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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:具志川高校職員必携 http://www.gushikawa-h.open.ed.jp/yakushin/kyoumuhikkei.pdf

沖縄県立具志川高等学校生徒会会則

第1章 名称

第1条 本会は沖縄県立具志川高等学校生徒会(以下本会という)と称する。


第2章 目的

第2条 本会は本校教育方針に基づき会員相互の自主自立と協同友愛の精神のもとに学校内外の自治活動を盛んにし、良き校風の樹立と民主的にして明朗な学園の建設に努めるとともに将来良き社会人となることを目的とする。


第3章 方針

第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の努力をする。

 ⑴自主的で責任ある態度を養う。

 ⑵会員相互の理解と福祉・厚生に関すること。

 ⑶学校内外の風紀の維持及び向上に努める。

 ⑷学校行事への積極的な協力

 ⑸その他目的達成に必要なこと。


第4章 会員

第4条 本会は具志川高等学校全生徒を会員とし、本校職員を顧問とする。


第5章 会員の権利及び義務

第5条 会員は本会が定める事項を行う権利とそれに従う義務を持つ。

第6条 会員の選挙権と被選挙権を次のように定める。

 ⑴役員選挙権 (全学年)

 ⑵被選挙権 (1,2年生のみ)


第6章 役員及び任期

第7条 本会に次の役員を置く。

  生徒会長  1名

  生徒副会長 2名(男女各1名)

  書記    2名(男女各1名)

第8条 役員は会員の中から選挙によって選び、その任期は1年とし6月1日より翌年5年31日までとする。補欠のため指名された役月は前任者の残任期間とする。また7条以外に 必要と認めた役員の場合は会長が推薦し、校長が任命する。

第9条 役員は次のことを任務とする。

 ⑴会長

  (イ)会長は本会を代表し、会の仕事をまとめ、本会の運営の委任を負う。また、生徒総会、 中央委員等を召集し、協議の結果議決されたことを実行する。

  (ロ)会長は生徒会を統轄し、必要に応じて諸委員会を召集することができる。

  (ハ)会長は正当なる理由があるとき中央委員会、諸委員会を解散することができる。

  (ニ)会長は委員の解任についてH・Rに勧告を行い、H・Rで信任投票を行わせることができる。

  (ホ)役員に欠員が生じたときは会長が指名することができる。

  (ヘ)会長は選挙管理委員会などの特別委員会の委員を指名することができる。

  (ト) 中央委員合及び総会に議案を提出する。

 ⑵副会長

  (ロ)会長を助け、会の仕事をする会長に事故が生じたときの代理をつとめる。

  (ロ)本会の活動を記録、保管する。

 {編者注:誤字、上が(イ)}

 ⑶書記

  (イ)書記は生徒総会、中央委員会、執行委員会等の記録をとり、これを保管する。

  (ロ)書記は本会運営に必要な書類を保管し、その活動計画の原案を作る。

 ⑷会計

  (イ)会計は合計記録をまとめ保管する。

  (ロ)予算原案をたてる。

  (ハ)合計報告の義務を持つ。


第7章 機関

第10条 本会に次の機関を置く。

 ⑴生徒総会 ⑵中央委員会 ⑶学年会 ⑷執行委員会 ⑸ホームルーム ⑹応援団 ⑺各経営委員会 ⑻会計監査委員会 ⑼選挙管理委員会 ⑽広報部


 第1節 生徒総会

第11条 生徒総会は本会の最高決議機関であり、毎年1回開くことを原則として、その召集は生徒会長が行う。但し、次の場合は校長の承認を得て、臨時に開催することができる。

 ⑴中央委員会の要求があるとき。

 ⑵学校当局の要求があるとき。

 ⑶会員の3分の1以上の要求があるとき。

 ⑷生徒合執行委員会が必要と認めたとき。

第12条 第11条の⑶については文書をもって行い、責任者、年月日、目的、理由を明記し、 会長に提出しなければならない。

第13条 総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。議決は出席会員の過半数の賛成を必要とする。

第14条 採決にあたって可否同数のときは生徒会の決するところによる。

第15条 総会の正副議長は中央委員会の中央正副委員長がこれを努める。

第16条 生徒総会は次の事項の審議、決定及び経過報告をする。

 ⑴中央委員会で必要と認められた事項

 ⑵生徒会会則の改正

 ⑶予算決算に関する事項

 ⑷学校当局の提案事項

 ⑸会員の 3 分の 1 以上要求事項

 ⑹執行委員会の提案事項

 ⑺その他

第17条 総会における協議事項は3日前までに全生徒に告示しなければならない。


 第2節 中央委員会

第18条 中央委員会は総合に次ぐ議決機関で次の事項について審議決定する。

 ⑴生徒総会で討議するべき議案の作成

 ⑵生徒会行事

 ⑶予算及び各経営委員会より提出された事項

第19条 中央委員会は各H・Rから選ばれた中央委員及び執行委員をもって構成する。但し、 執行委員は、発議権は有するが決議権は有しない。

第20条 中央委員の任期は1年とする。

第21条 中央委員に委員長1名、副委員長2名、記録2名をおく、正副委員長は執行委員を除く。

第22条 中央委員会は毎月1回開くことを原則とする。但し、会長又は中央委員会の3分の1以上、及び学校当局の要求がある場合これを臨時召集しなければならない。

第23条 中央委員長は委員会の議事の運営を行う。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故が生じたときはその任務を代行する。

第24条 記録係は議事を記録し、議事録を保管する。

第25条 中央委員会の定数及び議事は総会に準ずる。

第26条 中央委員会の決議事項に異議のある場合、全生徒の5分の1以上の連署をもって生徒会長に異議提義することができる。異議提議をうけた場合、生徒会長は直ちに中央委員会にかけなければならない。

第27条 中央委員会で再審議を行う場合は、出席委員の3分の2以上の賛成を必要とする。但し、 再審議は1度限りとする。

第28条 中央委員会は必要に応じて一般会員の意見を聴取することができる。但し、一般会員は表決に加わらない。


 第3節 執行委員会

第29条 執行委員会は生徒会役員及び各経営委員長をもって構成する。 執行委員会は必要な場合に生徒会長が召集し、開くことができる。 執行委員会は次のことを行う。

 ⑴中央委員会への提出議題の作成

 ⑵中央委員会、及び総合の議決事項を実行促進する。

 ⑶各経営委員会の年間計画及び月間計画の実行促進


 第4節 ホームルーム

第32条 ホームルームは本会を構成する基礎単位であり、ホームルームの全生徒をもって組織し、ホームルームを通じて生徒相互の親睦と友愛の増進及び社会性の涵養をはかることを目

的とする。

第33条 ホームルームに次の役員をおく。

 ①ホームルーム長(1名) ②副ホームルーム長(1名) ③書記(男女各1名) ④会計(男女各1名) ⑤図書委員(1名、1ヶ年)

第34条 前条の役員以外に必要と認められる場合はホームルーム長が推薦し校長が任命する。

第35条 ホームルーム役員の任期は 1 学期とする。

第36条 ホームルーム役員はホームルームでの直接選挙によって選出し、校長が任命する。

第37条 ホームルームに次に経営部をおく。

 ①生活部 ②厚生部 ③報道部 ④学習部 ⑤美化部


 第5節 経営委員会

第38条 委員会は各学級の経営部長で構成する。

第39条 経営委員会に次の専門機関を置く。

 ①生活委員会 ②厚生委員会 ③報道委員会 ④学習委員会 ⑤美化委員会

第40条 各経営委員会は委員の中から委員長、副委員長、書記、合計を選出する。

第41条 委員会は委員長が必要と認めた場合及び生徒会長の要請があるときに開くものとする。

第42条 経営委員会は生徒会行事及びH・Rの活動の推進をはかる。

第43条 生活委員会は生徒心得の周知徹底をはかり、各H・Rの生活部の活動を推進させる。

第44条 厚生委員会は校内における体育活動をさかんにし健全な心と体の育成に努める。

第45条 報道委員会は校内における諸活動を促進し、言論、報道の自由にそって広報活動を通して民主的な思考力を養成するのを目的とする。

第46条 学習委員会は各H・Rの学習活動意識を高め促進する。

第47条 美化委員合は本校内の緑化、環境整備に努め各H・Rの美化部の活動を促進する。

第48条 各経営委員長は必要に応じて委員会を召集し、企画運営に努める。


 第6節 学年会

第49条 学年会は各H・Rの会長、副会長で構成する。

第50条 学年会は同学年に関する諸問題又は生徒会長より要請された問題、その他必要と思われる問題を協議する。

第51条 学年会に次の役員を置く。

①会長(1名) ②副会長(1名) ③書記(2名) ④その他学年会が必要と認めたもの

第52条 学年会役員の任期は一学期とする。但し、再選をさまたげない。

第53条 学年会には同学年担当教師が顧問を担当する。 必要に応じて指導助言を行う。


 第7節 応援団

第54条 応援団は必要に応じて組織し、各種行事の本校派遣選手の応援を行い、併せてせて団員相互の親睦をはかり、本会の向上発展を期することを目的とする。

 {編者注:重複、「併せて団員相互~」が正しい}

第55条 応援団は本会の全会員をもって組織する。

第56条 応援団には団長1人、副団長2人、リーダー 若干名を置く。

第57条 団長は生徒会長が努め、副団長はリーダーの中から選び、リーダーは中央委員会にその選出方法をゆだね、校長の承認を受けるものとする。

第58条 団長は不適当なリーダーがいると思われる時は、中央委員会の議決を経て、校長の承認を受けて罷免することができる。

第59条 リーダーの任期は生徒会長の任期に準ずる。

第60条 応援団に必要な活動は全て学校長の許可を得て行う。


 第8節 選挙管理委員会

第61条 選挙管理委員会は各H・Rより選出された役員をもって構成し、本会の正副会長の選挙に関する一切を行う。

第62条 選挙管理委員会に委員長(1名)、副委員長(1名)、書記(1名)を置く。

第63条 本委員会は次のことを行う。

 ⑴選挙に関する公示と諸事務

 ⑵選挙人名簿の作成

 ⑶候補者の受付発表

 ⑷投票及び開票の管理

 ⑸選挙立会人の承認

 ⑹選挙運動の方法を定め、これを監視し違反があった場合処置する。

 ⑺当選人の承認

 ⑻その他選挙に必要な事項

第64条 委員の任期は1年とする。

第65条 本委員は被選挙権を有しない。又、選挙運動をしてはならない。もし委員が正副会長に立候補する場合は委員をやめなければならない。

第66条 本委員会は選挙管理委員長が召集し、委員の過半数をもって成立し、多数決によって議決し、賛否同数の場合は委員長の決するところによる。

第67条 委員会に必要な費用は生徒会費よりあてる。

第68条 選挙に関する規程は別にこれを定める。


 第9節 部及び同好会

第69条 部及び同好会は自主的精神に基づく活動を通じて会員相互の理解を深めつつ各自の個性の伸長、及び心身の陶冶をはかることを目的とする。

第70条 全会員は各自の希望する部に加入することができる。

第71条 部は最低5名以上の部員をもって構成し、それ以下は同好会として活動することができ る。

第72条 部の廃設は中央委員会で検討し、職員合議を経て校長の承認を受けて行う。

第73条 部は次の場合廃止する。

 ⑴規定人数に満たないとき

 ⑵重大な問題をおこしたとき

 ⑶部が廃止を要求したとき

 ⑷校長が廃止を命じたとき

第74条 各部は部員より正副部長及び会計を選出し、その運営にあたる。任期は1年とし、再選を妨げない。

第75条 部は4月の部結成時に5名以上の部員及び1名以上の顧問教師がある場合、中央委員会及び枚長の承認を受けて発足できる。

 {編者注:誤字、校長}

第76条 同好会の部への昇格は4月の部結成後に行う。

第77条 同好会の役員は会長1名、会計1名とする。但し、兼任はできない。

第78条 部及び同好会の活動費は、生徒会予算よりの補助及びその他をもってあてる。

第79条 同好会の活動については部と同じとする。


第8章 不信任

第80条 会員は、本会の役員に不信任案を全会員の3分の1以上の連署をもって提起できる。不信任案の提起は生徒会長に行い生徒会長は不信任案の提起を受けた場合直ちに生徒総会

に問わなければならない。

第81条 本会の役員の不信任案は次の場合に認められる。

 ⑴生徒総会の3分の2以上の多数で不信任が可決されたとき

 ⑵校長が不信任を命じたとき


第9章 会計

第82条 本会の経費は会員の会費及びその他の収入をもってあてる。

第83条 本会の会費は会員1人あたり、2000円を2期(4月及び9月)に分けて徴収する。

第84条 本会の現金保留及び管理は、職員及び生徒会顧問に委嘱する。

第85条 必要に応じて年1回の補正予算を組むことができる。補正予算は中央委員会で審議し決定する。

第86条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第87条 会計は年度末に決算報告をし、総会の承認を得なければならない。


第10章 改正

第88条 本会会則の改正は中央委員会の議決により総会の出席人数の3分の2以上の承認を必要とする。


第11章 附則

第90条 本会会則は1984年1月1日より施行する。




沖縄県立具志川高等学校生徒会正副会長選挙規則

第1章 総則

第1条 この規則は、正副会長の選挙に関することを明確にし、公明かつ適正に行われ、生徒会の運営が活発で健全な発展を期することを目的とする。

第2条 選挙に関する事務の管理及び監督は選挙管理委員会(以下選管委という)が、これを行

う。


第2章 選挙権及び被選挙権

第3条 本校生徒は、全員選挙権を有する。

第4条 3年以外の本校生徒は被選挙権を有する。


第3章 選挙

第5条 選挙は5月に行い、日時は選管委が決定する。

第6条 選挙は、無記名による単記投票とする。

第7条 1人1票制で、選挙人名簿と照合の上投票する。

第8条 やむを得ない事情の者は、不在投票を認める。

第9条 投票立会人は、選管委及び立候補者推薦人となり、人数は選管委が定める。

第10条 開票の際の立会人は、選管委及び立候補者推薦人とし、人数は選管委が定める。

第11条 投票の効力は、立会人の意見を開き12条に反しない限り、選挙人の意志が明白であれば有効、又同一氏名の候補者が2人以上の時は、氏名、氏又は名のみ記入した表は無効として選管按分とする。

第12条 次の各号に該当する投票は無効とする。

 ⑴正規の用紙以外

 ⑵候補者名を記載してない。

 ⑶1票中に2名以上の候補者名を記載したもの。

 ⑷候補者の氏名以外の他事を記載したもの。但し、所属部名、学年名、組、性、住所、敬称、愛称の類はこの限りではない。

 ⑸候補者の何人を記載したかを確認しがたいもの。

第13条 届出期間は公示から原則的に2週間とする。立候補者は届出期間内に責任者2名をもっ て規定の用紙に連署し届出をしなければならない。

第14条 選挙運動は届出と同時に行い登校時から午後5時30分までを原則とし、投票日までと する。但し、授業にさしつかえあってはならない。

第15条 ポスターは選管委規定のものと、又は学校当局の許可のあるポスターを使用する。選管委の印のないもの、学校当局の検印のないものは、選管委の権限によって没収すること ができる。ポスター、チラシ、マイク、その他選挙運動に関する器材及げ枚数は選管委が定める。

 {編者注:誤字、「及び」}

第16条 届出期間内に立候補者がでない場合には、選管委と中央委員会でその対策を講ずること ができる。


第4章 当選人

第17条 最高投票者を当選人とし、当選者を決定する。得票数が同じである時は、選管委立合のもとで当時者の話し合いにより決定する。それでも決定しない時はくじで決定する。

第18条 候補者が一人の場合は、信任投票を行う。

第19条 副会長の立候補がいないときは、会長の任命により中央委員会の承認をえる。


附則 この規則は1984年1月1日より施行する。

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