出典:生徒必携(松橋高校HP) https://sh.higo.ed.jp/matsubasesh/wysiwyg/file/download/15/2431
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前文
我等松橋高等学校生徒は、生徒の自治活動を通じて、よりよい高校生活が送れるよう、ここに生徒会を結成しこの規約を制定する。我等会員は互いに人格を尊重し我等の自治的能力並びに学力体力の十分な発達を図り、将来有為な社会人となることを期する。
第1章 総則
第1条 本会は熊本県立松橋高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は会員各自の学力、体力及び個性趣味の十分な伸長を図り学校関係諸団体と協力して自由と自治の健全な学園を建設することを目的とする。
第3条 本会は選出された委員によって運営され生徒総会は生徒議会における議決事項に基づいて積極的に活動する。
第4条 本会の権限はその運営に直接責任を負う学校長より委任されたものである。
第2章 会員の権利及び義務
第5条 本校生徒はすべて本会会員となる権利を有しその義務を負う。
第6条 すべて会員は平等に本会の活動及び運営にあずかる権利を有する。
第7条 すべて会員は必要と認めた場合別に定める規定に従って臨時に生徒総会開催を要求する権利を有する。
第8条 すべて会員は選挙権を有する。
第9条1 すべて会員は生徒会会長、副会長及び各委員に立候補する権利を有する。ただし、転入学後2ヶ月を経過しない者及び処分をうけて1ヶ年を経過しない者は、その権利を有しない。
2 正副生徒会会長の立候補に当たっては、1名以上の会員の応援を必要とする。
第10条 すべて会員は罷免権を有する。罷免に際しては次の条件が成立した場合直ちに再選挙を行うものとする。
⑴正副生徒会会長は生徒議会及び生徒総会の議決があった場合
⑵各委員はその構成人員の5分の1以上の連署を得た場合
第11条 すべて会員は必要と認めた場合、室長・副室長を通じて生徒議会に堤案し議決を要求する権利を有する。
第12条 すべて会員は最終議決事項に協力する義務を有する。
第13条 すべて会員は自由に1つの部を選択加入し、結成又は廃部することができる。ただし部の結成又は廃部は生徒議会の承認を必要とする。部活動の結成・休部・廃部については別に規定を定める。
第3章 組織及び機能
第14条 本会は活動体としてホームルーム及び部を設ける。
箏15条 本会は運営のため次の機関を設ける。
⑴議決機関 ⑵執行機関
第1節 ホームルーム及び部
第16条 各ホームルーム及び各部は本規約に抵触しない限り自由に活動することができる。 第17条 ホームルーム
⑴すべて会員は定められたホームルームに属する。
⑵各ホームルームは室長、副室長、体育委員、図書委員、生活・文化委員、交通委員、保健委員、美化委員、放送委員によって運営され、その選出法は別に規定する。
第18条 部活動
⑴各部は会員の趣味個性を伸ばすため第13条の規定に基づいて設置される。
⑵各部は部員の協議により第16条に基づき活動する。
第2節 議決機関
第19条 生徒総会
⑴本大会は全会員の直接的意見の反映を目的とする生徒会最高の議決機関である。
⑵定例生徒総会は原則として年1回開くものとする。
⑶臨時生徒総会は会員の3分の1以上が連署をもって要求した場合及び生徒会会長及び生徒議会が必要と認めた場合開くものとする。
⑷本総会の招集は生徒会会長が行う。
⑸会の司会は生徒議会議長が行う。
第20条 生徒議会
⑴本議会は生徒総会に次ぐ議決機関である。
⑵本議会は各ホームルームから2名別に定める規定に基づいて選出された室長・副室長によって構成される。
⑶定例議会は原則として毎月1回開くものとする。
⑷臨時議会は執行部委員より要求があった場合に開かれる。
⑸すべて議決事項は執行部に報告しなければならない。
⑹本議会は第1回定例議会において、議長及び副議長を定める。書記長は室長・副室長より議長が指名する。
⑺議長、副議長、書記長が生徒議会の運営事務を行う。
第21条 執行部
⑴本執行部は生徒会の中枢的機関として生徒会活動全般の立案、計画、指導、調整、整備などにつき自主的運営、執行に当たる。
⑵本執行部は生徒会会長1名、副会長(1年1名、2年1名)、書記(3名)、会計(2名)、体育委員、保健委員、生活・文化委員、美化委員、図書委員、交通委員、放送委員の計15名によって組織される。
⑶執行部は議決事項の執行に当たっては学校長の承認を得、然る後全会員に公表しなければならない。
⑷書記(3名)、会計(2名)は会長が指名し生徒議会の承認を得て決定される。
⑸本執行部役員交代に当たっては、生徒会会長及び副会長の選挙後7日以内に新役員を組織して旧役と交代しなければならない。執行部の任期は6月の選挙後7月1日から翌年の6月30日までとする。
第4章 委員
第22条 委員はすべてその所属委員会に出席しその意見を表明し議決に加わる権利を有する。
第23条 委員はすべてその任務及び権限がその所属団体に由来することを自覚して常によき委員として行動しなければならない。
第24条 委員の選出はすべて別に定める規定に基づいて選挙によって行う。
第25条 室長、副室長、会計の任期は原則的に1年間とする。他も同様とする。
第26条 執行部役員
⑴執行部役員の任期は1年として他の委員を兼ねることはできない。
⑵生徒会会長及び副会長の選挙は全会員により総選挙とする。選挙規定は別にこれを定める。
第5章 改正
第27条 本規約は生徒議会の議決又は全会員の3分の1以上の改正要求署名により会長が発議し、生徒大会を開き3分の2以上の賛成があれば改正することができる。
第6章 補則
第28条 すべて会合は構成委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
第29条 すべて議決は出席人員の過半数制とし動議が成立した場合3分の2多数決制とすることができる。
第1条 正副生徒会会長の選出は生徒会規約第9条及び第26条第2項に基づいて全会員の総選挙により行う。
第2条 総選挙は6月中に行うものとする。
第3条 正副生徒会長に欠員が生じたときは、10日以内に再選挙をおこなわなければならない。
第4条 総選挙に際しては各クラス代表の副室長(1名)によって選挙管理委員会を組織してこれの管理にあたる。
第5条 管理委員会は少なくとも選挙施行日より8日前(土・日曜を除く)速やかに準備を完了して、7日前(土・日曜日を除く)から立候補受付を行わなければならない。なお、受付締切は選挙施行日前3日(土・日曜日を除く)の正午までとする。
第6条 正副会長の立候補者は生徒会規約第9条に基づき会員の連署を添えて管理委員会に立候補届をしなければならない。
第7条 管理委員会は立候補者の立候補届を受けたら、その日の中に生徒会規約第9条に基づいて資格審査をなし、その良否を立候補者側に伝えなければならない。
第8条 管理委員会は立候補者に立候補を許可した場合には、直ちに選挙運動用の用紙として広用紙を5枚交付しなければならない。
第9条 立候補者は立候補が管理委員会に認められた場合、即時選挙運動を開始することができる。ただし、選挙運動は選挙施行の前日までとする。
第10条 選挙運動は校内のみとし、会員外の運動は禁止する。なお、管理委員の選挙運動はいっさいこれを認めない。
第11条 選挙運動は授業を妨げない限り演説、教室訪問、個人接渉を認める。ただし、脅迫行為は禁止する。
第12条 候補者は最低1回の立会演説を行わなければならない。立会演説における候補者の立ち会い順及び持ち時間、応援弁士の数等は事前に管理委員会にて決定しなければならない。
第13条 総選挙は第2条に基づき6月の登校日に行い、当日欠席者の票は認めない。
第14条 投票に際しては管理委員会は投票場を設置して、その管理に当たる。開票は投票終了後直ちに行い、その結果は即日執行部に通知しなければならない。執行部は報告を受けたら、即日全会員および学校側にその結果を公表しなければならない。
第15条 投票及び開票に際しては、選挙管理委員及び執行部委員が立ち会わなければならない。
第16条 選挙は会長、副会長に分かれて無記名投票とし、投票用紙は管理委員会指定のものを用い、それ以外の用紙による投票は無効とする。
第17条 立候補者が1名の場合には信任投票とする。
第18条 得票数が同数で決定しないときは、3日以内に決選投票を行わなければならない。
第19条 以上の各条の規定に違反した立候補者は即日失格とし、管理委員会は立候補承認を取り消さなければならない。
(令和2年1月30日改正)
第1条 生徒会規約第13条に基づきこれを定める。
第2条 部活動は担当する顧問がおり、活動場所があり、部活動予算はあるものと定義する。(休部は除く)
第3条 同好会は担当する顧問がおり、活動場所があり、部活動予算はないものと定義する。 第4条 同好会の結成には次の手続きを必要とする。
1 会の顧問、活動場所の確保、代表者1名、発起人5名以上。ただし、団体競技はエントリー数以上とする。
2 会結成の申請は、所定用紙に前項並びに、結成理由、活動の意義を詳細に明記の上、生徒会執行部、生徒指導主事に提出し、許可を得なければならない。
第5条 部昇格
1 会の結成日より満1年以上たつ場合、生徒会執行部・部顧問会に部昇格の申請をすることができる。
2 部員5名以上でなければ申請できない。ただし、団体競技はエントリー数以上とする。
3 会は結成以来の活動内容および昇格理由を明記し、生徒会執行部に提出する。
4 昇格手続きの受付期間は毎年1月中とする。
5 申請書は生徒会執行部が必要と認められるものを生徒議会に提出する。
6 生徒議会で承認された申請書は、部顧問会に提出され、審議の末、決裁される。
第6条 部活動の運営は、1年間を通して定期的な活動が行われ、少なくとも1度は公式試合などに出場しなければならない。
第7条 部活動の休部、廃部、復活
1 休部および廃部の条件
⑴活動している部員がいない場合。
⑵1年間を通して定期的な活動が行われておらず、1度も公式試合などに出場がない場合。
2 廃部までの流れ
⑴1の⑴または⑵のいずれかを満たす場合、その部は休部とする。(この時点で生徒会
の部活動予算の要求権を失う。ただし公式試合などに関する遠征費は与える。)
⑵休部がもう1年間、計2年間続いた場合は、同好会に降格とする。
⑶休部が、降格後もう1年間、計3年間続いた場合は、廃部とする。
3 復活の条件
⑴休部からの復活は、部員が5名以上になれば部として復活できる。ただし、申請書を作成し、生徒議会で承認され、部顧問会で決裁されなければならない。(予算要求権は次年度より復活)
⑵廃部からの復活は、部員と顧問が第4条の1を満たせば、改めて同好会として再出発できる。
第8条 同好会の廃部
1 廃部の条件
⑴活動している部員がいない場合。
⑵1年間を通して定期的な活動が行われていない場合。
2 廃部までの流れ
⑴1の⑴または⑵のいずれかを満たす場合、その同好会は廃部とする。
第9条 この規定の修正は、生徒会執行部で発議して生徒議会の承認を得て、部顧問会の決裁をえなければならない。
※部員数の調査は、4月部編成時、6月3年生引退時、1月末の3回実施し、検討する部活動があれば部顧問会で審議する。