出典:辺土名高校職員必携 http://www.hentona-h.open.ed.jp/R3_hikkei.pdf
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第1章 総則
第1条 本会は辺士名高等学校生徒会と称する。(以下生徒会と称する)
第2条 生徒会は本校全生徒をもって組織する、
第3条 生徒会は、校訓の「誠」「愛」「勇」の精神を根気とし、自主的、民主的な自治活動を通じて学校生活の充実と向上を図ることを目的とする。
第4条 生徒会願間は、校務分割坂によって決定する。
第2章 権利及び義務
第5条 会員は、下記の権利及び義務を有する。
⑴第3条の目的を達成するための自由に活動する権利
⑵役員の選挙及び被選挙の権利
⑶役員に対し、正当な理由に基づいて不信任案を提出する権利
⑷生徒会の運営に要する所定の会費を納入する義務
第3章 組織及び運営
第6条 生徒会は下記の機関を設ける。
⑴生徒総会 ⑵中央委員会 ⑶ホームルーム ⑷役員会 ⑸各種専門委員会 ⑹選挙管理委員会 ⑺会計監査委員会
第7条 生徒総会は、全生徒からなる最高議決機関で、年1回以上開催するものとする。
⒉生徒総会は、下記のことを審議する。
⑴予算及び決算の承認
⑵生徒会活動方針及び活動計画報告
⑶生徒総会及び役員会の役員の罷免
⑷生徒会則の改正
⑸学校生活全般についての諸問題
⒊生徒総会の開催は、下記の場合にし、生徒会長がこれを召集する。
⑴全会員の5分の1以上の要求(連署)があった場合
⑵中央委員会が必要と認めた場合
⑶生徒会長罷免に関し10分の1以上の要求(連署)があった場合
第8条 中央委員会は、生徒総会に次ぐ議決機関で、各ホームルームの正副ホームルーム長によって構成される。中央委員の任期は各学期間とする。
⒉中央委員会は下記のことを審議する。
⑴総会で決定すべきもの以外の重要な事項
⑵総会に提案する事項
⑶生徒総会の議長を決定する。
⒊中央委員会には下記の役員を設ける。
⑴議長 1名(委員の互選)
⑵副議長2名(議長の任命)
⑶書記 2名(議長の任命)
⑷広報 2名(議長の任命)
⒋中央委員会の開催は下記の場合とする。
⑴中央委員の4分の1以上の要求があった場合
⑵各ホームルームの要求があった場合
⑶役員会の要求があった場合
⑷各種専門委員会のあった場合
{編者注:"要求が"が欠落}
第9条 生徒会の基礎組織はホームルームで、第3条の目的を達成するために独自な活動が行われる。
⒉ホームルームは下記の生徒会役員を選出する。
⑴中央委員(3名) 任期は各学期間とする。
⑵選挙管理委員(1名) 任期は1年とする。
⑶文化委員(1名) 任期は1年とする。
⑷図書委員(1名) 任期は1年とする。
⑸保健委員(2名 男・女)任期は1年とする。
⑹体育委員(2名 男・女)任期は1年とする。
⑺生活委員(2名 男・女)任期は1年とする。
⑻美化委員(2名 男・女)任期は1年とする。
⒊ホームルームに下記の役員を設ける。任期は各学期間とする。
⑴ホームルーム長 (1名)
⑵副ホームルーム長(2名 男・女)
⑶書記 (1名)
⑷会計 (2名 男・女)
⒋次の場合にはホームルーム討議を行う。
⑴ホームルーム長が認めた場合
⑵中央委員会の要求があった場合
第10条 役員会は、生徒会の諸活動を策定し、企画運営をなし、下記の役員を設ける。
⑴会長 ⑵副会長 ⑶書記 ⑷会計 ⑸文化委員長 ⑹図書委員長 ⑺保健委員長 ⑻体育委員長 ⑼生活委員長 ⑽美化委員長 ⑾広報係 ⑿部活係
⒉役員の人数は、会長がその方針によって決定する。
⒊役員の任務は下記の通りとする。
⑴会長は、生徒会を代表して会務を統括し、生徒総会の議長を推薦する。
⑵副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある場合はその任務を代行する。
⑶書記は、生徒会における各種会議の記録をし、整理保管にあたる。
⑷会計は、生徒会予算の金出納と帳等を記録し、整理保管にあたる
⑸各種専門委員長は、その委員会の活動に参加し、役員会との連携を円滑にする。
⑹広報係は、生徒会の諸活動を会員に知らせる。
⑺部活係は、部活予算の作成、事務処理や部活動を活発にするための企画をし、クラブ長会の召集にあたる。
⒋役員の選出方法は下記の通りとする、
⑴会長は、全生徒の直接無記名投票により、候補者が複数の場合は支持表面にが多い方を信任とし、信任投票の場合は、投票総数の過半数の支持を持って信任し、校長が任命する。
⑵他の役員は会長の任命とする。
⒌役員の任期は、8月から1年間とする。(次期生徒会長の選挙は7月までに行う。)
附則 第10条の4・5項は、平成25年4月1日から改定。
第11条 各種専門委員には下記の機関を設ける。任期は1年とする。
⑴文化委員会 ⑵図書委員会 ⑶保健委員会 ⑷体育委員会 ⑸生活委員会 ⑹美化委員会
⒉文化委員会は、生徒会の企画する文化行事を行い、会員の文化活動を助成する。
(部活発表会・学園祭・弁論大会・3年生を送る会・各種展示会・文集・生徒会誌)
⒊図書委員会は、図書管理用の活発化を図り、図書館の運営を助ける。
(貸出当番・図書の整理・総計・広報)
⒋保健委員会は、健康の保持増進を図る。
(身体測定・健康診断・健康管理・救急処置の介助・統計・広報)
⒌体育委員会は、生徒会の企画する体育行事を行う。
(体育祭・校内駅伝・マラソン・校内球技大会)
⒍生活委員会は、学校生活全般についての諸問題を考え、よりよい学校生活を送るための企画をし、環境の整備に努める。
(出席状況・交通安全・学習環境・校内美化)
⒎美化委員会は校内の草木の管理をする。
(1人1鉢運動・学級花園の造成と管理)
第12条 選挙管理委員会は、生徒総会を除くいかなる機関からも独立し、生徒会長の公平つ適正な選挙についての事務を行う。
⒉選挙管理委員会は、各ホームルームより1名を選出し橋成する。
⒊選挙管理委員会には下記の役員をおく。任期は1年とする。
⑴委員長 1名(委員の互選)
⑵副委員長1名(委員長の任命)
⑶書記 1名(委員長の任命)
第13条 会計監査委員会は、生徒会の会計監査を行い、生徒総会に報告する。
⒉会計監査委員会は、中央委員会で推薦・任命された3人の委員で情成する。任期は1年とする。
⒊会計監査委員会は、役員会の会計に対し関係書類の提出を求める権限がある。
第14条 部は、会員の自主的研究・個性の伸張の機関とし、部の種別は下記の通りにする。
⑴体育系部
陸上、駅伝、バレーボール(男・女)、バスケットボール(男・女)、サッカー、軟式庭球(男・女)、卓球(男・女)、柔道、剣道、空手道(男・女)、ボクシング、ウェイトリフティング、バドミントン、洋舞、琉舞、ワンゲル、野球、漕艇(男・女)
⑵文化系部
保育、被服、食物、数学、英語、文芸、演劇、社会科学、生物、物理、地学、科学、バンド、合唱、美術、写真、放送、フォーク、ギター
⒉新しい部を設立するときは1年間は同好会で活動し、中央委員会の審議を通し過半数の同意を必要とする。
⒊部の構成員は原則として10名以上とする。
⒋部長、副部長は部員の互選によるものとする。
⒌各部は部員名簿を作成し、活動・会計の記録をし役員会の部活係が要請するときは記録等を提出しなければならない。
⒍部活動停止については下記の場合中央委員会で決定する。
⑴部活係に提出された活動記録・会計等に問題がある場合。
⑵活動不活発と認めた部。
⑶部活動規程に著しく反した場合。
第15条 生徒会のすべての集会・会合はそれぞれの機関に属する会員総数の3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。議決には出席者の過半数を必要とする。
第16条 生徒会予算は生徒会費・寄付金・その他をもってこれにあてる。会計年度は4月1日から3月31日までとする。
第4章 改正
第17条 会則の改正は中央委貝の3分の1以上の賛成で中央委員会がこれを発議し、総会に提案し、その承認には全会員の過半数の賛成を必要とし、学校長の承認を得て成立する。
(附則)
これらの規定は、平成15年4月1日より実施する。