出典:在校生からの情報提供(生徒手帳)
出典:在校生からの情報提供(生徒手帳)
第一章 名称
第1条 本会は金城学院高等学校生徒会と称する。
第二章 目的
第2条 本会は、キリスト教精神に基づき、会員相互の練磨を通じて、各自の教養を高め、すべての自治活動の促進を図る。
第三章 会員
第3条 本会々員は、金城学院高等学校生徒をもってする。
第4条 会員は、役員の選挙・罷免の権利をもつ。
第5条 会員は、本会運営に関する費用を納入する義務を有する。
第四章 機関
第6条・本会は第2条の目的達成のために、次の機関を設ける。
⒈総会
第7条 総会は全会員をもって構成される本会の最高決議機関である。但し、議会の決議によりホームルームをもってその機能を代行することができる。
第8条 総会の開催は、会員総数の3分の2以上の出席をもって成立し、その議決には出席人数の過半数の賛成を必要とする。顧問は参与として総会に出席し、発言権を有するが議決権は有しない。
第9条 総会は年2回の定期総会を開く。但し、会員総数の3分の1以上の要氷のあるときは、臨時総会を開く。
第10条 総会の議長は、役員を除く他の会員の互選により決定する。
⒉議会
第11条 議会は総会につぐ決議機関であり、必要なすべての報告・業務・決議・修正を行う。
第12条 議会は各ホームルーム2名の議員・役員・各常任委員長・顧問によって構成され、原則として月2回開催し、必要に応じては臨時議会をも開催する。
第13条 議員の招集権は本会役員及び議長にあり、本会役員及び議長は議員の3分の2以上の要求及び顧問からの要求があれば議員を招集しなければならない。
第14条 議会の開催は議員総数の3分の2以上をもって成立し、議決には出席人数の過半数の賛成を要する。賛否同数の場合は議長が決定する。
第15条 議長及び必要に応じて副議長各1名は全会員の中から選出し、任期は1月より12月までとする。
第16条 議会は公開とし、会員及び教諭は傍聴することができる。但し、発言権は有するが、議決権は有しない。
⒊執行委員会
第17条 執行委員会は、議会の運営及びその他の重要な生徒活動の企画の中心となる。
第18条 執行委員会は、本会役員及び議長・副議長・各正副常任委員長をもって構成され、原則として月2回定例会の前に開催し、議題を議会に提出する。
第19条 執行委員会で企画されたことは、原則として議会にかけなければならない。
⒋常任委員会
第20条 本会は、総務、しらゆり文化、運動、厚生、宗教、図書、報道、風紀、広報、クラブの各常任委員会を置く。
第21条 各常任委員会は原則として1名の顧間を持ち、顧問は各常任委具会において委嘱し、議会と学校長の承認を必要とする。
第22条 生徒会におけるすべての行事や活動について、常任委員会で立条し、原則として執行委員会と議会の承認を経て運営を行う。
第23条 各常任委員会は、執行委員会で任ぜられた活動の推進にあたる。
第24条 各常任委員会は、校内の文化行事、運動行事、各部活動を推進させる。
⒌部活動
第25条 部は会員中の同好者により組織される。
第26条 部員募集は4月に行い、全会員は原則としてどの部にも所属できる。
第27条 各部には、部長1名、副部長1名をおき、その他必要に応じて、会計、書記をおくことができる。
第28条 各部は顧問を必ずもち、部において委嘱し、学校長の承認を必要とする。
第29条 各部は活動状況をクラブ常任委員会に報告し、生徒会機関誌にその詳細を記さなければならない。
第30条 部を新設する場合は、希望者の代表がクラブ常任委員会の委員長・生徒会願間に申し出て、議会及び学校長の承認を得なければならない。
第31条 各部は本会以外の団体に加入する場合、または対外的な部活動を行う場合には学校長の承認を得なければならない。
第五章 役員及び議員
第32条 本会役員は、会長・副会長各1名、会計・書記各2名とし、月2回の定例議会に出席し、議会の運営及びその他の重要な生徒会活動の企画の中心となる。
第33条 本会役員は、選挙管理委員会の運営のもとで、全会員の無記名投票により選出される。
第34条 役員の任期は1月より12月までとし、解散前2か月以内に改選を行う。
第35条 役員は議会での発言権を有する。
第36条 会長を除く他の役員が執務不能の場合は、議会において代行者を選出し、総会の承認を経て任命する。尚,会長の場合は、副会長がその職務を代行する。
第37条 役員は議会において全議員数の3分の2以上をもって不信任案が可決された場合、総会にかけ票決が出席人数の3分の2以上に達した時は辞任せねばならない。
第38条 役員の辞任は総会の承認を必要とする。
第39条 議員は各ホームルームより2名選出され、ホームルームの意志を議会に通告し、また議会における決議事項の報告及び運営を図る。原則としてその任期は一年間とする。
第40条 議員の選出は、原則としてホームルームの無記名投票により決定する。
第41条 議員の辞任または執務不能の場合は、ホームルームにおいて代わりの議員を選出しなければならない。
第42条 議員は選出されたホームルームにおいて不信任案が過半数をもって可決された時は辞任せねばならない。
第43条 議員の辞任は、ホームルームの承認を必要とする。
第六章 役員の選挙
第44条 立候補資格は1・2年の会員のみが有し、立候補者は旧役員の解散前2か月以内に会員である推薦責任者の氏名と共に、選挙管理委員会まで提出しなければならない。但し、推薦真任者は立候補者1名につき1名に限り、旧役員及び現役員は推薦責任者になることはできない。
第45条 会長・副会長は最高得票者が、会計・書記は最高及び次の得票者が当選となる。但し、立候補者が定員と同数もしくは満たない場合
⒈同数もしくは満たないものに限り立候補期間を延長する。それでも尚同数の場合は自動当選とし、満たない場合は選挙管理委員会に委任する。
⒉他の立候補者には延長期間を運動期間として与える。
第46条 役員の選挙については、選挙管理委員会が運営する。選挙管理委員会は各ホームルームから2名ずつ選出された委員と、その委員の中から互選された委員長及び副委員長各1名によって構成され、役員の選挙に関する一切の業務を行い、特にその準備監督にあたる。
第47条 選挙管理委員会は次の事項を遂行する。
⒈選挙の日程の決定
⒉選挙規約の決定
⒊立候補者名簿の作成と公示
⒋不止の取締り
⒌開票とその立会い
⒍新役員の紹介等
第48条 選挙管理委員は選挙権を保有するが、選挙運動にたずさわることはできない。
第七章 財務
第49条 本会は、生徒会費により運営し、予算の決定はすべて議会の承認を要する。
第50条 生徒会費は学校会計に頂け入れる。
第51条 金銭の引出し方法
⒈引き出す者は、支払伝票にその金額を記入し、請求書または領収書と共に本会会計に提出する。
⒉部長・部顧問・生徒会会計・生徒会顧問・学校長の捺印を要する。
第52条 会計は、年度末に決算書を作成し、必ず全会員に公示しなければならない。
第53条 会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
第51条 会費の改定は総会の承認を得なければならない。
第八章 顧問
第55条 本会に対する顧間は、原則として2名とし、議会において委嘱し、学校長の承認を必要とする。
第56条 顧問は、本会の活動全般に関して勧告助言の任に当たる。但し、議会において動議の提出はできない。
第57条 顧問は、議会において投票権・拒否権を持たない。
第58条 顧問は、本校専任教諭に限る。
第九章 最高決定権
第59条 生徒会の活動に関するすべての問題の最高決定権は学校長にある。
第60条 学校長が議会の決定を拒否する場合には、本人またはその代理人が議会に出席して、その理由を説明しなければならない。
第61条 会則の修正案はまず議会に提出され、議員の3分の2以上、全会員の4分の3以上の賛成及び学校長の承認を必要とする。
附則
本会則は、昭和40年4月1日より施行される。
本会則は、2006年12月13日に改止され、2007年4月1日より施行される。
本会則は、2020年1月15日に改止され、2020年4月1日より施行される。