出典:福翔高校HP http://www.fuku-c.ed.jp/schoolhp/fukusho/03/kyoiku/seito/02kaisoku.pdf
第1章 総則
第1条 本会は福翔高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は本校の全生徒をもって構成する。
第3条 本会は望ましい人間関係を形成し,よりよい学校生活づくりに参画して,自主的,実践的な態度を養うことを目的とする。
第4条 本会のあらゆる権限は校長より委任されたものであり,その議決事項は承認を要する。
第2章 機関
第5条 本会はその目的を達成するために次の機関をおく。
生徒総会,代議委員会,執行委員会,生徒集会(学年別),HR委員会,保健委員会,体育委員会,風紀委員会,福祉委員会,文化委員会,図書委員会,部活動部長会(文化・体育)
第1節 生徒総会
第6条 生徒総会は最高の議決機関であり,全会員をもって構成する。
第7条 生徒総会は,年1回定期総会を開くことを原則とする。特に総務が必要と認めたとき,及び全会員の3分の1以上の要求があったとき随時これを開く。
第8条 生徒総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立し,議決は出席会員数の過半数による。ただし,可否同数の場合は議長が裁決する。
第9条 生徒総会は本規定の改正,予算の決定,決算の承認その他重要事項について審議決定する。
第2節 代議委員会
第10条 代議委員会は生徒総会につぐ議決機関である。
第11条 代議委員会は各クラスより提出された議案並びに執行委員会より提出された議案について審議決定する。
第12条 代議委員会は各クラスの代議委員及び生徒会四役,各専門委員長をもって構成する。
第13条 代議委員会は総務によって招集され,議長団により議事進行を行う。
第14条 代議委員会は在籍数の3分の2以上の出席で成立し,議決を出席委員の過半数でこれを決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
第3節 執行委員会
第15条 執行委員会は生徒総会及び代議委員会につぐ議決機関であり,執行機関である。
第16条 執行委員会は総務より提出された問題並びに各専門委員会よりの諸問題その他重要事項について審議決定及び執行する。
第17条 執行委員会は次の役員をもって構成する。
総務,副総務,書記,会計,HR委員,風紀委員,福祉委員,保健委員,体育委員,文化委員,図書委員
第4節 生徒集会
第18条 学年別集会について
第1項 学年別集会は総務が必要と認めたときこれを開く。
第2項 学年別集会は各学年に設置し,各学年についての諸問題を審議する。
第5節 クラス委員会
第19条 HR委員会,保健委員会,体育委員会,風紀委員会,福祉委員会,文化委員会,図書委員会は各クラスより選出された委員によって構成する。
第6節 部活動部長会
第20条 部活動部長会は諮問機関で各部より選出された部長(1名)をもって構成する。
第21条 部活動部長会は文化部長会と体育部長会とに分けることができる。
第22条 部活動部長会は総務もしくは文化委員長並びに体育委員長によって招集され,該当役員が議事進行にあたる。
第3章 役員
第23条 本会には次の役員をおく。
⑴総務1名 ⑵副総務2名 ⑶書記若干名 ⑷会計若干名 ⑸各専門委員若干名
以上任期は原則として1年とする。
第24条 総務について
第1項 総務は立候補制とする。
第2項 資格及び選挙方法は生徒会総務選挙規定による。
第3項 総務は生徒代表の責任者となるとともに,これに対する権利を有する。
第4項 総務は選挙により選出された以外の執行委員の任命及び罷免権を有する。
第25条 専門委員について
第1項 HR,風紀,福祉,保健,体育,文化,図書委員長の選出は立候補制とし,その資格及び選挙方法は生徒会総務選挙規定に準ずる。
第2項 各専門委員は各専門委員長の同意を得て,総務が任命する。
第3項 各専門委員長はその専門委員会に関する会議招集権を有する。
第4項 各専門委員長はいかなる会議にでも出席することができる。ただし選挙管理委員会はこの限りでない。
第5項 選挙により選出された各専門委員長がやむを得ない理由で辞任した場合は,総務が必要と認めるとき,代議委員会の承認を得てこれを補充する。
第26条 議長について
第1項 生徒総会の議事進行を担当する。
第2項 これは立候補制とし,なければ生徒会より指名し,委任する。
第3項 代議委員会の議事進行は,総務がこれを担当する。
第27条 各クラス委員について
第1項 代議委員 2名(原則男女各1名とする)
代議委員会に出席し,各クラスの意志を代表して発表し,審議決定された事項をクラスに伝達する。
第2項 HR委員 2名
⑴HR委員はクラスの自治育成にあたる。
⑵HR会議の議長をつとめ,あらゆる場合にHRをよくまとめる。
⑶HR委員会に出席し,クラスの意志を代表して発表する。
⑷生徒会で決定されたあらゆる事項をクラスに伝達する。
⑸クラス運営についてHR担任に協力する。
⑹LHRの活用指導を行う。
第3項 会計委員 2名
⑴各クラスの各種費用に関する諸帳簿の整理,保管を行う。
⑵学校行事について生徒会会計役とともに会計業務を行う。
第4項 保健委員 2名(原則男女各1名とする)
⑴クラスの衛生に関する事項を扱う。
⑵保健活動の発展促進を助成する。
第5項 体育委員 2名(原則男女各1名とする)
⑴学校の体育行事の立案実施を行う。
⑵正課の体育時間における連絡準備を行う。
⑶学校体育行事について関係機関との連絡及び協力をする。
第6項 文化委員 2名
⑴学校の文化行事の立案実施を行う。
⑵学校文化行事について関係機関との連絡及び協力をする。
第7項 風紀委員 2名(原則男女各1名とする)
遅刻者点検などを行う。
第8項 福祉委員 2名
⑴クラス備品,消耗品等の整理,保管を行う。
⑵清掃美化の指導、ワックス塗りの連絡を行う。
第9項 図書委員 2名
⑴新書紹介と図書購入希望の集約を行う。
⑵図書館資料の貸し出し,返却,延滞催促を行う。
⑶貸し出し状況の把握,読書調査を行い,図書館活動の活発化を図る。
⑷学校図書館の蔵書の点検を行う。
以上の第2項~第8項の委員の任期は原則1学期間とする。ただし,再任を認める。また代議委員の任期は1年間,図書委員は原則1年間とする。
第4章 解散
{編者注:解職の誤字か}
第28条 総務の罷免は会員の3分の1以上の署名による嘆願書があるときに総会を開き,審議し,会員の投票の3分の2以上の賛成を得たとき解職にされる。
第29条 総務解職とともに生徒会役員は全員辞職する。ただし新生徒会発足までの期間は旧生徒会役員によって職を代行する。
第5章 付則
第30条 本会則の改正は生徒総会によって3分の2以上の同意をみたときこれを行う。
第31条 本会則は平成18年4月1日より効力を発する。
第1章 総則
第1条 本規定は本校生徒会会則第24条第2項に基づきこれを定める。
第2条 総務選挙は次の場合に行う。
⑴任期満了のとき。
⑵総会において総務に対する不信任案が可決された場合。
⑶総会において総務の辞表が受理された場合。
⑷総務が本会員たる資格を失った場合。
⑸総務が2か月以上の長期欠席を行った場合。
第3条 総務選挙は自治活動の主催を有する全会員による平等な選挙であって秘密制をとり,その投票は各自の自由意志に基づき公正に行われる。
第2章 選挙管理委員会
第4条 選挙管理委員会は下記のとおりこれを設置しなければならない。
⑴第2条第1項の場合,選挙管理委員会は任期満了の日より2週間以前に設置することを原則とする。
⑵第2条第2項,第3項,第4項,第5項による総務の辞任の日より1週間以内に設置しなければならない。
第5条 前条第1項について選挙管理委員会はその設置の日より5日以内に公示をし,公示日より立候補の受付を開始しなければならない。受付開始より1週間後に締め切ることを原則とする。締切日より投票日までの期間は最低5日間とする。
第6条 選挙管理委員会は各学年の代議委員より選出された6名(男子3名,女子3名)計18名で構成する。
第7条 総務は第1回の選挙管理委員会の招集,選挙管理委員長の選出に関する事務手続きを行うものとする。
第8条 選挙管理委員は被選挙権をもたない。また開票立会人及び立候補者の運動員になることができない。
第9条 選挙管理委員会は選挙の公示,候補者の受付と発表,選挙の公報,選挙に関するポスター割当,
及び投票用紙の作成,配布,投票所の指定,投票済用紙の管理,開票及び判定,当選の確認と発表,その他選挙に関するすべての業務を司る。
第10条 選挙管理委員会は投票前に全会員の前で各候補者の自治方針を発表させなければならない。前項の場合,選挙管理委員会は全会員の招集権を有する。
第11条 選挙管理委員会は新総務発起を確認したのち,ただちに解散する。
第3章 選挙及び被選挙権
第12条 本校生徒会会員はすべて選挙権を有し,1学年生,2学年生のみ被選挙権を有するものとする。ただし停学,謹慎中の者は選挙権,被選挙権を有しない。公欠の者については不在者投票を認める。
第4章 選挙運動
第13条 選挙運動は本校生徒会の会員たる自覚に基づき公明正大に行わなければならない。
第14条 選挙運動は立候補締切りの日より投票日の前日までとし,その方法は選挙管理委員会の定めるところによる。
第5章 投票
第15条 投票場所は原則として選挙管理委員長の定めるところとし,選挙管理委員会の立会いのもとに各人がそれぞれ単記無記名により投票する。
第16条 選挙用紙並びに選挙用紙の様式は選挙管理委員会でこれを定める。
第17条 選挙人は生徒証明書を掲示の上投票用紙を受け取り,所定の場所で記名のうえ投票する。
第6章 開票及び立会人
第18条 開票は投票場で即日,開票立会人のもとに選挙管理委員会がこれを行う。
第19条 候補者は前条の立会人を自己の運動員の中より本人の同意を得て2名を選定し,開票に立ち会わせなければならない。
第20条 次の投票は無効とする。
⑴所定の投票用紙を用いないもの。
⑵候補者氏名以外の名を記載したもの。ただし,敬称,学年,組の類はこの限りでない。
⑶2名以上の候補者を記載したもの。
⑷その他判断困難なもの。
第7章 候補者及び当選人
第21条 立候補者は選挙管理委員会の定める受付期間内にその旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。
第22条 選挙権を有する者が候補者を推薦するときは本人の承諾を得て推薦することができる。
第23条 有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし有効投票数の4分の1以上の得票がなければならない。選挙管理委員会の裁定により,最高得票数が同数の場合は決選投票を行い,4分の1に満たない場合は上位2名をもって再投票を行う。
第24条 総務及び各専門委員長の立候補者が1名の場合は信任投票とし,有効投票総数の2分の1以上の得票をもって当選人とする。
第25条 期間内に総務立候補者の届け出があれば,各専門委員長立候補者がそろわなくとも,規定選挙期日に選挙を行う,その際の空席及び信任が得られなかった議席は後日再選挙とする。
第26条 当選人は,当選を辞退することはできない。
第8章 付則
第27条 本規定の改廃は生徒総会によって3分の2以上の同意を得たときこれを行う。
第28条 本規定は昭和61年9月25日より効力を発する。
第1条 本団は福翔高等学校応援団と称する。
第2条 本団は全生徒会員をもって構成する。
第3条 本団は本校生徒会会則第3条の目的達成及び福翔精神を高揚することをもって目的とする。
第4条 本団は総務が統括し,その運営を能率的かつスムースに行うために生徒会役員でリーダーを構成する。
第5条 応援は福翔魂「熱」と「意気」と「力」の発揮による「学生らしい応援」を旨とする。
第6条 生徒は自発的に応援に参加し,総務が特に重要な試合と認めた試合には執行委員会において協議決定し,学校長の承認を得て全生徒の応援参加を原則とする。ただし,遠隔地においての試合はこの限りでない。
第7条 本細則の改正は生徒総会によって3分の2以上の同意を得たときこれを行う。
第8条 本細則は平成7年7月6日より効力を発する。