出典:真和志高校職員必携 http://www.mawashi-h.open.ed.jp/naiki_No2.pdf
出典:真和志高校職員必携 http://www.mawashi-h.open.ed.jp/naiki_No2.pdf
第1章 総則
第1条 本会は真和志高等学校生徒会(以下本会という)と称する。
第2条 本会は真和志高等学校の全生徒を以て組織し職員は顧問として参加する。
第3条 本会の目的は本校の教育方針に基づき会員各自の自主的な活動を通じて個性を伸ばし、教養を高め規律正しい生活態度を身につけ、将来立派な民主的社会人となり、あわせて生徒相互の親睦と校風の樹立をはかることにする。
第4条 本会の議決事項はすべて学校長の承認をうけて効力を発する。
第5条 本会は本会の目的を達成するため下記の事を行う。
1 学校に於ける規律を保持し、自覚した生活態度を培う。
2 相互の教養を高め、健康と福祉を増進する。
3 会員相互の理解、親睦をはかる。
4 学校の運営に積極的に協力する。
5 その他、本会目的達成のための必要な事項。
第6条 本会員は本会が定める事項を行う権利を有しまた本会の会則を守る義務を負う。
第7条 本会の活動時間は原則として5時までとする。
第2章 機関
第8条 本会に次の機関を置く。
1生徒総会 2中央委員会 3執行委員会 4ホームルーム(HR) 5会計監査委員会 6部 7選挙管理委員会
第1節 生徒総会
第9条 総会は本会の最高の議決機関であり、年1回開催することを原則とする。
第10条 次の場合は臨時に総会を開くことができる。
1 中央委員会の要請があるとき。
2 会員の3分の1以上の要請があるとき。
3 生徒会長が必要と認めたとき。
4 学校当局の要請があるとき。
第11条 総会は全生徒の3分の2以上をもって成立し、議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。
第12条 総会の正副議長は中央委員会から選出する。
第13条 生徒総会は次の事項を審議する。
1 生徒会会則の改訂
2 予算決算の承認
3 学校当局の提案事項
4 会長の提案事項
第14条 生徒総会の議事の記録は生徒会書記が行う。
第2節 中央委員会
第15条 中央委員会は生徒総会に次ぐ議決機関である。
第16条 中央委員会はHRの級長及び生徒会役員をもって構成する。
第17条 中央委員会の招集は会長によってなされ委員の3分の2以上の出席で成立し、過半数の賛成があった時に議決される。賛否同数の時は議長が決定する。
第18条 中央委員の任期は半年間とする。
第19条 中央委員会は下記の事項を審議する。
1 生徒総会で討議する議案の作成
2 予算案の作成
3 部の新設、改廃
4 執行委員会より提案された事項
5 HRより提案された事項
6 その他必要な事項
第20条 中央委員会は下記の役員を置く。
1委員長(1名)
2副委員長2名(男女各1名)
3記録係2名(男女各1名)
第21条 中央委員会の委員長は互選によるものとする。但し、副委員長、記録係は委員会の互選による ものとする。
第22条 委員長は中央委員会の議長を務め、副委員長は委員長を補佐し、その不在の時はその職務を代行する。記録係は議事を記録し、議事録を保管する。
第23条 中央委員会は毎月1回開くことを原則として必要に応じて臨時に開くことができる。中央委員会の招集は生徒会長が行う。
第3節 執行委員会
第24条 執行委員会は生徒会正副会長、総務及び各専門正副委員長によって構成される。但し、原則として中央委員をかねてはならない。
第25条 執行委員会は生徒会長が招集し、毎月1回定例会を開き必要がある場合は臨時に開くことができる。
第26条 執行委員は下記のことを行う。
1 生徒会活動の企画立案
2 中央委員会へ提案する議題の作成
3 中央委員会、または生徒総会に於ける議事事項の処理
4 各専門委員会の年間及び月間計画の実行を促進する
5 その他必要な事項
第27条 執行委員会には、下記の専門委員会をおく。
1図書委員会 2保健委員会 3学習委員会 4美化委員会 5規律委員会
第28条 執行委員会における各専門委員は中央委員会において承認し、委員長は委員の互選とする。
第29条 規律委員会は各HRの規律係(1名)を以て構成し、下記の事項を行う。
1 学習時の態度の確立
2 規律、生徒心得、その他の徹底をはかる
3 遅刻、欠課、欠席をなくし、時間の厳守
4 その他必要な事
第30条 学習委員会は各HRの学習係(1名)で以って構成し、下記の事項を行う。
1 学習効果をあげるための積極的な企画と実施
2 掲示物作成(学校新聞掲示をも含む)
3 その他必要なこと
第31条 図書委員会は各HRの図書係(1名)を以て構成し、下記の事項を行う。
1 生徒会員が図書館をよりよく利用するための企画と実施
2 掲示物作成(学校新聞掲示をも含む)
3 その他必要な事項
第32条 美化委員会は各HRの美化係(1名)で構成し、学校の美化について企画、運営をなす。
第33条 保健委員会は保健係(1名)で以って構成し、生徒会員の保健、安全に関する活動について企画、運営をなす。
第34条 各専門委員会は必要に応じて専門委員会を開くことができる。
第4節 ホームルーム(HR)
第35条 HRは本会を構成する基礎単位でありHRの全生徒を以って組織し、HRを通じて生徒相互の 親睦を友愛の増進及び社会性の涵養をはかることを目的とする。
第36条 HRは前条の目的を達成するために各種の活動を行う。原則としてHR活動は週1回とする。
第37条 ホームルーム(HR)には下記の役員を置く。
1HR長(1名) 2副HR長(1名) 3会計(男女各1名) 4書記(1名) 5選挙管理委員(1名) 6学習係(男女各1名) 7規律係(男女各1名) 8保健係(男女各1名) 9図書係(1名) 10美化係(男女各1名)
第38条 HR役員の任期は半年間とする。(4月~9月、10月~3月)但し、選挙管理委員は第67条 に従うものとする。
第39条 HR長はHR活動の諸計画、諸会合を主催し、HR役員部会とHR担任の連絡を密にし、HR 活動を活発化することを任務とする。
第40条 副HR長はHR長を補佐し、HR長不在の時はこれを代行する。
第41条 書記はHRの議事を記録し、HRに関する調査、諸統計諸報告を行う。
第42条 会計はHRに関する金銭の出納、徴収にあたる。
第43条 選挙管理委員は生徒会選挙に関する事務を行う。
第44条 学習係は学習効果をあげるための積極的な企画と運営、壁新聞の運営、掲示板の作成を行う。
第45条 規律係は
1 学習時の態度の確立
2 規律、生徒心得、その他の徹底をはかる
3 遅刻、欠課、欠席をなくし、時間の厳守、その他必要なことを行う
第46条 美化係は
1 勤労面、整備面、美化面、学級庭園の管理と計画及び実施
2 机、腰掛、建具、教具等の管理
3 清掃用具の管理
4 その他必要なことを行う
第47条 保健係は
1 保健に関する事項
2 安全に関する事項
3 レクレーション及び他HRとの親睦等の計画及び実施、その他必要なことを行う
第48条 図書係は図書館規程に従って活動する。
第5節 会計監査委員会
第49条 会計監査委員会は3名の委員で構成される。
第50条 会計監査委員は中央委員会で推薦、または投票によって選出する。
第51条 会計監査委員会は下記の事項について監査する。
1 部予算執行について
2 各部の備品について
3 生徒会本部の庶務、会計について
第52条 会計監査委員会は最低年1回の監査を行い、その結果を生徒総会で報告しなければならない。
第53条 会計監査委員の任期は1年とする。
第6節 生徒会選挙規則
第54条 本選挙規則は生徒会規則に基づき生徒会長を選挙するために制定されたものである。
第55条 生徒会長は立候補者の中から選出するのを通例とする。
第56条 立候補者が一人のときは信任投票を行う。
第57条 立候補者がいない場合は選挙管理委員会が推薦委員となり推薦を行い会員の信任を受ける。
第58条 選挙告示は投票20日前とし、ただちに立候補者の受付を行う。但し、受付期間は10日間とする。
第59条 選挙権、被選挙権は全会員がこれを有する。但し、休学中の者は選挙権、被選挙権を有しない。
第60条 立候補者は選挙権を有する会員5名の推薦を得て、選挙管理委員会に立候補の届出をしなければならない。
第61条 会長が事故のため辞任するときは特別選挙を行い補充することができる。
策62条 副会長2名(男女各1名)庶務2名(男女各1名)会計2名(男女各1名)は生徒会長の任命により生徒総会で承認を受けるものとする。
第63条 生徒会役員の任期は1年とし、9月1日から翌年8月31日までとする。
第7節 選挙管理委員会
第64条 選挙管理委員会は生徒会のあらゆる選挙管理や事務を行う権利と義務を有する。
第65条 選挙管理委員会は各HRより1名ずつ選出されるもので構成される。
第66条 委員長は委員会で互選により選出される。
組織:委員長1名 副委員長男女各1名(委員長の任命による) 書記1名
第67条 委員の任期は1年とする。
第68条 選挙管理委員会は選挙に関する下記の事項を行う。
1 選挙期日の決定
2 投票用紙の様式、投票の方法の決定
3 当選人の決定
4 有効投票、無効投票の判定
5 選挙運動に関する規程、異議申し立ての処理
第69条 選挙管理委員は選挙運動をしてはならない。
第8節 部
第70条 部は同好の会員の自主的活動を通して各個人の社会性の形成、個性の伸長、余暇の利用、創造 性の養成、健康の保持増進を目的とする。
第71条 部は同好の会員で構成し、顧問教師の指導のもとに次の事項を厳守して活動する。
1 部活動時間は原則として19時15分までとし、完全下校19時30分を厳守する。
2 部活動は原則としてテスト1週間前よりテスト終了の前日までその活動を中止する
3 合宿は年1回最大日数は6泊7日とし、合宿場所は原則として本校とする
4 他校との練習試合は顧問を通じて行う
第72条 部の加入は指定の用紙を用いて登録する。
第73条 部を新設する場合は部名、活動内容その他必要な事項を文書で執行委員会へ提出し、中央委員会の決議を経て学校長の認可を受けなければならない。
第74条 部は次の場合廃止又は活動中止をすることがある。
1 部活動が著しく低調であると認められた場合(原則として2年以上活動がない場合等)
2 部が解散を申し出た場合
3 部の趣旨に相反する活動をした場合
4 学校長が廃止又は活動停止を命じた場合
第75条 各部は部活動に必要な役員を互選し円滑健全な運営をはからねばならない。
第76条 3年生が部役員の場合、12月31日までに下級生へ引継ぎを行うこと。
第3章 役員
第77条 各種委員会には下記の役員を置く。
1 生徒会長1名
2 副会長2名(男女各1名)
3 書記2名(男女各1名)
4 会計2名(男女各1名)
5 正副規律委員長(各1名)
6 正副学習委員長(各1名)
7 正副美化委員長(各1名)
8 正副図書委員長(各1名)
9 正副保健委員長(各1名)
(註)委員長が男子の場合は副委員長は女子。委員長が女子の場合は副委員長は男子。
第78条 生徒会長は本会を代表して会務を総括する。
第79条 副会長は会長を補佐し、会長に事故があったときはこれを代行する。
第80条 役員の任期は9月1日より翌年の8月31日までとする。
第4章 会計
第81条 本会の経費は会費、その他収入をもってあて会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第82条 本会は1人あたり年額1,500円を納入する。
第5章 帳簿
第83条 本会に下記の帳簿をおく。
1生徒会会則及び諸規程 2会員名簿 3議事録 4会計簿 5備品台帳 6その他必要な帳簿
第6章 顧問教諭
第84条 生徒会顧問教諭の人選委嘱の権限は学校長に所属する。
第85条 顧問教諭はすべての会合においては指導助言のため発言できるが議決権を有しない。
第7章 会則の改正
第86条 本会会則の改正は中央委員会の議決により総会の出席者の3分の2以上の承認を必要とする。
附則
本会会則は平成 10 年4月1日より効力を有する。 令和4年3月3日一部改正