出典:武生商工高校商業キャンパスHP http://www.takefu-ch.ed.jp/wp-content/uploads/2022/05/%E7%94%9F%E5%BE%92%E5%BF%83%E5%BE%97%EF%BC%88%E5%95%86%E6%A5%AD%EF%BC%89.pdf
第1章 総則
第1条 本会は福井県立武生商工高等学校商業キャンパス生徒会と称する。
第2条 本会は学校の教育的意図にのっとり,生徒各自の個性と教養を高め,会員の総意に基づく自治活動により健全な校風の樹立発展の推進力となることを目的とする。
第3条 本会は福井県立武生商工高等学校商業キャンパス(以下本校という)生徒全員を会員とする。
第4条 本会は第2条の目的を達成するために,学校や生徒の指導のもとに下記の活動を行なう。
1 生徒の文化・体育活動
2 生徒の風紀・保健および環境整備の活動
3 生徒の図書利用,交通安全の活動
4 生徒相互の融和を図るための諸活動
5 その他前各号に付帯するいっさいの活動
第5条 本会は運営のために下記の機関を置く。
1 議決機関 生徒議会
2 執行機関 執行部 各種委員会
3 討議機関 生徒集会 学年集会
第6条 本会の事務所は本校内に置く。
第2章 生徒議会
第7条 生徒議会(以下議会という)は役員および議員をもって組織し,本会の議決機関である。ただし議案によっては,議会の発議によりホームルームにおいて一斉討議に付し,議決することができる。
第8条 議会は第2条の目的を達成するために必要な事項を審議し議決する。
第9条 定例議会は原則として学期1回招集する。ただし下記の場合は臨時に招集しなければならない。
1 議員定数の3分の1以上の要求があった場合
2 生徒会長から要求があった場合
3 学校長の要求があった場合
第10条 議員はホームルームより選ばれた代議員の2名があたる。
第11条 議員の任期は4月または10月より6か月とし再選を妨げない。
第12条 議会は議員の3分の2以上の出席により成立する。ただし3学期(2月以降)は,1・2年議員の3分の2以上の出席により成立する。
第13条 議会における議決権は議員のみに与えられる。
第14条 (議決・承認)
普通議決 出席議員の過半数の賛成を必要とする。
特別議決 下記の場合は総議員の3分の2以上の賛成を必要とする。
1 本会則の改廃
2 会費の変更
3 議会が必要と認めた場合
第15条 議会は会期の初めに議長1名・副議長1名,書記長1名を選定する。
議長は議事を整理し,会議の秩序を維持する。
副議長は議長を補佐し,議長に支障がある時はその職務を代行する。
書記長は下記の事項をつかさどる。
1 会則および諸規約の保管
2 役員名簿の作成保管
3 議会の議事録,議員の出席簿の作成保管
4 その他記録ならびに文書類の整理保管
第16条 議会は必要に応じ本会活動のすべてにわたり報告を要求したり調査を行ったりすることができる。
第17条 議員はホームルームの代表であることを自覚し,議会においてホームルームの意見を反映させ,かつ議会の議案の審議の経過ならびに議決事項についてホームルームに報告しなければならない。
第18条 議会を招集する場合は3日以前に会議の日時,場所,目的とする事項を所定の場所に提示しなければならない。ただし特に緊急を要する場合には学校長の許可を得て上記の期間を短縮することができる。
第19条 議員は前条の掲示があった場合ただちにホームルームでその意見を調査しなければならない。
第20条 議員はそのホームルームより代理人をたてて議会に出席することができる。ただしその場合所定の委任状を書記長に提出しなければならない。
第21条 議会は公開を原則とする。ただし傍聴人は議長の指示に従う。
第22条 議会は執行部役員の出席を原則とする。
第3章 生徒集会・学年集会
第23条 生徒集会は全会員をもって組織し,議案についての総合討議の機関である。学年集会は生徒集会に準ずる。
第24条 集会の司会は議長または副議長が務める。
第25条 生徒集会は下記の場合に学校長の許可を得て生徒会長が招集する。
1 議会の要求があった場合
2 全会員の過半数の要求があった場合
3 生徒会長が必要と認めた場合
学年集会は生徒集会に準ずる。
第26条 集会を招集する場合は3日以前に集会の日時・場所・目的とする事項を所定の場所に提示しなければならない。ただし,特に緊急を要する場合には,学校長の許可を得て上記の期間を短縮することができる。
第4章 執行部
第27条 本会は常時,会務執行を円滑にするため執行部を組織する。
第28条 執行部には下記の役員をおく。
生徒会長1名 副会長2名 執行委員若干名,各種委員会委員長
第29条 役員および各種委員会委員の任期は,4月または10月より,原則として6か月とする。
第30条 生徒会長は本会を代表し議会の議決に従って会務を総括執行する。副会長は会長を補佐し会長に支障がある時はその職務を代行する。
第31条 執行部の活動を援助し促進するために下記の委員を置き生徒会長が主宰する。
文化委員会 図書委員会 体育委員会 交通委員会 保健委員会 広報委員会 風紀委員会 財務委員会 部活動推進委員会
第32条 前条の各種委員会のほかに必要に応じ特別委員会を設けることができる。ただし,その委員会は生徒会長に委嘱された若干名で構成し,議会の承認を得なければならない。
第33条 執行部は本会活動に関する議案を作成し,議会の決議を得て直接または委員会を通じて執行にあたる。
第34条 各種委員会は委員長を互選し,委員長は執行委員となる。
第35条 各種委員会の構成は下記のとおりとする。
1 文化,体育,保健,風紀,図書,交通委員会は各ホームルームの代表2名
2 広報,財務委員会は生徒会長に委嘱された若干名
3 部活動推進委員会は生徒会長に委嘱された財務委員2名,体育委員2名,文化委員2名
第36条 各種委員会の任務は下記のとおりとする。
1 文化委員会は会長の文化向上を図り文化的行事の計画執行の中心となる。
2 体育委員会は会員の体育の向上を図り,体育的行事の計画執行の中心となる。
3 保健委員会は校舎内外の清掃,公共物の愛護に努め,会員の保健衛生上の関心の向上を図るとともに学校保健部の活動に努力する。
4 風紀委員会は会員の風紀および秩序の維持に努める。
5 図書委員会は会員の知識の向上を図るとともに学校図書館の活動に協力する。
6 交通委員会は会員の登下校時の安全確保,交通ルール遵守のための活動を行う。
7 広報委員会は生徒会活動についての周知徹底を図る。
8 財務委員会は予算の執行その他会計に関する仕事をする。
9 部活動推進委員会は部活動の状況を把握し活発化を図る。
第5章 ホームルーム
第37条 ホームルームは生徒会活動の母体として,ホーム担任の指導のもとに,ホームの自治活動を行う。
第38条 生徒会との連絡調整のため,必要に応じホームルーム連絡会を開く。連絡会の委員にはホームルーム運営委員がなる。
第6章 部
第39条 本会は第2条の目的を達成するため部を設ける。
第40条 部は志を同じくする者が集まり,知識および体力の向上を図るとともに,部員相互の友愛,協調責任の観念をもって自主的に活動することを目的とする。
第41条 会員は自己の意志に基づいて,いずれの部にも自由に参加できる。
第42条 各部には顧問を置く。
第43条 生徒会との連絡調整のため必要に応じ部連絡会を開く。連絡会の委員には部代表がなる。
第44条 部設置の条件およびその他の細則については部細則で定める。
第7章 会計
第45条 本会の会費は会員より徴収する。
第46条 会費額の変更は議会の特別議決によって行なう。
第47条 本会の予算は年度初めに下記の手続きによって決定する。
1 予算委員会が各部その他より提出された申請書を勘案して予算案を作成し議会に提出する。
2 議会は予算案を審議し決定する。
第48条 予算委員会は予算案作成の際臨時に組織し,下記の委員で構成する。
生徒会長・副会長・財務委員・部活動推進委員・部代表・ホームルーム運営委員会代表若干名。
第49条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第50条 監査委員会は本会の会計および備品の監査を行う。
第51条 監査委員は議会で指定された数名の委員で構成し任期は4月より1か年とする。ただし本会の役員および議員の兼任はできない。
第8章 選挙
第52条 本会で行なう選挙は別に定める細則に基づいて選挙管理委員会が行う。
第53条 選挙管理委員会は各ホームルームより選出された選挙管理委員1名をもって構成し任期は4月または10月より,原則として6か月とする。ただし本会の役員および議員の兼任はできない。
第54条 議員および役員が辞任したいときは,その旨を議長または生徒会長に書式をもって提出し承認を受けなければならない。ただし各委員長の場合はその委員会の承認のみで辞任できる。
第9章 辞任およびリコール
第55条 生徒会長・副会長が辞任した場合または,その他の事由で欠員になった場合は繰上補充する。繰上補充は選挙において有効投票総数を立候補者数で除した数の2分の1以上の得票がなければならない。
第56条 前条による繰上補充ができない場合はその補欠選挙を行なう。
第57条 各委員長が辞任した場合は第34条により改選する。
第58条 第55条・第56条・第57条で選出された役員の任期は残任期間とする。
第59条 生徒会長・副会長のリコールは全会員の3分の1以上の署名を得た発議申請書を選挙管理委員会に提出し,7日以内に解任票決のための特別投票を行ない不信任の投票が過半数に達した場合に成立する。
第60条 リコールによって解任された場合の改選は辞任の場合に準ずる。
第10章 顧問
第61条 本会の各機関には顧問を置く。顧問は議会その他に出席して指導助言をする。
第11章 学校長の承認
第62条 本会におけるすべての議決は学校長の承認を必要とする。
第12章 規則の制定および改廃
第63条 本会則の改廃は議会における特別議決および学校長の承認を必要とする。
第64条 本会の活動に必要な細則または規定の制定・改廃は本会則にのっとり立案され,議会の議決を必要とする。