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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:熊本高校HP https://sh.higo.ed.jp/kumamoto/wysiwyg/file/download/15/543

生徒会憲章

第1章 総則

第1条 本会は熊本高等学校生徒会と称する。

第2条 本会は生徒の自治と協同とによって生徒の生活を向上し福祉を増進させることを期し、併せて将来民主的社会の成員となるに相応しい訓練を行うことを目的とする。

第3条 本校生はすべて本会の会員である。

第4条 校長及び教職員は本校発展に直接責任を有するのであるから、本会の権限はすべて校長より委任されたものであり、本会の活動はすべて校長の承認を経て行われる。

第5条 本会の目的を達成するために、本会の活動は校長の適切な意見を含み運営される。


第2章 役員

第6条 本会の役員は卓越した指導力と果敢な実行力を具備し本校生徒会の模範として、会員から認められていることを要する。

第7条 本会の役員は会長、副会長1名、書記1名、会計2名の5名とする。その任期は半か年とし11月及び5月より始まる。

第8条 全役員は総務委員会を構成する。総務委員会は本会の会務を企画執行し、生徒議会の決議を実現する権限と責任とを有する。

第9条 役員は全会員の公選によって決められ、その要領は別に定める選挙細則による。

第10条 役員の任務は概ね次の通りとする。

 第1項 会長は校内において本会に関する責任を持ち、生徒議会並びに総務委員会を主宰する。

 第2項 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長代理を務める。

 第3項 書記は、あらゆる記録文書を調整保管し、生徒会報の発行、アセンブリーの計画及び管理などを行う。

 第4項 会計は本会の会計事務にあたり、健全な財務の運営を行う。

第11条 会員が総務委員会を不適当と認めた場合には、在籍会員の5分の1以上の会員が署名した請願書を監査委員会に提出し、生徒議会の承認があれば、全会員による不信任投票が行われる。不信任投票で過半数の賛成があった場合は、リコールが成立する。但し、請願書には理由を明記しなければならない。

第12条 会員が役員を不適当と認めた場合には、在籍会員の10分の1以上の会員が署名した請願書を監査委員会に提出し、生徒議会の承認があれば、全会員による不信任投票が行われる。不信任投票で過半数の賛成があった場合は、リコールが成立する。但し、請願書には理由を明記しなければならない。


第3章 生徒議会・生徒総会

第13条 生徒議会は第2章によって定められた総務委員と、第6章によって定められた正副室長によって構成される。

第14条 生徒議会は本会の目的を実現するために必要な権限を有する。

第15条 生徒議会の議員は全会員の代表として各自1票宛の表決権を有する。

第16条 生徒議会の定期議会は毎月第1週水曜日に開催されるのを原則とする。

第17条 総務委員会が必要と認めた場合には会長は臨時議会を招集し得る。但し、臨時議会の招集にあたっては、あらかじめ協議事項を示す必要があり、他の事項については協議されない。

第18条 定期議会及び臨時議会の定足数は全議員の3分の2以上とする。

第19条 議会に提案し得る者は校長、総務委員会、各委員会及び各ホームルーム、各部活動・同好会とする。なお生徒議員は5名以上の連署をもって提案し得る。但し提案は定期議会の場合、3日前までに会長に提案する。

第20条 特に重大な問題が発生し、生徒議会だけで審議できないときは、総務委員会は学校長の承認を得て生徒総会を開くことが出来る。総会の定足数は全会員の3分の2以上とする。 


第4章 部会

第21条 本会には文化部会、体育部会の両部会を置く。

第22条 各部会の組織及び任務は概ね次の通りとする。

 第1項 文化部会は各文化系部活動・同好会リーダーで組織し、各部活動・同好会間の融和協力を図り校内文化全般の向上に努める。

 第2項 体育部会は各体育系部活動・同好会キャプテンで組織し、各部活動・同好会間の協調親和を図り校内体育の振興に努める。

第23条 各部会は部長・副部長各1名、書記2名を互選によって選出し、原則として毎月1回定例部会を開催する。


第5章 委員会

第24条 委員会は常任委員会、実行委員会、監査委員会、選挙管理委員会、特別委員会の5つを置く。委員会は必要に応じて開かれる。但し、常任委員会は原則として、毎月1回定例委員会を開催する。

第25条 各委員会は委員長、副委員長各1名及び書記2名を互選によって選出する。

第26条 常任委員会には文化委員会、体育委員会、厚生委員会、公徳心委員会の4つを置く。その任期は半か年とし、4月及び10月より始まる。

第27条 常任委員会の組織及び任務は概ね次の通りとする。

 第1項 各常任委員会は第6章によって定められたホームルーム選出の委員で組織される。 

 第2項 文化常任委員は本校文化の向上を図ると共に文化上の諸行事を運営する。

 第3項 体育常任委員会は本校体育の高揚を図ると共に体育上の諸行事を運営する。

 第4項 厚生常任委員会は会員の福利厚生及び校内美化の振興を図る。

 第5項 公徳心常任委員会は会員のモラルの向上に努める。

第28条 本会が体育祭、文化祭を主催するため、また、効率的に企画運営を行うために、体育祭実行委員会、文化祭実行委員会を置く。

第29条 第28条によって定められた両委員会の組織及び任務は概ね次の通りとする。

 第1項 体育祭実行委員会は、会員からの志願者(10名程度)で構成され、総務委員会のもとで本校体育祭の企画運営を行う。

 第2項 文化祭実行委員会は、会員からの志願者(10名程度)で構成され、総務委員会のもとで本校文化祭の企画運営を行う。

第30条 監査委員会は調査権、審査権を保有し、特に6月、12月、3月には本会の会計を監査し、その結果を6月、12月会計中間報告書及び年度末会計報告書に明記する。監査委員6名は生徒議会の4月、10月、1月の定期議会において生徒議員の中から互選される。

第31条 選挙管理委員会は別に定める選挙細則に基づき、各ホームルームの代表者1名により構成された独立機関として、選挙活動の一切の責任を有する。

第32条 特定の目的を遂行するために必要がある場合には、一定期間に限り特別委員会を設ける。特別委員会の委員は総務委員会が生徒会員中より指名する。但し少なくとも3名は生徒議員でなければならない。


第6章 ホームルーム

第33条 各ホームルームにルーム会を設ける。

第34条 各ホームルームには室長、副室長及び文化、公徳心、会計各1名及び体育、厚生、保健、図書、庶務、ホームルーム運営各2名の委員をおく。各ホームルーム必要に応じて委員を増設することができる。各ルーム委員の任期は半か年とし、室長、副室長及び委員はルーム生徒の互選により選出され、すべて校長の承認を必要とする。

第35条 ホームルーム委員の任務は概ね次の通りとする。

 第1項 室長は副室長と共に生徒議会の議員となり、本会の目的達成に努力し、各ホームルームにおける事務及び討議を指導する。

 第2項 副室長は室長を補佐し、室長に事故ある場合には室長代理を務める。

 第3項 文化委員は文化常任委員会の委員となりホームルームにおける文化上の活動を促進する。

 第4項 体育委員は体育常任委員会の委員となり、スポーツ精神の高揚、ホームルームにおける体育事務に従事する。

 第5項 厚生委員は厚生常任委員会の委員となり、ホームルームにおける用具の管理・美化に関する業務に従事する。

 第6項 公徳心委員は遅刻防止や自転車通学のマナーの向上、挨拶など公徳道徳の育成に努める。

 第7項 会計委員はホームルームの会計事務に従事する。

 第8項 保健委員は厚生常任委員会の委員となり、ホームルームにおける衛生保健に関する業務に従事する。

 第9項 図書委員は学校の図書館活動、クラスの読書指導に従事する。

 第10項 庶務委員はクラスへの配付物、掲示物、備品などの管理を行う。

 第11項 ホームルーム委員はLHRの企画、運営に従事する。


第7章 部活動・同好会

第36条 部活動・同好会は会員の共同精神を養うと共に真理の探究に努め、自己表現の機会と方法を修得することを目的とする。

第37条 各部活動・同好会は第4章によって定められた文化部会または体育部会に属する。

第38条 文化部会所属の部活動・同好会はリーダーを、体育部会所属の部活動・同好会はキャプテンをそれぞれ部活動・同好会員の互選によって決定する。


第8章 会計

第39条 本会の会員は毎月定められた会費を納入する義務を有する。会費は授業料と同時に学校事務官に納入する。

第40条 会費の額は総務委員会が生徒議会の賛成と校長の承認を経て決定する。

第41条 本会の予算は総務委員会と会計委員会とが各部会、各委員会の協力を経て立案し、生徒議会の賛成と校長の承認を経て決定する。

第42条 経費の支出に際しては、必ず総務委員会の承認を必要とする。

第43条 本会は特に行事を催して基金を獲得することもできる。

第44条 本会の会計年度は本校の教育年度と一致させる。


第9章 修正

第45条 本憲章に対する修正動議が生徒議会に提出され、その過半数の賛成を得たときには、総務委員会は全会員の投票に問い、その3分の2以上の賛成と学校長の承認とがあった場合には、その動議は成立し、即時効力を発する。


付則

第1条 生徒議会は別に規定する生徒会細則に基づいて運営される。

第2条 会計は別に規定する会計細則によって運営される。




熊本高等学校生徒会会計細則

第1章 役員

第1条 本校の会計事務は、憲章第2章第7条、第10条第4項規定の会計がこれを行う。

第2条 本会の会計監査は、憲章第5章第30条規定の監査委員会がこれを行う。

第3条 総務会計係は、会計に関する事項については、総務委員会の決議に加わらない。


第2章 予算

第4条 本会の予算案は、憲章第8章第41条に基づき総務委員会が各部会各委員会の強力を得て作成する。

第5条 会費その他いっさいの収入を歳入とし、各委員会その他諸団体の予算請求書によるいっさいの経費を歳出とし、歳入歳出を総予算に編入する。

第6条 会計は、2月下旬にその次の年度の会計方針案を提出し総務委員会がこれを決議する。

第7条 予測できない支出に備えるために、予備費を設けなければならない。予備費からの支出は生徒議会の承認を必要とする。

第8条 予算案は3月初旬に次の年度の収入を考え、次に決まっている支出経費金額を収入の中からのぞいて作成する。

第9条 予算が決定された後に作られた諸団体のその年度の残存期間の経費に対しては、予備費の中から補助することができる。

第10条 決定予算の謄本は学校長、学校事務職員、各常任委員長に各々1葉ずつ交付する。


第3章 収入

第11条 生徒会費は育友会費として徴収する。

第12条 会費の出納については特別に学校事務職員に委嘱する。

第13条 会費は生徒会憲章第8章第40条に基づいて授業料と同時に学校事務職員に納入する。但し分割分離納入は許さない。

第14条 会費の納入を遅延した者は適当な方法で催促する。

第15条 学校事務職員は会費納入者に会費領収証を交付し、毎月の収入を会務に連絡する必 要がある。

第16条 会費その他いっさいの収入は学校の名義で所定銀行の普通預金とする。

第17条 本会に寄付された金品は生徒議会の承認を経て寄贈の目的範囲で処分する。


第4章 支出

第18条 生徒会諸団体が経費の支出を受けようとするときは、総務委員会規定の支払請求書に経費の使途及び金額を示し、責任者の署名捺印を得て会務の承認を求める。

第19条 会計は経費の支出に当たっては支払請求書記載の諸事項について予算その他の面より検討して、支出を決しなければならない。

第20条 請求書を承認した場合、経費の支出は支払通知書に基づいて学校事務職員がこれを行い、併せて同書類を保管する。

第21条 経費の支出を受けた団体は1週間以内に支出について証拠書類を会計に提出しなければならない。但し緊急を要する場合は事前に承認を必要とする。

第22条 預金の引き出しはすべて学校長の名義において学校事務職員がこれを行う。 


第5章 決算

第23条 学校事務職員は、3月末日の締め切りをもって本会の収支決算報告書を作成して会計に提出しなければならない。

第24条 総務委員会は決算報告書を全会員に公示しなければならない。


第6章 監査

第25条 会計は毎年5月及び11月学校事務職員立会いの上で帳簿上の残高を照らし合わせて、会計の現状を調査しなければならない。

第26条 憲章第5章第30条規定の監査委員会は会計に帳簿を提出させ、生徒会の会計の状況を調査しなければならない。必要に応じて会計の出頭を求めて質問することができる。

第27条 生徒議会は生徒会の会計状況を報告させることができる。


第7章 帳簿

第28条 会計は生徒会に関する会計を集録する帳簿を備え生徒会会計を明瞭にし、収支に関する証拠書類を保存しなければならない。

第29条 会計主任は次の帳簿を備えて明瞭に記入しなければならない。

 現金出納簿 会計原簿


第8章 委任及び引継ぎ

第30条 学校休暇中における会計事務は学校事務職員にこれを委任する。但し予備費よりの経費支出は学校長の裁決による。

第31条 役員交替のときは明細な引継ぎ書を作成し次期会計に会計の現状を説明しなければならない。


第9章 責任

第32条 生徒会会計に関する過失の責任はその過失と最も密接な関係を有するものが負わなければならない。但し責任者の決定、処分の方法は、生徒議会が学校長の承認を得てこれを定める。


付則

第1条 この会計細則を修正するためには、生徒議会の決議によらなければならない。但し上記の決定は公表しなければならない。

第2条 この細則は生徒議会において採択された日の翌日から効力を発する。



熊本高等学校生徒議会細則

第1章 総則

第1条 定期議会は生徒会憲章第3章第16条に基づいて毎月第1水曜日に開かれる。

第2条 議長は生徒議員中より選出され、議会を開閉する。

第3条 一議会の会合時間は最大限1時間30分とする。但し、議長の意見または議会の決議によって変更することができる。

第4条 教職員は出席及び指導的発言権を有する。但し表決権はない。

第5条 一般会員の傍聴は自由である。但し発言権及び表決権は認めない。

第6条 議会開催中に生じたすべての事件は、議長がこれを処理し異議者があるときは議会の議決による。


第2章 会議

 第1節 議事

第7条 擬似の順序は議長がこれを定める。但し、議会の議決によりこれを変更することができる。

第8条 議事日程を定めた日においてその事件の会議を開くことができぬとき、またはその議事を終わるに至らないときは、議長はその未了事件についてさらに日程を定めなければならない。

第9条 議長は庶務をして議案又は報告書を朗読せしめる。但し議長の意見又は議決によりこれを省略することができる。


 第2節 提案動機及び質問

第10条 提案は文書でなすことを要する。但し簡単な建議は口頭で陳述することができる。

第11条 動機が提出され賛成者があった場合には議長はこれを議題としなければならない。議案に対する修正動機はその要領をもって提出しなければならない。但し緊急の場合又は簡単な事項はこの限りではない。

第12条 委員会の報告による修正は賛成をまたずして議題としなければならない。

第13条 議案に直接関係のない事項について質問しようとするときは、その要領を記述し議会の前日までにこれを議長に提出し、議長はただちにこれを関係方面に移送しなければならない。議会の同意を得たときには前項の規定によらずして質問をなすことができる。

第14条 否決した提案は事情が変わらない限りその会期中、再びこれを議題とすることはできない。


 第3節 発言及び討議

第15条 発言せんとする者は挙手して議長を呼び、議長の許可を得て発言しなければならない。

第16条 議事進行中は議題外の事項につき発言することはできない。但し議事の手続き、採決の方法、議事の中止、議会の休憩、討論終結等先決の動議はこの限りではない。

第17条 討論は議題外に渉ることはできない。

第18条 議長は議事の都合により一時議事を中止することができる。

第19条 議長は議事整理のため必要と認めるときは、議員の発言を制止もしくは停止することができる。

第20条 議長は論旨がつきたと認めるときは、討論終結の宣言をすることができる。


 第4節 採決

第21条 議長が採決するときは、その旨議会に宣告しなければならない。

第22条 採決の方法は挙手をもってする。但し議長の意見又は議会の議決により投票又は起立によることができる。

第23条 議題に関し異議を唱うる者がいないときは、議長は採決の手続きをふまずに可決を宣言することができる。

第24条 採決の結果修正案原案ともに過半数の賛成を得ない場合は、議長の意見又は議員の議決によって委員会に付託し、さらに立案せしめて議会に付せねばならない。もし再審議においてなお過半数を得ないときは、その議案は消滅したものとする。

第25条 採決の順序は原案に最も遠いものから先にする。

第26条 議長は採決の結果を宣言する。


第3章 規律

第27条 議員が欠席するときは、開会時刻前にその理由を議長に届け出なければならない。 第28条 議員が遅参したときは、議長に告げて着席しなければならない。

第29条 議員が開会中に事故のため退席するときには、その理由を告げて議長の許可を得なければならない。


第4章 付則

第30条 本規則の疑義は議長がこれを決する。異議があるときは議会の決をとらねばならない。

第31条 本規則を改正するときは議員5人以上の請求により出席議員の3分の2以上の多数決によらなければならない。

第32条 会議の慣習法はエマ・A・フォックス著「会議の知識」による。




生徒会選挙細則

生徒会憲章第2章第9条により選挙細則を次のように定める。

第1条 総務選挙は選挙管理委員会(以下委員会とよぶ)の管理の下に行う。

第2条 各ホーム・ルームの代表者1名の選挙管理委員より構成された独立した機関として、その活動は選挙細則に基づいて行われ、他の機関の決定にはいっさい拘束されず、選挙活動のいっさいの責任を有す。なお、委員長1名及び若干名の役員は委員の互選により決定する。

第3条 委員会は会員の選挙に関する意識を高め、健全な選挙活動が行われるために選挙事務の他に、次の事項に基づき広報活動を行う。

 第1項 委員会は放送並びに掲示物によって選挙を告示する。

 第2項 委員会は選挙公報を期間中5回程度発行し、立候補者の氏名とその抱負を告示しなければならない。なお、広報は一般生徒との意見を広くとりあげたものとする。

 第3項 選挙を実施するにあたり、総務の活動、その他の必要なことがらに関しての内容説明や論評及び情報の提供は、委員会の判断のもとに行う。

 第4項 選挙管理委員の個人説得は原則として行わない。

第4条 選挙管理委員の任期は半年とし、委員選挙はホーム・ルーム委員選挙と同時に行われる。

第5条 選挙は委員会が選定した5月及び11月の適当な日に施行される。

第6条 選挙告示は、投票日より2週間前の日とする。

第7条 委員会は告示より1週間立候補の届け出を受け付ける。立候補の届け出は委員会の規定した用紙をもってこれを行う。これと同時に責任者氏名を記載する。なお選挙管理委員が立候補の届け出をする場合には、あらかじめ選挙管理委員の地位を離れることを必要とする。

第8条 選挙運動は次の規定にしたがって立候補の届け出の後行うことができる。

 第1項 掲示物は委員会の指示に従うものとする。掲示に必要な物品は委員会より支給する。

 第2項 各候補者及び、その関係者は選挙に関し、いっさいの出費をしてはならない。

 第3項 各候補者は委員会の許可を得て個人演説会を開くことができる。

 第4項 現職の総務委員は自ら立候補する場合を除き選挙運動に関係することはできない。   

 第5項 選挙管理委員は特定個人の選挙運動をすることはできない。

 第6項 選挙運動期間は立候補を届け出したときから投票前日までとする。ただしポスターによる運動は投票日まで認める。

第9条 委員会は立候補受付締切後投票日当日までの間に立会演説会を行わなければならない。

第10条 投票様式は各職務毎に1名ずつ、但し会計は2名とし、総計5名に投票し、記号式無記名投票とする。

第11条 開票は委員会によって各候補の責任者の立会いのもとに行う。

第12条 各職務各々最高得票者を当選人とする。最高得票者2名以上の場合は、その者をもって決選投票を行う。但し当選人は在籍会員数の3分の1の得票を必要とし、当該者がない場合は上位2名をもって決選投票を行う。

第13条 決選投票は、投票日より3日以内に行う。

第14条 投票の無効は委員会が判定する。

第15条 対立候補がなき場合は、信任投票を行う。信任は全会員の過半数の支持を必要とする。

第16条 当選人が決定したら委員会はただちにこれを告示する。

第17条 すべてのポストの候補者が締切日までにそろわない場合でもそのまま選挙を行う。その後委員会が必要と認めた場合には第3条及び第6条より第16条までの規定にしたがって追加選挙を行う。

第18条 任期中発足当時の総務委員に欠員が生じ、議会が必要と認めた場合には、第3条及び第6条より第16条までの規定に従って補欠選挙を行う。新しい役員がきまるまで、その代行者は総務が指名し、議会がこれを任命する。但し発足時にすでに欠員が生じている場合には本条の規定は適用しない。またその欠員の補充は第17条の追加選挙のみによるものとする。


付則

第1条 本細則の改正は生徒議会において過半数の賛成を得ることを必要とする。

第2条 この細則は生徒議会において採択された当日より効力を発す




熊本高等学校 部活動・同好会に関する細則

第1章 定義

第1条 部活動・同好会は、会員の共同精神を養うと共に真理の探究に努め、自己表現の機会と方法とを習得することを目的とし、本校生徒会員で構成される生徒会の組織である。


第2章 義務及び権利

第2条 部活動・同好会は、毎年4月及び11月にキャプテン・リーダー等の氏名、活動報告書、構成員名簿を総務委員会に提出しなければならない。

第3条 各部活動は生徒会予算の中から部活動活動費を受けることができる。

第4条 顧問は、本校職員に依頼しなければならない。

第5条 生徒会憲章第4章に基づき各部活動・同好会は体育・文化両部会を組織することができる。


第3章 同好会の設置

第6条 同好会の設置については、総務委員会の提案、生徒議会の決議及び校長の承認を必要とする。

第7条 同好会の設置を希望する代表者は、設置願及び活動計画書を総務委員会に提出しなければならない。

第8条 総務委員会は、同好会設置願を検討し妥当であると認めた場合、生徒議会に提案する。

第9条 生徒会長は同好会設置の認可後、直ちにこれを生徒会員に公示しなければならない。


第4章 部活動への移行

第10条 部活動移行については、総務委員会の提案、生徒議会の決 議及び校長の承認を必要とする。

第11条 原則として、3年以上継続して活動した同好会は総務委員会に部活動移行願を提出することができる。

第12条 総務委員会は部活動移行願を受理し、移行を希望する同好会の活動調査報告書を付して生徒議会に提案する。

第13条 生徒会長は部活動移行の認可後、直ちにこれを生徒会員に公示しなければならない。


第5章 措置

第14条 総務委員会は、部活動・同好会に関する調査をし、必要と認めた場合には措置発動の動議を生徒議会に提出することができる。

第15条 措置発動については、生徒議会の決議及び校長の承認を必要とする。

第16条 措置が発動される場合は、以下の通りである。

 第1項 各部活動・同好会が諸規定に反した場合。

 第2項 各部活動・同好会の活動が困難になった場合。

 第3項 各部活動・同好会の活動が十分に行われていないと判断された場合。

第17条 措置の種類は以下の通りである。

 第1項 同好会に対する措置は、活動停止及び廃止である。

 第2項 部活動に対する措置は、同好会への移行、活動停止及び廃止である。


第6章 改正

第18条 本規約を改正するためには、生徒議会の過半数による議決を必要とする。

付則 本規約は、平成9年12月12日より施行する。

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