出典:南風原高校職員必携 http://www.haebaru-h.open.ed.jp/naiki.pdf
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前文
私たちは真理と正義を愛し、学問と責任を重んじ、個人の価値をたっとび、心身とともに健康な人格の育成を 期し、民主的で文化的な学園建設のために、全生徒の総意を集結して、ここに南風原高等学校生徒会を結成する。 私たちは集団の中で、相互の親睦を深め、互いに尊重し、協力しあい、自主精神を養い、校風の刷新、発展に努 める。わたしたちは本校の名誉にかけて、この理想と目的達成のため努力することを誓い、ここに生徒会々則を設定する。
第1章 総則
第1条 本会は南風原高等学校生徒会と称し、南風原高等学校生徒及び南風原高等支援学校生徒をもって会員とし、顧問教諭を置く。顧問教諭は本会の指導助言を行う。
第2条 本会は前文に掲げる目的達成を本旨とする。
第3条 本会の議決は校長の承認を得て効力を発する。
第4条 全会員は本会が定める事項を行う権利とそれに従う義務を有する。
第2章 機関及び組織
第5条 本会に次の機関をおく。
⑴生徒総会 ⑵中央委員会 ⑶執行委員会 ⑷会計監査委員会 ⑸選挙管理委員会 ⑹ホームルーム(HR) ⑺部長会 ⑻その他
第1節 生徒総会
第6条 生徒総会(以下総会と略する)は全会員をもって構成される本会の最高議決機関である。
第7条 生徒会長は任期中において、すくなくとも1回総会を開かなければならない。また、会員の5分の1以上及び中央委員会のいずれかの要求があった場合は、生徒会長は臨時総会を開かなければならない。要求は文書でされ、月日・目的・理由・責任者を明記して、生徒会長に提出する。
第8条 総会の議長は中央委員会議長がこれをつとめる。
第9条 総会は次の事項の審議決定及び経過報告をする。
⑴中央委員会で必要と認められた事項
⑵全会員の5分の1以上の者の提案事項
⑶会則改正
⑷予算及び決算
⑸その他
第10条 総会は全会員の3分の2以上の出席でもって成立し(ただし、2月10日以降においては1,2年の会員の3分の2以上)、議決は出席会員の過半数により決定される。議長は議決に加わることはできない。
第11条 総会の会合時間は通常2時間以内とする。
第2節 中央委員会
第12条 本委員会は全会員の総意に基づき、本会の自治的運営に関する次の事項を審議決定する。
⑴HRからの委託事項
⑵予算及び決算
⑶会則改正
⑷部の設置及び廃止に関する事項
⑸執行委員会からの提案事項
⑹その他
第13条 本委員会はHR正副委員長で構成する。
第14条 本委員会は、正副議長を中央委員の中から互選する。
第15条 本委員会は、生徒会長、HR正副委員長及び校長の要求があった場合、生徒会長はこれを招集しなければならない。
第16条 本委員会の定足数、及び議決は総会に準ずる。
第17条 本委員会は議案の軽重を判定し、特に重要と認められた議案は総会にはかってこれを決定する。議案は決定後、直ちに全会員に公示しなければならない。ただし、緊急の場合、生徒会長の責任においてこれを執行する。
第18条 本会員の決定事項に関する、異議の提起は、全会員総数の5分の1以上の連署を執行委員会に提出することによってなされる。異議の提起を受けた場合、生徒会長はこれを直ちに総会にかけなければならない。
第19条 本委員会の会合時間は通常2時間以内とする。ただし、本委員会の議決によって変更することができる。
第3節 執行委員会
第20条 本委員会は中央委員会と対等の地位にあり、執行の円滑化を目的とする。
第21条 本委員会は、正副会長、総務、執行委員で構成し、生徒会長が委員長をつとめる。
第4節 選挙管理委員会
第22条 本委員会は他のいかなる機関からも独立し、本会役員の公平且つ適正なる選挙及びリコールについての事務を行う事を目的とし、その執行の責任をとる。
第23条 本委員会は、各HR1名で構成し、委員長は委員会で互選する。
第24条 選挙リコールについては、第3章に規定する。
第5節 評議会
第25条 評議会は本会議決機関と校長、及び職員との意思の相違があった場合、その解決を見出して緊密な連絡を保つことを目的とする。
第26条 評議会の招集権は校長及び生徒会長が有し、校長が議長となる。ただし、校長が支障のある場合は委員が議長を決定する。
第27 条 評議会は生徒会代表5名、職員代表5名、議長の計 11 名より成り、生徒会代表はその時に応じて中央委員会で決定する。ただし、生徒会代表は生徒会会長を含む。
第6節 ホームルーム
第28条 ホームルーム(以下HRと略する)は本会の組織の基本単位であり、ホームルーム担任をもって構成され、HR活動を通じて社会性の函養と相互の親睦をはかる場である。
第29条 HRはその自治機関としてHR委員会を持ち随時開会することができる。
第30条 HRに次の役員を置く。
⑴委員長(1名) ⑵副委員長(1名) ⑶書記(1名) ⑷会計(2名)
第31条 HR委員長はHR活動の企画運営に当り、HR委員会の議長を努め、HRの討議事項をまとめて、必要に応じて中央委員会に提出する。
第32条 HR役員の選出は各学期ごとに各HRで行い、正副委員長は校長が認証する。
第33条 HRに次の専門委員を置く。
⑴図書委員 ⑵生活委員 ⑶体育委員 ⑷平和学習委員 ⑸保健委員 ⑹美化委員 ⑺選挙管理委員 ⑻進路委員 ⑼総合探求委員
第34条 専門委員の任期は1年間とする。
第7節 総務部
第35条 本部は本会における事務関係の諸事項を円滑に処理することを目的とする。
第36条 本部は第35条の目的を達成するために次に係を置く。
書記(総会、中央委員会、執行委員会における議事録筆記)
会計(決算報告、金銭管理、臨時徴収その他の 金銭に関する事)
ただし、係員は必要に応じて増員し臨時係員とする。
第8節 部長会(文化部、体育部)
第37条 本会は部活動の活発化と発展をはかる事を目的とする。
第38条 部長会は体育・文化両部の各部長をもって構成され、第37条の目的を達成するため活動する。
第39条 会員は1つ以上2つ以内の部に属さなけばならない。
第40条 部・同好会は次の事項の手続きを経て成立する。また、2年間、部・同好会の活動が見られないときは廃部とする。
⑴同好会 発起人(1名以上)、顧問教諭(1名以上)の文書をもって、会員名簿、活動計画を提出し、中央委員会の承認を得なければならない。
⑵部 1年以上の活動を認められ、発起人(1名以上)、顧問教官(1名以上)の文書をもって、部員名簿、活動計画を提出し、部顧問会を経て中央委員会の承認を得なければならない。ただし、校内での活動を定期的に行うものとする。
第41条 各部長は各部の適当な方法で選出され、1月1回活動状況を文書で各々の属する部長へ提出しなければならない。また、部長会議に出席しなければならない。
第42条 各部長は部の予算の全責任をとり請求方法は第64条に従う。
第3章 選挙及びリコール
第1節 選挙総則
第43条 選挙管理委員会が行う選挙において選挙される役員は次のとおり。
会長(1名)
第44条 全体選挙によって選出される役員の任期は7月1日から翌年6月30日までとする。
第45条 任期を満了した役員は新たに選出された役員が就任するまで役員の権利義務を有する。
第46 条 全体選挙は任期満了の少なくとも10日前までに行う。選挙の日時、場所、その他必要事項を選挙管理委員会がこれを公示しなければならない。
第47条 全体選挙で選出された役員=正副会長はHR役員及び専門委員、部長の兼任を認めない。
第48条 すべての役員は再任は認めない。ただし、立候補の際はその限りではない。
第49条 会計監査委員、選挙管理委員長は再任を認める。
第50条 選挙管理委員会の行うすべての選挙において投票数が同じである場合は、選挙管理委員会がこれを決定する。
第51条 正副会長及び監査委員が欠員となった場合、選挙管理委員会は直ちに補欠選挙を行う。その場合、選挙はそれぞれの選挙規程に基づき任期は前任者の残余期間とする。
第2節 全体選挙
第52条 本会の役員の選挙は選挙管理委員以外は立候補制(5名以上の推薦を要する)を採用し、学年の差別をなくする。
第53条 全体選挙において3年生の被選挙権は認めない。
第54条 立候補者がいない場合、各HR担任が推薦委員に代わり、各クラスより1人以上を推薦してその中より 選挙させる。(被推薦人に対しては各HRで全責任をとり2年の各クラスは推薦する義務をもつ。)
第55条 全体選挙で推薦される役員のうち、生徒会長は総務及び執行委員を指名し中央委員会の承認を得ること。
第3節 リコール
第56条 本会の役員を罷免しようとする場合は、その理由を記した文書に当該機関の5分の1以上の連署をもって要求する。
第57条 選挙管理委員会は役員の罷免要求を受けた日から5日以内に当該機関にはかり、投票によって罷免いかんの判定をせしめ、その結果を告示しなければならない。しかし、リコールの成立は3分の2以上の賛成をも ってなされる。
第4節 会計及び監査
第58条 本会の会費は会員の納入する会費による。ただし、寄付金がある場合は校長の承認を得てこれを充てることができる。
第59条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第60条 会費は月当たり150円の会費を4月と10月に二期に分け、それぞれ指定された日までに納入しなければならない。
第61条 本会の現金の保管、管理は職員会計に委託する。
第62条 会計年度末に剰余金がある場合には次年度にこれを繰り返す。
第63条 決算報告は、当該年度末総会において行い、会員の承認を得なければならない。
第64条 経費の支出は所定の請求書に所要の事項を記入し、責任者の署名及び関係者(部顧問、生徒会会計、生徒会顧問)の捺印を得た者に対しては会計係は会費の納入状況、予算その他の面から検討して支出の承認を与える。
第65条 会計監査委員会は中央委員会で選出される3人の委員で構成され、任期は1年とする。
第66条 会計監査委員会は予算執行状況及び備品管理状況を監査する。
第67条 会計監査委員会が必要と認めた時に監査を行い、その結果は総会において報告しなければならない。
第68条 本会には次の帳簿を備え、カッコ内の期間内保存し、会員は総務部長の許可を得てこれを閲覧することができる。
⑴会員名簿(3年)
⑵役員名簿(永久)
⑶部員名簿(1年)
⑷生徒会諸規程綴(永久)
⑸記録簿(永久)
⑹議事録(永久)
⑺会計簿(永久)
⑻週番日誌(1年)
⑼領収証綴(3年)
⑾雑書綴(1年)
{編者注:⑽はなし、改正の影響か}
付則
本会則は生徒総会・職員会議を経、校長の承認を受けて、1995年5月31日より効力を発する。
平成24年5月24日一部修正(第43条.第44条)
平成28年11月21日一部改正
平成31年4月1日一部改正
令和2年3月24日一部改正