第1章 名称
第1条 本会は千葉県立印旛明誠高等学校生徒会と称する。
第2章 会員
第2条 本校に学籍を有する者を以て会員とする。
第3条 会員は下記の権利及び業務を有する。
1 会議における発議提案の権利及び議決権
2 選挙権,被選挙権,リコール権
3 総会及び評議員会の決定に従う義務
4 会費並びに臨時納入の義務
第3章 役員及び顧問
第4条 本会には下記の役員を置く。
会長1名,副会長1~2名,書記1~2名,会計1~2名,会計監査1~2名とする。
第5条 役員は会員の選挙により決定する。
第6条 役員の任期は1ヶ年とし,補欠選挙で就任した者は前役員の残任期間とする。また再選を妨げない。
第7条 役員は兼任できない。又役員及び評議員の両者を兼任する事も出来ない。
第8条 会長は本会を代表し,会務を執行する。生徒総会の議長を任命する。又対外関係については生徒を代表してその任に当たる。
第9条 副会長は会長を補佐し会長不在の際はその任務を代行する。
第10条 書記は総会及び評議員会に於いて議事録を作成し,記録書類を保管し必要な報告の任に当る。
第11条 会計は生徒会に於ける一切の会計事務を担当し年度末に之を生徒総会で報告する。但し,会計に関しては別に細則を定める。
第12条 会計監査役は,会計一切を監査し生徒総会に於いて監査報告の任に当る。
第13条 本会には指導助言を為す生徒会顧問を若干名置く。
第4章 会議
第14条 本会には会務を遂行する為下記の会議を定める。
1生徒総会 2評議委員会 3常任委員会 4ホームルーム会議
第1節 生徒総会
第15条 総会は本会の最高議決機関であり重要事項を決議する。
第16条 臨時総会は会長又は評議員会が必要と認めた時か,或いは会員の3分の2以上の要求があった時会長が之を招集する。
第17条 総会の議長は議長団の推薦により会長が任命する。副議長の選出は議長の一任とする。
第18条 総会の必要定足数は全会員の3分の2以上としその議決は出席者の過半数を必要とする。
第2節 評議委員会
第19条 評議委員会は総会に代る議決機関であり下記の事項を決定する。
⒈予算案 ⒉部・同好会の設置及び廃止 ⒊臨時費 ⒋会則の改正 ⒌行事の企画 ⒍その他評議委員会が必要と認める事項
第20条 評議委員会は役員及び,各ホーム・ルーム委員長,各常任委員会の委員長によって構成される。
第21条 評議委員会は,必要に応じて開かれる。
第22条 評議委員会の必要な定数は全評議委員の3分の2以上とし,議決には出席者の過半数を必要とする。
第3節 常任委員会
第23条 常任委員として下記の委員会を置く。
⒈文化委員会 ⒉体育委員会 ⒊保健委員会 ⒋美化委員会 ⒌規律委員会 ⒍出版委員会 ⒎放送委員会 ⒏図書委員会 ⒐選挙管理委員会
第24条 各委員会に関しては別に細則を定める。
第4節 ホームルーム会議
第25条 ホームルーム会議はホームルームに関する事項を決定及び評議員会へ提出する事項を協議する。
第26条 各ホームルーム会議には,正,副委員長,書記,会計を置く。それらは年度始めに各ホームルームに於いて選出される。
第27条 ホームルーム委員長は評議員として評議委員会に出席しなければならない。
第5章 部活動
第28条 部は同じ活動に興味をもった会員によって組織することを原則とする。
第29条 部活動には顧問を置く。
第30条 部活動には,正,副部長,会計を置く。
第31条 部の設置は,原則として同好会の活動を経て,昇格するものとする。
第32条 3年間,部員の皆無な部及び運営不能と認められた部については,評議委員会及び職員会議の決議によりその廃止を決定する。
第33条 部の会計は会計簿を作成し保管する。
第6章 同好会
第34条 会則に関しては別に細則を定める。
第7章 議長団
第35条 規約に関しては別に細則を定める。
第8章 会計
第1節 会計
第36条 本会の会費として下記のものを徴収する。
⒈入会金 400円
⒉通常会費 400円
第37条 第36条の規定による他必要に応じ臨時費を徴収する。
第38条 本会の会計年度は4月1日より3月31日迄とする。
第39条 会費は指定された期日までに納入しなければならない。
第2節 予算
第40条 予算案は生徒会本部で決定する。
第41条 生徒会本部は生徒会役員,生徒会顧問で構成される。
第9章 選挙
第42条 選挙は毎年行われる。
第43条 役員の選挙は同期日に行う。
第44条 選挙に関しては別に施行細目を定める。
第10章 辞任・リコール
第45条 役員の辞任は,評議委員会の承認を必要とする。
第46条 役員のリコールは,全会員の3分の1以上の署名申請に依る発議により総会の3分の2以上の賛成を以て成立する。
第11章 改正
第47条 会則の改正には,評議委員会の発議により生徒総会に於いて3分の2以上の承認を以て成立する。
第12章 附則
第48条 本会の活動は総て学校長の承認を受けなければならない。
附則 平成22年4月1日一部改訂。平成27年4月1日一部改訂。平成28年5月31日一部改訂。