出典:中村学園三陽中学高校ホームページ https://www.nakamura-sanyo.ed.jp/council/about.html
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前文
我々中村学園三陽中学校・中村学園三陽高等学校生徒は、校訓である誠実・感恩・向上の精神に基づき、責任ある自主的行動によって、教養を高め、公正なる判断力を養い、国際的な社会の形成者となるため、ここに生徒会を結成し、規約を制定する。
第1章 総則
第1条 本会は中村学園三陽中学校・中村学園三陽高等学校生徒会と称し、本校生徒をもって構成する。
第2条 本会には以下の機関を設ける。
⑴生徒総会
⑵生徒会執行部
⑶ホームルーム委員会
⑷専門委員会(文化・美化・生活・体育・保健・図書)
⑸文化常任委員会・体育常任委員会
第3条 本会は学校の指導と助言のもとに運営され、議決事項はすべて学校長の承認を得て成立するものとする。
第2章 生徒総会
第4条 生徒総会は、本会の最高議決機関であって、全生徒をもって構成し、次の事項を審議決定する。
⑴本会規約の改廃修正
⑵本会規約の新規制定
⑶その他の本会目的達成のための重要事項
第5条 生徒総会の招集は、以下の通り行う。
⑴定例総会:年1回
⑵臨時総会
①生徒会執行部が必要と認めた時
②ホームルーム委員会が必要と認めた時(ホームルーム委員の過半数の賛成による)
③全生徒の3分の1以上の要求があった時
④文化および体育常任委員会が必要と認めた時(各常任委員の過半数の賛成による)
第6条 生徒総会には、ホームルーム委員会の推薦による役職を置く。
⑴議長1名 ⑵副議長1名 ⑶書記1名
第7条 生徒総会の招集は、日時・場所・議題を明記した上、生徒会執行部の名によって、招集の7日前までに各クラスに文書で公示する。
第8条 生徒総会は中学・高校それぞれの全生徒の4分の3以上の出席によって成立し、その議決は出席者の過半数を要する。
第9条 生徒総会は、第5条-3による開会の場合を除いて、ホームルーム委員会をもってこれに代替 することができる。
第3章 生徒会執行部
第10条 生徒会執行部は、次の事項を行う。
⑴生徒総会およびホームルーム委員会・専門委員会に提出する議案の作成。
⑵生徒総会およびホームルーム委員会・専門委員会における議決事項の処理。
⑶必要な各種の企画および具体的な実施要領の作成。
⑷緊急を要する事項の処理。
※⑷においては、事前、もしくは事後にホームルーム委員会への報告を必要とする。
⑸その他、生徒会活動に必要な一切の事項。
第11条 高校生徒会執行部は、以下のように構成する。
⑴会長1名
※会長は、高校生による選挙によって選出される。選挙に関する規定は別に定める。
⑵副会長1名
⑶書記1名
⑷会計1名
⑸ホームルーム委員長1名
⑹専門委員長(文化・美化・生活・保健・体育・図書) 各1名
⑺常任委員長(文化常任委員会・体育常任委員会) 各1名
※副会長・書記・会計・ホームルーム委員長・専門委員長・文化および体育常任委員長はそれぞれ会長が指名する。
中学生徒会執行部は、以下のように構成する。
⑴会長1名
⑵書記1名
⑶会計1名
※会長・書記・会計は、中学生による選挙によって選出される。選挙に関する規定は別に定める。
第12条 生徒会役員の任期は、任命式当日をもって始まり、翌年任命式前日をもって終わる。
※任命式に関する規定は別に定める。
第13条 中学・高校執行部の職務は次のように分担する。
⑴会長 本会を代表して会務全般の執行にあたる。
⑵副会長 会長の職務を補佐する。会長が欠けた時にはその業務を代行する。
⑶書記 会務の記録・通信を行い、本会の運営に必要な一切の記録・通信を保管する。
⑷会計 生徒会執行部の会計事務を行う。
⑸ホームルーム委員長・専門委員長 各専門分野の業務を執行する。
⑹常任委員長 主に本校の部活動の統括に関する業務を執行する。また、本校の文化活動と体育活動に関する業務を執行する。
第14条⑴ 執行部は、隔週1回の定例部会を開き、高校書記がその内容を記録し、生活指導部(生徒会係)に報告する。なお、必要と認めた時は高校生徒会長が随時招集する。
⑵執行部会には、ホームルーム委員長・専門委員長も出席する。また、必要に応じて常任 委員長も出席する。
第4章 ホームルーム委員会
第15条 ホームルーム委員会は、次の事項を行う。
⑴生徒総会に提出する議案の審議、および決定。
⑵生徒総会より委任された議案の決定。
⑶生徒会執行部と各クラス間の連絡、ならびに提出された議案の審議、および承認。
⑷生徒会役員選挙に関する事務。(選挙に関する規定は別に設ける)
第16条 ホームルーム委員会は委員の4分の3以上の出席をもって成立し、その議決は出席者の過半数を要する。
第17条⑴ ホームルーム委員会は毎月1回の定例委員会を開き、ホームルーム委員長から委託された記録係が記録し、生活指導部(生徒会係)に報告する。
⑵定例委員会のほかに、次の場合は随時招集する。
①必要と認めた時はホームルーム委員長が随時招集する。
②ホームルーム委員の3分の1以上が要請した時。
③生徒会執行部が必要と認めた時。
第18条 ホームルーム委員会は、各ホームルームで選出されるホームルーム委員で構成する。
第5章 専門委員会
第19条 生徒会執行部の活動を円滑にするために、次の機能を有する専門委員会を設ける。
⑴文化委員会 生徒の文化活動一般の振興をはかる。
⑵美化委員会 校内の清掃、美化および環境の整備にあたり、校内美化にかかわる巡回活動を担当する。
⑶生活委員会 生徒の自覚をうながし、校内外の生活指導にあたり、校内秩序にかかわ る巡回活動を担当する。
⑷体育委員会 生徒の体育活動一般の振興をはかる。
⑸保健委員会 生徒の健康の保持増進にあたる。
⑹図書委員会 図書館運営を中心として生徒の文化活動の振興をはかる。
第20条 専門委員会は、各ホームルームで選出される各専門委員で構成する。
第6章 文化常任委員会・体育常任委員会
第21条 本校生徒会の外部機関として部活動全体を統括し、クラブ活動の活性化を図るために、文化お よび体育常任委員会を設ける。また、両常任委員会は、文化委員会および体育委員会と協同し、 本校の文化活動および体育活動の振興をはかる。
第 22 条 文化常任委員会は文化系、体育常任委員会は体育会系のクラブをそれぞれ統括する。
第 23 条 両常任委員会は、各クラブの代表で構成する。
第7章 ホームルーム
第24条 ホームルームは本会活動の基本単位であり、学校生活の基盤である。ホームルームは、生徒の自律的な活動の場であり、各ホームルーム担任の指導・助言により運営される。
第25条 ホームルーム委員はホームルームを代表する。ホームルームはホームルーム委員を通して、そ の意志を表明する
第26条 ホームルームはホームルーム委員(正・副各1名)・各専門委員(正・副各 1 名)を選出する。
第27条 各委員は前期および後期をもってその任にあたる。
第8章 会計
第28条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第29条 本会の現金出納をはじめとする会計事務は、生徒会会計(高校・中学、各1名)をもってこれにあてる。ただし、会計担当の教員はこれを指導・助言し、その監督にあたるものとする。
附則
この規約は昭和62年4月1日から実施する。
附則
この規約は昭和63年10月1日から実施する。
附則
この規約は平成10年4月1日から実施する。
附則
この規約は平成14年4月1日から実施する。
附則
この規約は平成17年4月1日から実施する。