出典:生徒必携(武岡台高校HP) http://www.edu.pref.kagoshima.jp/sh/takeokadai/docs/2023032300144/file_contents/hikkei2023a.pdf
総則
第1条 本会は,鹿児島県立武岡台高等学校生徒会と称し,本校全生徒をもって構成する。
第2条 本会は,会員相互の協力により,学校生活における諸活動を通して,自主的,自律的な生活態度を養い,生徒の福祉を増進し,よりよい校風の樹立を図ることを目的とする。
第3条 本会の運営に関する最高責任者は学校長で,決議事項執行の際は学校長の承認を必要とする。
組織及び機関
第4条 第2条の目的を達成するため,本会に次の機関を置く。
⑴生徒会総会 ⑵代議員会 ⑶執行委員会 ⑷学級協議会 ⑸週番会 ⑹文化・体育各局会 ⑺専門委員会 ⑻選挙管理委員会 ⑼会計監査委員会
第5条 本会のすべての会合は,所属全員の3分の2以上の出席で成立し,公開を原則とする。
第6条 本会の議事は,原則として出席者の過半数の賛成をもって決定する。ただし,賛否同数の場合は議長の裁量による。
第7条 選挙管理規程及び週番会に関する規程は別に定める。
役員
第8条 本会には会長1名,副会長2名,会計委員4名,書記4名,各学年代表1名,体育・文化両局長1名を置く。
第9条 生徒会長・副会長は,全生徒会員の直接選挙により選出する。
第10条 生徒会長は本会の代表者であり,本会で行う一切の執行を総理する。副会長は会長を補佐し,会長不在のときはこれを代行する。
第11条 役員の任期は7月1日より6月30日までの1年間とし,原則として,兼任は認めないが再選は妨げない。
生徒会総会
第12条 生徒会総会は,本校生徒全員をもって構成され,本会の最高の議決機関であり,議長が学校長の許可を得て,これを招集する。
第13条 生徒会総会の正・副議長は,代議員会の正・副議長がこれを兼ねる。
第14条 生徒会総会は,毎年1回開くことを原則とする。ただし,次の場合は,臨時に開くことができる。
⑴代議員会が必要と認めた場合
⑵本会会員の3分の1以上が要請した場合
⑶執行委員会が必要と認めた場合
第15条 生徒会総会に付議すべき事項は,次のとおりとする。
⑴会則の制定及び改正
⑵予算の決定及び決算の承認
⑶その他本会の運営に関する重要事項
第16条 各学級協議会において,投票した結果の集計は,生徒会総会の決議とみなすことができる。ただし,この場合は代議員会の承認を必要とする。
第17条 緊急の場合は,代議員会の決定を生徒会総会の決定とみなすことができる。ただし,次の生徒会総会で承認を受けなければならない。
代議員会
第18条 代議員会は,生徒会総会につぐ議決機関であり,諸事項の企画及び諸細則の決定を行う。
第19条 代議員会は,各学級代議員1名により構成され,議長がこれを招集する。
第20条 代議員会には,正・副議長各1名をおき,代議員の互選により決定する。
第21条 代議員会は,毎月1回開くことを原則とする。ただし,次の場合は,臨時に開くことができる。
⑴代議員の3分の1以上が要請した場合
⑵執行委員会が必要と認めた場合
⑶生徒会長が必要と認めた場合
第22条 議長は,必要と認めるときは,参考人の出席を求めることができる。
執行委員会
第23条 執行委員会は,生徒会運営全般における執行機関であり,生徒会総会・代議員会の決議及び規約に基づく細部の企画をなし,これを執行する。
第24条 執行委員は,第8条に規定する本会役員16名をもって構成する。
第25条 会計委員,書記は会長が会員の中から指名し,代議員会の承認を受ける。
第26条 文化・体育両局長は,各局部長により,各局関係者の中から選出する。
第27条 各学年代表者は,1学期の各学年学級総務の互選とする。
第28条 代議員会において執行委員の発言は認めるが,議決権はこれを認めない。
専門委員会
第29条 専門委員会は,本会の運営を円滑に遂行するための機関であり,次の各委員会よりなる。各委員会は,学級協議会によって選出された委員により構成する。
⑴体育委員会…各学級体育委員
⑵保健委員会…各学級保健委員
⑶生活委員会…各学級生活委員
⑷美化委員会…各学級美化委員
⑸文化委員会…各学級文化委員
⑹図書委員会…各学級図書委員
⑺新聞委員会…各学級新聞委員
⑻ボランティア委員会…各学級ボランティア委員
第30条 専門委員会に委員長1名,副委員長1名をおき,その選出は所属委員会委員の互選による。
第31条 各委員会は,それぞれの委員長が必要に応じて招集することができる。
第32条 専門委員会の任務は,次のとおりとする。
⑴体育委員会…体育活動の推進,体育行事の計画実施に協力
⑵保健委員会…健康の保持増進,衛生思想の普及,行事の計画実施に協力
⑶生活委員会…校則の遵守,校風改善の推進
⑷美化委員会…清掃用具,教具,校舎内外の修理・保全・整頓の計画実施
⑸文化委員会…文化活動の計画・推進
⑹図書委員会…図書館活用の推進と図書の整備
⑺新聞委員会…学校新聞の発行や教育活動のための情報の精選・提供
⑻ボランティア委員会…ボランティア活動の計画・推進
学級協議会
第33条 学級協議会は,学級全員で構成し,次の事項を審議する。
⑴学級協議会の運営全般に関する事項
⑵執行委員会又は代議員から委託された事項
⑶その他必要な事項
第34条 学級協議会には,次の役員をおき,学級協議会員の互選により決定する。ただし,1年生の1学期の役員は,担任が指名する。
代議員1名,体育委員・保健委員・生活委員・美化委員・文化委員各2名,図書委員・新聞委員・ボランティア委員各1名
第35条 学級協議会は,学級担任指導の下に代議員がこれを招集し,代議員が中心となって会の運営にあたる。
文化局,体育局
第36条 文化局・体育局はそれぞれ文化・体育各部より構成する。各局長については,文化・体育各部が兼ねることとする。
第37条 各局会は,各部の部長で構成し,必要に応じて局長が招集する。
会計
第38条 本会員は,毎月一定額の会費を納入する。その額は,生徒会総会の議決によって決定する。
第39条 本会の予算決算の監査は,代議員会において行い,収入支出は会計委員の責任とする。ただし,現金の出納保管,会計簿の記載保管は学校当局に委任する。
第40条 会計委員は,会計簿の控えを記載保管し,会員は,会計監査委員を通じて,いつでもこれを閲覧することができる。
第41条 生徒会費の支払いは,請求書を会計に提出し,生徒会長及び生徒会顧問の承認を得て支払われるものとする。
第42条 本会の会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
会計監査委員会
第43条 会計監査委員会は,代議員の互選による監査員6名をもって構成する。その任期は,本会役員の任期に準ずる。
第44条 会計監査委員会は,本会会計の調査権・審査権を有し,本会の会計を監査する。 第45条 前条による監査の結果は,定例代議員会においてその報告を行い,毎期1回以上生徒会総会に報告しなければならない。
(改正その他)
第46条 本会則の改正の発議は,代議員会又は執行委員会が行い,発議した機関において原案を作成する。
第47条 本会則の改正は,代議員会の承認を得た後,生徒会総会出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第48条 本会役員に欠員を生じた場合は,原則として,所定の手続によって補う。この際,その任期は前任者の残存期間とする。
第49条 本会における各会合への出席は,委任状を認めない。
第50条 すべて会員は,生徒会長を適任でないと思うときは,代議員会を通じて生徒会総会に不信任案を提出することができる。この際,提出された不信任案を,生徒会総会の過半数が支持した場合は,会長はその席を失う。
第51条 本会における各機関の議長は,会員の発言が議事進行上適当でないと判断した場合,その発言を拒否することができる。
第52条 すべて会員は,本会における各機関の議長を適任でないと思うときは,不信任案を提出することができる。当該機関の過半数が不信任案を支持した場合は,議長はその席を失う。後任の議長は,不信任案提出者が推薦するものとし,当該機関の過半数の支持により決定する。
補則
第53条 本会に属する各委員会,並びに各局において別に細則を設けることができる。
第54条 本会の会員及び教職員の慶弔に関しては,別に規程を定める。
第55条 本生徒会会則は,昭和62年5月18日をもって効力を発する。
第56条 本生徒会会則は,平成11年11月30日をもって効力を発する。
第57条 本生徒会会則は,平成23年度に一部改定し,適用する。
総則
第1条 この規程は,生徒会会則第9条記載の生徒会役員の公正な選出を行うことを目的とする。以下生徒会を本会,生徒会役員を本会役員と略す。
第2条 次の場合に選挙を行う。
⑴本会役員の任期満了にともない,次期役員を選出する場合
⑵本会役員の不信任案が生徒会総会で可決された場合
⑶本会役員の辞退届けが選挙管理委員会により受理された場合,及び本会役員が生徒会役員の資格を失った場合
選挙管理委員会
第3条 選挙管理委員会は,各学級協議会から選出された候補者の互選により,各学年2名(計6名)をもって構成する。その任期は,本会役員の任期に準ずる。
第4条 選挙管理委員会の任務は次のとおりとする。
⑴選挙に関する告示
⑵立候補届け,辞退届け及び不信任案の受付
⑶立会演説会等の選挙運動の指導及び管理
⑷投票用紙記載法の告示
⑸選挙関係書類の作成
⑹開票結果の告示
第5条 第2条第1項に基づいて,原則として改選は,6月に行う。第2条2項・3項に基づいて,2人以上の欠員が生じた場合,そのときから1か月以内に選挙を行う。
立候補者
第6条 会長及び副会長の立候補は,原則として自主立候補とする。立候補者なき場合は,代議員会の承認を経て,推薦立候補者を選定する。
第7条 立候補者が1人の場合には,信任投票とし,その際には総投票数の過半数の信任を要する。
第8条 立候補者は,選挙管理委員会の指定する期日までに,選挙管理委員会へ立候補届けをすまさなければならない。
第9条 立候補者は,選挙運動をする場合には,第4条第3項にしたがって選挙運動をしなければならない。
投票及び開票
第10条 投票は,それぞれ単記無記名とする。
第11条 開票は,各立候補者の責任者の立会いのもとに選挙管理委員会が行う。
第12条 次の場合の投票は無効とする。
⑴正規の投票用紙(選挙管理委員会作成)を用いていないもの
⑵候補者でない者の氏名を記したもの
⑶2人以上の氏名を記したもの
⑷候補者の氏名の外,ほかのことを記したもの
⑸記入事項の判読できないもの
第13条 不在投票・代理投票は,これを認めない。
当選人
第14条 生徒会長は,投票総数の過半数の票を得た者とする。ただし,2分の1に達した者がいない場合は,上位2人について再選を行う。
補則
第15条 本規程の改正は,生徒会会則46条に準ずる。
第16条 本規程は,昭和62年5月18日をもって効力を発する。
第17条 本規程は,平成11年11月30日をもって効力を発する。
第18条 本規程は,平成23年度に一部改定し,適用する。
同好会設立について
⑴希望者は,代表者1名を立てて,同好会設立の申請書を,生徒会(係職員も含む)を経て,部活動係へ提出する。
⑵新しい同好会は,本校の教育目標に沿ったものであり,また,学校の活性化に寄与するものでなければならない。また,相当数の部員がいることを条件とする。
⑶申請書に記載すべき事項
①代表者の氏名・クラス
②顧問(顧問をうける場合は,年間を通じて指導を行うことを条件とする)
③参加者の名簿
④活動の趣旨
⑤活動内容
⑥希望する活動場所(校内)
⑦活動に必要な道具
⑧年間計画
⑷同好会設立については,職員会議及び生徒会総会の承認を必要とする。
同好会の部への昇格について
⑴同好会として2年間の活動が認められた場合は,職員会議及び生徒会総会の承認を得て,部に昇格することができる。
①顧問がいること。
②部活動のための場所が校内にあること。
③部活動として必要な道具を有していること。
休部・廃部規定
⑴部員が1年間存在しない,または活動を行っていない部・同好会は休部の対象となる。(部員がいなくなったら,顧問はすぐ部活動係に届けること)
⑵休部中の部・同好会には,顧問教師及び生徒会予算はつけない。
⑶休部期間が1年間続いた場合は,廃部とする。
〔附則〕
1 本規定は,平成23年度に一部改定し,適用する。
2 本規定は,令和元年度に一部改定し,適用する。
1 この規程は,生徒会会則第54条により定めるものである。
2 本会は,次の基準によって弔慰金をおくる。
⑴死亡会員 5,000円
会員の父母 3,000円
教職員 5,000円
⑵災害 3,000円より5,000円まで
ただし,その額は災害の程度により執行委員会で決定する。
3 その他,特別な事情に対しては,そのつど執行委員会で決定する。