Search this site
Embedded Files
生徒会会則プール
  • ホーム
  • 一覧から探す
  • 情報提供のお願い
  • 滝校生徒自治会HP
生徒会会則プール

出典:八雲高校HP http://www.yakumo.hokkaido-c.ed.jp/index.php?action=common_download_main&upload_id=57&nc_session=gn8cqhdbb5n0p9b23daip8v851

八雲高等学校生徒会規約

第1章 総則

第1条 本会は北海道八雲高等学校生徒会と称し、校長はわれわれ生徒に許可した権限の範囲内において生徒の自発的意志による生徒会結成を承認し、本会則に基づく一切の運営を本会に委任する。

第2条 本会は本校の全生徒をもって構成し、生徒の自治活動を規律化し、高度の社会性を養うとともにわれわれの福祉をはかり、もって校風の刷新向上と学校興隆に寄与することを目的とする。


第2章 権限・義務

第3条 本会の自治活動は、校長の助言を受け、第2条の目的を達成するための権限と義務を有する。


第3章 組織

第4条 本会は第2条の目的を達成するため、次の機関をおく。

 ⑴生徒総会 ⑵評議委員会 ⑶執行委員会 ⑷実行委員会 ⑸風紀委員会 ⑹保健委員会 ⑺図書委員会 ⑻「さらんべ」編集委員会 ⑼選挙管理委員会 ⑽監査委員会 ⑾HR ⑿外局 ⒀部


第4章 会議

第5条 会議は校内公開とし、校内外の希望者も傍聴することができる。

第6条 会議はその構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。

第7条 決議は多数決とし、賛否同数の場合は議長がこれを決する。ただし、規約に定められている特別決議の場合はこの限りではない。


第5章 生徒総会

第8条 生徒総会は本会の最高決議機関である。

第9条 生徒総会は全会員で構成し、議長には評議委員会の委員長と委員長の指名する者

がこれにあたる。

第10条 生徒総会は次の事項を決定承認する。

 ⑴年間行事 ⑵予算 ⑶決算 ⑷規約 ⑸その他本会の目的達成に必要な重要事項

第11条 生徒総会は定例と臨時の2種とし、生徒会長がこれを招集する。

第12条 臨時生徒総会は次の場合、生徒会長はこれを招集しなければならない。

 ⑴評議委員から要求のあった場合

 ⑵全会員の5分の1以上の署名による要求のあった場合

 ⑶生徒会長が必要と認めた場合

第13条 生徒総会は原則として開催の3日前に公示しなければならない。


第6章 評議委員会

第14条 評議委員会は生徒総会に次ぐ審議決議機関である。

第15条 評議委員会は次の者で構成する。

 ⑴評議委員 ⑵室長 ⑶執行委員(ただし、執行委員は審議権を有さない)

第16条 評議委員会は次の事項を審議および決議する。

 ⑴生徒総会の議題に関する事項

 ⑵各機関の計画および要求等に関する事項

 ⑶執行委員会の欠員補充に関する事項

 ⑷生徒会規約に関する事項

 ⑸その他本会の目的達成に必要な事項

第17条 評議委員会は評議委員の中から委員長1名を選出する。なお、必要に応じて他の役職を設けることができる。

第18条 委員長は評議委員会を代表し、評議委員会の議長を務める。

第19条 評議委員会の招集は委員長が行う。ただし、特別な場合は生徒会長がこれを行う。

第20条 評議委員会は次の場合委員長はこれを招集しなければならない。

 ⑴各機関から要求があった場合

 ⑵評議委員長が必要と認めた場合

第21条 評議委員は、やむを得ない事情で評議委員会に出席できない場合、委員長の承認を得て代理人を出席させることができる。

第22条 委員長の在籍するHRからは、委員長の他に1名の評議委員を選出することができる。


第7章 執行委員会

第23条 執行委員会は生徒会の執行機関である。

第24条 執行委員会は次の者で構成する。

 ⑴会長1名 ⑵副会長2名 ⑶書記2名 ⑷会計3名 ⑸実行委員長 ⑹風紀委員長 ⑺保健委員長

第25条 会長・副会長・書記・会計は別に定める「選挙管理規定」に基づき選出する。

第26条 会長は生徒会を代表し、業務執行の中心となる。副会長は会長を助け、会長が

事故あるときはこれに代わる。

第27条 書記は主として執行委員会および生徒総会の記録を担当する。

第28条 会計は主として生徒会の会計事務を担当する。

第29条 その他の執行委員は主としてそれぞれの分野における業務を執行する。

第30条 執行委員会は次の事項を執行する。

 ⑴生徒総会および評議委員会の決議事項

 ⑵予算案および決算報告書の作成

 ⑶生徒会行事の具体案作成

 ⑷その他生徒会の目的達成に必要な事項


第8章 実行委員会

第31条 実行委員会は、生徒会行事を円滑にすることを目的として設置する。

第32条 実行委員会は実行委員で構成し、委員長1名を互選する。なお、必要に応じて他の役職を設けることができる。


第9章 風紀委員会

第33条 風紀委員会は、生活規律の自主的改善を目的として設置する。

第34条 風紀委員会は風紀委員で構成し、委員長1名を互選する。なお、必要に応じて他の役職を設けることができる。


第10章 保健委員会

第35条 保健委員会は、心身の健康増進と校内外の美化を図ることを目的として設置する。

第36条 保健委員会は保健委員で構成し、委員長1名を互選する。なお、必要に応じて他の役職を設けることができる。


第11章 図書委員会

第37条 図書委員会は、図書館活動および文化活動を充実発展させることを目的として設置する。

第38条 図書委員会は図書委員で構成し、委員長1名を互選する。なお、必要に応じて他の役職を設けることができる。


第12章 「さらんべ」編集委員会

第39条 「さらんべ」編集委員会は、生徒会誌「さらんべ」の編集・発行を目的として設置する。

第40条 「さらんべ」編集委員会は「さらんべ」編集委員で構成し、委員長1名を互選する。なお、必要に応じて他の役職を設けることができる。


第13章 選挙管理委員会

第41条 選挙管理委員会は、生徒会における各種選挙を公正円滑に行うことを目的として設置する。

第42条 選挙管理委員会は選挙管理委員で構成し、委員長1名を互選する。なお、必要に応じて他の役職を設けることができる。

第43条 選挙管理委員会は別に定める「選挙管理規定」にしたがってその事務を担当する。


第14章 監査委員会

第44章 監査委員会は生徒会の諸活動(部・会計等)を監査する機関である。

第45条 監査委員会は評議委員会の指名する3名の生徒会員で構成し、委員長1名を互

選する。

第46条 監査委員会は年度末あるいは中間の監査において重大な指摘事項を認めた場合、これを校内で公示することができる。


第15章 HR

第47条 HRは生徒会構成の基盤とし、HR担任の指導・助言により、生徒会に関する決議事項を実行し、また、評議委員会に提出する事項を協議する。

第48条 HRに次の委員をおく。

 ⑴室長1名 ⑵副室長1名 ⑶評議委員1名 ⑷会計1名 ⑸選挙管理委員1名 ⑹風紀委員1名 ⑺図書委員1~2名 ⑻保健委員2名 ⑼実行委員2~5名 ⑽「さらんべ」編集委員2名

第49条 室長はHRを代表し、評議委員会に出席しその決定事項をクラスに伝達する義務を有する。


第16章 外局

第50条 外局は同好者で構成し、次のものを設置する。

 ⑴新聞局 ⑵吹奏楽局 ⑶図書局

第51条 局長は局員の互選により就任する。活動については、部・同好会に準ずる。


第17章 部・同好会

第52条 部は体力向上や個性の伸長を図るとともに、共同の精神や責任感を養うこと等を目的として設置する。

第53条 部は性格により次の2部門に分ける。

 ⑴運動 ⑵文化

第54条 生徒会員は部に自由に加入、脱退することができるが、所属は運動・文化いずれかひとつとする。

第55条 部は互選により正副部長各1名を選出する。

第56条 部の新設・休部・廃部・同好会については別に定める「部・同好会細則」によ

る。

第57条 部の遠征は職員会議の定める「生徒各種大会等出場規定」に基づく。

第58条 部が利益を目的とする会合を計画したり、校外から金銭の援助を受けようとしたり、もしくは、与えようという申し出を受けたりした場合、部長は事前にその内容を明記して評議委員会に提出して承認を得なければならない。同時に顧問も同様に職員会議に諮り承認を求めなければならない。


第18章 会計

第59条 会計は校長および指導教師の監督の下に行う。

第60条 本会の経費は全会員の会費および寄付による。

第61条 本会員は会費として所定額を納めなければならない。

第62条 本会の予算配当は評議委員会で審議し、承認を得てから生徒総会に提案しなければならない。

第63条 本会の会費の増減については生徒総会で決定されなければならない。


第19章 任期

第64条 第25条に基づき選出される執行委員の任期は10月1日から翌年の9月30日までとする。

第65条 前条に該当しない委員の任期は原則として4月1日から翌年3月31日までとする。

第66条 委員に欠員が生じた場合はただちに補充しなければならない。




生徒会選挙管理規定

第1章 総則

第1条 本規約は生徒会における各選挙を公正、且つ円滑に行うため制定する。

第2条 本規約は生徒会役員の選挙に適用する。

第3条 本規約は生徒会規約に基づき選挙に関する事務一般を生徒会規約第13章第42条に定める選挙管理委員会が担当する。

第4条 生徒会規約第7章第25条に基づき選出する役員は次の通りとする。

生徒会規約第7章第24条に定める定員


第2章 選挙

第5条 生徒会役員選挙は次の通りとする。

 1 信任投票の場合

  会長、副会長、書記、会計...信任投票数が有効投票数の過半数の場合、当選とする。

 2 立候補者定員過剰の場合

  ⑴会長...総有効投票数のうち最多数の者を当選とする。但し、総有効投票数の半数以上の得票数がない場合は上位の二者によって決選投票を行い決定する。

  ⑵副会長、書記、会計...副会長2名、書記2名、会計3名の上位者をもって当選と する。

第6条 選挙方法はすべて立候補制とし、その投票方法は選挙管理委員会が定員制により 次のとおりとする。

 1⑴無記名投票 ⑵記名投票

 2⑴単記制投票 ⑵連記制投票


第3章 告示と選挙期日

第7条 選挙は役員の任期満了前に行われなければならない。

第8条 選挙の期日は投票する1週間前に必要な事項と共に告示されなければならない。

第9条 補充選挙はこれを行うべき理由の生じた日から7日以内に行なわれなければならない。

第10条 補充選挙の告示は投票する5日以前に選挙する理由等必要な事項を告示しなければならない。


第4章 選挙及び被選挙権 責任者及び推薦者

第11条 本校生徒会員全員が選挙権および被選挙権を有する。但し、選挙管理委員は選挙権はあるが被選挙権はない。

第12条 選挙に立候補する者は委員会の定めた立候補届出書に責任者を1名記載し、委員会の定めた日までに提出しなければならない。推薦者の記載は立候補者の自由意志とする。

第13条 責任者は本校生徒会員であればその資格を有する。但し、選挙管理委員、立候補者を除く。

第14条 推薦者は選挙管理委員、立候補者、責任者を除いた本会員であればその資格を有する。


第5章 選挙運動および違反

第15条 選挙用の貼り紙は1人5枚以内とする。

第16条 前項の貼り紙は選挙管理委員会の定める所に貼るものとする。また、委員会印のないものは掲示できない。

第17条 立候補者および責任者、推薦者は委員の指示を得て立会演説を行うことができる。

第18条 次の行為をしたものはこれを違反とする。

 1 特別の関係や地位を利用して選挙運動を行なったとき。

 2 有権者又は選挙運動に対して金銭物品の供与をなしたとき。

 3 選挙管理委員が指定した以外の文書、絵画、出版物を使用したとき。

 4 有権者又は他の候補者、運動者に対して暴行もしくは威圧したとき。

 5 その他選挙管理委員が違反と認めた行為をしたとき。

第19条 第18条に掲げた違反行為をした者は選挙に関するあらゆる権利を剥奪される。


第6章 投票および開票

第20条 選挙は投票によるものとする。

第21条 投票は各選挙とも1人1票とする。但し、投票用紙は委員会で定めたものを使

用しなければならない。

第22条 投票監督として委員会の中より3名を委員長が選任しなければならない。

第23条 投票は当日各自に配布された管理委員会指定の投票用紙で行う。但し、不在投票は認めない。

第24条 開票は即日、委員が行う。但し、各候補者の責任者および執行委員が立ち会うものとする。また、校内開票とする。


第7章 無効投票

第25条1 結果的にみて不真面目と思われる投票をした場合

 2 誤字、脱字の場合

 3 その他委員会が無効と認めた場合


第8章 再選挙

第26条 選挙過程および効力に対して異議ある場合、当選が告示されてから3日以内に候補者は生徒会にその旨を申し出て、執行委員会の承認があった場合、委員長に対して再選挙を要求することができる。

第27条 本規約に違反することのあった場合、選挙管理委員会で審議し、その選挙の一部または全部を無効とし、再選挙を行うことができる。


第9章 リコール制

第28条 生徒会規約第69条に基づき選挙権を有する会員の3分の1以上の連署をもって代表者から委員会に対して、執行委員、評議委員の罷免又は解散を請求することができる。

第29条 前項の請求があった場合、委員会はただちに請求の要旨を公表しなければならない。

第30条 第28条の請求があった場合、委員会は会員の投票に付さなければならない。

第31条 第28条のかかる役員または会は第30条の規定による罷免もしくは、解散投 票においても過半数の賛成投票があった場合、その役を速やかに退かなければならな

い。


第10章 付則

第32条 本規定の改正は総会出席者の3分の2以上の同意による。




部・同好会 細則

第1章 部の設置

第1条 部は次の条件を満たし、代表者から執行委員会に設置申請がなされ、執行委員会において申請が不備や虚偽がなく部として活動することが適当であると認定した場合、評議委員会の決議を受け、これを設置する。

 同好会として、1年以上日常活動をし、過去1年間特別の問題を起こさず、申請時点で運動関係ではその種目(個人と団体がある場合は団体)の競技に要する最低人員プラス3名以上、文化関係では10名以上の会員を有している。

第2条 部設置の申請をしようとする者は、4月10日から4月20日の間に、次の事項について文書で執行委員会に提出しなければならない。

 ⑴名称 ⑵目的 ⑶代表者名 ⑷顧問名 ⑸部員名簿 ⑹これまでの活動状況 ⑺向こう1年間の活動予定 ⑻その他執行委員会の求める事項


第2章 休部・廃部

第3条 執行委員会は次の場合、当該の部に対して、評議委員会の決議を受け、休部または廃部を命ずることができる。

 ⑴部員がいない場合

 ⑵活動内容に重大な問題がある、または活動中に重大な不祥事を引き起こした場合


第3章 異議の申立て

第4条 生徒会員は部の設置・休部・廃部に関する執行委員会の決議に対して異議の申立てをすることができる。

第5条 異議の申立ては生徒総会において行うものとし、討論のうえ申立てに対し3分の2以上の賛成があった場合、執行委員会の取扱い、または評議委員会の決議はこれを破棄するものとする。


第4章 同好会

第6条 同好会は次の条件を満たし、執行委員会の承認を得た場合これを設置する。

 同好者が5名以上あり、顧問を引き受ける教師がいること。

第7条 同好会設置の申請をしようとする者は、次の事項について文書で執行委員会に提出しなければならない。

 ⑴名称 ⑵目的 ⑶代表者名 ⑷顧問名 ⑸加入者名簿 ⑹これからの活動予定 ⑺その他執行委員会の求める事項

第8条 同好会はその年度限りのものとする。したがって次年度も引き続き設置しようとする場合は4月10日から4月20日の間にあらためて申請しなければならない。

第9条 同好会に対しては生徒会の予算配当を行わないものとする。


第5章 付則

第10条 この細則に明示されない事項については評議委員会が判断する。

第11条 この細則の変更は評議委員会が行う。

LinkLinkLinkTwitter
Google Sites
Report abuse
Page details
Page updated
Google Sites
Report abuse