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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:上鶴間高校保護者向けハンドブックhttps://www.google.co.jp/search?q=site:www.pen-kanagawa.ed.jp/kamitsuruma-h/hogosha/handbook/documents

生徒会規約

第1章 総則

第1条 本会は神奈川県立上鶴間高等学校生徒会とし、本校の全生徒をもって組織する。

第2条 本会は本校の教育方針に基づき、会員の自主的活動を通じて会員相互の親睦を深め学校生活の充実発展を目的とする。

第3条 本会の各委員会、各部に顧問をおき、顧問は目的達成の為に指導、助言を与える。

第4条 本会の決定事項は校長の承認を得なければならない。


第2章 役員

第5条 本会は次の役員をおき、上鶴間高等学校生徒会本部と称する。

 会長1名、副会長2名、書記3名、会計3名

第6条 会長は次のことを行う。

 ⒈本会を代表し本会のすべての会務を総括する。

 ⒉総会を召集する。

 ⒊必要に応じて臨時の委員会の召集を要請することができる。

第7条 副会長は会長を補佐し、会長不在の時は会務を代行する。

第8条 書記は議事録を作成し、関係書類を保管する。

第9条 会計は会計事務一切を行い、関係書類を保管する。

第10条 役員の任期は12月から翌年11月までとし、新たな役員は11月に選出される。


第3章 組織

第11条 本会は次の機関をおく。

 生徒総会、生徒会本部、学級委員会、委員長会議、専門委員会、選挙管理委員会、予算委員会、特別委員会、部・同好会代表者会議


 第1節 生徒総会

第12条 総会は本会最高の議決機関であり、全会員をもって構成する。

第13条 総会は次のことを行う。

 ⒈予算、決算の承認 ⒉規約の改正 ⒊その他重要事項の審議・決議

第14条 総会は会員の3分の2以上の出席で成立し、議決は規約改正の場合を除き出席者の過半数の賛成を必要とする。

第15条 定例総会は5月、11月の年2回とし、会長が召集する。

第16条 臨時総会は次の場合会長が告示し開かなければならない。

 ⒈会長が必要と認めた場合

 ⒉学級委員会が決議した場合

 ⒊全会員の5分の1以上の要求があった場合

第17条 総会は議題及び日時、場所を原則として1週間前に告示する。

第18条 議長、副議長、その他の役員は学級委員会が指名し、生徒総会の際会員の承認を受ける。


 第2節 学級委員会

第19条 学級委員会は総会に次ぐ議決機関であり、各クラスから2名の学級委員により構成される。

第20条 学級委員会は次の事項を審議する。

 ⒈総会に提出する議案の審議

 ⒉細則の決定並びに変更の審議

 ⒊部、同好会の改廃設置の審議、承認

 ⒋その他重要事項の審議

第21条 学級委員会の委員長1名、副委員長1名、書記2名は学級委員の中から互選により選出され、その任期は1年とする。

第22条 学級委員会は、生徒会本部または学級委員会委員長が必要と認めた場合に開く。

第23条 学級委員会は構成者の3分の2以上の出席により成立し、出席者の過半数をもって議決される。


 第3節 専門委員会

第24条 専門委員会は次の通りとする。

 環境美化委員会、放送委員会、図書委員会、福祉委員会、保健委員会、体育祭実行委員会、化祭実行委員会

第25条 各専門委員は各クラスより選出された2名の委員をもって構成される。

第26条 各専門委員会の任期は1年とする。

第27条 各専門委員会に次の役員をおき、選出は互選とする。

 委員長1名、副委員長1名、書記1名、会計1名


 第4節 委員長会議

第28条 委員長会議は学級委員会委員長と専門委員会委員長によって構成される。

第29条 委員長会議は、生徒会本部または学級委員会委員長が必要と認めた場合に開く。 


 第5節 選挙管理委員会

第30条 選挙管理委員は各クラス1名選出され、任期は1年とする。

第31条 役員の選挙に関する規定は、別に「生徒会役員選挙規約」に定める。


 第6節 予算委員会

第32条 予算委員会は本部役員及び各専門委員長、文化部・運動部の各部長によって構成され、予算を審議し学級委員会へ提出する。予算委員会の委員長、副委員長は生徒会会計が兼ねる。予算決定と同時に解散する。


 第7節 特別委員会

第33条 学級委員会がこれを必要と認めた場合、設置することができる。次の委員会は上記に基づき設置されたものである。

 アルバム委員会、旅行委員会、卒業式委員会、球技大会実行委員会


第4章 会計

第34条 本会の会費は生徒会費その他の収入をもってこれに充てる。

第35条 入会金、会費の納入及び会計執行にあたっては別に「会計細則」に定める。

第36条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


 第1節 会計監査

第37条 会計監査は学級委員より5名互選される。

第38条 会計監査は会計年度末に本会会計の支出状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。


第5章 部および同好会

第39条 文化系、運動系等の部および同好会をおく。

第40条 部および同好会の改廃設置は、部・同好会代表者会議で討議され、学級委員会の承認を得なければならない。

第41条 部・同好会代表者会議は各部・同好会の代表で構成され、必要に応じて召集される。

第42条 第39~41条に定めるものの他に部及び同好会に関する細則に定める。


第6章 規約の改正

第43条 本規約の改正は次の場合提案される。

 ⒈全会員の3分の1以上の要求があった場合

 ⒉学級委員会で審議、可決された場合

第44条 本規約の改正は生徒総会において出席者の3分の2以上の同意を必要とする。


第7章 補則

第45条 本規約は昭和55年11月20日より施行される。

第46条 本規約第26条は現条文に改正され平成9(1997)年4月より施行する。

第47条 平成9(1997)年4月より本規約第24条より体育委員会を削除する。

第48条 平成18(2006)年4月より本規約第24条新聞委員会を削除し、かつ福祉委員会を新設する。

第49条 平成27(2015)年7月に本規約第10条を改正し、平成27(2015)年11月の役員選挙から適用する。




生徒会役員選挙規約

第1章 総則

第1条 本規約は生徒会規約第31条に基づき、生徒会役員を選出するための選挙制を確立し、その選挙が適正に行われることを目的とする。

第2条 選挙権、被選挙権は全会員に与えられる。ただし停学者は選挙権、被選挙権を持たない。

第3条 生徒会役員である会長1名、副会長2名、書記3名、会計3名は、選挙により選出される。


第2章 選挙管理委員会

第4条 選挙管理委員会(以下選管という)委員は各クラスより1名選出され、委員長はその中から互選する。

第5条 選管は次の業務を行う。

 ⒈選挙の公示

 ⒉立候補者の受付及び告示

 ⒊選挙運動の管理

 ⒋投票及び開票の管理

 ⒌当選者の確認及び告示

 ⒍その他必要な業務

第6条 選管委員は、いっさいの選挙運動をしてはならない。選管委員が立候補する場合はその任を退かなければならない。

第7条 選挙に関する公示は、投票日の15日前に行う。立候補者が定数に満たない場合は、立候補受付期間を延長する。延長期間は選管が定める。

第8条 締切日までに立候補者が定員に満たない場合、選管は1、2学年の各クラスに各1名の立候補者の選出を依頼できる。ただし、既に立候補者が出ているクラスについては選出しなくても良い。選出された候補者連は会合を持ち、立候補の意志の有無を再度確認し合った後、本選挙に臨むものとする。


第3章 選挙運動

第9条 選挙運動は、立候補届けの締め切りの次の日から投票日の前日までの期間内に行うことができる。

第10条 選挙ポスターの枚数及び形式は選管がこれを定める。

第11条 次の行為は選挙違反と見なし、選挙違反者はその選挙における選挙権を失い、当該候補者はその被選挙権を失う。

 ⒈買収行為 ⒉校外での選挙活動 ⒊ポスターの破棄 ⒋その他選管の指示に従わない行為

第12条 立会演説会は選挙管理委員会が期日の2日前までに日時及び場所を掲示し、与えられた時間でこれを行う。


第4章 投票及び開票

第13条 投票及び開票の日程、場所、方法及び投票用紙の様式等は選管がこれを定める。 

第14条 選挙当日投票できない者は、選管に申し出て前日に限り投票することができる。

第15条 次の票は無効票とする。

 ⒈所定の用紙を用いないもの。

 ⒉決められた記入方法以外で記したもの。

 ⒊その他選管が不当と認めたもの。


第5章 当選者

第16条 各候補の得票数の上位者より定員内の候補者を当選とする。定員は会長1名、副会長2名、書記3名、会計3名である。

第17条 立候補者数がそれぞれ定数の時には、信任投票を行う。役員は有効投票の過半数をもって信任される。信任されない場合はその役職についてのみ再選挙を行う。

第18条 生徒会役員は各種委員会委員長、部活動部長を兼任しないことが望ましい。


第6章 補欠選拳

第19条 生徒会役員に欠員が生じた場合は補欠選挙を行う場合がある。その必要性の有無は選管と生徒会で協議する。


第7章 付則

第20条 本則以外の特別な場合は臨時の規定を設けることが出来る。

第21条 本則の改正は生徒会規約第6章の規定による。

第22条 本規約は昭和52年11月25日より施行される。

第23条 本規約は平成23年3月25日に改定し、現行のものとする




会計細則

第1章 総則

第1条 本細則は、生徒会規約第35条に基づき定める。

第2条 本校生徒会活動に関する一切の会計事務はこの細則による。


第2章 収入

第3条 生徒会費は月額500円とし、定められた日に納入する。


第3章 予算

第4条 予算は、年間会費、前年度繰越金その他をもって構成される。

第5条 予算は、原則として年度始めに決定する。

第6条 予算は、次の5項目に分類する。

 本部費、委員会活動費、部活動費、特別費、予備費

第7条 本部費は次のものとする。

 ⒈生徒会運営に必要な物品の購入費

 ⒉その他生徒会活動に必要な経費

第8条 委員会活動費は次のものとする。

 各専門委員会の活動に必要な経費及び物品の購入費

第9条 部活動費は次のものとする。

 部活動に必要な経費及び物品の購入費

第10条 特別費は次のものとする。

 ⒈生徒会全体に関する費用

 ⒉慶弔費。支出に関しては別に慶弔規定を定める。

第11条 予備費は各部予算以外の追加もしくは臨時に請求に対して生徒会本部の承認を得て支給する。


第4章 支出

第12条 各部の予算支出の請求は、規定された請求書に支出内訳を明記し、各部顧問、生徒会本部会計の承認を得て、本部顧問の認定があれば支出される。

第13条 全ての予算の残額は年度を越えて使用できない。これはすべて生徒会会計に返納し、次年度への繰越金とする。


第5章 付則

第14条 第3条は昭和57年4月1日より施行される。

第15条 第3条を改正し、平成7年4月1日より施行する。


第6章 慶弔規定

第1条 本規定は、会計細則第10条2項に基づきこれを定める。

第2条 慶弔費は次の表の通りとする。

 転退任 教職員 3,000円(花束)

 弔費  生徒  保護者死亡香典 5,000円 生徒会名義

         会員死亡香典 10,000円 生徒会名義

     教職員 職員死亡香典 10,000円

第3条 災害傷病見舞は程度により、生徒会役員がその都度協議して決める。

第4条 前2条の規定は、すべて特例を除く。




部及び同好会に関する細則(抜粋)

{編者注:以下抜粋、***は出典非掲載}

第1章 総則

***


第2章 設置・降格・廃止

第2条 次の事項のすべてを満たしている場合に、部の設置を申請することができる。

 ⒈同好会として1年以上活動を続けていること

 ⒉希望する生徒が5名以上であること

 ⒊顧問となる教員が2名以上であること

 ⒋活動内容、活動日・時間、活動場所が明確であること

第3条 次の事項のすべてを満たしている場合に同好会の設置を申請することができる。

 ⒈希望する生徒が3名以上であること

 ⒉顧問となる教員が2名以上であること

 ⒊活動内容、活動日・時間、活動場所が明確であること

第4条 部及び同好会の設置は次の手順で行われる。

 ⒈部の設置については、

  「設置申請書」提出

  →生徒サポートグループ(以下「グループ」という)

  →顧問会

  →職員会議

  →部及び同好会生徒代表者会議(以下「生徒代表者会議」という)

  →学級委員会

  →生徒総会

 ⒉同好会の設置については、

  「設置申請書」提出

  →グループ

  →顧問会

  →職員会議

  →生徒代表者会議

第5条 毎年度1月(12月末日時点)の部員(会員)数調査時に、部員(会員)数が0名の部及び 同好会は、次の基準により降格または廃止とする。これは、グループ、顧問会、生徒代表者会議で審査し、承認するものとする。

 ⒈部

  (1年目)部として1年間様子を見る(観察期間)

  ⇒(2年目)同好会に降格させ、1年間様子を見る(観察期間)

  ⇒(3年目)廃止

 ⒉同好会

  (1年目)同好会として1年間様子を見る(観察期間)

  ⇒(2年目)廃止

第6条 部及び同好会の活動が著しく不活発、もしくは生徒会の活動に支障を与える場合は、降格または廃止とすることができる。これは、グループ、顧問会、生徒代表者会議で審査し、承認するものとする。

第7条 第5条に定める観察期間にある部及び同好会であっても、次のすべての条件を満たしていれば活動を再開することができる。

 ⒈当該部及び同好会の部員(会員)が3名以上であること

 ⒉顧問となる教員が2名以上であること


第3章 組織

第8条 各部及び同好会には、部長(会長)、副部長(副会長)、会計を置く。

第9条 入退部(入退会)は、所定の用紙を部又は同好会の顧問に提出し、顧問の承認を受けることによって行われる。また、部及び同好会は仮入部(仮入会)の期間を設けることができる。


第4章 会計

第10条 各部は、その活動に必要な登録費・参加費、用器具購入費などの諸費用を、生徒会の示した範囲内で請求することができる。

第11条 同好会へは生徒会の予算は与えられない。ただし、登録費、参加費(高体連・高野連・高文連・その他公的教育機関が主催・主管のものに限る)については、その限りではない。

第12条 各部及び同好会は顧問の同意の下に、必要に応じて部員から部費を徴収することができる。ただし、月額1,000円を限度とする。

第13条 部費を徴収している全ての部及び同好会は、部費についての出納簿を作らなければならない。また、9月末日に中間会計報告を、年度末に決算報告を、管理職及び保護者に行わなければならない。

第14条 部及び同好会の、営利を目的とする活動は禁止する。


第5章 活動

第15条 部及び同好会の活動は、当該顧問が責任を持ち、活動場所の管理責任者の指示に従い、決められた時間内で行う。

第16条 顧問不在時の、部及び同好会の活動は認めない。ただし、顧問の代理がいる場合はその限りではない。

第17条 平日放課後の活動時間は、原則として次の通りとする。尚、休み時間、昼休みの活動は、原則として認めない。

  18:30終了(19:00完全下校)

第18条 平日朝の活動時間は、原則として7:30から8:20までとする。

第19条 休日及び休業中の活動時間は、原則として9:00から18:00までとする。

第20条 週当たり平日1日以上、週休日1日以上の休養日を設けることとする。

第21条 中間及び期末試験1週間前の日から、同最終日前日までの期間の活動は原則として禁止する。ただし、大会や発表会等が近い場合は、顧問を通してグループに申請することによって、顧問の責任・監督のもと、放課後1時間程度活動することができる。


第6章 合宿

***


第7章 県外の大会等への参加

***


第8章 部室の使用

第32条 部室の使用については、顧問が責任を持ち、管理責任者が別にいる場合は、その指示に従う。

第33条 生徒は、部室の使用にあたって、次のことを遵守しなければならない。

 ⒈部所有の用器具類等の保管と、部活動時の更衣に使用すること。他の目的で使用する場合は、顧問まで申し出て許可を得ること

 ⒉部活動時のみ使用することができる。部活動時以外に使用する場合は、顧問まで申し出て許可を得ること

 ⒊当該部員のみ使用できる

 ⒋部室とその周辺の整理整頓及び清掃をしっかり行い、環境を整備すること

 ⒌落書きは絶対にしないこと

 ⒍鍵は各顧問が管理すること

 ⒎使用後は必ず施錠・消灯をすること

 ⒏上記各項に反する場合は、使用を禁止する


第9章 部活動インストラクター

***


第10章 顧問会

***

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