができる。
第18条 議会は毎期最初の議会において議員中より議長、副議長各1名を選出する。
第19条 本会の決議事項は校長の承認を得た後会長の名をもって執行する。
第20条 各ホームルームにおいて2名の議員および1名の代理議員を選出する。その任期は役員に準ずる。代理議員は議員が議会を欠席する場合には代理出席をしなければならない。
第21条 議員の選出はホームルーム単位の直接選挙とし、その細目は「選挙法」に規定する。
第22条 議員は議会において発言しまたは表決に加わることができる。
第23条 議員は各自のホームルームの会員の意向を議会に反映させるとともに決議事項について毎回必ず正確にホームルームに報告し、ホームルーム結果を議事審議委員会に報告しなければならない。
第24条 学年代表は各学年2名とし、各期間の最初の議会において同一学年の議員中より選出される。
第25条 学年代表はその学年全議員の意志を代表するものであり、必要に応じて会長の承認を得た後、その学年の議員を召集し会合を開くことができる。
第26条 議事審議委員会は役員および各常任委員長をもって構成する。ただし必要のある場合には関係者の出席を求めることができる。
第27条 議事審議委員会は次の事項を行う。
⒈緊急議案を除き、議会に提出される議案を事前に審議調整する。
⒉ホームルーム単位の集会に関して、その連絡ならびに共通問題の研究にあたり、ホームルーム単位の集会に関して、議会、その他の機関に進言する。
⒊第23条に基づき議会の決議事項、その他必要事項の伝達を議員に協力する。
第28条 議会の正副議長は学年代表を兼ねることができない。
第29条 本会は必要に応じて議会の承認を得て特別委員会を組織する。特別委員会はその任務を終了した時は解散する。
第6章 常任委員会
第30条 常任委員会は財政、文化、運動、生活、保健からなり、各クラスの各係長によっ て構成される。ただし、財政常任委員会は各クラスの会計のうち1名をもって構成される。
第31条 各常任委員会は担当する事項を議会の委任により企画実行する。
第32条 各常任委員会の掌る事務は次の通りである。
⒈財政常任委員会...生徒会予算案の作成および資金運用等財政に関する事項。
⒈文化常任委員会...会員の教養の向上、文化部の統轄その他文化的行事に関する事項。
⒈運動常任委員会...会員の体力増強、運動部の統轄その他運動行事に関する事項。
⒈生活常任委員会...会員の校内外における生活および厚生福祉に関する事項。
⒈保健常任委員会...会員の保健および学校内の清掃美化に関する事項。
第33条 各常任委員会は他の常任委員会と会同して連絡協議することができる。
第34条 各常任委員会に委員の互選による常任委員長を置く。ただし、財政常任委員長は会則45条の定めるところによる。
第35条 常任委員長は議会に出席し発言することができる。ただし、表決に加わることはできない。
第36条 各常任委員長は委員会を召集し、委員会を司会し、活動の結果を議会に報告する。また運動常任委員長、文化常任委員長は必要に応じてそれぞれ関係部長を召集することができる。
第7章 執行部
第37条 執行部は役員によって構成される本会の執行機関である。
第38条 本会の役員は会長、副会長、書記および会計とする。
第39条 役員の選出方法は原則として全校直接選挙とし、その細目は選挙法に規定する。
第40条 役員の任期は原則として半期とし、次期役員が決定するまで執務するものとする。ただし再選は妨げない。
第41条 会長は1名として本会を代表し議事審議委員長を兼ねる。会長は本会のすべての会合に出席して発言することができる。ただし表決に加わることはできない。
第42条 会長は任期の最終議会において担当期間中の本会活動の経過報告を行わなけれ
ばならない。
第43条 副会長は2名とし、会長を補佐し、会長事故あるときまたは会長が欠けたときは
会長の職務を行う。副会長のうち1名は部活動連絡会長を兼ねる。
第44条 書記は2名とし、議会および議事審議委員会の記録、文書の保存、および議会で
行われる表決に関する事務等を掌る。
第45条 会計は2名とし、本会の出納事務を掌る。会計のうち1名は財政常任委員長を兼ねる。
第46条 役員の辞任、更迭は議会において出席議員の3分の2以上の承認を必要とする。
第47条 役員は議会において発言することができる。ただし表決に加わることはできない。
第48条 役員はホームルーム役員および各係を兼ねることはできない。
第8章 ホームルーム役員および係
第49条 ホームルームに室長、副室長、庶務各1名および会計2名を置く。その任期は役員に準じ選出方法は議員のそれに準ずる。室長、副室長は議員を、庶務は代理議員を兼ねるものとする。
第50条 ホームルームに文化、運動、生活および保健の各係を置き、ホームルームの構成員はそのいずれかに属し係長を互選する。ただしホームルーム役員はこれを除く。
第9章 選挙管理委員会
第51条 本会に常時若干名の委員による選挙管理委員会を置き、全校に関する選挙及び解任のための全校投票等の事務を掌る。その細目は「生徒会選挙法」に定める。
第10章 解任および補充
第52条 本会の公的地位にある者は、それぞれの選出母体の3分の2以上の解任要求が ある場合には辞任しなければならない。
第53条 役員、学年代表の解任要求は次のいずれかの手続を経て、選挙管理委員会の実施する全校投票または学年投票によって行わなければならない。
⒈議会の3分の2以上の決議が選挙管理委員会に提出されること。
⒈発議代表が所属ホームルーム担任に届け出た後選出母体の5分の1以上の賛成署名
が選挙管理委員会に提出されること。
第54条 解任要求の対象者は、それぞれの選出母体に対して、自己弁明の機会が与えられなければならない。
第55条 議会の解散は次の手続を経て選挙管理委員会の実施する全校投票によって行われなければならない。
⒈発議代表が所属ホームルーム担任に届け出た後選出母体の3分の1以上の賛成署名が選挙管理委員会に提出されること。
第56条 役員及び議員が無届で議会を欠席すること3回に及ぶときは任期中その資格を失う。 ただし、議員が2回無届で欠席した場合には会長はその担任に通告しなければならない。
第57条 役員が辞任更迭する場合には原則として全校直接選挙により補充する。ただし辞任更迭が役員が決定されてから30日以内に行われた場合には総選挙において次点の者が就任し、任期最終日より30日以内に行われた場合は議会議員の互選によりこれを補充する。
第58条 議員が資格を失いまたは執務不能になった場合にはそのホームルームは3日以内に議員を補充しなければならない。
第11章 部活動および連絡会
第59条 部活動は本会の管理に属し、同好者によって自主的に運営するものとし、部活動 連絡会はその連絡調整および情報の交換を行うものとする。 部活動の細目は「部活動細則」に定める。
第12章 財政
第60条 本会の資金は会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。会費の額を決定 しまたは変更する場合には、議会において出席議員の3分の2以上の賛成決議を経た後、 総会において全会員数の4分の3以上の賛成決議を得なければならない。
第61条 本会の予算は前期財政常任委員会が立案し議会において出席議員の3分の2以上の賛成決議を得て成立する。予算の修正もこれに準ずる。
第62条 臨時費もしくは予算外支出を必要とする場合には議会において出席議員の3分の2以上の承認を必要とする。ただし会長がその支払いの緊急であることを認める場合には財政常任委員長の承認のみでよい。
第63条 監査委員会は議会において毎任期末議員中より選出された委員5名をもって構成され、委員長は委員の互選とする。会計の監査を行い、議会に結果報告してその任を終える。
第64条 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとし、年度末において会計はその年度の決算報告を行わなければならない。
第13章 顧問教官
第65条 生徒会顧問教官は本会のすべての会合に出席し、勧告助言をするが表決には加わらない。各常任委員会および各部にはそれぞれ顧問教官がおかれる。
第14章 協議会
第66条 議会が在席議員数の過半数により本会の決議事項についてさらに慎重な討議を 要すると認めた場合、または学校側から要求があった場合には学校側と生徒会との間に協議を行うため協議会を設けることができる。
第15章 最終決定権
第67条 校長は本会の活動に関するすべての事項につき最終決定権を保有する。
第16章 改正
第68条 本会則を改正する場合には議会において3分の2以上の賛成決議を得た後、総 会において全会員数の4分の3以上の賛成決議を得なければならない。
第17章 付則
第69条 本会則は本会の最高規定である。
○本会則は第68条と同じ手続きを経た後、昭和29年度前期より効力を発するものとする。
昭和36年2月21日 改正
昭和54年2月22日 改正
第1章 総則
第1条 この規則は名古屋市立向陽高等学校生徒会会則(以下会則とよぶ)第39条および 第21条に基づき生徒会役員、議員の選挙に関する細目を定めたものである。
第2章 選挙管理委員会
第2条 会則第51条による選挙管理委員会は委員9名をもって構成し、委員長、副委員長各1名を互選する。管理委員会はその欠員が4名にいたるまで委員の補充を行わない。
第3条 選挙管理委員の任期は半期とする。前期の選挙管理委員は前年度末2年生より各組1名あて選出する。後期の選挙管理委員は9月中に1年生より各組1名あて選出する。 選挙管理委員を選出する方法は議員の場合に準ずる。
第4条 選挙管理委員会の任務は次の通りである。
⑴選挙人名簿の作成。
⑵選挙告示。
⑶候補者の受付、資格確認および発表。
⑷投票、開票および結果発表。
⑸会則第52条に基づく解任に対する補充に関する事務。
⑹その他生徒会の選挙に関する一切の事務。
第5条 選挙管理委員会によって行われるあらゆる選挙は選挙告示により全会員に告示され、その変更訂正もその都度速やかに告示されるにしたがって選挙告示はその目的に対して常に可及的に速やかに行われるべきで徒らな延引は管理委員会の責任においてなさ れるべきでない。
第6条 選挙告示の内容は、選挙管理委員会の責任において検討せられたその選挙に対する必要事項が詳細に明記されるべきである。
第7条 選挙管理委員が生徒会のあらゆる他の公職につこうとする場合は、管理委員を辞任しなければならない。ただし、選挙管理委員会の承認を得なければならない。
第3章 選挙方法
第8条
⒈役員の選挙は原則として会員の直接選挙により行い、会長は単記無記名、他の役員は連記無記名とする。
⒉前項の投票により高点順に当選者を決定し、最高点者が定員を越える場合は、最高点者全員を候補者として投票をくりかえす。
⒊会長は有効投票の過半数を得なければならない。得票数が過半数に達しない場合は、 高点順に2名をもって決選投票を行う。
第9条 候補者が定員以下の場合は全会員による信任投票を行う。この場合、有効投票の過半数をもって信任とする。
第10条 第8条、第9条の手続きを経てなお当選人が定数に満たない時は、選挙管理委員長の召集する仮議会において、議員または議員の推薦するものの中から間接選挙を行う。 この場合議員の3分の2以上の信任を得なければならない。なおこの結果、議員が当選人となったHRは、会則第58条の規定により、議員の補充を行わなければならない。
第11条 役員の辞任もしくは更迭によって欠員が生じた場合は会則第57条の規定により補充選挙を行う。
第12条 学年代表は会則第24条の規定により選出する。
第13条 議員2名および代理議員1名は各ホームルームにおいて2名連記無記名投票により高点順に選出する。ただし過半数が得られない場合は決選投票を行わなければならない。
第14条 議員および間接選挙で選出された役員で、これを勤め終えたものが、連続して選出された場合、辞退が認められる。
第4章 役員立候補
第15条 役員の候補者は自身に立候補の意志をもちかつ会員20名以上の自筆推せん署名をされた者でなければならない。
第16条 立候補しようとする者は推せん者の中から責任者1名を定め所定の推せん状を添えて、立候補申出書を選挙管理委員長に提出し、正式に候補者として確認されなければならない。なお推せん責任者は推せんする立候補者のすべての行動の責任を負う。
第17条 同一人は2種以上の役員に立候補することはできない。
第18条 候補者の推せん人は同一役員につき定員以内の推せんをすることができる。
第19条 役員立候補者が立候補を辞退する場合は、その推せん者の過半数の自筆同意署名を得て選挙管理委員長に届け出なければならない。
第5章 選挙期日
第20条 各期における役員議員の選挙は各期開始の日より(休日を除き)3日以内に告示 しその選挙は各期開始の日より3週間以内に完了しなければならない。なおその日程は 第10条の信任投票および議員の補充に要する期間が予め考慮に入れられることが必要である。
第21条 前条の直接選挙による役員選挙には5日以上の立候補届出期間と、公明で適正な選挙を実施するため必要な選挙運動期間を確保しなければならない。
第6章 補則
第22条 この規則の変更は議会において出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第23条 本規則に定めてない事項については選挙管理委員会で協議の上決定する。
付則
この規則は昭和30年3月1日より施行する。
最終改正は昭和40年3月8日
昭和54年2月22日 一部改正
平成7年6月23日 一部改正
平成18年9月5日 一部改正
平成19年2月2日 一部改正
第1章 総則
第1条 名古屋市立向陽高等学校生徒会会則(以下、会則という)第59条の規定により、 部および同好会活動の円滑な運営を図るためこの規則を制定する。
第2条 部および同好会は毎年度末部活動審議委員会の議決を経て議会の議決により設置 される。
第3条 部の新設については、まず同好会としての活動が認められ、その後、部として昇格 するものとする。以下、部長、副部長、部員、部費等の語句は、同好会長、副会長、会員、会費等の呼称をも含むものとする。
第4条 部および同好会には顧問が置かれる。
第5条 部および同好会はその運営に関する一切の事項につき顧問の承認を得なければならない。
第6条 部および同好会はその運営に関して顧問の助言と勧告を受ける。
第7条 本校生徒会の会員は設置を許されたいずれの部・同好会にも所属することができる。 ただし同時に二つ以上の部・同好会に所属しようとする時には関係部長および顧問の許可を得なければならない。
第8条 部および同好会にはその最高意志決定機関として部員総会を置く。
第2章 部・同好会の新設・改廃
第9条1 同好会の設立は、以下の条件を全て満たすこと。
イ 生徒会の同好会活動としてふさわしい目的・活動内容であること。
ロ 本校の施設・設備からみて、新設が可能であること。
ハ 活動内容にふさわしい参加者数があること。運動系は当該競技の1チーム分の人数を超えること。文化系は1、2年生で10名以上の希望者があること。個人種目の運動系も、文化系に準ずる。
ニ 2名以上の、本校教員による顧問がつくこと。
2前記の条件を全て満たした上で、設立願いを部活動審議委員会に提出し承認後、議会 で可否を決定する。
3同好会の設立願いには次の事項を記載して提出する。
イ 同好会の名称
ロ 活動の目的・内容
ハ 活動日・時間および活動場所
ニ 顧問氏名・印
ホ 設立希望者名簿
4本細則により新設された同好会の活動について、次のように定める。
イ 予算は次期予算編成よりその対象となる。但し、部予算とは別途計上し、金額は1万円を上限とする。
ロ 対外行事は部活動と同じ手続きにより、行なってもよい。
ハ 合宿は、行わない。
第10条1 同好会の部昇格には以下の条件が全て満たされなければならない。
イ 同好会設立後1年以上である。
ロ 会員が多く活動が活発で継続性のあるもの。
ハ 活動内容にふさわしい参加者数があること。運動系は当該競技の1チーム分の人数を超えること。文化系は1、2年生で10名以上の希望者があること。個人種目の運動系も、文化系に準ずる。いずれも、1年生が5名以上いること。
ニ 2名以上の、本校教員による顧問がつくこと。
2前記の条件を全て満たした上で、昇格願いを部活動審議委員会に提出し承認後、議会 で可否を決定する。部昇格願いの内容は同好会設立願いと同様とする。
3本細則により昇格された部の予算は次期予算編成よりその対象となる。
第11条1 次のいずれかに該当する場合には、部活動審議委員会、議会の議決を経て、部を同好会に格下げすることがある。
イ 部員数がゼロまたは活動に必要な人員がいない場合。
ロ 明らかに活動が停止・沈滞している場合。(地区予選に出場していない等)
ハ 部顧問から降格の申し出があった場合。
2格下げされた部は同好会として扱われ、再び部昇格となる場合は前記10条により決定する。
第12条 同好会の廃止は第11条1の規定に準ずる。
第3章 部・同好会の運営
第13条 部・同好会は部活動連絡会の定める部活動ノートを次の順序により整備常置す る。
1部員名簿
2予算差引簿
3部費出納簿
4備品消耗品台帳
5主たる活動の記録
第14条 部・同好会は部員の入退部および役員の変更の都度文書で部活動連絡会長に届 け出る。
第15条 部・同好会が学校施設を利用したい時は文書で部活動連絡会長に届け出る。
第16条 部・同好会が対外活動および休日の活動等を計画する時には文書で部活動連絡会長に届け出る。
第17条 部・同好会運営の次の事項に関しては部員総会の決議を要する。
1部員の入退部
2予算案の作成
3部費月額の決定または変更
4臨時費の徴収
5役員の選挙
6部費の支出
7部・同好会予算の支出
8対外活動および休日の活動等の計画
9各学期末の会計報告
10部規・会規の制定または変更
11その他部員の要請があった事項
第18条 部・同好会は次の役員を置く。
部長1名、副部長1名、会計1名
第19条 役員は毎年1回部員の互選により選出されその任期は1年とする。ただし再選を妨げない。
第20条 部長は部・同好会を代表し次の任務を行う。
1部活動ノートの整備および保管
2予算案の提出
3顧問との連絡および顧問通達の徹底
4部員総会および役員会の召集
5部員の入退部および役員変更の届け出
6学校施設利用の届け出
7部室の維持
8その他部・同好会運営に必要な事項
第21条 副部長は部長を補佐し部長事故ある時はその任務を代行して行う。副部長は前条各号の事項につき部長と連帯して責任を負う。
第22条 会計は部・同好会予算および部費に関する一切の会計業務を行うとともに各学期末に部員総会に会計報告をしなければならない。
第23条 部・同好会は毎年度当初財政常任委員会の定める書式により部・同好会の年間予算案を作成し財政常任委員長に届け出る。
第24条 部・同好会予算案は財政常任委員会の審議を経て議会に提出され議会の決議により成立する。ただし部長は財政常任委員長の要請により予算案につき意見を求められ ることがある。
第25条 部・同好会はその運営に必要な費用に充当するため部員総会の決議により毎月部費を徴収することを原則とする。
第26条 部・同好会は部活動連絡会長が必要と判断した時には、部活動連絡会長および財政常任委員長により予算差引簿および部費出納簿の検査を受ける。
第4章 部室
第27条 部は関係常任委員会の決定により部室を持つことができる。部室の配分に関しては部活動連絡会長の承認を得なければならない。
第28条 部室の使用につき好ましくない事由の生じた時は関係常任委員会の決定により部活動連絡会長はその使用を禁止することができる。
第29条 部室の管理に関する責任は当該部の部長がこれを負う。
第30条 部室の管理、営繕に必要な費用は原則として当該部の負担とする。
第31条 部は毎期末に生活・運動・文化・保健常任委員会により部室の検査を受ける。
第5章 部活動連絡会
第32条 会則第59条の規定により部活動連絡会を設ける。
第33条 部活動連絡会は部活動連絡会長、関係常任委員長および部・同好会の部長・会長をもって構成する。
第34条 部活動連絡会は次の事項を行う。
1部・同好会の毎月の会計状況調査
1部・同好会運営上の共同問題の研究および調査
1部・同好会運営に関する必要事項を議会に進言する
第35条 部活動連絡会は毎月1回以上部活動連絡会長がこれを召集する。
第36条 部活動連絡会は必要により文化系・運動系に分けて召集することができる。
第6章 部活動審議委員会
第37条 部活動審議委員会(以下、審議委員会と呼ぶ)は、部・同好会を監視し、運営その他の事項について円滑な活動を行わせることを目的とする。
第38条 審議委員会は、生徒会長、副会長(2名)、会計、書記、文化常任委員長、運動常任委員長によって構成される。
第39条 審議委員会は毎任期始めに開きその他は必要に応じて開く。
第40条 審議委員会は生徒会会長が委員長となりこれを召集する。
第41条 審議委員会は5名以上の委員の出席によって開催することができる。
第42条 審議委員会は毎年度末、部・同好会の存廃を決定し、議会の承認を得た後これを執行する。
第43条 審議委員会は存置を決定した部・同好会に対する関係常任委員会の年度計画等に勧告を与える。
第44条 審議委員会は年度途中においても存置の意義なしと認めた部・同好会がある時はその意見を付して議会に提出することができる。
第45条 審議委員会は必要に応じて関係者の意見を求めることができる。
第7章 補則
第46条 この規則の変更は議会において出席議員の3分の2以上の決議を得なければな らない。
付則
この規則は昭和30年4月1日から施行する。
昭和36年2月2日 改正
昭和54年2月22日 一部改正
平成10年11月12日 改正
第1章 会議
第1節 通則
⒈会議は次の順序で進行される。
⑴開会宣言。 ⑵前回議事録の確認。 ⑶諸報告および要望事項。 ⑷前回審議未了の議題。 ⑸緊急議題。 ⑹普通議題。 ⑺自由討議。 ⑻閉会宣言。
⒉普通議題は会則第27条に基づきあらかじめ議事審議委員会の審議調整を経て成立す る。
⒊緊急議題は討論を用いることなく出席議員の3分の2以上の賛成を得て議長が宣言し た時成立する。
⒋自由討議は2名以上の支持者を得て議長が宣言した時成立する。
⒌議事審議委員長は会議の前日までに普通議題を議員に対して通告しなければならない。
⒍会長は代理議員リコール議員および補充議員を議会に報告する。
第2節 発言
⒎発言権は会則に基づき、この規約に特に定める場合を除いて議員常任委員長および役員に与えられる。
⒏発言は議席において挙手し議長の許可を得なければならない。
⒐発言は議題外に渡ってはならない。ただし緊急動議はこの限りでない。
⒑動議は2名以上の支持者を得て成立する。ただし役員常任委員長には支持権はない。
第3節 表決
⒒表決権は会則に基づき、議員に与えられる。
⒓表決に関する意思表示は原則として挙手または起立により行われる。ただし出席議員の3分の2以上の要求である場合は投票とする。
⒔採決は議員の採決要求および2名以上の支持者を得て議長がこれを行う。ただし採決要求は議長の討論終了宣言の後でなければ提出できない。
⒕採決の順序は原案に最も遠い修正案から始め順次原案に至るものとする。
⒖決議は会則に基づき、原則として出席議員の過半数をもって成立する。賛否ともに過半数に至らぬ時は、再討議に付さなければならない。ただし出席議員の全員が賛否をいずれかに表決し、かつ賛否同数に至った時は議長の表決によるものとする。
⒗質疑終了の動議および討論終了の動議は、討論を用いずして決する。
第2章 議員
⒘議員は何人からも、個人的な責を受けることなく発言し表決に加わる権利を有する。
⒙議員は次の権利を有する。
⑴議題についてその関係者に質問する。
⑵普通議題審議開始前に緊急議題を発議する。
⑶普通議題終了後、自由議題を発議する。
⑷議長の処置につき異議のある時、これを申し立てる。
⑸論旨が尽きたと認められる時、質疑終了の動議または討論終了の動議を提出する。
⑹論旨が尽きたと認められる場合採決要求動議を提出できる。
⑺2名以上の連署でもって参考人の出席を要求できる。
⒚議員は次の義務を負う。
⑴事故のため欠席する時は会則第20条に基づき代理議員の出席を確保したのち所定用紙に記載して書記に届け出る。
⑵開会定刻前には議席についていなければならない。
第3章 議長
20.議長は、次の順序で議題の審議を運営する。
⑴審議開始の宣言。 ⑵発案関係者の説明。 ⑶質疑。 ⑷討論。 ⑸表決。 ⑹審議終了の宣言。
21.議長は挙手の順序にしたがって、指名しなければならない。ただし、緊急動議の挙手については他に優先してこれを指名しなければならない。
22.議長は次の宣言を行う。
⑴議会の開会、閉会、流会および会議延長。
⑵議題の成立。
⑶議題の審議開始およびその審議終了。
⑷発案関係者の説明の開始およびその終了。
⑸質疑の開始およびその終了。
⑹討論の開始およびその終了。
⑺採決の開始およびその終了。
23.議長は採決の結果を宣告しなければならない。
24.議長は次の権限を有する。
⑴開会定刻において定員数に達しない時は欠席議員に出席を要求する。
⑵議事進行中に閉会定刻に至った時、出席議員の過半数の賛成を得て会議を延長することができる。
⑶閉会時刻前に議事終了した時、閉会を宣言する。
⑷論旨が尽きたと認められた時質疑終了の動議または討論終了の動議を提出することができる。
⑸議員より採決要求動議が提出されない場合はこれを提出できる。
⑹質疑の開始およびその終了。
⑺発言が議題外に陥いるおそれがある時はこれを制止することができる。
⑻討論がまだ終らない時でも議長は論旨がすでに尽きたと認める時討論終了を宣言することができる。なお⑺⑻における議長に対して異議のある時は討論を用いずして議長はこれを採決しなければならない。
⑼規律を守らない者に対して注意をすることができる。またそれでもかつ規律を守ら
ない者に対し退場を命ずることができる。
⑽会議中の議員の退場を制止することができる。
⑾討論中閉会時刻になった時、延長動議を提出できる。
第4章 顧問教官
25.顧問教官は会則に基づき発言権を有する。ただし表決には加わらない。
第5章 参考人および傍聴人
26.議会は採決を経て必要に応じ参考人の出席を求め、説明を要請することができる。
27.会員は会則に基づき議会を傍聴することができる。
28.傍聴者は出席議員の過半数の賛成を得て該当議題についてのみ発言することができる。
29.傍聴者は傍聴席以外の席に着席してはならない。
第6章 議事録
30.議事録は次の順序に従って書記がこれに記載する。
⑴会議の年、月、日、時。 ⑵当日の議長氏名。 ⑶出席議員総数。 ⑷参考人の氏名。 ⑸諸報告および要望事項。 ⑹議事。 ⑺その他議長または議会が必要と認めた事項。
第7章 執行部
31.執行部は次の義務を負う。
⑴議会においての決議事項を何らかの方法により伝達しなければならない。
⑵開会定刻前に会議のすべての準備をする。
⑶討論中閉会定刻に至った時延長動議を提出できる。
32.必要に応じ参考人の出席を要求できる。
第8章 規律
33.議員および会議場内にいるすべての者は議会の品位を重んじ常に静粛を保たなけれ ばならない。
34.議員および会議場内にいるすべての者は議会中私語雑談しまたみだりに議席を離れもしくは議事を妨ぐような行為があってはならない。
第9章 補則
35.この規約の変更は議会において出席議員の3分の2以上の賛成を得なければならな い。
付則
この規約は昭和36年4月1日から施行する。 最終改正は昭和40年3月8日
昭和54年2月20日 一部改正 昭和60年2月1日 一部改正
⒈ 部室の使用時間は、それぞれの日の正規の授業または行事終了時より規定 の下校時までとする。規定時間外の使用については、申し出により生徒会部が特に必要と 認めるものに限り所定の手続きを経て許可を与える。
⒉ 各室の施錠は当該部の責任において、完全に実施し事故を未然に防 ぐよう部員全員が努めなければならない。カギ(鍵)の保管場所は職員室とする。
⒊ 部室は本来の用途以外に利用してはならない。
⒋ 部室の設備の変更は原則として禁止する。特に必要のある場合は、顧問を通して生徒会部へ願い出て、許可を得なければならない。
⒌ 部室内での火気使用は理由のいかんを問わず厳禁する。
⒍ 風紀上好ましくない行動については、各自の自覚により、厳に慎しむようそれぞれ努めなければならない。
⒎ 部室は清掃を励行し備品その他の整理整頓に努め、常に清潔を保つよう部員全員が努めなければならない。
⒏ 部室の適正かつ健康的な使用を促すため、関係の先生ならびに生徒会関係役員が随時に巡視検査を行う。
⒐ この規則の各項目、その他学校の定める諸規則に違反した部および違反者を出した部に対しては、部室使用の制限、一時停止、閉鎖その他の指導処置を行う。
(付則) この規則は部室およびこれに類する施設をもつすべての部および同好会に適用する。