出典:雫石高校デジタル生徒手帳 http://www2.iwate-ed.jp/shz-h/pdf/student_Handbook.pdf
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第1章 総則
第1条 本会は岩手県立雫石高等学校生徒会と称し、事務所を校内に置く。
第2条 本会は本校生徒会員を以て組織する。よって本会の会員は会員として権利を持つと 共に会員としての義務と責任を持たなければならない。
第2章 目的
第3条 生徒会は会員の親和を図り自主活動を促進することにより教養を高め健全な校風を
確立、高揚をはかり将来に立派な社会人となるための資質を養うことを目的とする。
第3章 事業
第4条 生徒会は前条の目的を達成するために下記の仕事を行なう。
1 校風を高揚し、又一般的教養を高める仕事
2 生徒行事の計画立案、運営に関する仕事
3 校内の生活、図書、視聴覚、保健、美化、進路に関する仕事
4 委員会、部、同好会の設置及び改廃に関する仕事
5 その他目的達成に必要な仕事
第4章 組織
第5条 生徒会は前条の諸行事を行うため下記の通り組織する。
1 役員
⒈会長(1) ⒉副会長(2) ⒊総務委員長(1) ⒋総務副委員長(1) ⒌総務委員(2) ⒍議長(1) ⒎副議長(1) ⒏会計委員(1) ⒐応援団長(1)
2 会計監査(2)
3 選挙管理委員
4 体育部
⒈バスケットボール ⒉ソフトテニス ⒊バドミントン ⒋ボート ⒌バレーボール
5 文化部
⒈茶華道 ⒉軽音楽 ⒊コンピュータ
6 各種委員会
⒈代議委員会 ⒉選挙管理委員会 ⒊体育委員会 ⒋編集委員会 ⒌美化・保健委員会 ⒍図書・視聴覚委員会 ⒎進路委員会 ⒏応援委員会 ⒐交通安全委員会 ⒑郷土芸能委員会
第6条 生徒会の役員及びその任務を下記の通りに定める。
1会長 1名
⑴本会を代表し会務を総括する。
⑵会務の結果を逐次会員に報告する。
2副会長 2名
副会長は会長を補佐し会長に事故のある時はこれを代理する。
3総務委員長 1名
庶務の業務を行う。
4総務副委員長 1名
総務委員長及び会計委員を補佐し総務委員長に事故のある時はこれを代理する。
5総務委員 2名
⑴会議に関する記録、書類の作成及び保管。
⑵会議の結果を発表しかつ掲示する。
⑶会議の出席状況を調べ発表する。
6議長 1名
総会その他、会議の進行を行う。
7副議長 1名
議長を補佐し、議長に事故ある時はこれを代行する。
8会計委員 1名
本会の経理の収支を行い会計に関する帳簿書類、領収書及びこれに関する一切の管理保管を行なう。
9会計監査 2名
10選挙管理委員
11応援団長 1名
応援団を代表し統率する。
第7条 役員の選出方法は下記の通りとする。
会長・副会長・総務委員長・総務副委員長・総務委員・会計委員・会計監査・議長・副議長・応援団長は生徒会選挙規約により選出する。
第8条 役員は代議員の議決による不信任案が総会において過半数で議決されたときは解任 される。
第9条 役員は他の役員を兼ねることができない。
第10条 役員の任期は認証式の日より次の認証式の日までとする。
第5章 会議
第11条 以下の会議の定足数は会員の3分の2以上とし、議決は出席者数の過半数を必要とする。ただし、役員は発言権を有するが、議決権を有しない。
第12条 会議においては議長の指名する書記、議事録署名委員各2名をおく。
第13条 提案は文書をもって行うことを原則とする。
第1節 生徒総会
第14条1 定期総会は年2回とする(9月、5月)
2 臨時総会
⑴会長が必要と認めたとき。
⑵代議員会の決議により必要と認めたとき。
⑶会員5分の1以上の要求があったとき。
第15条 本会は下記の事項を審議する。ただし、緊急を要する場合は代議員会において議決することができる。
1 会則改正に関する件
2 予算に関する件
3 決算に関する件
4 不信任案に関する件
5 部の設置・改廃に関する件
6 その他・重要事項の決議
第2節 代議員会
第16条 代議員会は総会につぐ機関であって、会長がこれを招集し、各クラスより選出された代議員(2名)をもって構成する。議長は会員中より選出する。
ただし、予算・決算の審議・報告の時は各部部長は出席しなければならない。
第17条 代議員の任期は当該学年内とする。
第18条 本会は下記の事項を審議する。
1 総会に提出する議案
2 総会の議決に代わる決定事項について。
3 生徒会役員が必要と認めた事項について。
第6章 会計
第19条 会計は下記の通り定める。
毎年、予算案は各部長、顧問で原案を作成した後生徒会長に提出し、代議員会の議決を経て総会において決定する。
第20条 生徒会費は、4月から1月までの10回の納入とする。納入した生徒会費及び入会金は退会の場合でも返還しない。
第21条 会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。
第22条 新入生は指定された入会金を納入しなければならない。
第23条 会計報告は中間報告(9月)決算報告(5月)とする。
第7章 応援団
第24条 組織
1 本団は雫石高等学校応援団と称し生徒会員全員を以て構成する。
2 執行機関は応援委員会とする。
3 応援団長は選挙により選出される。
4 応援活動を円滑にするために、各クラスより2名応援委員を選出する。
5 応援団長の任期は認証式の日から次の認証式の日までとし、各クラス選出の応援委員の任期は原則3年間とする。
第25条 本団は下記のことを行う。
1 応援歌練習の計画・実施。
2 対外試合における応援活動。
3 代表選手の激励会の開催。
4 団員の技術習得のための練習。
5 その他、上記目的達成に必要な事柄を行う。
第8章 慶弔規程
第26条 生徒会会計の慶弔見舞金は次の場合支出するものとする。
1 会員が死亡したとき。 10,000円
2 会員の家族(両親)が死亡したとき。 5,000円
3 地震や災害の被害に遭ったとき。 協議による見舞金
4 その他必要な場合。
附則
平成20年4月4日 一部改正
平成21年4月1日 一部改正
平成22年4月1日 一部改正
平成25年4月1日 一部改正
平成28年4月1日 一部改正
令和元年4月1日 一部改正
令和2年4月1日 一部改正
令和3年4月1日 一部改正
令和4年4月1日 一部改正
第1章 総則
1 この規程は本校生徒会の部・同好会活動の適正と円滑を図るために定める。
第2章 部の新設
2 部の新設は当該同好会から申請書をもって、生徒会長に申請しなければならない。
3 新設を申請する場合、活動が活発であることと、それに基づく活動・実績が考慮されなけ ればならない。
4 前条の条件を満たした場合、設立希望の責任者は所定の申請書に同好会名・会員名・活動 の目的・活動場所・指導者名を記入し、生徒会長に届け出ること。
5 会長は申請書が提出された場合、速やかに執行部会を開き申請書の記載事項について審査する。その後、職員会議において職員の同意を得られ、代議員会で過半数の賛成が得られた場合、生徒総会に発議するものとする。
6 生徒総会において過半数の賛成が得られた場合、部の新設を認める。
7 部の新設及び活動開始の時期は次年度4月からとする。
第3章 同好会の新設
8 同好会の新設には次の諸条件を満たさなければならない。
⑴活動の目的、内容が本校の教育目標に合致し、高校生として適切であること。
⑵活動場所が校内にあること。ただし、特別の事情がある場合は、他の公共施設の利用が可能であること。
⑶活動日・活動場所が既存の部・同好会の活動場所に支障をきたさないこと。
⑷その趣旨に賛同し、一定の活動ができる人数がいること。
⑸本校の職員に適切な指導者が得られること。
⑹職員会議により職員の同意が得られること。
9 新設の承認手続きは部に準ずるものとする。ただし、承認された同好会はただちに活動 できるものとする。
10 同好会に対しては生徒会会計より定額の予算が執行される。ただし年度途中で新設され た場合は協議による。
第4章 休部および廃部
11 休部については、次の各項に該当する場合、生徒会長は執行部会を開き審査するものとする。
⑴実質活動の部員数が減少し、正規の活動ができなくなった場合。
⑵日常の活動が継続的になされていない場合。
12 生徒会執行部で審査され妥当とされた休部案は、代議員会で過半数の賛成を得て、生徒総会に発議するものとする。
13 生徒総会において過半数の賛成が得られた場合、該当する部は休部とする。
14 2年間休部の状態が続いたものについては廃部とする。
15 休部中のものが2年以内に復活を申請する手続きは新設に準ずる。活動は同好会と同様とする。
16 同好会の休・廃については部に準ずる。
第5章 補足
17 本規定の改正は生徒会執行部が代議員会の承認を得て、生徒総会に発議する。若しくは、生徒会員の5分の1の署名により代議員会の承認を得て生徒総会に発議しなければならない。
18 前条により発議された改正案が生徒総会において過半数の賛成を得られた場合承認されたものとし、次年度より施行する。
19 本規程に定める以外に必要と認める付帯的事項は、その都度生徒会執行部が本規程に反しない程度で立案し、代議員会に発議することができる。
20 本規程は平成2年5月12日より施行する。
附則
平成22年4月1日 一部改正
平成25年4月1日 一部改正 追加
第1章 総則
第1条 この規約は生徒会会則の第7条に基づく。
第2条 各クラスより選出された各1名の選挙管理委員を以て構成し、その長は互選する。
第2章 選挙期日
第3条 選挙期日は選挙管理委員会がこれを定め、少なくとも10日前に告示しなければな
らない。
第3章 立候補
第4条 役員に立候補しようとする者は立候補用紙に所定の事項を記入し、選挙管理委員会
が告示した日から選挙日の3日前までに提出しなければならない。
第5条 立候補の辞退は選挙の2日前までにその旨選挙管理委員会に連絡し、選挙管理委員長は、ただちにそれを公示しなければならない。
第6条 2つ以上の役職には立候補できない。
第7条 {編者注:欠落又は削除痕}
第4章 選挙運動
第7条 各候補者は選挙管理委員会の指示により、演説、ポスター等により選挙運動を行う。
第8条 選挙運動は立候補公示以前及び選挙当日に行ってはならない。
第9条 本規約ならびに選挙管理委員会の決定した事項に違反した場合、選挙管理委員会の権限により、その選挙におけるその立候補者の選挙運動を停止させることができる。
第10条 選挙管理委員会は選挙運動を行うことができない。
第5章 投票及び開票
第11条 選挙に際しては会員すべて1名1票の投票権を持ち直接無記名の秘密投票によりこれを行う。
第12条 選挙当日投票できないことが前もってわかっている者がその理由が選挙管理委員会により認められた場合は、定められた日に不在者投票を行うことができる。
第13条 開票の際、各候補者は開票に立ち会うことができる。
第14条 下記の投票はこれを無効にする。
1 正規の投票用紙を用いないもの。
2 候補者以外の氏名を書いたもの。
3 規程以上の候補者の氏名を書いたもの。
4 記載名の判定しがたいもの。
5 その他選挙管理委員会が無効と認めたもの。
第6章 当選者の決定
第15条 当選は得票数の多いものから順次に定め、得票同数の場合は決戦投票を行う。
第16条 立候補者が定員数以内の場合は過半数を以て信任とする。
第7章 特別選挙
第17条定員数に満たない場合は再選挙を行うことができる。
第18条 会長選挙において最高得票数が全有効投票数の2分の1に達しない場合、上位2名 による決選投票を行う。
第19条 選挙管理委員の任期は当該学年とする。
第20条 選挙管理委員会は選挙に際して下記の業務を行う。
1 選挙の告示
2 立候補者の受付公示
3 投票用紙の作成集計
4 選挙結果の発表
5 本規約に規定してある事項
第21条 選挙管理委員会は選挙当日までの間に立会演説会を開かなければならない。
第22条 選挙管理委員会は各投票用紙を選挙当日より少なくとも30日間保管しておく。
第23条 選挙管理委員は選挙権を行使することができる。ただし、役員選挙に立候補する場合は、その役を辞任しなければならない。
第24条 本規約は昭和47年4月1日より施行する。
附則
平成25年4月1日 一部改正
第1条 会計監査は生徒会における一切の会計業務が正しく行われているかを確認すること を目的とする。
第2条 会計監査は定員2名として任期は1年とする。
第3条 会計監査は次の業務を行う。
1 生徒会に関する一切の会計の監査
2 生徒総会において監査報告
第4条 監査は年2回とする。(9月、5月)
第5条 本規約は昭和47年4月1日より施行する。
附則 平成25年4月1日 一部改正